役員退職金の計算方法・支給手続きや準備方法を解説のサムネイル画像

今日の労働トラブルの9割は残業代と退職金の未払いと言われているなか、平均して1,000万円から4,000万円とされる「役員退職金」を計画的に準備できている企業は実際多くありません。


また、退職する役員にとって税制優遇の面が大きい役員退職金を、いくらで設定するか、金額の適正水準に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は「役員退職金の計算方法と高額な役員退職金の準備方法3選」を中心に解説します。


・役員退職金の計算方法を理解して会社の支出を明確にしたい

・高額な役員退職金を今から計画的に準備したい


方は本記事を参考にすると、役員退職金の計算方法・支給手続きや準備方法がわかるほか、自社が健康経営できているかもわかります。

内容をまとめると

  • 役員退職金の金額設定は「功績倍率法」で計算されることが一般的で「1年当たり平均額法」「功労加算金」などの計算方法も場合に応じて利用される。
  • 税制優遇を受けられる役員退職金は「勇退退職金」と「死亡退職金」の2つがある。
  • 1,000万円から4,000万円が平均と言われる役員退職金は「法人生命保険」を活用することによって計画的な資金準備ができる。
  • 役員退職金の捻出は決算や資金繰りに大きな影響を及ぼすため、マネーキャリアのような法人保険に特化した専門家による無料相談サービスを使う企業も増えている。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

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役員退職金の適正水準とは


役員退職金には適正水準があります。役員退職金は「支給された役員にとって税務上の優遇措置が多い」「会社の資産を減らして株価を下げられるため事業承継が容易になる」などの理由から、高額に設定されがちです。


役員の退職金は原則自由に定められますが、不当に高額と判断された場合は、税務上で役員賞与の扱いとなり損金算入ができません


過去の裁判を例にあげると「退職直前に報酬月額が極端に増額されている」「功績倍率の値が極端に大きい」などのケースでは、適正水準を逸脱していると判断される可能性があります。


そのため、役員退職金を適切に損金算入するためにも、経営者は役員退職金の適正水準と計算方法を理解する必要があります。


功績倍率法で計算する

功績倍率法は役員退職金を計算するときに用いられる一般的な計算方法です。


役員の役職によって会社への貢献度を倍率化し、支給額を決定します。会社によって倍率は異なりますが、昭和55年の裁判において、国が示した「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」が採用される場合が多くなっています。


▼役位別功績倍率の例

(左右にスクロールできます)

役職会長社長専務常務その他役員
功績倍率2.73.02.42.21.8


功績倍率法を用いた役員退職金の計算方法は以下の通りです。

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率=適正退職金額

たとえば、最終報酬月額が60万円、役員在任年数が10年、功績倍率が取締役1.8であれば、功績倍率法における適正退職金額は「60万円×10年×1.8倍=1,080万円」です。


1年当たり平均額法で計算する

1年当たり平均額法は、「役員が退職前に入院などをして役員報酬が大幅に減少した」など、功績倍率法を用いた役員退職金の計算が合理的ではないと判断された場合に使われます。


同じもしくは類似した役位の役員の退職給与を例にして、1年当たりの平均額を算出し、退職する役員の在任日数に応じて役員退職金を決定します。


1年当たり平均額法を用いた役員退職金の計算方法は以下の通りです。

同じもしくは類似している役員の退職給与の1年当たりの平均額×役員在任年数=適正退職金額

たとえば、同じもしくは類似している役員の退職給与の1年当たりの平均額が200万円、役員在任年数が10年であれば、1年当たり平均額法における適正退職金額は「200万円×10年=2,000万円」です。


功労加算金を計算する

功労加算金は、会社に対して特別な功績を残した役員に対して、基本的な退職金に加えてさらに多くの退職金を支給することです。

功労加算金額に指定はないものの、役員退職金の30%を加算するのが一般的です。功労加算金の相場を考慮した役員退職金の計算方法は以下の通りです。

役員退職金の支給額×30%=功労加算金額

たとえば、功績倍率法などで算出された退職金が2,000万円だった場合、功労加算金を加算した退職金額は「2,000万円×30%+2,000万円=2,600万円」です。


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役員退職金の計算方法と功績倍率をシミュレーション


以下では、役員退職金を計算するときに一般的に用いられる功績倍率を使用して、「最終報酬月額」「役員在任年数」ごとの役員退職金をシミュレーションします。

功績倍率を用いた役員退職金の計算方法は「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」です。今回のシミュレーションでは社長の功績倍率を2.8とします。

東京経済大学「企業のリスクマネジメントと経営者の在任期間」によると、経営者の在任年数は業種を平均して5.7年です。経営者の役員報酬は、業種や企業規模、事業フェーズによっても異なりますが、全規模を平均して月額433万円でした(2023年)。

▼功績倍率で計算した社長の役員退職金をシミュレーション
(左右にスクロールできます)
在任年数/最終報酬月額200万円300万円400万円500万円600万円
2年1,120万円1,680万円2,240万円2,800万円3,360万円
3年1,680万円 2,520万円3,360万円4,200万円5,040万円
4年2,240万円3,360万円4,480万円5,600万円6,720万円
5年2,800万円4,200万円 5,600万円7,000万円8,400万円
6年3,360万円5,040万円6,720万円8,400万円10,080万円


今日では役員退職金は1,000万円から4,000万円が相場と言われています。特に在任年数が長く、役位が高いほど高額になります。


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税制優遇を受けられる役員退職金の種類とは


以下では、税制優遇を受けられる役員退職金の種類を解説します。

役員退職金には主に勇退退職金と死亡退職金の2種類があり、どちらも受け取り時に税制優遇を受けられます。

勇退退職金

勇退退職金とは経営者を引退するときに支払われる役員退職慰労金です。


勇退後に、ゆとりある老後生活を送るための資金として活用できますが、受取の際に「所得税・住民税」がかかります。


勇退退職金は、給与など他の所得と分離して計算でき、退職所得控除額を控除した1/2の金額が課税対象となります。退職所得金額の計算方法は以下の通りです。

退職所得の金額=(退職手当などの収入金額ー退職所得控除)×1/2

また、退職所得金額の算出で必要な「退職所得控除」の計算方法は以下の通りです。


勤続年数退職所得控除額
20年以下①40万円×勤続年数
②退職所得控除額が80万円に満たない場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法で計算した額に、100万円を加えた額になります。

※ただし、平成24年(2012年)の税制改正により、勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職金(特定役員退職金等)は、2分の1課税は適用できなくなりました。


死亡退職金

死亡退職金とは、労働者の死亡に伴う退職または退職後の死亡によって発生する退職金で、退職者本人の代わりに遺族に支払われるものです。

退職者が生きている場合に本人が受け取る生前退職金に対し、死亡退職金の受取人は法定相続人である遺族となります。ただし、死亡退職金を相続人が受け取ると相続税がかかる点に注意です。

死亡した役員の相続人が会社から死亡退職金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税枠として与えられます。

死亡した役員は会社とは関係なく個人で生命保険に加入していた場合、「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税枠が与えられ、死亡退職金の非課税枠と別枠で使えます。

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役員退職金の3つの受取方法


役員退職金には3つの受取方法があります。


同じ額の役員退職金でも、受取方法の違いによって受取人の税金の控除額が変わります。企業は、会社の財源と控除額の2つを考慮しながら支払い方法を決定する必要があるのです。

一時金形式

一時金形式とは、役員退職金を一括で受け取る形式です。


<役員退職金を一時金形式で受け取るメリット>

・控除額が大きい

・社会保険料がかからない


<役員退職金を一時金形式で受け取るデメリット>

・勤続年数が短い場合は控除額が小さい


<役員退職金を一時金形式で受け取ったときの税金の計算方法>

一時金形式として受け取る役員退職金にかかる税金は、以下の手順で計算します。

  1. 勤続年数から「退職所得控除額」を求める
  2. 退職金額から退職所得控除額を差し引き「課税退職所得額」を計算する
  3. 課税退職所得額に税率をかけて、控除額を差し引く

退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下①40万円×勤続年数
②退職所得控除額が80万円に満たない場合は80万円
21年以上800万円+70万円×(勤続年数ー20年)


▼退職所得控除額を計算する際の注意点

  • 勤続年数に1年に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げて「1年」として計算します。たとえば、勤続年数が20年と10か月の場合、勤続年数は「21」年となります
  • また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法で計算した額に、100万円を加えた額になります。


退職所得控除額を求めたあと、以下の計算式で課税退職所得額を計算します。

課税退職所得額=(退職金額−退職所得控除額)×1/2

▼課税退職所得額を計算する際の注意点
  • ただし、平成24年(2012年)の税制改正により、2012年1月1日以降に退職金(特定役員退職金等)を受け取った勤続年数5年以下の役員は、退職所得控除を差し引いた金額にかかわらず、2分の1を乗じることができません。
  • さらに、令和3年(2021年)税制改正により、2022年1月1日以降に退職金を受け取った勤続年数5年以下の従業員は、退職所得控除を差し引いた金額の300万円を超える部分に2分の1を乗じることができません。


退職金にかかる所得税以外の税金の計算方法は以下の通りです。

復興特別所得税所得税額×2.1%
住民税課税退職所得額×10%


年金形式

年金形式とは、役員退職金を分割して受け取る形式です。

<役員退職金を年金形式で受け取るメリット> 
・役員退職金を一括で受け取ることがないので、浪費をしてしまう方におすすめ

<役員退職金を年金形式で受け取るデメリット>
・控除額が小さい
・社会保険料の負担が増える可能性がある

<役員退職金を年金形式で受け取ったときの税金の計算方法>
年金形式として受け取る役員退職金にかかる税金は、以下の早見表を利用して計算できます。

▼受取時の年齢が65歳未満の場合
公的年金等の収入金額の合計金額(A)公的年金等に係る雑所得の金額
130万円未満(A)-60万円
130万円以上410万円未満(A)×75%-27万5,000円 
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満(A)×95%-145万5,000円
1,000万円以上(A)-195万5,000円

▼受取時の年齢が65歳以上の場合
公的年金等の収入金額の合計金額(A)公的年金等に係る雑所得の金額
330万円未満 (A)-110万円
330万円以上410万円未満(A)×75%-27万5,000円 
410万円以上770万円未満(A)×85%-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満(A)×95%-145万5,000円
1,000万円以上(A)-195万5,000円

分割形式

分割形式とは、退職金が分割で支払われる形式です。高額な退職金を一時金形式で支払うことが困難な企業で用いられます。

退職日に60歳以上であることを条件に、分割退職金を、年4回(2月・5月・8月・11月)、5年間または10年間にわたって元利金などで受けれます。

<退職金を分割形式で受け取ったときの税金の計算方法>
分割して支払われる退職金の1回当たりの額は以下の計算式で求められます。

5年間分割払いの場合:退職金額×(51/1000+厚生労働大臣の定める率)

10年間の分割払いの場合:退職金額×(26/1000+厚生労働大臣の定める率)

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役員退職金の支給の流れ


役員退職金の支給の流れは以下の通りです。


  1. 役員退職金規程の決議
  2. 役員退職の事実
  3. 規程に基づく役員退職金支給の決定(株主総会の決議)
  4. 具体的な金額、いつまでに払うか、どのように払うかなどを決定
  5. 退職金の支給 源泉所得税・住民税の納付(支給した日の翌月10日までに)
  6. 退職所得の源泉徴収票の交付と提出(退職後1ヶ月以内)

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役員退職金の準備方法3選


一般的に1,000万円〜4,000万円前後が相場とされている役員退職金を用意することは、企業にとって容易なことではありません。


そこで以下では、役員退職金を準備する方法を企業向けに3選解説します。

銀行から借り入れる

多額の役員退職金を一括支給するだけの自己資金が会社に留保されていれば問題ないものの、財源がない場合は、「原資を銀行などの金融機関から借り入れる」方法があります。


役員退職金を借入金で対応すると、役員が去ったあとの企業には借入金が残ってしまいます。さらに借入金があまりにも多額になると、資産合計額よりも負債合計額のほうが大きい、いわゆる債務超過となるリスクがあるのです。


借入金には返済義務があり、担保付き融資の場合、返済が遅れると差し押さえをされる場合もあるため、計画通りに返済できるか確認してから契約しなければなりません。


役員の後継者は借入金に加えその利息も返済しなければならないため、借入金の活用は企業にとって決算や資金繰りのリスクが高いといえます。


会社で金融商品を購入し資産運用をする

会社で金融商品を購入し資産運用をして役員退職金の支払いに備える方法もあります。


会社で株式や不動産などの金融商品を購入し、株の配当金や不動産の家賃収入など継続的に受け取れる収益である「インカムゲイン」で資産をコツコツ増やします。さらに、保有していた資産の売却によって得られる「キャピタルゲイン」で多額の役員退職金を一括で準備する方法があげられます。


ただし、自社独自での資産運用は元本割れのリスクも高く、資産運用のプロに任せる投資信託を採用すれば信託報酬などの手数料がかかります。さらに、投資で得た運用益には通常20.135%が課税されます。


1,800万円の非課税保有限度額内であれば運用益が非課税になるNISA制度は、個人投資家の資産形成を目的とした制度であるため、法人での活用はできません。


法人生命保険を活用し積み立てる

法人契約の生命保険を活用すると、経営者など役員の不測の事態に備えつつ役員退職金を積み立てられます


生命保険には「掛け捨て型」「解約返戻金型」の2種類があり、解約返戻金があるタイプの生命保険に加入すると、経営者の死亡時には死亡保険金が支払われ、経営者の退職時には保険解約で解約返戻金が支払われます。


死亡保険金と解約返戻金のいずれも、死亡退職金と勇退退職金に充てることが可能です。さらに、保険の種類によっては支払い保険料の損金算入が可能なため、現預金を退職金に充てる方法に対して、一時的な課税繰り延べ効果があります。


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役員退職金が準備できる保険の種類とは?


以下では、役員退職金が準備できる保険の種類を解説します。


法人向け保険には生命保険と損害保険の2種類があり、役員退職金の準備を目的としつつ事業リスクに備えることができるのは生命保険です。


生命保険の種類にも対策したい事業リスクに合わせた法人保険があるので、自社で採用する法人保険が役員退職金の準備に適しているのか確認する必要があります。

長期平準定期保険

長期平準定期保険は、95歳~100歳が満期となる長期の保険期間が設定される、法人契約向けの定期生命保険です。

満期まで加入を続けるのではなく、役員の死亡など保険事故がなければ、解約返戻金がピーク時の時点で解約することで、役員退職金を準備できます

また、長期平準定期保険は一般的に契約者貸付制度が設けられているため、会社で資金が必要になったときに、解約返戻金の約7割から9割を保険会社から借り入れることが可能です。

長期平準定期保険は、高額な役員退職金を準備するとともに、事業承継・相続対策の納税資金(相続税・贈与税)も確保できます。

逓増定期保険(ていぞうていきほけん)

逓増定期保険(ていぞうていきほけん)は、保険金額が当初の5倍まで逓増(徐々に増える)していく、法人契約向けの定期生命保険です。


一般的に、会社は時間が経つにつれて成長していくため、経営者に万が一のことがあったときに必要な資金も、同時に増加するケースが多いです。逓増定期保険(ていぞうていきほけん)は徐々に保険金を増やすことで、企業の成長スピードとともに保障も手厚くなる保険なのです。


長期平準定期保険は20~30年程度で解約返戻金のピークを迎えるのに対し、逓増定期保険では5~10年程度でピークを迎えるものが一般的です。また、一般的に契約者貸付制度(解約返戻金の一定範囲内で貸付ができる)の利用が可能です。


長期平準定期保険は、高額な役員退職金を準備するとともに、事業保障資金の財源、事業承継・相続対策の納税資金(相続税・贈与税)も確保できます。


終身保険

終身保険は、保障が一生涯続き、被保険者である役員がいつ亡くなっても必ず死亡保険金を受け取れる保険です。

長期平準定期保険や逓増定期保険(ていぞうていきほけん)は保険料の一部損金算入が可能ですが、終身保険は保険料を全額資産計上する必要があるため、決算時に課税繰り延べができません。

終身保険には貯蓄性があり、期間の経過に応じて解約返戻金が増えるため、期間が長期間になればなるほど解約返戻金が大きくなるのが特徴です。また、一般的に契約者貸付制度の利用が可能です。

終身保険は、高額な役員退職金を準備するとともに、事業保障資金の財源、死亡退職金・弔慰金、勇退時の退職慰労金、事業承継・相続対策の納税資金(相続税・贈与税)も確保することができます。

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役員退職金を生命保険で準備する際のメリットと注意点


以下では、役員退職金を生命保険で準備する際のメリットと注意点を解説します。


<メリット>

・勇退退職金と死亡退職金を同時に準備できる

・解約返戻金は役員退職金の確保だけでなく万が一の事業リスクにも転用できる

・資産が運転資金に流入しにくいため、他の資金と区別して役員退職金を貯められる


<注意点>

・予算に対して高額な保険に加入すると資金繰りが悪化する可能性がある

・保険の種類によっては解約の時期によって損をすることがある


役員退職金を法人契約の生命保険で準備する際、自社に合った種類の保険を採用することで、役員退職金の資金確保のみならず、事業承継・相続対策の納税資金の確保など、役員退職とともに起こり得る事業リスクも同時に対策できます。


1,000万円から4,000万円が相場と言われている役員退職金を用意するための保険を選ぶ際には、法人保険のプロであるファイナンシャルプランナーへの相談が必須です。多額の資金を準備できる保険に加入するために、マネーキャリアのような無料相談サービスを使って、自社に最適なプランを選ぶ会社が増えてきています。


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自社の役員退職金準備に最適な手段を確認する方法


以下では、自社の役員退職金準備に最適な手段を確認する方法をご紹介します。


役員退職金を用意するにはさまざまな方法がありましたが、多額の支払いに備えて事前に準備しておくことが大切です。しかし、多額の役員退職金を準備することができず、役員との間に退職金トラブルが起きることが増えています。


労働トラブルの中でも残業代と退職金の問題が9割と言われており、役員退職金の減額や未払いは裁判に発展するケースもあるので、自社は労働トラブルに備えた健康経営ができているかの確認が必要です。とはいえ、実際に労働トラブル対策ができている会社は多くありません。


上記のようなリスクへ対応するには、生命保険を活用すると、万が一へのリスク準備が可能です。一方、事業形態によって最適な保険は異なるので、独断で判断するのは困難です。


したがって、何度でも無料でプロのファイナンシャルプランナーへ相談できるマネーキャリアの利用が必須です。


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役員退職金の計算方法・支給手続きや準備方法まとめ

ここまで、役員退職金の計算方法・支給手続きや準備方法、退職金リスク対策までを紹介しました。 


役員退職金は「勇退退職金」「死亡退職金」の2つがあり、適正水準を保ちながら退職金の金額を設定します。高額な役員退職金が支払えない場合には、借入金を利用する方法があります。


しかし、借入金を利用すると後継者に負債が残ってしまうだけでなく、利息も含めて返済しなければならないため、法人契約の生命保険で計画的に退職金を準備しなければなりません。


労働トラブルの9割が残業代と退職金の問題と言われており、役員退職金の減額や未払いによって裁判に発展しないように、今日の法人にはマネーキャリアのような無料で何度でも相談できるサービスを活用し、リスク対策をする必要があります。


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