地震保険はいらない?不要と言われる理由と必要な人・いらない人の判断基準を解説

地震保険はいらない?不要と言われる理由と必要な人・いらない人の判断基準を解説

地震保険って、火災保険より補償額が少ないんですよね。

 

保険料もかかるし、いらないのでは?

井村FP
井村FP

地震保険が必要かは、補償額だけでは判断できません。

 

住宅ローンや貯蓄なども含めて考える必要があります。

地震保険を付けるか迷ったときは、保険料の負担と、被災後に必要となる費用の両方を考えることがポイントです。 

 

本記事では、地震保険がいらないと言われる理由と、必要な人・いらない人の判断基準を紹介します。

  • 地震保険の保険料を負担してまで加入する必要があるのか迷っている人
  • 火災保険の更新・見直しを機に、地震保険を外してもよいか判断したい人

このような人は本記事を読むと、地震保険がいらないと考えられるケースと必要性が高いケースがわかり、自分の住宅・住宅ローン・貯蓄状況に合わせて加入を判断できます。

この記事のポイント
  • 地震保険が「いらない」「意味がない」と言われる理由
  • 地震保険がいらない人・必要性が高い人の違い
  • 火災保険金額の30~50%で設定する地震保険に加入する意味
  • 耐震等級3の住宅でも地震保険が必要なのか
  • 戸建て・分譲マンション・賃貸それぞれの判断ポイント
  • FPに相談して地震保険の必要性を確認する方法

地震保険を続けるか外すか迷っている人は、自分に必要な備えを考えるところから始めてみましょう。

地震保険がいらない人・必要な人

地震保険が必要かどうかは、地震保険金がなくても被災後の生活を立て直せるかが大きな判断基準です。


地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする住宅や家財の損害に備え、被災後の生活の安定を支えるための保険です。

 

そのため、加入の必要性は、地震による被害の大きさだけで決まるものではありません。

  • 自己資金だけで生活を立て直せる → 地震保険なしも検討できる
  • 自己資金では生活再建費が不足する → 地震保険の必要性が高い

特に住宅ローンが残っている人は、被災後の住まいや生活に必要な費用とあわせて、ローンの負担も考えておきましょう

 

 ※参照:地震保険制度の概要|財務省

地震保険がいらない人

地震保険の必要性が低いのは、保険金がなくても住まい・家財・当面の生活を自己資金で立て直せる人です。

 

たとえば住宅ローン残高が少なく、十分な貯蓄があり、住宅の修繕費や仮住まい費用を支払っても生活資金を確保できるケースです。 

 

家財を失った場合でも、生活に必要な家具・家電などを貯蓄から買い直せるかどうかも確認しておきたいところです。

 

保険金がなくても住宅ローンの返済と生活再建を両立できるなら、地震保険に加入しないという考え方もできるでしょう。

 

なお、被害を受けた際に公的支援を受けられるケースもありますが、対象となる被害や支給額には条件があります。

 

公的支援の内容も確認したうえで、自己資金でどこまで生活を立て直せるかを考えておくとよいでしょう。

地震保険が必要な人

地震保険が必要なのは、地震後の費用を自己資金だけで負担すると、その後の生活資金が不足する人です。

 

特に住宅ローンが多く残っている場合は、返済負担を抱えたまま生活を立て直すことになります。

 

さらに、住宅の修繕や家財の買い直し、仮住まいなどの費用が重なると、貯蓄だけでは対応しきれないこともあるでしょう

 

このようなとき、地震保険の保険金があれば、生活再建に必要な費用の一部をまかない、自己資金の負担を抑えられます。 

 

被災後に必要な費用を差し引くと生活資金が十分に残らない人ほど、地震保険で備える必要性は高いと言えるでしょう 。 

 

※参照:被災後の生活再建を支える地震保険|財務省(PDF)

地震保険はいらない・意味がないと言われる3つの理由

地震保険が「いらない」「意味がない」と言われる主な理由は、次の3つです。

  • 保険金額が火災保険金額の30~50%:住宅の再建費を全額まかなえず、補償が少ないと感じる
  • 満期返戻金がない:地震被害がなければ保険金を受け取れないため、保険料がもったいないと感じる
  • 被災者向けの公的支援制度がある:保険に加入しなくても一定の支援を受けられると考える

ただし、これらの理由だけで地震保険がいらないとは判断できません

 

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。 

地震保険だけでは住宅の再建費を全額まかなえない

通常の地震保険は、火災保険金額の30~50%の範囲で保険金額を設定します。

 

たとえば建物の火災保険金額が2,000万円なら、地震保険金額は600万~1,000万円です。

 

そのため、自宅を建て直す費用を地震保険だけですべて用意したい人には、補償額が少なく感じられるかもしれません

 

こうした補償額の少なさから、「地震保険はいらない・意味がない」と言われることがあります。

 

なお、一部の火災保険には地震保険へ補償を上乗せする特約もあるため、50%を超える補償を希望する場合は特約の有無や条件も確認しましょう。  

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

 

※参照:地震危険等上乗せ特約|損保ジャパン

地震が起きなければ保険料が戻ってこない

地震保険は、保険期間中に地震被害がなくても満期返戻金を受け取る仕組みではありません

 

長期間加入して一度も保険金を受け取らなければ、支払った保険料を無駄に感じる人もいるでしょう。

 

しかし、地震保険は将来お金を受け取るために積み立てるものではなく、地震による大きな損害を自己資金だけで負担するリスクに備える保険です。

 

そのため、保険金を受け取る機会があるかどうかより、地震被害を受けたときの費用を自分で負担できるかを基準に考える必要があります。

 

地震保険を付けない場合の自己負担額と、支払う保険料を比べて判断しましょう。

 

※参照:地震保険制度と共済について|財務省(PDF)

被災者向けの公的支援制度がある

地震などで住宅に大きな被害を受けた場合は、被災者生活再建支援制度による支援金を受けられることがあります。

 

たとえば複数人世帯で住宅が全壊し、新たに住宅を建設・購入する場合は、基礎支援金と加算支援金を合わせて最大300万円です。

 

ただし、支給額は住宅の被害程度や再建方法によって変わり、制度を利用するには災害規模などの要件も満たす必要があります。

 

公的支援を受けられても、住宅や家財、生活再建に必要な費用をすべてまかなえるとは限らないため、不足分を自己資金でどこまで負担できるかを考えておきましょう。 

 

※参照:公的支援制度について|内閣府 

地震保険の保険金額が基本的に火災保険の50%までなのはなぜ?

地震保険の保険金額は、火災保険金額の30~50%の範囲で設定します。

 

上限が50%なのは、地震による損害が広い地域で同時に発生し、保険金の支払額が巨額になる可能性があるためです。

 
こうした大規模な損害にも対応できるよう、地震保険は政府と民間保険会社がリスクを分担し、被災後の生活再建を支える制度として設計されています。


その仕組みを理解するポイントは、次の3つです。

  • 巨大地震でも保険金を支払えるよう、政府と民間保険会社がリスクを分担する
  • 住宅の再建費を全額補償するのではなく、被災後の生活再建を支える
  • 損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損に区分し、それぞれに応じた保険金を支払う

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失が補償対象です。

 

通常の火災保険では地震を原因とするこれらの損害は補償されないため、地震への備えを考えるうえで地震保険の仕組みを知っておきましょう。

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

 

※参照:地震保険は、なぜ火災保険の保険金額の50%までしか契約できないのでしょうか|財務省 

巨大地震でも保険金を支払える仕組みにするため

地震保険は、一度に甚大な被害が発生する巨大地震でも保険金を支払えるよう、政府と民間が責任を分担する仕組みになっています。

 

大地震では広い地域の住宅が同時に被害を受け、保険金の支払額も巨額になるため、民間保険会社だけですべてのリスクを引き受けるのは困難です。

 

そこで、民間保険会社だけでは負担しきれない部分を政府も負担し、巨大地震が起きた場合の保険金支払いに備えています。 

 

1回の地震等による保険金の総支払限度額は、関東大震災クラスの地震にも対応できる水準として12兆円に設定されています。

 

なお、支払う保険金の総額がこの限度額を超えた場合は、保険金が削減される可能性があります。 

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

被災後の生活再建を支えるため

地震保険は、地震保険法に基づき、被災後の生活を立て直す資金を確保し、被災者の生活の安定を支えることを目的とした制度です。

 

住宅を元どおりに建て直すための費用をすべて補償する制度ではありません。 

 

そのため、受け取った保険金の使い道は住宅の修理に限られず、住宅ローンの返済や引っ越し費用、自宅に住めなくなった場合の仮住まい費用、家具・家電の買い直しなど、生活を再開するための支出にも使えます。 

 

地震保険金額の上限が火災保険金額の50%でも、こうした生活再建に必要な費用へ充てられるため、被災直後の資金を確保する意味があります。 

 

※参照:被災後の生活再建を支える地震保険|財務省(PDF)

損害区分によって受け取れる保険金が決まる

地震保険では、建物や家財の損害程度を全損・大半損・小半損・一部損の4区分に分け、それぞれに応じて保険金が支払われます。

損害区分

支払われる保険金

全損

地震保険金額の100%(時価額が限度)

大半損

地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

小半損

地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

一部損

地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

※2017年1月1日以降に保険期間が開始した契約の場合

 

保険金額は契約時に設定した補償額、時価額は被災時点での建物や家財の価値です。

 

たとえば一部損で地震保険金額が1,000万円の場合、支払われる保険金は通常50万円です。

 

ただし、被災時の時価額が800万円なら、時価額の5%にあたる40万円が上限になります。

 

加入前や見直し時には、契約する地震保険金額に対して、損害区分ごとにどの程度の保険金を受け取れるのか確認しておきましょう。

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

耐震等級3でも地震保険が必要な人はいる

耐震等級3は、住宅性能表示制度における耐震性能の最高等級です。


それでも、地震による経済的な負担を自己資金でまかなえない人には地震保険の必要性があります。

 

耐震性能が高ければ、地震による建物被害を抑えられる可能性は高まりますが、地震後に必要となる修繕費や生活費まで補償されるわけではありません。

  • 耐震性能:建物の倒壊・崩壊などを抑える性能
  • 地震保険:被災後の経済的負担への備え

耐震等級3だから地震保険が不要と決めず、被害が生じた場合の自己負担額まで考えて判断しましょう。

耐震等級3は倒壊・崩壊しにくさを高める

耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍以上の地震力に対する、構造躯体の倒壊・崩壊等のしにくさを評価する水準です。 

 

実際に、令和6年能登半島地震について国土交通省が分析した地域(※)では、耐震等級2・3を取得した住宅に倒壊・崩壊・大破は見られませんでした。 

※建築物被害の大きかった輪島市、珠洲市、穴水町の市街地において日本建築学会が実施した悉皆調査

 

このうち耐震等級3の住宅は19棟あり、18棟が無被害、1棟が軽微・小破・中破に分類されています。

 

高い耐震性能は住宅被害を抑えるうえで有効ですが、被害を完全に防げるわけではありません。 

 

被害が生じた場合の修繕費や生活再建費まで考えて、地震保険の必要性を判断しましょう。 

 

※参照:令和6年能登半島地震の建築物構造被害について(最終とりまとめ) |国土交通省

倒壊しなくても修繕費や生活再建費は発生する

耐震等級3の住宅は倒壊・崩壊しにくいものの、地震の規模や被害の程度によっては修繕が必要になることがあります。

 

住宅が倒壊を免れても、建物の一部損害や家財の破損が生じれば、修繕や買い直しの費用が必要です。

 

ただし、耐震等級3の住宅は地震保険の耐震等級割引で50%割引の対象となるため、保険料の負担を抑えて備えることができます。

 

耐震性能の高さだけで判断せず、割引後の保険料と、被災時に自己資金でどこまで負担できるかを比べて地震保険の必要性を考えましょう。

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

住宅タイプによって異なる地震保険の必要性

地震保険の必要性は、自分で備える建物・家財の範囲と、被災後に自分で負担する費用によって変わります

 

戸建てでは建物と家財に加えて住宅ローンの負担、分譲マンションでは専有部分と家財、共用部分の地震保険への加入状況を確認します。

 

一方、賃貸では建物は大家など所有者側の契約対象となるため、入居者は主に自分の家財を買い直せるかどうかが判断材料です。 

 

このように住居形態によって備える範囲が異なるため、戸建て・分譲マンション・賃貸という区分だけで決めず、自分が負担する費用から地震保険の必要性を判断しましょう。 

戸建ての場合

戸建てでは、住宅ローン残高と、修繕や家財の買い直しに使える自己資金を確認して、地震保険の必要性を考えることが大切です。

 

地震で大きな被害を受けると、住宅の修繕や建て直し、家財の買い直しなどにまとまった費用が必要です。

 

特に住宅ローンが多く残っていると、返済を抱えたままこうした費用を負担することになり、貯蓄だけでは生活再建が難しくなることもあるでしょう。

 

戸建ての持ち家では建物と家財の両方を地震保険の対象にできるため、住宅ローン残高や自己資金を踏まえ、どこまで保険で備えるかを考えて地震保険の必要性を判断しましょう。  

 

※参照:地震保険 万一の時に必要なお金|日本損害保険協会 

分譲マンションの場合

分譲マンションでは、自分が備える専有部分・家財と、管理組合が備える共用部分の両方を確認します。 

 

室内や間仕切り壁などの専有部分と家財は区分所有者が地震保険に加入できる一方、玄関ホールや廊下、外壁などの共用部分は管理組合が契約するのが一般的です。

 

そのため、自分の地震保険だけを確認しても、マンション全体が地震にどこまで備えているかはわかりません。

 

共用部分が地震保険に加入しておらず、修繕積立金も不足していると、修繕費の負担をめぐって住民間の合意形成が難しくなり、修繕が進まないこともあります。 

 

自分の専有部分・家財の補償に加え、管理組合による共用部分の地震保険への加入状況も確認して、被災時に自分が負担する費用を考えておきましょう。 

 

※参照:マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください|日本損害保険協会 

 

※参照:地震保険 万一の時に必要なお金|日本損害保険協会 

賃貸の場合

賃貸では、自分の家財を地震で失ったときに、自己資金で買い直せるかが地震保険を考えるポイントです。

 

建物について地震保険に加入するのは大家などの所有者ですが、入居者も家財を対象に地震保険へ加入できます。

 

地震で家具・家電・衣類などを失えば、生活を再開するための買い直し費用は自分で用意しなければなりません。

 

十分な貯蓄があり、こうした費用を負担しても生活資金を確保できるなら、地震保険に加入しない判断もできるでしょう。

 

一方、家財の買い直しによって貯蓄が大きく減る場合は、家財の地震保険で備える必要性が高くなります。 

 

※参照:地震保険の加入促進について|財務省 

井村FP
井村FP

戸建て・分譲マンション・賃貸では、地震保険で備える対象が異なります。

 

自分の住まいでは建物・家財のどこまで備える必要があるのか、現在の補償内容とあわせて確認しておきましょう。 

火災保険や地震保険についてFPに相談できるサービスがマネーキャリアです。

 

現在の補償内容をもとに、住宅タイプごとに必要な建物・家財の備えを比較できます。。 

地震保険が必要か迷ったときの判断チェックリスト

地震保険が必要か迷ったら、被災後に必要となる費用を自己資金でどこまでまかなえるか考えましょう。

 

地震の発生確率や住宅の耐震性能だけでは、被災後の生活を家計で立て直せるかまでは判断できません。 

 

以下のチェックリストで、現在の状況を確認してみましょう。

迷ったときの判断チェックリスト
  • 住宅ローンはいくら残っているか
  • 建物が被害を受けた場合の修繕・再建費を負担できるか
  • 家財を買い直す資金を確保できるか
  • 仮住まいや引っ越しなどに使える資金があるか
  • 被災後も住宅ローンと住居費を負担できるか
  • 公的支援を受けても不足する生活再建資金を貯蓄で負担できるか
  • 建物の耐震性能や地域の災害リスクを把握しているか

これらの費用を負担しても十分な生活資金が残るなら、地震保険に加入しない選択も考えられます。

 

一方、住宅ローンや生活再建費によって貯蓄が大きく減り、その後の生活資金が不足するなら、地震保険の必要性は高いでしょう。

 

地震保険料の負担と、被災後の費用を自己資金でどこまで負担できるかを確認したうえで、加入の必要性を考えましょう。

 

自分だけでは判断が難しいときは、FPに相談するのも一つです。

 

地震保険についてFPに相談できるサービスとして、マネーキャリアがあります。

 

家計や貯蓄、住宅ローン、現在の補償内容をもとに、地震保険を付ける場合と付けない場合で家計の負担がどう変わるかを比較してみましょう。 

地震保険料の負担を抑える方法

地震保険が必要だと感じても保険料が気になる場合は、負担を抑えられないか見直してみましょう

 
地震保険には、住宅の耐震性能や建築年に応じた割引があり、保険金額の設定や地震保険料控除によって負担が変わることもあります。

 

見直すポイントは、次の3つです。

  • 耐震性能や建築年による割引を確認する
  • 建物・家財に必要な地震保険金額を確認する
  • 地震保険料控除を利用する

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。 

耐震等級や建築年などの割引を確認する

地震保険には、建物の耐震性能や建築時期などの条件を満たすと、保険料が10~50%割引になる制度があります。


主な制度は次の4種類です。

割引制度

主な適用条件

割引率

免震建築物割引

品確法に基づく免震建築物

50%

耐震等級割引

耐震等級1~3

10~50%

耐震診断割引

耐震診断・耐震改修で所定の耐震基準を満たす

10%

建築年割引

1981年6月1日以降に新築

10%

耐震等級割引では、等級1が10%、等級2が30%、等級3が50%と、耐震性能が高いほど割引率も大きくなります。


これらの割引は重複して適用できないため、自宅がどの制度の条件を満たしているか確認し、利用できる割引があれば活用しましょう。 

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

建物・家財に必要な保険金額を確認する

地震保険の保険金額は、火災保険金額の30~50%の範囲で、自分に必要な生活再建資金を考えて設定します。

 

上限は建物5,000万円、家財1,000万円ですが、上限まで設定するかは、被災後に自己資金でどこまで対応できるかによって変わります。

 

住宅ローン残高や貯蓄に加え、住宅の修繕、家財の買い直し、仮住まいなどにかかる費用を想定すると、保険で備えたい金額が見えてくるでしょう。

 

こうした費用と自己資金を照らし合わせ、必要な補償を確保できる地震保険金額を設定することで、保険料の負担も調整できます。

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

地震保険料控除を利用する

地震保険料を支払っている人は、一定額まで地震保険料控除を受けられます

 

所得税では、年間の地震保険料が5万円以下なら支払った金額の全額、5万円を超える場合は5万円が所得控除の上限です。

 

住民税については、地震保険料の2分の1、最高2万5,000円を所得から控除できます。

 

ただし、仮に5万円の所得控除を受けても、税金が5万円安くなるわけではありません

 

地震保険料控除は、税金を計算するもとになる所得から一定額を差し引く制度です。

 

そのため、実際に減る税額は、控除額と本人に適用される税率によって決まります。 

 

※参照:No.1145 地震保険料控除|国税庁

 

※参照:地震に備える 地震保険の役割|財務省

まとめ|地震保険がいらないかは被災後の生活再建資金から判断しよう

地震保険がいらないかは、地震保険金がなくても被災後の生活を自己資金で立て直せるかで判断します。

 

住宅ローンの返済や、住宅の修繕、家財の買い直し、仮住まい、当面の生活費などを自己資金で負担できるなら、地震保険に加入しない選択も考えられるでしょう。 

 

一方、これらの支出によって生活資金が不足する人は、地震保険の必要性が高いと考えられます。

 

補償額や公的支援の内容、住宅ローン、貯蓄、耐震性能、必要な生活再建資金を確認し、被災後の費用を自己資金でどこまで負担できるかを基準に判断しましょう。 

井村FP
井村FP

地震保険は、建物と家財の両方を補償対象にできます。

 

地震後は家具・家電の買い直しにもまとまった費用がかかるため、家財の補償も忘れずに確認しておきましょう。 

地震保険を続けるか外すか迷うときは、マネーキャリアでFPに相談し、家計や住宅ローン、現在の補償内容をもとに負担をシミュレーションできます。

 

自分の家計でどこまで自己負担できるかを数字で比べ、納得できる備えを選びましょう。 

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。