火災保険の風災で保険金がおりない理由は?対象外の事例と今からできることを解説

火災保険の風災で保険金がおりない理由は?対象外の事例と今からできることを解説

台風で屋根が壊れたのに、火災保険がおりませんでした

 

どうしてですか?

井村FP
井村FP

経年劣化が原因と判断された、契約に風災補償が含まれていなかった、損害額が支払条件に達していなかったなどの理由が考えられます。

 

まずは、何を理由に支払対象外となったのか確認しましょう。

台風や強風による被害でも、火災保険の風災補償から必ず保険金が支払われるわけではありません

 

この記事では、風災で保険金がおりる・おりない事例から、対象外となった理由の確認方法、保険金がおりなかった場合の対応まで紹介します。 

  • 台風や強風による被害で火災保険を請求したものの、保険金がおりなかった人
  • これから風災の保険金を請求するため、対象外になるケースや確認事項を知りたい人

このような人はこの記事を読むと、風災で保険金がおりない主な理由と、自分のケースで次に何を確認すればよいかがわかります。

この記事のポイント
  • 風災の保険金を請求するときに確認しておきたいこと
  • 火災保険の風災で保険金がおりる・おりない事例
  • 保険金がおりなかった理由と、その後にできること
  • 今後の風災に備えて補償内容を見直すポイント
  • 補償内容に迷った場合に、FPへ相談する方法

まずは、風災の保険金を請求するときに確認しておきたいポイントから見ていきましょう。

この記事の目次

風災の保険金を請求するときに確認しておきたいこと

風災による被害を請求するときは、被害箇所と事故当時の状況をできるだけ正確に残しておくことがポイントです。

 

すでに請求して保険金がおりなかった場合も、提出した写真や伝えた事故状況を振り返ってみるとよいでしょう。

 

▼風災の保険金を請求するときに確認すること

  • 被害箇所を写真や動画で記録しておく
  • いつ・どのように被害が出たか整理する
  • 被害の状況をできるだけ具体的に伝える

被害の状態や発生した時期を具体的に残しておくと、台風や強風によって生じた損害なのかを保険会社へ伝える材料になります。

 

まずは、被害を受けたときに残しておきたい情報から確認しましょう。

被害箇所を写真や動画で記録しておく

屋根や雨どい、外壁、窓などに被害が出たら、修理する前に写真や動画で記録しておきましょう

 

破損した部分だけを大きく撮るのではなく、建物のどの場所がどのような状態になったのかわかる写真も残しておくと、被害状況を具体的に伝えられます。

 

ただし、屋根など自分で撮影するのが危険な場所は、無理に確認する必要はありません。

 

すでに申請を終えている場合は、提出した写真から被害箇所や周囲の状態がどこまで伝わっていたか振り返ってみましょう。

いつ・どのように被害が出たか整理する

被害に気づいた時期や、その前後に台風・強風などがあった時期を整理しておきます。

 

事故当日の状況を思い出せない場合は、気象庁の「過去の気象データ検索」で当時の風速や降水量などを確認できます。

 

ただし、気象データだけで風災として保険金が支払われるか決まるわけではありません。

 

被害に気づいた時期とその前後の状況を整理し、いつ、どのような被害が出たのかをできるだけ具体的に説明できるようにしておきましょう。 

 

※参照:過去の気象データ検索|気象庁

被害の状況をできるだけ具体的に伝える

保険会社には、被害を受けた場所や状態、気づいた時期など、自分で確認できた事実を具体的に伝えます

 

たとえば、「強風のあとに屋根材が落ちているのを見つけた」「台風通過後に窓ガラスが割れていることに気づいた」といった内容です。

 

損害の原因を自分で決めつけると、実際の事故状況と申告内容がずれてしまうおそれがあります。 

 

確認できた内容はそのまま伝え、わからない部分は推測で補わずに保険会社へ伝えましょう。 

火災保険の風災補償で保険金がおりる・おりない事例

火災保険の風災補償は、台風や暴風などの風によって建物や家財が受けた損害を補償するものです。

 

ただし、台風のあとに見つかった損害でも、以前から進んでいた経年劣化が原因なら補償されません。

 

大雨による浸水や、契約内容・支払条件を満たしていない場合も、風災補償からは保険金がおりないケースです。

事例

保険金の扱い

強風で屋根材や雨どいが破損した

風災補償の対象となる代表例

風で飛んできた物が窓や外壁を壊した

風災補償の対象となる代表例

以前から進んでいた経年劣化による損害

経年劣化による損害は補償対象外

台風による大雨で住宅が浸水した

風災ではなく水災補償の対象かを確認

契約に風災補償が含まれていなかった

補償対象外

損害額が免責金額や支払条件に達していなかった

保険金は支払われない

自宅の被害がどのケースに近いか、代表的な事例を確認してみましょう。

 

※参照:風水雪災等による損害を補償する損害保険|日本損害保険協会

保険金がおりる事例:台風や強風で新たに生じた損害

強風で屋根材が飛ばされた、雨どいが破損した、飛来物で窓や外壁が壊れたといった被害は、風災補償の代表例です。

 

ポイントは、「台風が来たか」ではなく、その風によって今回どのような損害が生じたかです。

 

台風の前にはなかった破損が発生し、風による被害だと確認できる場合は、風災として請求する根拠になります。

 

ただし、風災補償の対象となる事故でも、免責金額や損害額など契約上の支払条件を満たしていなければ、実際には保険金が支払われないことがあります。

 

そのため、被害の原因とあわせて、自分の契約にどのような支払条件が設定されているかも確認しておきましょう。

 

※参照:風水雪災等による損害を補償する損害保険|日本損害保険協会

保険金がおりない事例:経年劣化が損害の原因と判断された

屋根や外壁などの経年劣化そのものによって生じた損害は、火災保険では補償されません

 

たとえば、以前から屋根材の傷みやひび割れが進んでいた場合は、台風後に初めて発見しても、それだけで台風による損害とはいえません。

 

一方、劣化していた外壁に飛来物がぶつかって新たに穴が開いた場合と、劣化して浮いていた外壁が強風で大きくはがれた場合では、劣化と風の影響の程度が異なります。

 

後者のように劣化と風災の影響が重なっている場合は、被害前後の状態や写真、修理見積書などから、今回の破損が何によって生じたのかを確認されます。

 

経年劣化を理由に保険金がおりなかった場合は、保険会社からの通知や説明で、どの損傷が劣化によるものと判断されたのか確認しましょう。

 

※参照:火災保険は、どのような保険ですか。|日本損害保険協会 

保険金がおりない事例:風災ではなく別の原因による損害だった

台風の際に発生した被害でも、風が直接の原因でなければ風災としては扱われません

 

たとえば、台風による大雨で河川があふれて住宅が浸水した場合は水災にあたります。土砂崩れによる建物の損傷も、水災として扱われる被害です。

 

このような被害を受けた場合は、火災保険に水災補償が含まれているかを確認しましょう。

 

一方、強風で屋根や窓が壊れ、その破損部分から雨が入り込んで室内に損害が出た場合は、風災として補償されるケースにあたります。

 

台風被害は「雨で濡れた」という結果だけではなく、洪水による浸水なのか、風で建物が壊れたことで雨が吹き込んだのかによって確認する補償が変わります。 

 

風・洪水・土砂崩れなど、最初に何が損害を引き起こしたのかを見ることが、自分の契約で確認すべき補償を判断するポイントです。

 

※参照:平成30年台風21号による災害に伴う損害保険の補償内容等について|日本損害保険協会

保険金がおりない事例:契約に風災への補償が含まれていなかった

火災保険に加入していても、契約に風災補償が含まれていなければ、台風や強風による損害は補償されません

 

火災保険は、契約する商品やプランによって補償範囲が異なります。そのため、「火災保険に加入している=風災も補償される」とは限りません。

 

特に契約から年数が経っている場合は、現在どの補償を付けているのか記憶が曖昧になっていることもあるでしょう。

 

保険証券や契約内容のお知らせなどで「風災・雹災・雪災」の記載を確認すると、今回の台風被害が契約上の補償範囲に含まれていたかを確認できます。

 

風災補償が付いていなかったことが不支給の理由なら、今後も同様の被害を自己負担することになるため、現在の補償内容を見直す判断材料にしてもよいでしょう

 

※参照:どの種類の火災保険でも、補償される範囲は同じですか。|日本損害保険協会

保険金がおりない事例:損害額が支払条件に達していなかった

風災補償が付いていても、損害額が契約上の支払条件に達していなければ保険金は支払われません

 

風災などの損害額が20万円以上の場合に保険金を支払う「20万円フランチャイズ方式」が設定された契約では、損害額が20万円未満なら風災による被害でも保険金はおりません

 

したがって、以前から同じ火災保険を継続している場合は、20万円の支払条件が設定されていないかも確認する必要があります。

 

一方、現在の火災保険には一定の免責金額を自己負担するタイプなどもあるため、すべての契約に20万円という基準があるわけではありません。

 

保険証券や約款を見て、現在の契約に設定されている免責金額と風災の支払条件を確認しましょう。

 

※参照:住宅用火災保険種類別・補償内容|損害保険契約者保護機構

井村FP
井村FP

風災補償を付けるか、免責金額をいくらにするかによって、保険料と被害時の自己負担は変わってきます。

 

今回の請求結果をきっかけに、現在の補償が自宅や家計に合っているか見直してみるのもよいでしょう。

保険の見直しについてFPに相談できるマネーキャリアでは、現在加入している火災保険の補償内容についても相談できるほか、実際の火災保険の保険料シミュレーションも無料でできます。

風災で保険金がおりなかった理由を確認する方法

風災で保険金がおりなかった場合は、まず保険会社から伝えられた支払対象外の理由を把握しましょう

 

次に、保険証券や約款、申請時に提出した写真などを見直すと、契約条件が原因だったのか、損害の状態についての判断だったのかを確認できます。

 

保険金がおりなかったときに見るポイント

  • 保険会社から伝えられた不支給理由
  • 風災補償や免責金額などの契約条件
  • 経年劣化と判断された根拠となる資料

まずは「なぜ支払対象外になったのか」を具体的に把握し、その先の対応を考えていきましょう。

保険会社からの通知や説明内容を確認する

保険会社から届いた通知や説明内容で、保険金がおりなかった理由を確認しましょう

 

経年劣化による損害と判断されたのか、風災補償が付いていなかったのか、免責金額などの支払条件に該当したかなど、理由によってその後に確認する内容が変わるためです。

 

通知を読んでも理由がわからない場合は、保険会社へ問い合わせて、どの契約条件や損害の状態をもとに支払対象外となったのか説明を受けましょう。

 

保険金がおりなかった」という結果だけで終わらせず、まず不支給となった理由を具体的に確認することが大切です。

保険証券や約款で契約条件を確認する

支払対象外の理由が契約内容に関係している場合は、保険証券や約款で実際の補償条件を確認します。

 

確認するポイントは、風災補償の有無、建物・家財の補償範囲、免責金額、風災の損害額に20万円以上という支払条件が設定されているかなどです。 

 

たとえば、「風災は付いていると思っていた」「少額の修理でも保険金が出ると思っていた」など、記憶違いのケースがあるかもしれません。

 

契約内容が思っていたものと違っていたために保険金がおりなかったのであれば、今後同じ被害を受けた場合にも同様の自己負担が生じる可能性があります。

 

現在の契約でどこまで補償されるのかを正しく把握しておきましょう。

経年劣化とされた場合は判断材料を確認する

経年劣化を理由に保険金がおりなかった場合は、どの損傷や事故状況をもとにその判断がされたのかを確認します。

 

保険会社からの説明に加えて、申請時に提出した被害箇所の写真や修理見積書なども見直してみましょう。

 

特に、台風前からあった傷みと、台風後に確認した破損について、どの部分が経年劣化による損害と判断されたのかがポイントです。

 

説明を聞いてもわからない点があれば、「この破損はなぜ経年劣化と判断されたのか」と具体的に保険会社へ確認するのもよいでしょう。

 

経年劣化と説明された場合も、「建物が古いから」と受け取るだけでなく、今回の損害のどこが経年劣化によるものと判断されたのかを把握しておくことが大切です。

風災で保険金がおりなかった後にできること

保険金がおりなかった理由を把握したら、火災保険以外に利用できる公的支援や税の制度がないか調べてみましょう

 

保険会社から説明を受けても支払判断に疑問が残り、話し合いで解決しない場合には、第三者機関へ相談する手段もあります。

 

火災保険で修理費を補えなかった場合に、具体的にどのような対応ができるのか見ていきましょう。

公的支援や税の制度を利用できないか調べる

住宅や家財に大きな被害を受けた場合は、公的支援や税負担の軽減を受けられることがあります

 

たとえば、自然災害で住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯は、被災者生活再建支援制度の対象になります。

 

また、災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告で雑損控除を受けられるほか、一定の要件を満たせば災害減免法による所得税の軽減・免除を選べます。

 

利用できる制度は災害の規模や住宅の被害程度、所得などによって条件があるため、自治体や税務署などで自分が対象になるか調べましょう

 

※参照:自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度|公益財団法人 都道府県センター

 

※参照:災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

支払判断に納得できない場合はそんぽADRセンターへ相談する

保険会社から支払対象外となった理由の説明を受け、話し合っても疑問が解消しない場合は、そんぽADRセンターへ相談する方法もあります

 

そんぽADRセンターは、損害保険会社とのトラブルについて相談や苦情を受け付ける、保険業法に基づく指定紛争解決機関です。

 

苦情解決手続を利用すると、センターが保険会社へ苦情の内容を伝えて対応を求め、当事者同士による解決を促してくれます。 

 

それでも解決しない場合には、弁護士などの紛争解決委員が中立・公正な立場から和解案を提示するなど、紛争解決を支援する手続も用意されています。

 

保険金がおりなかった場合は、まず保険会社から支払判断の理由を聞き、それでも解決しないときの相談先として利用しましょう。

 

※参照:相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)|日本損害保険協会

今後に備えて風災補償を見直すポイント

今回保険金がおりなかった理由が補償内容や免責金額にあった場合は、今後同じような被害を受けたときの自己負担も考えておきましょう

 

風災補償を見直すときは、風災による修理費を家計からどこまで出せるかを考え、現在の補償範囲や免責金額でどの程度まで備えられるかを確認します。

 

自宅で起こり得る被害と家計への影響をもとに、今の契約を続けてよいかどうかを考えることがポイントです。

風災による修理費をどこまで自己負担できるか考える

風災補償の必要性を考えるときは、屋根や外壁、窓などが壊れた場合に、修理費を家計からいくらまで出せるかを基準にします。

 

数万円程度なら貯蓄から出せても、屋根の大きな修理などで数十万円以上かかれば、家計への負担が重くなる世帯もあるでしょう。

 

反対に、十分な貯蓄があり、まとまった修理費も家計から出せるなら、保険で備える範囲を抑える考え方もあります。

 

「風災補償が必要かどうか」は、自宅で起こり得る被害と、家計から負担できる修理費のバランスをもとに考えることが大切です。

風災補償の範囲と免責金額を確認する

風災補償が付いていても、免責金額や支払条件の内容次第では、被害時に自己負担が発生します。

 

今回の請求で保険金がおりなかった理由が免責金額や支払条件にあったなら、今後も同じ自己負担が生じる前提で、現在の契約内容が自宅や家計に合っているか考えてみましょう

 

あわせて、建物・家財のどこまで風災補償の対象になっているか、免責金額はいくらに設定されているかも見ておきます。

 

免責金額を高くすると保険料を抑えられる一方、被害を受けたときに家計から支払う金額は増えます。

 

毎月の保険料と、実際に被害を受けたときに負担できる金額の両方を見て、今の契約内容が自分に合っているかどうかを判断しましょう。

井村FP
井村FP

風災補償や免責金額を見直すときは、毎月の保険料と、被害を受けたときに家計から出す金額の両方を確認しておきましょう。

 

家計から出せる修理費がわかれば、どこまで保険で備える必要があるか判断できますよ

保険についてFPに相談できるマネーキャリアでは、50社以上の保険会社を取り扱っています。

 

風災補償や免責金額による保険料の違いを比較できるため、家計から負担できる修理費も考えて今後の補償を選べることが強みです。

「火災保険が使える」と勧誘する申請サポート業者とのトラブルに注意

自然災害のあとに、「火災保険を使って修理できる」と勧誘する住宅修理業者や保険金請求のサポート業者とのトラブルが起きています。

 

ただし、修理業者から火災保険を利用できる可能性を教えてもらうこと自体に問題があるわけではありません。

 

注意したいのは、保険金が必ず支払われるように説明して契約を急がせたり、高額な手数料を設定したり、事実と異なる内容で申請するよう勧めたりするケースです。

 

契約する前に、保険金が支払われることを前提とした契約になっていないか、手数料や解約条件はどうなっているのかを確認しておきましょう。

「保険金で無料修理できる」と契約を急がせるケース

「火災保険を使えば自己負担なしで修理できる」と断定し、保険金が支払われる前に修理契約を結ばせる業者には注意が必要です。

 

火災保険からいくら支払われるかは、損害の原因や契約内容、支払条件などをもとに保険会社が判断します。

 

そのため、業者から「保険で全額直せる」と説明されても、実際には保険金がおりなかったり、修理費より少なかったりすることがあります。

 

先に修理契約を結ぶと、保険金でまかなえなかった費用を自分で支払うことになるかもしれません。

 

保険金を使う前提で修理を勧められた場合は、契約を急がず、加入している保険会社や代理店へ事故内容を伝えてから判断しましょう。

 

※参照:住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会

高額な手数料や解約料を請求されるケース

保険金請求のサポートを依頼したところ、高額な手数料や解約料を請求されるトラブルもあります。

 

たとえば、受け取った保険金の一定割合を手数料として支払う契約や、途中で解約すると高額な違約金が発生する契約です。

 

「保険金から支払えばよい」と説明されても、保険金が想定どおり支払われるとは限りません。

 

契約前には、手数料の金額や計算方法、解約するときの費用、修理契約も同時に結ぶ内容になっていないかを確認しましょう。 

 

内容を十分に理解できないまま契約を急かされた場合は、その場で署名や申込みをしないことがトラブルを避けるポイントです。

 

※参照:住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会

事実と異なる事故内容で申請するよう勧められるケース

実際の損害原因と異なる内容で保険金を請求するよう勧められた場合は、応じてはいけません。

 

たとえば、以前から進んでいた経年劣化による損傷を、台風で新たに壊れたものとして申請するよう勧められるケースです。

 

申請書類の作成を業者に任せる場合でも、事故原因や被害状況が事実と合っているかは自分でも確認しておきましょう。

 

虚偽の内容で保険金を請求すると、不正請求にあたるおそれがあります。

 

被害の原因がわからないときは、事故内容を憶測で申告するのではなく、確認できた事実をそのまま保険会社へ伝えましょう

 

※参照:住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会

まとめ|風災で保険金がおりないときは理由を確認して次の対応を考えよう

風災で保険金がおりなかった場合は、まず支払対象外となった理由を確認することから始めましょう

 

経年劣化と判断されたのか、風災補償が付いていなかったのか、免責金額や支払条件に該当したのかによって、その後に見るべき内容は変わります。

 

火災保険で修理費を補えなかった場合は、公的支援や税の制度を利用できないか調べ、保険会社の支払判断に疑問が残るときは、そんぽADRセンターへの相談も検討できます。

 

今回の請求結果を今後の備えに生かすなら、風災による修理費をどこまで自己負担できるかを考え、現在の補償範囲や免責金額も見直しておきましょう

井村FP
井村FP

今回保険金がおりなかった理由が補償内容や免責金額にあったなら、次に同じ被害を受けたときの自己負担も考えておきたいところです。

 

現在の契約が家計に合っているか迷う場合は、FPに相談してみるのもおすすめです。

保険の見直しについてFPに相談できるマネーキャリアでは、現在の補償内容や家計状況をもとに、今後必要な補償について無料で相談できるほか、火災保険も無料で簡易シミュレーションができます。

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。
火災保険の風災で保険金がおりない理由は?対象外の事例と今からできることを解説 | マネーキャリア