「国民健康保険はいつまで払えばいいの?」
「75歳になったら保険料はどうなるの?」
とお悩みではありませんか?
結論、国民健康保険料は75歳になる誕生月の前月分まで支払います。本記事では、国民健康保険料を払う期間のルールと、退職・就職・年齢変化による切り替えタイミングをわかりやすく解説します。
・国民健康保険料がいつまでかかるか知りたい
・退職・就職・年齢変化で保険がどう変わるか確認したい
という方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
国民健康保険料や老後の家計について、よく分からなくて不安です…。

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国民健康保険はいつまで払う?基本ルールを解説
まずは基本的なルールを押さえましょう。国民健康保険料を払う期間は、年齢だけでなく就職・退職・生活状況によっても変わります。
75歳になる誕生月の前月分まで支払う
国民健康保険料は、原則として75歳になる誕生月の前月分まで支払います。75歳の誕生日を迎えると、国民健康保険から「後期高齢者医療制度」へ自動的に移行するため、国民健康保険料の支払いは終わります。
ただし、75歳未満でも以下のような場合は支払いが終わります。
- 就職して社会保険(健康保険)に加入したとき
- 家族の社会保険の扶養に入ったとき
- 生活保護の受給を開始したとき
- 海外へ移住したとき
逆に、75歳まで国民健康保険料を払い続けるのは、自営業者・フリーランス・無職・定年退職後に国民健康保険に加入している方などです。
就職して社会保険に加入したとき
就職して職場の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入すると、国民健康保険から脱退できます。脱退が認められた月の前月分まで国民健康保険料がかかり、加入月からは社会保険料に切り替わります。
ただし、脱退の手続きをしなければ、保険料は引き続き請求されます。就職後は速やかに住んでいる市区町村の窓口で脱退手続きを行いましょう。
海外移住・生活保護受給時など特殊ケース
以下のケースでも、国民健康保険の資格を失い、保険料の支払いが終わります。
- 海外移住:海外転出届を提出すると、国民健康保険の資格を自動的に喪失します
- 生活保護の受給開始:医療扶助が適用されるため、国民健康保険から脱退します
- 家族の扶養に入る:配偶者などが加入する社会保険の扶養被保険者になると、国民健康保険から外れます
これらのケースでは、それぞれの事情に合った手続きが必要です。不明な点は住んでいる市区町村に確認しましょう。
75歳まで払わなきゃいけないのはわかったけど、自分の場合いくらかかるか不安で…

国民健康保険料は自治体や前年の所得によって大きく変わります。
将来の家計への影響が気になる方は、FPにご相談いただくと、具体的な保険料の見通しや節約方法をアドバイスできます。
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75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料に切り替わる
75歳になると健康保険の制度が切り替わります。移行後の制度の仕組みと保険料の変化について解説します。
後期高齢者医療制度は75歳以上を対象とした医療保険制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上(または65〜74歳で一定の障害がある方)を対象とした独立した医療保険制度です。都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しており、国民健康保険や協会けんぽとは別の制度です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)から手続き不要で自動的に移行します。
誕生月の前月末頃には、後期高齢者医療被保険者証が郵送されてきます。
会社員(協会けんぽ加入者)が75歳になった場合
会社員として働きながら75歳を迎えた場合も、誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。この際、勤務先の協会けんぽや健康保険組合の資格は自動的に喪失します。事業主は「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
75歳以降も就労を続ける場合は、後期高齢者医療制度の被保険者として保険料を支払いながら働くことになります。
なお、健康保険料は後期高齢者医療制度への移行後はかからなくなりますが、厚生年金保険料は70歳になるまで引き続き負担します。

75歳到達時に扶養家族がいる場合は注意が必要です。被保険者が後期高齢者医療制度へ移行すると、扶養家族は健康保険の被扶養者資格を失います。
家族は新たに国民健康保険への加入か、別の職場の健康保険へ加入する手続きが必要になります。
後期高齢者医療保険料の計算・金額目安
後期高齢者医療保険料は、「均等割額(一定額)」と「所得割額(所得に応じた額)」の合計で計算されます。保険料率は都道府県ごとに異なり、2年ごとに改定されます。
全国平均の年額保険料の目安(令和6〜7年度)は以下のとおりです。
| 年金収入(年間) | 後期高齢者医療保険料の目安(年額) |
| 80万円以下 | 約2〜4万円 |
| 150万円程度 | 約6〜9万円 |
| 200万円程度 | 約10〜15万円 |
※保険料率は都道府県ごとに異なります。正確な金額は各都道府県後期高齢者医療広域連合にご確認ください。

なお、所得の低い世帯には均等割額が7割・5割・2割軽減される制度があります。
申請不要で自動適用されるため、年金収入が少ない世帯の実際の負担はさらに低くなります。
75歳の誕生日が月の途中の場合の扱い
75歳の誕生日が月の途中(例:10月15日)の場合、誕生日が属する月(10月)の国民健康保険料は徴収されません。後期高齢者医療保険料は、誕生日の属する月(10月)から徴収が始まります。
65歳以降は国民健康保険料が年金からの天引き(特別徴収)になっている方も多いですが、世帯主がその年度中に75歳を迎える場合、その年度の国民健康保険料は年金からの天引き(特別徴収)が行われず、すべて納付書や口座振替などによる普通徴収に切り替わります。
75歳になったら自分がどの制度に入るのかわからず、家計への影響が心配です…。

後期高齢者医療制度への移行は自動で行われますが、保険料の変化や医療費の自己負担割合も変わります。
老後の家計設計を一緒に確認したい方は、ぜひマネーキャリアのFPにご相談ください。オンラインで何度でも無料で相談できます。
国民健康保険はいつまで払う?退職後に加入するケース
退職後は健康保険の選択を迫られます。国民健康保険に加入した場合、いつから払うのか・なぜ保険料が高くなるのかを確認しましょう。
退職翌日から国民健康保険の加入義務が発生する
会社を退職すると、翌日から職場の健康保険の資格を失います。その後は以下の3つの選択肢から健康保険を選びます。
- 国民健康保険に加入する
- 職場の健康保険に任意継続する(最長2年)
- 家族の社会保険の扶養に入る
国民健康保険を選んだ場合、退職翌日から加入となり保険料の支払いが始まります。手続きは退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村の窓口で行う必要があります。
任意継続との比較|どちらが保険料を安く抑えられるか
退職後の保険選択で多くの方が迷うのが「国民健康保険 vs 任意継続」です。それぞれの特徴を比較してみましょう。
< 国民健康保険と任意継続の比較>
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続 |
| 加入期間 | 75歳まで(または就職まで) | 最長2年間 |
| 保険料の算定 | 前年の所得世帯員数で決まる | 退職時の標準報酬月額をもとに計算 |
| 扶養家族 | 世帯員 として別途保険料がかかる | 扶養家族の保険料は不要 |
| 保険料の上限 | 自治体により異なる | 月額上限あり(協会けんぽ令和6年度:月額34,380円) |
一般的に、前年の給与収入が高かった方(目安として年収500万円以上)は任意継続の方が安くなる場合があります。
ただし扶養家族の人数や前年所得によって結果は異なるため、両方を試算した上で選ぶことが大切です。

令和4年1月から申し出による任意継続の途中脱退が認められるようになりました。途中で国民健康保険料の方が安くなった場合は、任意継続を脱退して国保に切り替えることが可能です。
また、最長2年間の任意継続が終了した後は、国民健康保険への加入か家族の扶養かを改めて選ぶ必要があります。
退職後の保険料が高くなる理由
退職後に国民健康保険料が「思ったより高い」と驚く方は少なくありません。主な理由は2つあります。
1つ目は、会社が保険料の半分を負担していたためです。在職中は社会保険料を会社と折半していましたが、国民健康保険は全額自己負担です。同じ収入水準でも、退職後の保険料は大幅に増えます。
2つ目は、前年の所得をもとに保険料が計算されるためです。退職直後に収入がゼロでも、前年に給与収入があれば高い保険料が請求されます。収入が大幅に減少した場合は、「保険料の減額・減免申請」ができる自治体もあります。
退職後の保険料が高くて家計が心配です。節約する方法はありますか?

退職後の家計見直しはFPが最も得意とする分野の一つです。固定費の削減方法や国のお得な制度の活用方法も合わせてアドバイスできます。
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就職・社会保険加入後の国民健康保険はいつまで払う?
就職して社会保険に加入すると国民健康保険料の支払いは終わります。ただし、手続きを怠ると思わぬ二重負担が生じます。切り替えのポイントを確認しましょう。
社会保険加入月の国民健康保険料はどうなるか
就職して社会保険に加入した月の国民健康保険料の扱いは、月単位のルールで決まります。
国民健康保険料は、資格を喪失した月の前月分まで課税されます。たとえば、4月20日に就職して社会保険に加入した場合、国民健康保険料は3月分まで。4月分からは社会保険料が発生し、国民健康保険料は4月分はかかりません。
社会保険料は加入した月から徴収されます。つまり、就職月に両方の保険料が重なることはありません。

補足として、月の初日(1日)に社会保険へ加入した場合は、その月の国民健康保険料はかかりません。
月途中加入と月初加入では1か月分の差が生じるケースがあるため、入社日の確認を事前にしておくと安心です。
脱退手続きをしないと保険料が二重にかかる
就職して社会保険に加入しても、国民健康保険の脱退手続きをしなければ保険料の請求は続きます。自動的に脱退されるわけではないため、注意が必要です。
後から脱退手続きを行えば、重複して支払った保険料はさかのぼって還付されることがほとんどです。
ただし手続きが遅れると返還までの期間も長くなります。就職が決まったら、できるだけ早く市区町村の窓口で手続きを行いましょう。
国民健康保険の脱退手続きと必要書類
国民健康保険の脱退手続きは、住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。必要書類の一般的な例は以下のとおりです。
- 国民健康保険証(返還)
- 就職先の健康保険証(加入証明として)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
手続きの期限は社会保険加入日から14日以内が原則です。近年はオンラインや郵送で対応している自治体も増えていますので、居住する市区町村のホームページで確認してみてください。

就職後の保険の切り替えは、複雑で不安に思われる方が多いです。
手続き自体は市区町村で行いますが、保険料の切り替えによって家計にどう影響するかは、FPに相談すると整理しやすくなります。
マネーキャリアでは、就職・転職後の家計見直しもお気軽にご相談いただけます。
年齢によって国民健康保険料が変わるタイミング
国民健康保険料は年齢に応じて変化します。40歳・65歳・70歳・75歳のそれぞれの節目でどう変わるのかを整理します。
40歳になると介護保険料分が加算される
国民健康保険料は、医療分(全年齢対象)と後期高齢者医療支援金分(全年齢対象)に加え、40歳以上64歳以下の方には介護保険料分が上乗せされます。
40歳になると、誕生日の前日が属する月から介護保険料分の徴収が始まります。介護保険の「第2号被保険者」として位置づけられ、介護保険サービスを利用できる権利が生まれます。
65歳になると介護保険料が別途請求になる
65歳になると「介護保険第1号被保険者」となり、介護保険料は国民健康保険料に含まれず、市区町村から別途請求されるようになります。年金受給者は年金からの天引き(特別徴収)が原則です。
65歳以降の国民健康保険料は医療分と後期高齢者医療支援金分のみになるため、40〜64歳時の保険料より下がる場合があります。
70歳になると医療費の自己負担割合が変わる
70歳以上になると、医療機関での自己負担割合が変わります。
<年齢別自己負担割合>
| 年齢 | 自己負担割合 |
| 70歳未満 | 3割 |
| 70〜74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
| 75歳以上(後期高齢者) | 1割(現役並み所得者は3割、一定以上の所得者は2割) |

70歳になると「高齢受給者証」が交付されます。保険料そのものが変わるわけではありませんが、医療費の自己負担が軽くなることで家計負担も変わってきます。
保険料の計算基準となる収入期間(いつからいつまでの所得?)
国民健康保険料は前年1月1日〜12月31日の所得をもとに計算されます。この所得が翌年度(4月〜翌年3月)の保険料に反映されます。

たとえば2024年の所得は、2025年6月ごろに届く保険料通知書(2025年度分)に反映されます。
定年退職した翌年は収入がゼロでも前年の給与収入が高ければ、1年目の保険料は高くなるので注意しましょう。
また、多くの自治体では4・5月を「暫定賦課」として前年度の保険料をもとに徴収します。6月に前年所得が確定すると本来の保険料が算出され、差額が精算されます。6月の納付書の金額が急に変わるのはこのためです。
収入が大幅に落ちた年は、自治体によっては「前年比30%以上の収入減」などを条件に、保険料の減額・減免申請ができる場合があります。
主な対象条件は、以下の3つです。
- 会社都合・定年退職
- 前年比で概ね30〜50%以上収入が減少した場合
- 天災・火災などの災害を受けた場合

国民健康保険料には年間の賦課限度額(上限)が設けられています。令和6年度は医療分・後期高齢者医療支援金分・介護保険料分を合わせた上限額が106万円です。
高所得者でもこの上限を超えることはありません。
年齢によって保険料の仕組みが変わるのが複雑で…老後の家計が不安です。

節目ごとに保険料や医療費の自己負担が変わります。老後の支出を見通したライフプランを作りたい方は、FPにご相談ください。
マネーキャリアでは、老後資金のご相談も何度でも無料で対応しています。
【年齢別シミュレーション】国民健康保険料の目安はいくら?
実際にどの程度の保険料がかかるのかを、年齢・収入別に試算しました。あくまで目安ですが、将来の家計計画の参考にしてください。
65歳以上夫婦の場合
65歳以上の夫婦2人が国民健康保険に加入している場合、それぞれの所得に基づく保険料の合計が世帯の国民健康保険料となります。
夫婦どちらかが75歳以上であれば、その方は後期高齢者医療制度へ移行しているため、75歳未満の方のみが国民健康保険の対象です。

65歳夫婦(夫:年金年収200万円、妻:年金年収80万円)のモデルケースでは、世帯合計で年間約20〜30万円が目安となります(自治体差あり)。
70歳・単身の場合
70歳・単身で年金収入が主な場合の保険料目安は以下のとおりです。
<70歳・単身の保険料目安>
| 年金収入(年間) | 国民健康保険料の目安(年額) |
| 120万円程度 | 約5〜9万円 |
| 180万円程度 | 約12〜18万円 |
| 240万円程度 | 約20〜28万円 |

70歳以降は医療費の自己負担が2割に下がるため(現役並み所得者を除く)、医療費総額は抑えやすくなります。
ただし保険料自体は収入に応じて変わらないため、年金収入の水準に合わせた家計管理が大切です。
老後の保険料の見通しを立てたいのですが、自分のケースで計算できますか?

国民健康保険に関するよくある質問
国民健康保険の支払いについてよく寄せられる疑問をまとめました。手続きや納付方法など、実務的な内容を中心に解説します。
75歳の誕生日を迎えると、原則として手続き不要で後期高齢者医療制度へ自動移行します。誕生月の前月末頃に「後期高齢者医療被保険者証」が郵送で届きます。
従来の国民健康保険証は誕生日以降使用できなくなります。市区町村の窓口への返還または自己廃棄が必要です。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は、後期高齢者医療制度への移行後も引き続き利用できます。
国民健康保険料の納付書は、毎年6月〜7月頃に届くことが多いです。前年の所得が確定した後、自治体が計算して送付します。支払い方法は以下が一般的です。
- 普通徴収:納付書で毎月または年数回に分けて支払う(口座振替も可)
- 特別徴収(年金天引き):65歳以上の年金受給者が対象(年額18万円以上の年金が条件)
6月ごろに届いた納付書の金額が高いと感じる場合は、前年の所得が高かったためです。収入が大幅に下がった場合は、減額申請の可能性を市区町村に確認しましょう。
保険料を支払えない場合は、放置せず、まず市区町村の担当窓口に相談することが大切です。放置すると保険証の有効期限が短縮される短期保険証の発行や、滞納処分(財産差し押さえ等)に発展する可能性があります。主な対処法は次のとおりです。
- 分割納付の相談:支払い計画を立てることで猶予が受けられる場合があります
- 減額・減免申請:退職や天災など特定の事情があれば保険料が減免される場合があります
- 高額療養費制度の確認:医療費が高額になった場合に自己負担の上限が設けられる制度です
保険料の支払いが家計を圧迫しています。どうすればいいですか?

保険料の減免申請や固定費の見直しは、家計改善の第一歩です。
毎月の支出を整理して家計を立て直したい方は、マネーキャリアのFPにご相談ください。何度でも無料でサポートします。
まとめ|国民健康保険はいつまで払う?知っておきたい5つのポイント
国民健康保険料を払う期間は、基本的に75歳になる誕生月の前月分までです。ただし就職・退職・年齢などのライフイベントによってタイミングが変わります。
- 75歳になると後期高齢者医療制度に自動移行し、国民健康保険料の支払いは終わる
- 退職後は翌日から国民健康保険の加入義務が発生する。任意継続との比較検討が重要
- 就職して社会保険に加入したら、脱退手続きを忘れずに
- 40歳・65歳・70歳・75歳と年齢ごとに保険料や自己負担割合が変わる
- 保険料は前年所得で計算されるため、退職直後でも高くなりやすい
国民健康保険料がいつまでいくらかかるか、自分のケースでは結局どうなるのか、なかなか計算しきれなくて不安です…。

国民健康保険料は自治体・所得・世帯構成によって大きく変わるため、一般的な目安だけでは判断しにくい部分があります。マネーキャリアでは、退職後の保険料シミュレーションや老後の家計プランの作成まで、国家資格を持つFPが一人ひとりの状況に合わせて丁寧にアドバイスします。
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