三井住友海上あいおい生命保険株式会社
&LIFE こども保険
商品の特徴
&LIFE こども保険とは
三井住友海上あいおい生命の「&LIFE こども保険」は、進学の時期にあわせてお祝金を受け取れます。こども医療特約を付加することにより、お子さまの病気やケガにしっかり備えられます。保険契約の型がⅠ型の場合、契約者が万一のときには養育年金を受け取れます。
子どもの契約年齢に応じて、小学校・中学校・高校の入学時期および18歳の年単位の契約応当日に、お祝金を受け取れます。契約者が万一のときも、お祝金は保険料が払込まれたものとして受け取れます。
基本保険金額の60%を保険期間満了(お子さまが22歳)まで毎年支払われます。なお、以後の保険料の支払いは不要となります(養育年金の支払いは保険契約型Ⅰ型のみ)。
こども医療特約を付加することで、子どもが病気やケガによる約款所定の入院・手術、ケガによる約款所定の通院をした場合、給付金を受け取れます。
※お住まいの自治体によっては、医療費の一部または全部が助成される場合があります。医療費助成制度の詳細については各自治体にお問い合わせください。
保障内容
主契約
受取額
子どもの成長に合わせて、祝金を受け取れます。
- お子さまの契約年齢(0~3歳の場合)
| 年齢 | 受け取れるお祝金額 |
| 満5歳10ヶ月直後の2月1日 | 10万円 |
| 満11歳10ヶ月直後の2月1日 | 20万円 |
| 満14歳10ヶ月直後の2月1日 | 50万円 |
| 18歳の年単位の契約応当日 | 100万円 |
受取額
契約者(親)が死亡または約款所定の高度障害状態になったとき、基本保険金額の60%を、毎年、子どもが22歳になるまで受け取れます。
※養育年金はⅠ型の場合のみの取り扱いとなり、Ⅱ型の場合、養育年金の支払いはありません。
※契約者が約款所定の高度障害状態に該当し養育年金を受け取った場合、以後、契約者が死亡しても養育年金は重複して受け取れません。
※第2回以降の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り受け取れます。ただし、第1回養育年金の支払事由が生じた後に、被保険者が死亡したり、保険契約を解約された場合、未払いの養育年金の現価に相当する金額を一括して受け取れます。
受取額
子どもが保険期間中に死亡したとき、契約保険年度により10.53万円~200万円の死亡給付金を受け取れます。
死亡給付金が支払われたとき、保険契約は消滅します。
受取額
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が三井住友海上あいおい生命の予定した運用益を超えた場合に、契約後6年目から5年ごとに受け取れます。
※配当金は、変動(増減)するものであり、運用実績によってはゼロとなることもあります。
※こども医療特約については、契約者配当金は受け取れません。
※契約日から2年以内に解約・減額等をする場合、契約者配当金はありません。
商品概要
| 引受保険会社 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品正式名称 | 5年ごと利差配当付こども保険 |
| 加入年齢 | 被保険者:0歳~11歳、男性契約者:18歳~75歳、女性契約者:16歳~75歳 |
| 保険期間 | 22歳満了 |
| 保険料払込期間 | 18歳満了 |
| 保険料払込方法 | 口座振替、クレジットカード |
| 保険料払込回数 | 月払、半年払、年払 |
| 申込方法 | 対面(オンライン可) |
| 解約払戻金について | 解約返戻金は、多くの場合払込保険料累計額を下回ります。また、保険期間満了時には解約返戻金は0(ゼロ)となります。 |
| 保険料の払込免除について | 以下の事由に該当したとき、保険料の払込みが免除となります。 ※契約者の故意または重大な過失による場合や契約者の犯罪行為による場合には払込免除の対象外となります。 |
| この商品に付加できる特約・特則 | ・こども医療特約 |
| 備考 | ※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
募集文書番号: 2026 - H - 0256 ( 2026/06/24 - 2028/06/30 )
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