火事の延焼は泣き寝入り?もらい火の損害賠償と火災保険の補償を解説

火事の延焼は泣き寝入り?もらい火の損害賠償と火災保険の補償を解説

隣の家から火が燃え移って自宅が焼けた場合、火元に弁償してもらえないんですか?

井村FP
井村FP

火元に重大な過失がなければ、原則として損害賠償は請求できません

 

もらい火による損害は、自分の火災保険で補償されます。

隣家からのもらい火で被害を受けた場合、「火元に弁償してもらえる」と考える人もいるでしょう。

 

しかし、火事による損害賠償には失火責任法が関係するため、火元へ請求できるとは限りません

 

この記事では、もらい火で火元へ損害賠償を請求できる場合や、自分の火災保険で受けられる補償について解説します。

 

現在の契約で建物や家財に必要な補償を確保できているか、確認するポイントも紹介します。

  • 隣家からの延焼で自宅が焼けた場合、火元に損害賠償を請求できるのか知りたい人
  • もらい火に備えて、現在加入している火災保険で十分な補償を受けられるのか知りたい人

このような人は、この記事を読むと、火元へ損害賠償を請求できる条件や、自分の火災保険で受けられる補償がわかるようになります。

この記事のポイント

・もらい火で自宅が焼けても、火元に重大な過失がなければ原則として損害賠償を請求できない


・火元へ請求できない場合も、自分の火災保険で建物や家財の損害に備えられる

 

・受け取れる保険金は、損害額や契約している保険金額・補償内容によって決まる

 

・現在の火災保険で、もらい火に必要な補償が足りているか確認するポイントが分かる

 

・補償額や保険選びに迷う場合は、FPに相談し、マネーキャリアで比較・シミュレーションできる

井村FP
井村FP

火災保険に加入していても、建物と家財のどちらを補償対象にしているかで受けられる補償は変わります

 

まずは現在の契約内容を確認してみましょう。

監修者「井村 那奈」

監修者井村 那奈ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

この記事の目次

火事の延焼は泣き寝入り?火元に損害賠償を請求できない理由

隣家からの延焼で自宅が焼けても、火元に重大な過失がなければ、原則として損害賠償を請求できません。

 

火事には「失火責任法」という特別なルールがあり、通常の不注意による失火では、火元の損害賠償責任が制限されているためです。

火元へ損害賠償を請求できるのは?

・火元に重大な過失がある場合:損害賠償を請求できる

 

・火元に重大な過失がない場合:原則として損害賠償は請求できない

火元へ請求できない場合でも、もらい火による損害は自分の火災保険で補償を受けられます

 

「自分には何の落ち度もないのに弁償してもらえないの?」と納得しにくいところですが、まずは失火責任法の仕組みと「もらい火」の意味から見ていきましょう。

もらい火とは?延焼との違いも解説

「もらい火」とは、近隣の建物などで起きた火災が燃え移り、自宅や家財が被害を受けることです。

 

「延焼」は、火災が火元から周囲の建物などへ燃え広がる現象を指します。

 

一方の「もらい火」は、燃え移った火によって被害を受ける側から見た言葉です。

 

たとえば、隣家で起きた火災が自宅へ燃え広がった場合、火災そのものは「延焼」、自宅側から見れば「もらい火」にあたります。

 

この記事では、主に近隣からの延焼によって自宅や家財が被害を受けた場合を「もらい火」として扱います。

失火責任法で火元の損害賠償責任が制限される

火元に通常の不注意があっただけでは、もらい火の被害について原則として損害賠償を請求できません

 

民法709条では、故意や過失によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定めています。

 

しかし、失火については「失火ノ責任ニ関スル法律」、いわゆる失火責任法が適用されます。

 

失火責任法では、失火者に重大な過失がある場合を除き、民法709条を適用しないとされています。

 

なお、故意に火災を起こした場合は「失火」ではないため、失火責任法による責任の制限は受けません。

 

※参照:失火ノ責任ニ関スル法律|e-Gov法令検索

 

※参照:民法 第709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov法令検索 

火元に「重大な過失」があれば損害賠償を請求できる

火元に重大な過失が認められれば、失火責任法の例外として損害賠償を請求できます

 

裁判例では重大な過失について、わずかな注意を払えば危険な結果を簡単に予測できたのに見過ごしたような、著しい注意不足を指すと判断されています。

 

単なる不注意よりも、かなり重い過失が求められます。

 

たとえば、石油ストーブの上方に大量の衣類を干し、火をつけたまま外出した事例では、重大な過失が認められています。

 

ただし、重大な過失にあたるかは、火の扱い方や出火時の状況などをもとに個別に判断されるため、「○○をしたら必ず重大な過失」と一律には決められません

 

※参照:判例「第200号 保険金請求事件」|裁判所

もらい火で自宅が焼けたときはどうすればいい?

もらい火で自宅が焼けたときは、まず自分や家族の安全を確保し、消防へ通報します

 

避難したあとは、安全が確認できるまで無理に建物へ立ち入らないようにしてください。 

 

安全を確保したあとは、次の対応を進めます。 

もらい火の被害を受けたあとの流れ

・火災保険の契約先へ連絡する
・被害状況を写真などで残す
・必要に応じて法律の専門家へ相談する

万一もらい火の被害に遭ったときに慌てず対応できるよう、それぞれの手順を詳しく見ていきましょう。

加入している火災保険の契約先へ連絡する

もらい火による被害も自分の火災保険で補償されるため、安全を確保したら、加入している保険会社や代理店へ連絡します

 

連絡する際は、火災が発生した日時や場所、わかる範囲で被害の状況などを伝えます。

 

被害の全容がまだわからない段階でも、まず事故が発生したことを契約先へ伝えておきましょう

 

早めに連絡することで、保険金請求に必要な書類や今後の手続きを確認できます。

 

※参照:解説①保険事故|日本損害保険協会

損害の状況がわかる資料を残しておく

火災による被害の片付けや修理を始める前に、安全を確認したうえで写真などで状況を記録しておきます

 

建物全体や被害を受けた部屋、実際に焼けた箇所など、損害の範囲がわかる写真を残しておきましょう。

 

家具や家電などの家財が焼けた場合も、どのようなものが被害を受けたのかわかるように撮影します。

 

被害状況の写真は、保険金を請求する際に損害の内容を確認する資料として役立ちます。

 

※参照:住まいが被害を受けたとき 最初にすること|政府広報オンライン

火元に重大な過失が疑われる場合は専門家への相談も検討する

火元に重大な過失が疑われ、損害賠償請求を考えている場合は、弁護士など法律の専門家への相談を検討しましょう

 

重大な過失が認められれば、失火責任法の例外として損害賠償を請求できます。

 

ただし、重大な過失にあたるかは、火災の原因や出火時の状況などをもとに判断されるため、被害を受けた側が自分だけで結論を出すのは困難です。

 

火災保険の補償内容は保険会社に、火元の法的責任や損害賠償請求については弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

もらい火の被害は火災保険でどう補償される?

火元に重大な過失がなく損害賠償を請求できない場合でも、もらい火による損害は自分の火災保険で補償されます

 

建物を補償対象にしていれば建物の損害、家財を補償対象にしていれば家具・家電などの損害について、自分で加入している火災保険の保険会社に保険金を請求できます。

 

また、火元側の火災保険には、周囲へ延焼させた場合の損害や見舞費用を補償する特約を付けられるものもあります

 

ここからは、自分の火災保険で受けられる補償と、火元側の特約について詳しく見ていきましょう。

自分の火災保険で建物・家財の損害を補償できる

もらい火で自宅や家財が焼けた場合は、自分で加入している火災保険から補償を受けられます。

 

建物の補償には住宅そのもののほか、一般に建物に付属する門や塀、物置なども含まれます。

 

家財の補償対象となるのは、家具・家電・衣類など、建物内に収容している生活用品です。

 

そのため、住宅の修理・再建費用だけに備えていても、家財を補償対象にしていなければ、焼失した家具や家電の買い直し費用は補償されません。

 

もらい火で生活を立て直すためにどこまで補償を受けられるのか、保険証券などで建物と家財それぞれの加入状況を確認しておきましょう。

 

※参照:火災保険|日本損害保険協会

火元側の火災保険に隣家への補償を付けられる特約もある

火元側が、周囲へ延焼させてしまった場合に備えて、加入する火災保険に特約を付けていることもあります。

 

代表的なのが「類焼損害補償特約」「失火見舞費用特約」です。

 

類焼損害補償特約は隣家などへ生じた類焼損害、失火見舞費用特約は被害を受けた世帯へ見舞金などを支払うための費用が補償対象となります。

 

ただし、火元側がこうした特約を付けているとは限りません。

 

もらい火への備えとして優先したいのは、自分の火災保険で建物や家財が補償対象になっているかの確認です。

 

※参照:【火災保険】 類焼損害補償特約とはなんですか?|東京海上日動

 

加入中の火災保険で補償が足りているか迷うなら、FPに現在の契約内容を確認してもらいましょう

 

不足している補償や見直したほうがよい点について、具体的なアドバイスを受けられます。

 

3,500人以上のFPの中から厳選されたFPが対応するマネーキャリアなら、現在の補償内容をもとに、建物や家財に必要な補償について相談可能です。

 

今の契約で補償が足りているのか、追加や見直しが必要なのかまで把握できれば、自宅に必要な備えを決める判断材料になります。

もらい火で受け取れる火災保険の保険金はどう決まる?

もらい火で受け取れる火災保険の保険金は、実際に生じた損害額と、契約時に設定した保険金額をもとに決まります

 

現在販売されている火災保険では、同等の建物や家財を新たに用意するために必要な「再調達価額」を基準に保険金額を設定し、実際の損害額を補償する実損払方式が主流です。

 

つまり、再調達価額は「どのくらいの保険金額を設定するか」の基準、実損払方式は「事故の際にいくら支払うか」の仕組みです。

 

建物と家財では保険金額をそれぞれ設定するため、どのように保険金が決まるのかを確認してみましょう。

建物で受け取れる保険金はどう決まる?

建物で受け取れる保険金は、契約している保険金額を上限として、実際に生じた損害額をもとに決まります

 

つまり、保険金額を2,000万円に設定していても、もらい火による建物の損害額が800万円だった場合は、800万円が保険金の基準です。

 

一方、損害額が設定している保険金額を超えた場合は、保険金額が受取額の上限となります。

 

ただし、建築費の上昇によって現在の再調達価額が契約時より高くなっていると、受け取った保険金だけでは同等の建物を建て直せない可能性もあります

 

契約時に設定した保険金額が、現在の再調達価額に合っているかも確認しておきましょう。

 

※参照:火災保険の保険金額はどのように設定すればよいのですか。|日本損害保険協会

家財で受け取れる保険金はどう決まる?

家財で受け取れる保険金も、契約している保険金額を上限として、実際に生じた損害額をもとに金額が決まります

 

家財の保険金額は、家具・家電・衣類などを現在の価格で買い直すために必要な再調達価額をもとに設定するのが基本です。

 

たとえば、家財の保険金額が500万円で、焼失した家具や家電などの損害額が200万円なら、200万円が保険金の基準となります。

 

ただし、損害額が500万円を超えても、設定額の500万円以上は受け取れません。

 

家財は契約後に増えたり買い替えたりするため、現在所有しているものをすべて買い直すと、契約時に設定した保険金額を超えることも考えられます。

 

現在の家財を買い直すためにいくら必要なのかを把握し、設定している保険金額で足りるか確認しておきましょう。

 

※参照:火災保険の保険金額はどのように設定すればよいのですか。|日本損害保険協会

 

※参照:火災保険では、保険価額よりも保険金額を少なく(または多く)設定した場合に、何か問題はありますか。|日本損害保険協会

井村FP
井村FP

保険金額が高ければよいとは限りません。

 

建物を建て直す費用や家財を買い直す費用に合っているかをふまえて、必要な補償額を考えましょう。

自分で必要な金額を計算するのが難しいと感じたら、FPに相談するのもひとつの方法です

 

火災保険の補償内容や見直しについてFPに相談できるマネーキャリアなら、相談前にFPのプロフィールや口コミ、経歴を確認できます。

 

相談したい内容に合うFPを選び、現在の保険金額で家財の買い直し費用をまかなえるか確認できます。 

もらい火で泣き寝入りしないために確認したいこと

もらい火で泣き寝入りしないためには、建物・家財の補償対象、現在の保険金額、地震保険への加入状況の3点を確認しておきましょう。

 

保険証券や契約内容のお知らせなどを用意し、現在の住まいや家財に必要な補償が確保できているかをチェックします。

もらい火に備えるチェックポイント

・建物と家財のうち、必要なものが補償対象になっているか


・現在の保険金額で、建物の再建や家財の買い直しに必要な費用をまかなえるか

 

・地震を原因とする火災に備えて、地震保険に加入しているか

保険証券に記載された補償対象や保険金額を、現在の住まいや家財の状況と照らし合わせて確認していきましょう。

建物・家財の必要なものが補償対象になっているか

まず確認したいのは、火災保険で「建物」と「家財」のどちらを補償対象にしているかです。

 

持ち家の場合は建物と家財の両方、賃貸住宅では主に自分が所有する家具・家電などの家財について、必要な補償が付いているか確認します。

 

保険証券や契約内容のお知らせに記載された「保険の対象」を見ると、建物・家財のどちらが補償される契約か確認できます。

 

契約時から家族構成や所有する家財が変わっていれば、現在の生活に合った補償対象になっているかも確認しておきましょう。

現在の保険金額で必要な補償をまかなえるか

現在の保険金額で必要な補償をまかなえるかは、設定している保険金額と、建物の再建や家財の買い直しに必要な金額を比べて判断します。 

 

建物は、保険証券に記載された保険金額と現在の再調達価額を比べます。

 

家財も、家具・家電・衣類などを現在買い直すといくら必要になるかを見積もり、設定している保険金額と比べてみましょう。

 

建物・家財ともに現在必要な金額と比べることで、もらい火で大きな損害を受けたときに補償が足りるか判断できます。

 

現在必要な金額が設定している保険金額を上回っていれば、補償不足を避けるため保険金額の見直しを検討しましょう

 

※参照:火災保険の保険金額はどのように設定すればよいのですか。|日本損害保険協会

地震による延焼への備えも確認する

隣の家から燃え移った火事なら、地震が原因でも火災保険で補償されますか

井村FP
井村FP

地震が原因の火災は、通常の火災保険では補償されません

 

地震保険の対象です。

隣家からのもらい火であっても、地震を原因として発生した火災は通常の火災保険では補償されません

 

地震・噴火や、これらによる津波を原因とする火災などは、地震保険の補償対象です。

 

そのため、通常の火災によるもらい火への備えとあわせて、地震保険に加入しているかも確認しておきましょう

 

なお、地震保険は火災保険とセットで加入します。

 

建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限として火災保険の30~50%の範囲で補償額を設定します。

 

※参照:地震保険制度の概要|財務省

 

※参照:地震保険|日本損害保険協会

 

建物・家財・地震への備えまで考えると、必要な補償と保険料のバランスを自分だけで決めるのは簡単ではありません。

 

現在の契約をもとに、補償を増やしたい場合や内容を見直したい場合は、FPに相談してみましょう。

 

50社以上の保険会社から比較できるマネーキャリアなら、FPと一緒に補償内容と保険料を比べて、自宅に合う火災保険を検討できます。

 

相談は何度でも無料なので、現在の契約を見直したい場合にも利用してみましょう。

火事の延焼・もらい火についてよくある質問

火事の延焼やもらい火について、よくある疑問をまとめました

Q

火元が火災保険に入っていなければ泣き寝入りですか?

A

火元が火災保険に入っていなくても、自分の火災保険で補償を受けられます

 

火元に重大な過失がなければ、火災保険への加入状況にかかわらず、原則として火元本人へ損害賠償を請求できません

 

一方、自分が火災保険に加入し、建物や家財を補償対象にしていれば、もらい火による損害も補償されます。

 

※参照:隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、隣家へ損害賠償請求はできないのですか。|日本損害保険協会

Q

賃貸住宅でもらい火に遭った場合はどうなりますか?

A

賃貸住宅でも、自分の家具や家電などは家財の火災保険で補償を受けられます。

 

賃貸住宅の建物は大家などの所有物であるため、入居者が契約する火災保険は主に自分の家財を対象とします

 

そのため、隣室や近隣住宅からのもらい火で家具・家電・衣類などが焼けた場合は、家財を補償対象にしているかを確認します。

 

賃貸契約時に加入した火災保険がある場合も、家財の保険金額や補償内容を確認しておくと、もらい火でどこまで補償されるか判断できます。

 

※参照:アパートに入るときに火災保険に入るように言われたけどなぜ?|日本損害保険協会

Q

分譲マンションでももらい火への備えは必要ですか?

A

分譲マンションでも、専有部分や家財について、もらい火への備えが必要です

 

マンションの火災保険は、室内などの「専有部分」と、廊下・外壁などの「共用部分」を分けて契約するのが一般的です。

 

専有部分は区分所有者が契約し、共用部分は管理組合が一括して契約する方式などがあります。

 

また、家具や家電などの家財は、専有部分とは別に補償対象として設定します

 

隣室などからの延焼に備えて、自分の火災保険で専有部分と家財のどちらを補償対象にしているか確認しておきましょう。

 

※参照:マンションに住んでいる場合の火災保険の契約方法を教えてください。|日本損害保険協会

まとめ|火事の延焼で泣き寝入りしないために火災保険の補償を確認しよう

隣家からのもらい火で自宅が被害を受けても、火元に重大な過失がなければ、原則として損害賠償を請求できません

 

その場合に備えるのが自分の火災保険です。

 

建物と家財のどちらを補償対象にしているか、設定している保険金額で再建や買い直しに必要な費用をまかなえるかを確認しておきましょう。

 

また、地震を原因とする火災は通常の火災保険では補償されないため、地震保険への加入状況も確認したいポイントです。

 

現在の契約内容を住まいや家財の状況と照らし合わせれば、もらい火に遭ったときに受けられる補償と、不足している備えを判断できます。

井村FP
井村FP

建築費や家財の価格は契約時から変わることもあります。

 

今の保険金額で再建や買い直しに必要な費用をまかなえるかまで見ておくと安心です。

必要な保険金額を自分だけで判断するのが難しい場合は、FPに建物の再調達価額や家財の買い直し費用を相談してみましょう。

 

現在の補償で足りるのか、見直したほうがよい部分があるのかを具体的に確認できます。

 

火災保険についてFPに相談できるマネーキャリアでは、50社以上の保険会社を比較できます。

 

自宅や家財に必要な補償額をシミュレーションしたうえで、現在の契約を継続するか、補償内容を見直すかを判断できるのがメリットです。

 

相談は何度でも無料なので、建物の再建に必要な保険金額や家財の補償、地震への備えなど、気になる点を一つずつ相談できます。

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。