高年齢雇用継続基本給付金が貰えない7つのケース|早見表・計算例・廃止スケジュール解説

高年齢雇用継続基本給付金が貰えない7つのケース|早見表・計算例・廃止スケジュール解説

「高年齢雇用継続基本給付金を申請したのに振り込まれない」「不支給と言われたが理由がわからない」とお困りではないですか?

結論から言うと、貰えない原因はほぼ7つのケースのどれかです。本記事では不支給になる7つのケースを具体的に解説します。令和7年度の支給率早見表・計算例・2030年の廃止スケジュールも合わせてまとめています。

次のような方は、ぜひ参考にしてください。

  • 給付金が振り込まれずに困っている方
  • 受給要件を満たしているか確認したい方
  • 2025年の改正内容を知りたい方

受け取れるはずの給付金が正しく貰えているか心配です…。

井村FP
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申請は会社が代行するため、手続き漏れに気づきにくいことがあります。

 

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この記事の目次

高年齢雇用継続基本給付金が貰えない7つのケース

不支給の原因は下記7つのいずれかが大半です。まず自分がどのケースに当たるかを確認しましょう。

  1. 雇用保険の被保険者期間が通算5年未満
  2. 現在の賃金が60歳時点の75%以上(みなし賃金の落とし穴も)
  3. 65歳以上になっている
  4. 失業給付(基本手当)を受給中
  5. 育児・介護休業給付または再就職手当と重複
  6. 月収が支給限度額(38万6,922円)を超えている
  7. 申請・手続きに不備がある(会社が代行するため本人が気づきにくい)

ケース①|雇用保険の被保険者期間が5年未満

受給には雇用保険の被保険者として通算5年以上加入していることが必要です。自営業・フリーランス期間や離職から1年超が経過した期間は通算できません。「30年以上勤めたから大丈夫」と思っていても、雇用保険に未加入の期間があれば対象外です。

不安な場合はハローワークで「雇用保険の記録照会」を依頼し、受給資格確認の手続きと合わせて確認するのがスムーズです。

井村FP
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被保険者期間は過去の職歴を含めて合算されます。転職歴がある方は特にハローワークで個別確認を取っておきましょう。

ケース②|60歳時点の賃金との低下率が75%以上(みなし賃金の注意点も)

現在の月収が60歳時点の月収の75%未満に低下していないと受給できません。たとえば60歳時点の月収が40万円であれば、30万円以上ある場合は不支給です。

また、私事欠勤・病気ケガ・事業所の休業・育児介護休業などで一時的に賃金が下がった場合、ハローワークはその減額をなかったものとして(足し戻して)低下率を計算します。「欠勤で月収が下がっただけなのに受給対象外」となるのはこのためです。

井村FP
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60歳到達時の「みなし賃金日額」を把握せずに申請すると、想定より給付が少なかったり不支給になることがあります。計算が不安な場合はハローワークへ事前相談しましょう。

ケース③|65歳以上になっている

対象は60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者です。65歳に達すると支給が自動終了します。

「65歳を過ぎても働いているのになぜ?」という疑問をお持ちの方もいますが、65歳以降は制度の対象外です。65歳到達の前月頃に会社の担当者へ申請終了の連絡をしておきましょう。

井村FP
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65歳以降も働く場合は「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し続けます。

 

65歳以降に離職した際の「高年齢求職者給付金」など別の制度があるので、給付の切り替えはハローワークに確認しましょう。

ケース④|失業給付(基本手当)を受給中

基本手当(失業給付)の受給期間中は高年齢雇用継続給付の支給が停止されます。二重受給を防ぐルールです。

60歳以降に退職して基本手当を受け取り、その後再就職した場合は「高年齢再就職給付金」が適用される可能性があるため、ハローワークで状況を確認しましょう。

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基本手当の受給終了後に再び雇用保険の被保険者となれば、要件を満たせば改めて申請できます。支給残日数の有無によって扱いが変わるため、個別確認が必要です。

ケース⑤|育児・介護休業給付または再就職手当と重複している

高年齢雇用継続給付と同時に受け取れない給付金があります。

  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金
  • 再就職手当(高年齢再就職給付金との重複)

育児・介護休業中に申請しても重複月は支給されません。高年齢再就職給付金と再就職手当はいずれか一方しか受け取れないため、有利な方を選ぶ必要があります。

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育児・介護との併給制限は複雑で見落としやすいポイントです。会社の人事担当者も把握していないことがあるため、ご自身でもハローワークで確認しておきましょう。

ケース⑥|月収が支給限度額を超えている

月収が38万6,922円(2025年8月改定)を超えると低下率にかかわらず不支給です。また、算定された支給額が最低限度額(2,411円)を超えない場合も支給されません。支給限度額・最低限度額はいずれも毎年8月に改定されます。急に支給が止まった場合は改定の影響を確認してみてください。

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「昨年は貰えていたのに今年は貰えない」という場合は、まず改定後の上限額を確認しましょう。支給限度額の改定は毎年8月です。

ケース⑦|申請・手続きに不備がある

申請は原則として事業主(会社)がハローワークへ代行します。会社が手続きを知らない・後回しにしているケースがよくあります。「申請してもらっているはずなのに振り込まれない」という場合は、まず会社の担当者に状況を確認しましょう。

初回申請の期限は「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4ヶ月以内」ですが、時効(2年間)内であれば遡及申請も可能です。早めに動くほど取りこぼしが少なくなります。

もらえない原因がわからなくて困っています…。

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不支給の原因は複数の要因が絡み合うこともあります。

 

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高年齢雇用継続基本給付金とは|制度の概要と受給要件

自分が対象かどうかを確認するために、制度の基本を把握しておきましょう。目的・受給要件・2種類の違い・受給期間を順に解説します。

制度の目的と受給要件

60歳以降も働き続ける方の収入低下を補う雇用保険の給付制度です。60歳時点の賃金と現在の賃金を比較し、一定以上下がった場合に給付金が支給されます。

要件 内容
年齢 60歳以上65歳未満
雇用保険 一般被保険者であること
被保険者期間 60歳到達時点で通算5年以上
賃金低下 現在の月収が60歳時点の75%未満
支給限度額 月収が38万6,922円未満(2025年8月以降)
井村FP
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まず「60歳時点の月収×75%」を計算してみましょう。現在の月収がその金額を下回っていれば、他の要件も確認してみましょう。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い

高年齢雇用継続給付には2種類あります。どちらに当たるかは失業給付の受給状況によって変わります。

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定年後に失業保険をもらわず翌日から同じ会社で働くなら「基本給付金」、一度退職して失業保険をもらった後は「再就職給付金」の対象になります

 

なお、後者は一括支給の「再就職手当」との選択になりますが、法改正で給付上限が10%に下がったため、現在は年金カットのない「再就職手当」を一括受領した方が、総受給額で有利になるケースもあります

受給できる期間はいつからいつまで?

受給期間は60歳到達月から65歳に達する日の属する月までです。支給は2ヶ月に1回まとめて行われます。毎月振り込まれるわけではない点に注意が必要です。

なお、法律上「65歳に達する日」は誕生日の前日です。たとえば10月1日生まれの方は9月30日が65歳到達日となり、9月分まで受給できます。一律で「誕生月の前月まで」となるわけではないため、ご自身の生年月日をもとに終了時期を確認してください。

2ヶ月に1回なら、家計のやりくりが不安です。

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支給のタイミングや金額は会社の申請スケジュールで変わります。60歳以降の収支を把握して家計を見直したい方は、マネーキャリアのFPへご相談ください。何度でも無料でご利用いただけます。

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【令和7年度版】支給率早見表といくらもらえるか計算方法

受給要件を満たしていることを確認したら、次は「実際にいくらもらえるか」を把握しましょう。2025年4月の改正で支給率が変わりました。

2025年4月改正後の支給率(旧15%→新10%)

2025年4月1日以降に60歳を迎えた方は、支給率上限が10%に引き下げられました。改正前に60歳を迎えていた方には従来の15%が廃止まで適用されます。

60歳到達日 適用される支給率の上限
2025年3月31日以前 15%(従来)
2025年4月1日以降 10%(改正後)
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給付率が10%に縮小された今、2030年の制度廃止を見据えた老後資金の準備は欠かせません。手当に頼り切らない生活設計に向けて、早めにライフプランを立てておきましょう。

支給率早見表(令和7年度版・上限10%適用)

下記は60歳到達日が2025年4月1日以降の方に適用される支給率です。

現在の賃金の低下率 支給率(賃金に対する割合)
64%以下 10.00%
65% 8.95%
66% 7.93%
67% 6.95%
68% 5.99%
69% 5.06%
70% 4.16%
71% 3.28%
72% 2.42%
73% 1.59%
74% 0.79%
75%以上 支給なし(0%)

※低下率=現在の賃金÷60歳時点の賃金×100。

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早見表の数値はあくまで目安です。実際には、残業代などでその月の給料が上がると低下率が変わるため、もらえる給付額は月ごとに変動します。

 

手取りをシミュレーションする際は、こうした毎月の賃金変動も頭に入れておきましょう

計算例でわかる受給額シミュレーション

【例】60歳時点の月収40万円 → 現在24万円の場合

・ 低下率:24万 ÷ 40万 × 100 = 60%
・ 支給率:64%以下 → 10%
・ 支給額:24万円 × 10% = 2万4,000円

ボーナス(賞与)は計算対象外です。旧15%が適用される方の場合、同じ条件で3万6,000円となります。

井村FP
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給付金は毎月の固定費(保険・通信費・光熱費など)の補填に充てる方が多いです。給付金の受給をきっかけに固定費そのものの見直しも合わせて行うと、定年後の家計改善の効果はさらに高まります。

支給限度額・最低限度額(2025年8月改定)

月収が38万6,922円を超える場合は不支給です。算定された支給額が最低限度額(2,411円)を超えない場合も支給されません。どちらも毎年8月に改定されます。

項目 金額(2025年8月改定)
支給限度額(月収の上限) 38万6,922円
最低限度額 2,411円(2025年8月改定)

早見表を見たのですが、自分への当てはめ方がよくわかりませんでした。

井村FP
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受給額の計算はケースによって異なります。

 

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高年齢雇用継続基本給付金のデメリット|年金カットとの関係

在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取っている場合、給付金と年金が相互に調整されます。申請前に確認しておきましょう。

在職老齢年金との二重調整の仕組み

仕組みは次の2段階です。

  • 在職老齢年金の調整:給料と年金の合計が65万円(2026年度改正後)を超えると年金が一部カットされる
  • 高年齢雇用継続給付による追加調整:給付金を受け取ると、さらに標準報酬月額の最大4%分が追加で停止される(2025年改正後)

2025年4月以前は追加停止が最大6%でしたが、支給率縮小に伴い4%に引き下げられました。

井村FP
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2026年の法改正で、年金がカットされ始める「給料と年金の合計基準」が51万円から65万円へ大幅に引き上げられ、全額受け取りやすくなりました

 

ただし、高年齢雇用継続給付金をもらう場合は、これとは別に年金が追加で一部カットされる調整が入ります 。収入や年金額の組み合わせによってはトータルの手取りが想定より少なくなることもあるので、事前にシミュレーションしておきましょう。

申請して得なケース・損になるケースの見極め

「給付金の受取額」と「年金カット額」を比較するのが判断の基本です。多くのケースでは申請した方がトータルで有利ですが、年金額が大きく収入も高い方は逆転することがあります。

申請してほぼ問題ないケース

・ 特別支給の老齢厚生年金をまだ受け取っていない
・ 低下率が64%以下で給付率10%の上限まで得られる
・ 月収が比較的低く在職老齢年金の停止額が小さい

要計算のケース

・ 特別支給の老齢厚生年金を受け取っており月収が高め
・ 給料と年金の合計が65万円に近い

年金が減るなら申請しないほうがいいかもしれないと迷っています。

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廃止はいつから?2025年改正と縮小スケジュール

高年齢雇用継続基本給付金は2025年4月から段階的に縮小が始まり、2030年には廃止が予定されています。背景とスケジュールを確認しておきましょう。

廃止される3つの背景

  1. 高齢者雇用の実態変化:60歳以降も高い賃金で働ける雇用環境が整い、大幅な賃金低下が起きにくくなった
  2. 同一労働同一賃金への移行:年齢にかかわらず同等の賃金を支払う方向へ政策が転換している
  3. 企業の賃金設定を妨げるとの指摘:「給付金で補填されるから低賃金でもいい」という構造が問題視された

以上の理由から、2030年(令和12年)を目途に廃止が決定されました。

井村FP
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国が「給付金に頼らず本来の賃金で働ける環境を整える」方針へ転換しています。今後は給付金なしで老後の生活設計を立てる意識が大切です。

2025年〜2030年の段階的縮小スケジュール

2025年3月31日以前に60歳を迎えていた方は、廃止まで旧15%が適用されます。まだ申請していない方は早めに会社へ確認しましょう。

時期 変更内容
2025年3月31日まで 上限15%で支給(従来どおり)
2025年4月1日以降(60歳到達が同日以降の方) 上限10%に縮小
2030年(令和12年)予定 制度廃止

2030年に廃止されるなら、もらえる期間はわずかなんですね…。

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廃止に向けて今のうちから老後資金の準備を始めることが重要です。

 

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高年齢雇用継続基本給付金の申請方法と振込日・申請期限

申請手続きは事業主(会社)がハローワークに行うのが原則です。ご自身が直接できる手続きは限られているため、流れと注意点を把握しておきましょう。

申請の流れと必要書類

申請書は事業主(会社)が代わりにハローワークへ提出します。ご本人がハローワークに出向く必要はありません。

ステップ 内容 担当
60歳到達後、受給資格確認の手続き 事業主→ハローワーク
申請書に記入し事業主に提出 被保険者(本人)
申請書をハローワークに提出 事業主
支給決定通知書が事業主宛に届く ハローワーク→事業主
事業主が通知書を本人に渡す 事業主→本人

初回に必要な主な書類は次のとおりです(事業主経由で提出)。

  • 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
  • 受給資格確認票・(初回)支給申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)の写し

振込日と定期申請期限の注意点

支給決定後は申請から通常1〜2週間程度で振り込まれます。2ヶ月まとめての支給のため、「先月分がない」という場合は翌申請月にまとめて入金されます。

定期申請は2ヶ月ごとが原則ですが、期限を過ぎても時効(支給対象月の末日の翌日から2年間)内であれば遡及申請できます。

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「期限を過ぎたら一切もらえない」というのは誤りですので 、申請漏れのリスクをなくすためにも、気づいた時点で早めに手続きを進めていきましょう。

65歳到達時の終了手続き

65歳に達すると支給は自動終了します。同じ会社で働き続ける場合、資格喪失届の提出は不要です。65歳以降は自動的に「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し続けるため、会社は給付金の申請書を出さなくなるだけです。資格喪失届が必要なのは実際に退職するときです。

65歳到達月の前月頃に会社の担当者へ「給付金の申請終了をお願いしたい」と一声かけておくとスムーズです。65歳以降も働く場合は「高年齢求職者給付金」など別の制度もあるため、給付の切り替えもハローワークに確認しておきましょう。

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65歳以降に退職した場合は、年金がカットされることなく満額両取りできる「高年齢求職者給付金」という別の失業手当を受け取ることができます 。今後の辞めどきも含めて、あらかじめ生活設計を考えておくと良いでしょう

退職後に年金だけで足りるのか不安です。

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マネーキャリアでは、シニア世代の給付金や年金、これからの家計のやりくりに関するお悩みを、専門のFPに何度でも無料でご相談いただけます。

 

特定の保険会社などに偏らない中立的な視点から、あなたに最適な生活プランをシミュレーションします

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給付金が貰えない・廃止後に備える老後の家計対策

受給できなかった方や、2030年の廃止後を見据えている方に向けて、給付金に頼らない家計対策を2つの観点で解説します。

60歳以降に見直したい固定費

収入変化に合わせて固定費を見直すことが、家計改善の第一歩です。見直し効果が大きい費目は生命保険・医療保険、スマートフォン・固定電話の通信費、車の任意保険などです。

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現役時代に加入した保険が定年後は過剰になっているケースも多く、月数千円〜数万円の削減が見込めます。ただし、必要な保障を外してしまうリスクもあるので、家族構成・収入・貯蓄を整理した上でFPと一緒に見直すのが安心です。

NISAやiDeCoで老後資金を補う

給付金の縮小・廃止が進む中、自助努力による老後資金の確保がより重要です。注目したいのがiDeCoNISAの活用です。

iDeCoは2022年の改正で最長65歳まで加入でき、60〜65歳の間も積み立て継続が可能です。掛け金が所得控除の対象になるため、収入が下がった分の節税メリットも活かせます。

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NISAは非課税での長期運用ができ、年齢制限がないため60歳以降でもいつでも始められます。ただし投資にはリスクが伴うため、リスク許容度に合った方法を選びましょう。

今からでも始めたほうがいいのでしょうか…?

井村FP
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マネーキャリアのFP相談では、「いつ・いくらを・どこで運用すべきか」を、将来のキャッシュフローをプロと一緒にシミュレーションしながらじっくり考えていくことができます 。

まずは今後の生活設計の第一歩として、お気軽にご相談ください。

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よくある質問

読者からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

Q

毎月もらえる?それとも2ヶ月ごと?

A

2ヶ月に1回の申請でまとめて支給されます。毎月振り込まれるわけではありません。申請サイクル(奇数月・偶数月)は初回申請時に決まり、審査から数週間後に2ヶ月分が一括で振り込まれます。

Q

不支給通知が来たらどうすればいい?

A

支給決定通知書はハローワークから事業主宛に届きます。「来ない」場合はまず会社の担当者に確認しましょう。不支給だった場合はハローワークに理由を照会できます。不服がある場合は審査請求(行政不服申立て)の手段もあります。

Q

退職後も申請できる?

A

退職した月の分は働いた日数・賃金に応じて給付対象になる場合があります。ただし退職後に被保険者資格を喪失すると、翌月以降は支給されません。申請の権利は時効(2年間)内なら遡及申請が可能です。

再就職した場合は「高年齢再就職給付金」の対象になることがあります。なお、65歳以降に退職すると雇用保険の基本手当と老齢年金を調整なしで両方受け取れるメリットもあります。退職タイミングは給付金・年金双方の受給に影響するため、事前にFPに相談することをおすすめします。

退職を考えているのですが、給付金についても確認しておきたいです。

井村FP
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退職・再就職のタイミングは給付金や年金の受け取り方に大きく影響します。

「辞めどき」を慎重に考えたい方はマネーキャリアのFPへお気軽にご相談ください。何度でも無料で、オンラインで対応しています。

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まとめ|高年齢雇用継続基本給付金が貰えないときの対処法

高年齢雇用継続基本給付金が貰えない主な原因は次の7つです。

  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年未満
  • 現在の賃金が60歳時点の75%以上を維持している
  • 65歳以上になっている
  • 失業給付(基本手当)を受給中
  • 育児・介護休業給付または再就職手当と重複
  • 月収が支給限度額(38万6,922円)を超えている
  • 申請・手続きに不備がある

2025年4月の改正で支給率上限が10%に引き下げられ、2030年には制度廃止が予定されています。受け取れる期間のうちに手続きを確認し、廃止後の老後資金計画にも早めに着手しましょう。

井村FP
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マネーキャリアでは、以下のような特徴があります。

 

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「自分の場合はどうなるのか」という疑問にも、専門のFPが丁寧にお答えします。ぜひお気軽にご相談ください。

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