遺族年金5年の対象者は?打ち切りにならない人やいつから変わるか解説

遺族年金5年の対象者は?打ち切りにならない人やいつから変わるか解説

「遺族年金が5年で打ち切られるって本当?」

 

「今もらっている遺族年金も5年で終わってしまうの?」

 

とお悩みではありませんか。

 

  • 遺族厚生年金は2028年4月から見直されますが、すべての人が5年で打ち切られるわけではありません。対象者や対象外となる人を正しく理解しておくことが大切です。 

この記事では遺族厚生年金が5年になる対象者について、打ち切りにならない人や制度がいつから変わるのか、5年後の継続給付などを専門家の視点で解説します。

井村FP
井村FP

遺族厚生年金の見直しは、年齢や子どもの有無などによって影響が異なるため、「5年で打ち切られる」という情報だけで判断しないことが大切です。

 

「自分は5年の対象になる?」「遺族年金だけで将来の生活費は足りる?」と不安な方は、家計分析のプロであるFPに相談してみるのがおすすめです。 

 

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内容をまとめると

  • 遺族厚生年金の見直しによる影響は一律ではないため、自分が対象になるか確認することが重要
  • 5年間の有期給付が終了した後も、障害や収入などの要件を満たせば継続給付を受けられる場合があるため、5年後の収入や生活費も含めて将来の家計を考えておくことが大切
  • 遺族厚生年金の受給期間や必要な備えは年齢・家族構成・収入などによって異なるため、将来の生活費に不安がある場合はマネーキャリアの無料FP相談で家計をシミュレーションしてもらうのがおすすめ

この記事の目次

遺族年金5年の対象者は60歳未満の配偶者へ段階的に広がる

遺族厚生年金は2028年4月から見直され、原則5年間の有期給付となる対象者が段階的に広がります。

 

ただし、2028年4月からすべての60歳未満の配偶者が一斉に5年間の有期給付となるわけではありません。

 

今回の見直しで押さえておきたいポイントは、主に次の3つです。

  • 5年間の有期給付へ見直されるのは遺族厚生年金の一部
  • 女性は2028年4月から20年かけて段階的に対象年齢が広がる
  • 最終的には男女とも60歳未満で死別した配偶者が原則5年間の有期給付の対象になる

 

現在の遺族厚生年金は男女で受給条件が異なるため、まずは現行制度との違いを確認しながら、どのように対象者が変わるのか見ていきましょう。

 

5年になるのは遺族厚生年金の一部

「遺族年金が5年になる」といわれていますが、すべての遺族年金が5年間になるわけではありません。

 

遺族年金には、主に次の2種類があります。

  • 遺族基礎年金:主に子どもがいる家庭を支える年金
  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた人などが亡くなった場合に、その遺族に支給される年金

今回、原則5年間の有期給付へ見直されるのは、遺族厚生年金の一部です。

 

遺族基礎年金まで一律に5年間になるわけではないため、「遺族年金がすべて5年で打ち切られる」と考えないようにしましょう。 

 

参照元:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

現在の遺族厚生年金は男女で受給条件が異なる

今回の改正内容を理解するために、まずは現行制度の男女による違いを確認しておきましょう。

 

現行制度で大きく異なるのは、配偶者と死別したときの年齢による扱いです。

 

子どものいない妻は、夫の死亡時に30歳未満であれば受給期間が5年間に限られますが、30歳以上であれば5年間という制限は設けられていません。

 

これに対して夫は、妻の死亡時に原則55歳以上であることが要件となり、実際に遺族厚生年金の支給が始まるのは原則60歳からです。

2028年4月から始まる改正では、こうした男女による受給条件の違いが段階的に見直されます。

 

参照元:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

2028年4月から女性は40歳未満を対象に見直しが始まる

女性の場合、2028年4月の施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳になった年度の3月31日までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の人です。

 

20代の女性は現行制度でもすでに5年間の有期給付となっているため、今回の改正で新たに対象となるのは主に30代の女性です。

 

厚生労働省では、新たに対象となる30代の女性は年間約250人と推計しています。

 

一方、2028年度に40歳以上になる女性は、今回の見直しによる影響を受けません。

 

そのため、2028年4月から60歳未満の女性全員が5年間の有期給付になるわけではない点に注意しましょう。

女性の対象年齢は20年かけて60歳未満まで段階的に広がる

女性は施行と同時に60歳未満まで対象になるのではなく、2028年4月から約20年をかけて対象となる年齢が徐々に広がっていきます。

 

施行直後は2028年度末時点で40歳未満の女性が対象です。その後、対象となる年齢が少しずつ引き上げられ、最終的には男女とも、60歳未満で死別した場合に原則5年間の有期給付を受ける仕組みとなります。

 

そのため、自分が対象になるか確認するときは、「60歳未満か」だけで判断せず、配偶者と死別した時期やそのときの年齢、子どもの有無などを確認することが大切です。

 

参照元:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

最終的には男女とも60歳未満で死別した配偶者が対象になる

制度の見直しが完了すると、男女とも、18歳になった年度の3月31日までの子どもを養育していない状態で60歳未満で死別した配偶者は、原則5年間の有期給付の対象になります。

 

男性の場合は2028年4月から、18歳になった年度の3月31日までの子どもがいない60歳未満の人が、新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。

 

今回の改正は、単純に女性の給付期間を短くするだけではなく、これまで受給できなかった若い男性にも遺族厚生年金の対象を広げ、男女差を解消する見直しでもあります。

井村FP
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遺族厚生年金の見直しは、年齢や子どもの有無、死別した時期などによって対象となる人が異なります。

 

「60歳未満なら全員5年」と判断せず、自分がどのような影響を受けるのかを確認したうえで、今後の生活費や必要な備えを考えておくことが大切です。

 

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遺族年金が5年で打ち切りにならないケース

「遺族年金が5年になる」と聞くと、現在遺族厚生年金を受け取っている人まで5年で打ち切られるのではないかと心配になるかもしれません。

 

しかし、すべての人が5年間の有期給付になるわけではありません。

 

今回の見直しで5年間の有期給付の対象とならない主なケースは、次の3つです。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以上で死別した配偶者
  • 18歳になった年度の3月31日までの子どもを養育している間

それぞれ確認していきましょう。

60歳以上で死別した配偶者は5年有期給付の対象外

死別した時点で配偶者が60歳以上であれば、5年間という受給期間の制限は設けられません。

 

2028年4月以降も、このケースでは現在と同じく期間を限定しない給付が続きます。

 

つまり、見直し後の受給期間を確認するときは、配偶者との死別時に60歳に達していたかどうかが一つのポイントになります。

改正前から遺族厚生年金を受給している人は影響を受けない

すでに遺族厚生年金を受給している人は、今回の見直しによる影響を受けません。

 

たとえば、現行制度では、子どものいない妻が夫の死亡時に30歳以上であれば、遺族厚生年金に5年間という受給期間の制限はありません。

 

そのため、すでに期間の定めのない遺族厚生年金を受給している人が、2028年4月になったからといって突然5年間の有期給付へ変更されるわけではありません。

子どもがいる場合は子どもが対象年齢の間は現行制度と同様に受給できる

18歳になった年度の3月31日までの子どもを養育している間は、今回の見直しによって遺族厚生年金が5年で打ち切られることはありません。

 

要件を満たしていれば、子どもが対象年齢の間は遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます。

 

その後、子どもが対象年齢を過ぎると、原則として遺族基礎年金は終了します。その時点で配偶者が60歳未満であれば、そこからさらに5年間、加算によって増額された遺族厚生年金の有期給付を受けられます。

 

さらに5年間の有期給付が終了した後も、一定の要件を満たせば、最長65歳まで継続給付を受けられる場合があります。

 

なお、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子どもは、18歳年度末を過ぎても遺族基礎年金の対象となる場合があります。

参照元:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」

井村FP
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遺族厚生年金の受給期間は、配偶者と死別したときの年齢や子どもの有無などによって異なります。

 

「自分は5年間の有期給付の対象になるのか」を確認したうえで、遺族年金だけで今後の生活費をまかなえるのか、早めに家計の見通しを立てておくことが大切です。

 

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遺族年金は5年経過後も継続して受給できる場合がある

有期給付の5年間を終えた時点で、必ず支給がなくなるとは限りません。

 

生活再建が難しい人への仕組みとして「継続給付」が設けられており、障害の状態や収入によっては65歳まで支給が続くことがあります。 

 

5年経過後の継続給付について押さえておきたいポイントは、次の3つです。

  • 障害がある場合は継続給付の対象になる場合がある
  • 収入が十分でない場合も継続給付の対象になる場合がある
  • 65歳になれば遺族厚生年金が自動的に再開するわけではない

5年間の有期給付が終了した後にどのような場合に受給を継続できるのか、それぞれ確認していきましょう。

障害がある場合は5年後も継続給付の対象になる場合がある

5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態によっては継続給付を受けられる場合があります。

 

具体的には、5年間の有期給付が終了する前に障害年金の受給権が発生し、継続給付を受ける時点でも障害の状態にある人は、継続給付の対象となります。

 

そのため、障害によって十分な生活再建が難しい場合に、一律に5年間で遺族厚生年金の支給が終了する仕組みではありません。

 

継続給付の対象となった場合は、最長65歳まで遺族厚生年金を引き続き受給できます。

 

参照元:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

収入が十分でない場合も継続給付の対象になる場合がある

収入が十分でない場合も、5年間の有期給付が終了した後に継続給付を受けられる場合があります。

 

継続給付では、収入が一定額を超えた瞬間に支給がなくなるのではなく、収入の増加に応じて年金額が調整されます。

 

単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば全額支給の対象です。それを上回ると段階的に支給額が調整され、遺族厚生年金の額にもよりますが、就労収入が概ね月額20万~30万円を超えると全額支給停止となります。

 

つまり、有期給付終了後の収入状況によって、継続給付として受け取れる金額が変わる仕組みです。

 

参照元:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

65歳になれば自動的に遺族厚生年金が再開するわけではない

「5年間の有期給付が終わっても、65歳になればまた遺族厚生年金を受け取れるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

 

しかし、65歳になったからといって、終了した有期給付が自動的に再開する仕組みではありません。

 

継続給付は、収入や障害の状態など一定の要件を満たした場合に、最長65歳まで受給できる仕組みです。そのため、「5年間受給した後にいったん終了し、65歳になったら再び受給できる」という制度ではありません。

 

一方、配偶者との死別によって60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、期間の定めのない給付を受けられます。

 

「60歳未満で受給権が発生した人が65歳になった場合」と「60歳以降に受給権が発生した人」では扱いが異なる点に注意しましょう。

井村FP
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5年間の有期給付が終了した後も、収入や障害の状態によっては継続給付を受けられますが、すべての人が65歳まで受給できるわけではありません。

 

継続給付の対象になる場合でも、収入によって支給額が調整されるため、遺族年金だけでなく、今後の収入や生活費を含めて将来の家計を考えておくことが大切です。

 

マネーキャリアの無料相談では、ご家庭の収入や生活費、預貯金などをヒアリングしたうえで、将来の世帯収支を客観的に把握できるライフプランシミュレーションをご提示し、遺族年金だけでは不足する生活費や必要な備えの検討をサポートします。

遺族厚生年金の改正で変わる主なポイント

2028年4月から始まる遺族厚生年金の改正では、5年間の有期給付の対象者が段階的に広がるだけでなく、給付額や受給要件などについても見直しが行われます。

 

具体的な主な変更点は、次の3つです。

  • 5年間は有期給付加算によって年金額が増える
  • 遺族厚生年金の収入要件が撤廃される
  • 中高齢寡婦加算が段階的に見直される

「遺族厚生年金が5年になる」という受給期間の変更だけでなく、実際に受け取れる金額や受給要件がどのように変わるのかも確認しておきましょう。

5年間は有期給付加算によって年金額が増える

見直し後は、受給期間だけでなく、5年間に受け取る年金額についても変更があります。

 

新たに設けられる「有期給付加算」により、有期給付を受けている間の金額は現在の遺族厚生年金のおよそ1.3倍となる予定です。

 

これは、配偶者との死別後に生活を立て直す期間を支えるための仕組みです。

 

さらに、将来の老齢厚生年金に関係する「死亡時分割」も導入されます。これは、婚姻期間中の亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割し、残された配偶者の年金記録に反映する仕組みです。

 

そのため、今回の見直しは受給期間を変更するだけでなく、死別直後の給付と将来の年金の両面から生活を支える内容となっています。

 

参照元:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

遺族厚生年金の収入要件は撤廃される

現行制度では、遺族厚生年金を受け取る遺族について、原則として前年の収入が850万円未満であることなどの生計維持要件が設けられています。

 

2028年4月からの改正後は、5年間の有期給付について、この年収850万円の収入要件が撤廃されます。

 

そのため、遺族本人に一定以上の収入がある場合でも、収入だけを理由に有期給付を受けられなくなることはありません。

 

ただし、亡くなった人の厚生年金の加入状況など、遺族厚生年金そのものの受給要件までなくなるわけではない点に注意しましょう。

中高齢寡婦加算は段階的に見直される

現行制度では、一定の条件を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算される場合があります。

 

今回の改正では、2028年4月以降に新たに中高齢寡婦加算を受け始める人について、加算額が25年かけて段階的に縮小され、最終的に廃止されます。

 

ただし、一度受給を開始した後に毎年加算額が減っていくわけではありません。受給を開始した時点の加算額は、その後も変わらず65歳まで受け取れます。

 

また、2028年4月より前からすでに中高齢寡婦加算を受け取っている人は、今回の見直しによる影響を受けません。

 

そのため、今回の改正による影響は、中高齢寡婦加算を受け始める時期によって異なります。

井村FP
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遺族厚生年金の改正では、受給期間だけでなく、給付額や収入要件、中高齢寡婦加算など複数の仕組みが見直されます。

 

制度の一部分だけで将来受け取れる金額を判断するのではなく、改正による影響を踏まえて、今後の収入や生活費、老後まで含めた家計の見通しを立てておくことが大切です。

 

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遺族年金が5年になる場合は将来の生活費への備えも確認する

遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になる場合は、制度の対象者かどうかを確認するだけでなく、5年後の生活をどのように支えるか考えておくことも大切です。

 

継続給付を受けられる場合もありますが、すべての人が対象になるわけではなく、収入によって支給額が調整される場合もあります。

 

そのため、5年後の収入と生活費を確認し、遺族年金だけでは不足する場合にどのような備えが必要なのかを考えておきましょう。

5年後の収入と生活費から不足額を確認する

まず確認したいのが、遺族厚生年金の有期給付終了後の収支です。

 

たとえば、次のような収入や支出を書き出してみましょう。

  • 自分の給与収入
  • 継続給付など受給できる公的給付
  • 毎月の生活費
  • 住宅ローン
  • 子どもの教育費
  • 老後資金

5年後に毎月いくら不足するのかが分かれば、今からいくら準備すればよいのかも考えやすくなります。

 

継続給付を受けられる場合でも、収入によって支給額が調整されるため、継続給付だけを前提に生活設計をするのではなく、自分の収入や資産も含めて考えることが大切です。

預貯金や生命保険など遺族年金以外の備えも確認する

遺族年金だけでは不足する場合は、預貯金や生命保険など、ほかの備えも確認しましょう。

 

特に確認しておきたいのは、次のようなものです。

  • 現在の預貯金
  • 死亡保険金
  • 勤務先の死亡退職金
  • 団体信用生命保険
  • その他の資産

住宅ローンを組んでいる場合は、団体信用生命保険によって残債がなくなるケースもあります。

 

公的な遺族年金だけを見るのではなく、家計全体で「配偶者に万が一のことがあった場合、いくら不足するのか」を確認することが大切です。

井村FP
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遺族年金だけで生活費をまかなえるかどうかは、ご家庭の収入や生活費、預貯金、生命保険などによって異なります。

 

特に、5年間の有期給付が終了した後の収支や、預貯金・死亡保険金などを含めた必要な備えを自分だけで正確に見積もるのは簡単ではありません。

 

マネーキャリアの無料相談では、家計や将来の資金計画に精通したFPが、ご家庭の収入や支出、預貯金などをもとにライフプランシミュレーションを行います。

 

5年後に不足する生活費や必要な備えを明確にし、将来に向けた資金計画を立てるために、ぜひFPの知見をご活用ください。

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遺族年金改正後の生活費や必要な備えに迷ったらFPに無料相談

遺族年金改正後の生活費や必要な備えに迷った場合は、お金の専門家であるFPへの相談で明らかにしてみましょう。

 

遺族厚生年金は、年齢や子どもの有無、配偶者と死別した時期などによって受給期間が異なり、5年後の生活費まで含めて自分だけで将来の家計を見通すのは簡単ではありません。

 

今後の収入や生活費、預貯金、生命保険などを総合的に分析し、遺族年金だけでは不足する金額を把握したうえで、必要な備えを検討することが重要です。

 

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専門家の知見を活用し、万が一の場合にも家族の生活を支えられる資金計画を立てておきましょう。

井村FP
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遺族年金だけで生活費をまかなえるか、どの程度の備えが必要になるかは、現在の収入や生活費、預貯金、生命保険などによってご家庭ごとに異なります。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、現在の家計状況や預貯金、加入している生命保険などをヒアリングし、将来の世帯収支について客観的なライフプランシミュレーションを行います。

 

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遺族年金5年の対象者に関するよくある質問

最後に、遺族年金の5年有期給付についてよくある疑問を紹介します。

制度改正については、「専業主婦はどうなる?」「遺族年金そのものがなくなる?」といった疑問も多いため、正しく理解しておきましょう。

Q

専業主婦や無職でも5年有期給付の対象になりますか?

A

専業主婦や無職の人も、5年間の有期給付の対象になる可能性があります。

 

改正後の有期給付では、年収850万円未満という収入要件が撤廃されるため、働いているかどうかだけで受給の可否が決まるわけではありません。

 

対象になるかどうかは、年齢や子どもの有無、亡くなった配偶者の厚生年金加入状況などから判断します。

 

また、5年間の有期給付終了後に収入が十分でない場合は、継続給付の対象になる可能性もあります。

Q

遺族年金そのものが廃止されるのですか?

A

今回の改正によって、遺族年金そのものが廃止されるわけではありません。

 

今回の改正では、主に子どもを養育していない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金について、男女とも原則5年間の有期給付とする方向へ見直されます。

 

また、5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態や収入など一定の要件を満たす場合は、継続給付を受けられることがあります。

 

遺族基礎年金についても、今回の改正によって制度そのものがなくなるわけではありません。

Q

共働きでも遺族厚生年金を受け取れますか?

A

共働きの家庭でも、要件を満たせば遺族厚生年金を受け取れます。

 

2028年4月からの改正後は、5年間の有期給付について年収850万円の収入要件が撤廃されるため、残された配偶者に一定以上の収入があることだけを理由に対象外となることはありません。

 

ただし、実際に受給できるかどうかは、亡くなった人の厚生年金の加入状況や、残された配偶者の年齢、子どもの有無などによって異なります。

井村FP
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遺族厚生年金の見直しは、年齢や子どもの有無などによって影響が異なるため、制度を理解したうえで将来の生活について考えておくことが大切です。

 

「自分の場合、遺族年金だけで生活できる?」「どのくらい備えておけば安心?」と迷った場合は、家計全体から必要な備えを確認してみましょう。

 

マネーキャリアの無料相談では、現在の収入や生活費、預貯金、生命保険などをもとに、将来の世帯収支をシミュレーションし、必要な備えの検討をサポートします。

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遺族年金5年の対象者は?打ち切りにならない人やいつから変わるかのまとめ

遺族厚生年金は2028年4月から見直されますが、すべての人が5年間の有期給付になるわけではなく、年齢や子どもの有無などによって影響が異なります。

 

5年間の有期給付が終了した後も継続給付を受けられる場合があるため、自分がどのケースに当てはまるのかを確認したうえで、将来の生活費や必要な備えを考えておくことが大切です。

 

遺族年金だけで将来の生活費をまかなえるか不安な場合は、預貯金や生命保険なども含めた家計全体の資金計画について、FPへ相談してみましょう。

本記事の情報は2026年8月時点の法令および公表されている制度改正の内容に基づいています。

 

遺族厚生年金の実際の受給可否や受給期間、年金額などは個別の状況によって異なるため、詳細については日本年金機構またはお近くの年金事務所にてご確認ください。

 

本記事に基づく判断により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

 

なお、FPによる無料相談でのシミュレーションは、ご提供いただいた情報に基づく試算であり、将来受け取れる年金額や収入、生活費などを完全に保証するものではありません。

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。

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