未支給年金はいくらもらえる?金額の計算方法や手続き・振込日をFPが解説

未支給年金はいくらもらえる?金額の計算方法や手続き・振込日をFPが解説

「家族が亡くなった際、未支給年金はいくらもらえる?」
「遺族年金と両方もらえる?振込は遅いの?」
と疑問をお持ちではありませんか。

  • 未支給年金として受け取れる金額は「亡くなった方の年金月額×未支給の月数」で計算され、基本的に1〜3ヶ月分が支払われるケースが多いです。また、それぞれの受給要件を満たせば、あわせて受け取ることができます。

今回は、未支給年金がいくらもらえるのか具体的な計算方法や、受け取りの優先順位、振込までの流れについて専門家の視点で解説します。

井村FP
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身内が亡くなった直後の負担が大きい中で、複雑な年金制度を正確に把握し、不備なく手続きを終えるのは非常に困難です。

「自分はいくらもらえるのか」「遺族年金の対象にもなるのか」などと疑問に思う方は、社会保障や相続のプロであるFPに相談してみるのがおすすめです。

マネーキャリアでは、年金制度に精通したプロのFPが、各家庭の状況に合わせた手続きの手順や今後の生活設計について無料でアドバイスします。

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内容をまとめると

  • 未支給年金として受け取れる金額は「亡くなった方の年金月額×未支給の月数」で計算され、死亡日や年金支給日のタイミングにより基本的には最大3ヶ月分が支給されるケースが多い。
  • 受給権者には法律で厳密な優先順位が定められており「生計を同じくしていたこと」の証明が必要となるが、要件を満たせば遺族年金との併給も可能。
  • 未支給年金の請求は必要書類が多く、時効や税金に関する注意点も複雑なため、漏れなく確実に対処するには専門家であるFPへの無料相談を依頼するのが近道。

編集者瀧澤 亮

この記事の目次

未支給年金はいくらもらえる?計算方法と目安をチェック

未支給年金とは、年金受給権者であった方が亡くなった際に、その方に支払われるはずだったものの、まだ受け取っていなかった年金のことです。

次の合計額が未支給年金として遺族に支払われる仕組みです。

  • 生前に振り込まれなかった過去の年金
  • 死亡した月分までの年金

具体的にいくらもらえるのか、計算方法や受給の目安について確認しましょう。

もらえる金額=「亡くなった方の年金月額」×「未支給の月数」

未支給年金として受け取れる金額は「亡くなった方の年金月額」に「未支給となっている月数」を掛け合わせて計算します。

年金は日割り計算が行われず、月初に亡くなった場合でも、その月の1ヶ月分は全額支給される仕組みです。

例えば、年金月額が15万円の方が亡くなり、未支給分が2ヶ月となる場合、遺族が受け取る未支給年金は30万円となります。

正確な金額は、後日届く通知書等で確認してください。

最大3ヶ月分?死亡日と年金支給日による月数の違い

未支給年金の月数は、亡くなったタイミングによって変動しますが、基本的に1〜3ヶ月分が支払われます。

公的年金は「偶数月の15日」に「前月と前々月の2ヶ月分」が後払いされる仕組みです。

例えば、4月15日の支給日より前に亡くなった場合、未受給の2月分と3月分に加え、死亡月である4月分の計3ヶ月分が未支給年金となります。

一方、支給日直後の死亡であれば、4月分の1ヶ月分のみとなります。

【令和8年度最新】国民年金・厚生年金別の受給目安表

令和8年度の最新の年金額を基準とした、未支給年金の受給目安を紹介します。

実際の金額は個人の納付状況により異なりますが、満額受給等を想定した簡易的な受給金額の目安は次の通りです。

未支給の月数 国民年金 厚生年金
月額目安 70,608円 166,671円
1ヶ月分 70,608円 166,671円
2ヶ月分 141,216円 333,342円
3ヶ月分 211,824円 500,013円

※参照:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
※厚生年金の金額は、令和8年度の標準的な夫婦2人分の年金額(237,279円)から、配偶者の基礎年金を除いて算出しています。
※昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は月額70,408円です。

このように、厚生年金を受給していたケースでは、未支給月数が重なると数十万円のまとまった金額を受け取ることになる可能性があります。

故人の正確な年金月額については、毎年届く年金振込通知書等で確認してください。

井村FP
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未支給年金は、亡くなった月までの年金を1日も無駄にすることなく遺族が受け取れる重要な制度です。

特に、厚生年金の場合は金額が大きくなる傾向にあるため、手続き漏れによる受給権の喪失には十分に注意してください。

「自分が受け取れるのか」「いくらになるのか」と不安な方は、マネーキャリアで家計分析や社会保障制度に精通したFPへご相談いただくことで、スムーズな手続きに向けたアドバイスを無料で受けられます。

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未支給年金を受け取れるのは誰?優先順位と条件

未支給年金は、亡くなった方と一定の関係にある遺族であれば誰でも受け取れるわけではありません。

受給には「生計を同じくしていたこと」などの条件があり、受け取る順番も法律で厳密に定められています。

ここでは、下記について解説します。

  • 受け取りの優先順位
  • 生計同一の基準
  • もらえないケース

適切な受給権者が誰になるのか、手続き前にしっかりと確認しておきましょう。

法律で決まっている受け取りの優先順位

未支給年金は早い者勝ちではなく、法律で厳密に受給権者の優先順位が定められています。

最も優先されるのは配偶者(事実婚を含む)であり、次いで子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。

自分より順位が高い親族がいる場合、下位の人は請求できません。

また、同順位者が複数いる場合は、代表者1名が請求を行って全額を受け取る仕組みとなっており、分割受給はできないため注意が必要です。

別居でも対象になる?「生計を同じくしていた」の基準

住民票の住所が異なる別居状態であっても「生計を同じくしていた」と認められれば受給できる可能性があります。

生計同一の基準は、住民票上同一世帯であることのほか、別居でも生活費や療養費の経済的援助を行っていたり、定期的な音信や訪問があったりする場合が含まれます。

単に親族であるだけでは条件を満たさず、経済的・精神的なつながりを示す生計同一関係に関する申立書などの提出を通じて、客観的に証明しなければなりません。

未支給年金をもらえないケースとは?

未支給年金を受け取れないのは、死亡の当時、故人と生計を同じくしていた3親等内の親族が1人も存在しないケースです。

また、自身が条件を満たしていても、より優先順位の高い親族が存命であれば受給権は得られません。

さらに、生計同一の事実を第三者に証明してもらえない場合も、審査に通らず受給できない可能性があります。

未支給年金は相続財産とは異なるため、単に法定相続人であるという理由だけでは請求できません。

井村FP
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未支給年金の受給権は相続権とは別物であり、遺言書による指定や遺産分割協議の対象にはなりません。

親族関係が複雑なケースや、別居期間が長く生計同一の証明が難しい場合は、手続きが難航する傾向があります。

「自分に請求権があるのか」「どのような書類を揃えれば良いのか」と迷われる際は、相続や社会保障制度に精通したFPへの相談を検討しましょう。

マネーキャリアでは、専門家の視点で、スムーズな手続きに向けたアドバイスを無料でご提供します。

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振込はいつ?未支給年金の手続きの流れと必要書類

未支給年金の請求は、対象となる遺族自身が年金事務所などへ赴いて手続きを行う必要があります。

申請から実際の振込までには一定の期間を要するため、スケジュール感や必要な書類をあらかじめ把握しておくことが重要です。

ここでは、具体的な振込までの期間や準備すべき書類、手続きの期限について解説します。

申請から振込までの期間

未支給年金が振り込まれるまでの期間は、申請からおよそ3〜5ヶ月程度が目安となります。

通常の年金手続きと異なり、死亡事実の確認や生計同一関係の審査を要するため、振込までに時間がかかる傾向があります。

万が一書類不備などがある場合、支給決定までに半年以上を要するケースも少なくありません。

葬儀費用や当面の生活資金に充てる予定がある場合は、着金までのタイムラグを見越した資金繰りが不可欠です。

年金事務所への提出書類とスムーズな手続きのコツ

提出が必要な書類は、次の通り、請求書のほか故人の年金証書や戸籍謄本などです。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 故人の年金証書
  • 戸籍謄本および住民票
  • 請求者の通帳・キャッシュカードのコピー

別居の場合「生計同一の申立書」の追加提出が求められます。

書類の不足は審査の長期化を招くため、十分な事前確認が欠かせません。

ご自身の状況に応じた指定書類を把握し、一度に不備なく揃えるよう心がけましょう。

参照:日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」

時効は5年!手続きを忘れていた場合の対処法

未支給年金の請求権には時効が存在し、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年を経過すると受給権利が消滅します。

万が一手続きを忘れて数年経過していても、5年の期限内であれば過去に遡って請求可能です。

ただし、時間が経つと住民票の除票など役所での公的書類の取得が難しくなることがあります。

手続き漏れに気付いた時点で速やかに年金事務所へ赴き、時効を迎える前に早急に請求を済ませるべきです。

井村FP
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未支給年金の請求は必要な公的書類が多く、特に別居親族が請求する際の「生計同一関係に関する申立書」の作成には手間がかかることが多いです。

書類収集の遅れは、そのまま振込時期の遅延に直結します。

「平日に役所へ行く時間が取れない」「手続きが複雑でよくわからない」とお悩みの方は、マネーキャリアで社会保障制度に詳しいFPへの無料相談をご活用ください。

プロの視点から的確な段取りをアドバイスいたします。

未支給年金と遺族年金は両方もらえる?違いを解説

家族が亡くなった際、遺族に対して支払われる公的年金の代表例として「未支給年金」の他に「遺族年金」があります。

名前は似ていますが、両者の性質は全く異なります。

未支給年金は「故人が生前に受け取るはずだった年金」であり、遺族年金は「残された家族のこれからの生活保障」です。

それぞれの目的や受給要件の違いを正しく理解しておくことが重要です。

ここからは、両者の具体的な違いや、同時に受給するための条件について見ていきましょう。

未支給年金と遺族年金の違い

未支給年金と遺族年金は、受給の目的と対象となる期間が根本的に異なります。

未支給年金は「亡くなった月分までの過去の年金」を遺族が代わりに受け取る一時的なお金です。

一方で遺族年金は、故人に生計を維持されていた遺族に対する将来の生活保障として、継続的に支給される性質を持ちます。

未支給年金は配偶者以外の3親等内の親族も広く対象になりますが、遺族年金は配偶者や子などに受給権者が限定される点に注意が必要です。

両方の受給条件を満たせば同時請求・両方もらうことが可能

未支給年金と遺族年金は制度が独立しているため、要件さえ満たせば両方を同時に受給可能です。

例えば、故人と生計を同じくしていた妻は、過去の未受給分を未支給年金として受け取りつつ、今後の遺族年金も併給できる仕組みとなっています。

受給手続きでは、年金事務所へ死亡届を提出する際に両方の請求書を一括で提出します。

これで別々に申請する手間が省け、効率的に手続きを進められるでしょう。

遺族年金がもらえない場合でも未支給年金は請求できる

遺族年金の受給対象から外れてしまう場合でも、未支給年金は単独で請求可能です。

遺族年金は「生計維持」という厳格な要件があり、配偶者や一定年齢以下の子などに受給権が限定されます。

対して未支給年金の要件は「生計同一」のみであり、別居する兄弟姉妹などの3親等内の親族でも対象になり得る仕組みです。

遺族年金がもらえないからといって、未支給年金の受給権まで自動的に消滅するわけではない点を押さえておきましょう。

井村FP
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公的年金の手続きは複雑であり、未支給年金と遺族年金を混同したまま放置してしまうケースも少なくありません。

遺族年金の対象外であっても、未支給年金なら数十万円単位で受け取れる可能性があるため、正確な制度の理解が不可欠といえます。

「自分がどの年金を請求できるのか」「具体的な手続き手順を知りたい」と迷った際は、年金制度に精通したFPへの無料相談をご活用ください。

専門家の視点で現状を整理し、適切な請求をサポートいたします。

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要注意!未支給年金にかかる税金と確定申告の壁

未支給年金を受け取った際、税金がどのようにかかるのか不安に思う方も多いでしょう。

年金という名称から誤解されがちですが、相続税と所得税で法的な取り扱いが明確に異なります。

  • 相続税の課税対象外
  • 受け取った遺族の一時所得
  • 50万円を超えると確定申告が必要

ここでは、未支給年金にかかる税金の種類や、確定申告が必要となる具体的な基準について解説します。

税金の仕組みを正しく把握し、申告漏れなどのトラブルを防ぎましょう。

未支給年金は相続税の対象外

未支給年金は、相続財産ではないため相続税の課税対象にはなりません。

これは、未支給年金を受け取る権利が、国民年金法などの法律に基づいて遺族に対して直接与えられた固有の権利であるためです。

したがって、遺産分割協議の対象にもならず、遺言書で受取人を指定することもできません。

預貯金などの相続財産とは完全に切り離して整理し、対象となる遺族がご自身の権利として単独で手続きをして受け取れます。

受け取った遺族の「一時所得」となり所得税の対象になる

未支給年金は相続税がかからない一方で、受け取った遺族の「一時所得」として所得税および住民税の課税対象になります。

国税庁の規定により、故人の財産ではなく、受け取った遺族自身の臨時的な収入としてみなされるためです。

今後の生活保障として支給される遺族年金が原則非課税であるのに対し、過去の未払い分である未支給年金には税金がかかる可能性があるため、両者の税法上の取り扱いの違いに十分注意してください。

確定申告が必要になる「一時所得50万円の壁」の計算

確定申告が必要になるのは、受け取った未支給年金を含むその年の一時所得の合計額が50万円を超える場合です。

一時所得には年間最高50万円の特別控除が設けられており、1年間の合計額が50万円以下であれば所得税はかからず、確定申告も不要となります。

ただし、生命保険の満期保険金や懸賞の賞金など、他の一時所得がある場合はすべて合算して計算する必要があるため、必ず受給年の総収入額を確認してください。

井村FP
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未支給年金は受給額が2〜3ヶ月分にとどまるケースが多く、単独で50万円の控除額を超えることは少ないため、大半の方は確定申告が不要となります。

ただし、受け取った方ご自身に生命保険の満期金など他の一時所得がある場合は、合算した上での慎重な判断が欠かせません。

「自分の場合は確定申告が必要か」「税金面で不利にならないか」とお悩みの方は、マネーキャリアで税金や家計の専門家であるFPへ無料相談してみてください。

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未支給年金についてよくある質問

未支給年金の手続きや受給に関してよくある疑問をまとめました。

金額の計算基準や故人の納付状況、口座凍結のタイミングに関するトラブルについて解説します。

未支給年金の金額が少ないのはなぜですか?

金額が想定より少ない場合、介護保険料や後期高齢者医療保険料が年金から天引き(特別徴収)されているケースが考えられます。

年金の支給額は、本来の年金月額から各種社会保険料を差し引いた後の金額が振り込まれる仕組みです。

そのため、年金振込通知書に記載されている額面と、実際に未支給年金として入金される金額には差が生じます。

また、過去の受給において過払いが生じていた場合、超過分が相殺されている可能性もあります。

国民年金を未納していた期間がある場合はどうなりますか?

過去に国民年金の未納期間がある場合、故人が実際に受け取っていた減額後の年金月額を基準として未支給年金が計算されます。

未支給年金はあくまで「故人が生前に受け取る権利があった金額」を引き継ぐ制度です。

未納期間によって本来の満額より少ない老齢基礎年金を受給していた場合、未支給年金もその少ない月額に基づいて算出されます。

なお、故人が亡くなった後に遺族が未納分を追納しても、未支給年金の額を増やすことはできません。

故人の口座を凍結する前に年金が振り込まれたらどうしますか?

口座凍結前に故人宛の年金が振り込まれた場合でも、速やかに年金事務所へ「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。

亡くなった月分までの年金が故人の口座に入金されても、そのままにしておくと不正受給とみなされる可能性がゼロではありません。

後日日本年金機構へ返納手続きを行うか、未支給年金請求の手続きの中で充当処理が行われるため、速やかに年金事務所へ申告してください。

井村FP
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未支給年金に関するトラブルは、制度の仕組みや税制、故人の保険料納付状況などが複雑に絡み合うため、遺族だけで正確な判断を下すのは困難といえます。

「手続きの期限が迫っている」「過払い金が振り込まれてしまい対応に困っている」といった場合は、自己判断で放置せず、マネーキャリアで社会保障制度に精通したFPへご相談ください。

状況を的確に整理し、無用なトラブルを防ぐための適切な手続きを無料でアドバイスいたします。

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未支給年金の手続きや相続・財産整理に迷ったらFPに無料相談を

身内が亡くなった後の未支給年金の手続きや、煩雑な相続・財産整理を確実かつスムーズに進めるには、専門家であるFPへの相談が有効です。

遺族は年金手続きに加え、生命保険の請求や遺産分割など、期限が定められた多数の手続きを同時進行することになります。

FPは家計や社会保障のプロとして、ご遺族が直面する手続きの全体像を客観的に整理し、無駄のない段取りから今後の生活設計までを的確にサポートできます。

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遺されたご家族にとって、悲しみの中で慣れない金融・行政手続きを進めることは大きな負担となります。

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未支給年金はいくらもらえるかのまとめ

未支給年金は、故人が生前に受け取るはずだった過去の未振込分と死亡月までの年金月額を合計したものです。

最大で3ヶ月分となることが多く、厚生年金であれば数十万円にのぼるケースもあります。

請求には優先順位や生計同一の要件があり、手続き漏れは大きな損失に繋がります。

適切な受給額の把握や複雑な請求手続きに不安がある場合は、専門家であるFPへの無料相談を活用し、スムーズに手続きを進めましょう。

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身内が亡くなった直後は葬儀や行政手続きに追われ、未支給年金の請求まで手が回らないことも多いでしょう。

しかし、請求には5年の時効があり、放置は厳禁です。

マネーキャリアでは、年金や相続に精通したFPが、各家庭の状況に合わせた手続きの優先順位や遺族年金との併給可否を的確にアドバイスします。

金銭的な不安を取り除きこれからの生活基盤を整えるためにも、まずは一度無料相談をご活用ください。

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免責事項

本記事に記載されている金額や制度の条件は、令和8年度の基準に基づく目安です。個人の年金加入履歴や生年月日、納付状況等により実際の受給額は異なります。また、未支給年金や遺族年金の受給可否については日本年金機構の審査によります。具体的な金額やお手続きにつきましては、必ず年金事務所または担当の専門家にご確認ください。

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