社会保険を退職しないで抜ける方法は?条件・手続き・デメリットを解説

社会保険を退職しないで抜ける方法は?条件・手続き・デメリットを解説

「勤務時間を減らしたいけれど、社会保険の手続きって何をすればいいの?」

「退職しなくても社会保険から外れることはできるの?」

とお悩みではありませんか?

 

結論から言えば、退職しなくても一定の条件を満たすことで社会保険を抜けることは可能です。ただし、手続きを誤ると会社とのトラブルや無保険状態のリスクが生じます。本記事では、退職しないで社会保険を抜ける方法・条件・手続きの流れ、そして気をつけたいデメリットまで徹底的に解説します。

 

本記事はこんな方に向けて書いています。

  • 労働時間を減らして社会保険から外れることを検討している方
  • 配偶者などの扶養に入ることを考えているが手続きに不安がある方
  • 社会保険を抜けた場合の家計への影響を具体的に把握したい方

社会保険を退職せずに抜けたいけど、自分の状況で本当にできるのかわからない。何から調べればいいのでしょうか…。

井村FP
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社会保険の切り替えは、月々の保険料だけでなく将来の年金受給額や保障内容にまで影響があります。

 

「自分の場合はどうなるのか」しっかり把握したうえで進めることが大切ですが、制度が複雑で自力での判断が難しいケースも多いです。

 

マネーキャリアでは、ファイナンシャルプランナー(FP)がお一人おひとりの状況に合わせた最適な方法を無料でご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

 

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この記事の目次

社会保険を退職しないで抜けることはできるの?

「社会保険=会社員が必ず加入するもの」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、在職中であっても一定の条件を下回れば社会保険から外れることができます

 

まずは社会保険の基本的な仕組みと、在職中でも起こりうる資格喪失について正しく理解しておきましょう。

そもそも社会保険とは?(健康保険・厚生年金・雇用保険)

ここでいう社会保険とは、主に健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つを指します。

種類

概要

加入条件・特徴

健康保険

業務外の病気やケガの医療費を一部負担する制度。協会けんぽや健康保険組合が運営し、保険料は事業主と折半。

家族も被扶養者として加入可能

厚生年金保険

老後・障害・遺族のための年金制度(国民年金の上乗せ)。報酬に応じた保険料を折半し、加入期間・報酬が高いほど将来の年金額が増える。

保険料は事業主と折半で負担

雇用保険

失業給付・育児休業給付・介護休業給付などを受けられる制度。

週20時間以上・2か月超の雇用見込みがある場合に加入義務

 

退職しないで社会保険を抜ける加入要件

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない要件は、2022年・2024年の法改正によって段階的に拡大されています。


2024年10月以降は、勤務先の従業員数が51名以上の企業において、以下の4つの条件をすべて満たす場合に社会保険への加入が義務付けられています。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8万8,000円以上
  3. 雇用見込みが2か月超
  4. 学生でないこと

従業員数50名以下の企業については、従来どおり週30時間以上が基準となることが多いです。

井村FP
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4つの条件のうちいずれか一つでも満たさなくなれば、社会保険の資格喪失が発生します。

 

つまり下記の対応で、在職中でも社会保険から外れることができます。

・週の所定労働時間を20時間未満に変更する

・月額賃金を8万8,000円未満に抑える

 

ただし自分が勤める会社の規模や雇用形態によって適用基準は異なるため、まず自社の人事・総務担当者に確認してみましょう。

社会保険の「資格喪失」とはどういう状態か

資格喪失とは、社会保険の被保険者としての地位を失うことです。退職によって起こるだけでなく、在職中でも労働条件の変更によって加入要件を下回った場合に起こります


資格喪失が発生すると、健康保険については国民健康保険または家族の扶養への切り替えが必要になります。厚生年金については国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要となり、雇用保険については週20時間未満になると資格を失います。

井村FP
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会社側に資格喪失届の提出義務があり、本人も速やかに切り替え手続きが必要です。

加入要件がいくつもあって、自分が本当に社会保険を外れられるのか判断できません。どこで確認すればいいのでしょうか?

井村FP
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社会保険の加入要件は会社の規模や雇用形態によって異なり、一律に「これで外れられる」とは言いにくい部分があります。

 

マネーキャリアのFPは、あなたの雇用状況や収入を丁寧に確認したうえで、社会保険から外れられるか・どの方法が適切かを具体的にご案内します。何度でも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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【状況別に解説】退職しないで社会保険を抜ける方法

社会保険を退職せずに外れるには、大きく分けて3つの方法があります。それぞれ適した状況や注意点が異なりますので、自分の働き方や家族構成と照らし合わせながら確認していきましょう。

労働時間・賃金を加入要件以下に減らす方法

最もシンプルな方法は、社会保険の加入要件を下回るように労働時間や賃金を調整することです。週の所定労働時間を20時間未満にしたり(51人以上企業の場合)、月額賃金を8万8,000円未満に抑えたりすることで、社会保険の適用から外れることができます。


実際に行うためには、会社との労働契約の変更が必要です。正社員からパートタイムや短時間勤務への変更、所定労働日数の削減などが考えられます。育児・介護・健康上の理由がある場合は、短時間勤務制度や時短勤務への変更が就業規則で認められているケースもあります。

 

まずは人事担当者や直属の上司に相談してみましょう。

井村FP
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注意点として、労働時間を減らすと収入も減るため、生活費とのバランスを必ず事前に検討することが大切です。

 

会社によっては短時間勤務に伴い福利厚生や賞与の扱いが変わることもありますので、変更内容を確認してから進めましょう。

家族の扶養に入る方法

配偶者や親など、社会保険に加入している家族の被扶養者になれば、自分の保険料負担なしに健康保険の保障を受けることができます

 

【被扶養者になるための主な要件】

  •    年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
  •    扶養者(家族)の収入の2分の1未満
井村FP
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106万円の壁にも注意が必要です。


2024年10月以降、従業員51名以上の企業で以下のの条件を満たすと、年収130万円未満でも社会保険への加入義務が発生します。

 

・週20時間以上

・月額8万8,000円以上(年収約106万円)

 

該当する場合は扶養に入れなくなるため、自分の勤務先の規模と労働条件を必ず確認しましょう。

手続きと注意点

 ・扶養者(配偶者など)の勤務先を通じて申請。給与明細・源泉徴収票などの収入証明書類が必要

 

・配偶者が自営業者で国民健康保険加入の場合、扶養制度はなく家族それぞれが個別加入・保険料負担が必要

個人事業主・業務委託に転換する方法

会社との雇用契約を終了し、フリーランスや個人事業主として業務委託契約に切り替えることも一つの方法です。雇用関係がなくなることで社会保険の被保険者ではなくなり、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

 

フリーランスになることによって働き方の自由度は高まりますが、傷病手当金・出産手当金・雇用保険の給付といった社会保険ならではの手厚い保障を失うことになります。

 

国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに算定されるため、収入が高い年には保険料が大幅に上がる可能性があります。

 

井村FP
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フリーランスへの転換は、保険料以外にも確定申告・税負担・退職金・キャリアなど多くの要素に影響します。

 

こうした複雑な変化を総合的に判断するためには、事前に家計シミュレーションを行い、リスクとメリットを正確に把握しておきましょう。

扶養に入るのと国保に切り替えるのとでは、どちらが家計にとって得なのでしょうか?自分ではうまく計算できなくて…。

扶養に入るか国保に切り替えるかは、収入・家族構成・将来の働き方によって最適解が変わるため、「どちらが絶対にお得」とは一概に言えません。保険料の差額だけでなく、税負担や将来の年金額まで含めたトータルでの比較が必要です。

 

マネーキャリアでは、あなたの実際の数字をもとにFPが保険料比較・家計シミュレーションを無料で実施しています。オンラインでも対応していますので、気軽にご活用ください。

 

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社会保険を退職せずに抜ける手続きの流れ

社会保険を外れることが決まったら、正しい手順で手続きを進めましょう。期限が定められているものも多く、遅れると無保険状態になったり、後続の切り替え手続きに支障をきたしたりする恐れがあります。

 

ここでは、全体の流れを解説していきます。

 

STEP1:会社への申し出・労働条件変更の相談

最初のステップは会社への相談です。社会保険を外れるためには労働時間や賃金を加入要件以下に変更する必要がありますが、これは会社との合意なしには進められません。

 

相談の際は、なぜ労働条件の変更を希望するのかを具体的に伝えることがポイントです。育児・介護・健康上の事情など理由が明確であると話を進めやすくなります。

井村FP
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企業によっては就業規則に短時間勤務制度や雇用形態の変更に関する規定があり、申請の仕方が定められていることもあります。

 

人事部門や直属の上司に相談し、会社のルールに沿って手続きを進めましょう。

STEP2:社会保険資格喪失届の提出(5日以内)

労働条件の変更が確定し、社会保険の加入要件を満たさなくなった日(資格喪失日)から5日以内に、会社が年金事務所または健康保険組合に「被保険者資格喪失届」を提出することが義務付けられています。

 

資格喪失日がいつになるかを担当者に確認し、健康保険証などの必要書類を速やかに返却しましょう。

井村FP
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手続き完了後に発行される「資格喪失確認通知書」は、国保・国民年金の加入手続きで必要になる場合があります。大切に保管してください。

STEP3:国民健康保険への切り替え手続き(14日以内)

社会保険の資格喪失後、家族の扶養に入る予定がない場合は、住んでいる市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きの期限は資格喪失日から14日以内が原則です。

 

必要書類は資格喪失通知書・本人確認書類・マイナンバーカード等が一般的です。近年はオンライン申請が可能な自治体も増えています。

井村FP
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14日を過ぎてからの手続きも受け付けてもらえますが、保険給付は原則として届出日以降の分からとなるケースがあります。医療機関を受診する可能性を考えて、できる限り早めに手続きを済ませましょう。

STEP4:国民年金への切り替え手続き

厚生年金を喪失した場合、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きも必要です。


手続きは市区町村の国民年金窓口または年金事務所で行います。資格喪失日から14日以内が目安です。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円(定額)で、前払い(前納)すると割引が受けられます。

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収入が減って保険料の支払いが困難な場合は、「保険料免除・納付猶予制度」を利用することができます

 

申請が認められると保険料が全額または一部免除されますが、未納のままにすると将来の年金受給額が大きく下がるうえ、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響します。

 

支払いが難しい場合は申請を行うようにしましょう。

手続きに期限があるって知らなかった!資格喪失後に何日以内に何をすればいいか、順番が整理できていなくて不安です。

井村FP
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手続きの期限や必要書類の多さに混乱してしまい、うっかり期限を過ぎてしまうこともあります。

 

また、国民健康保険の保険料は前年収入で算定されるため、初年度に予想外の高額請求が届いて驚く方も少なくありません。

 

マネーキャリアでは、手続きのステップを整理しながら保険料の見通しシミュレーションまでFPが丁寧にサポートします。全国どこからでもオンラインで無料相談できますので、お気軽にご利用ください。

 

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社会保険を抜けるデメリット・注意点

退職しないで社会保険を抜けることには、保険料の変化だけでなく、長期的な生活保障や将来設計に影響するデメリットも数多く存在します。

 

決断する前に必ず確認しておきたいポイントを整理します。

傷病手当金・出産手当金がもらえなくなる

社会保険(健康保険)に加入していることの大きなメリットの一つが、傷病手当金と出産手当金の受給資格です。これらは被用者保険(社会保険)にのみ存在する給付制度であり、国民健康保険には原則として設けられていません。


傷病手当金は、業務外の病気やケガで連続して4日以上仕事を休んだ場合に、標準報酬日額の3分の2が最長1年6か月にわたって支給される制度です。長期療養が必要になったときに生活費を支えるセーフティネットです。

井村FP
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出産手当金は、産前42日・産後56日の期間に仕事を休んだ場合に、標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。出産・育児を控えている方や将来そうした予定がある方は、社会保険から外れると給付を失ってしまいます。

将来受け取れる年金額が減る

厚生年金に加入している期間は、国民年金の基礎年金に加えて厚生年金(報酬比例部分)も積み上がります。社会保険から外れて国民年金のみになると、将来受け取れる年金額は大きく減少する可能性があります

 

たとえば、月額賃金30万円で厚生年金に20年加入した場合と、国民年金のみに同期間加入した場合とでは、老後に受け取れる年金の月額が5万円以上変わることもあります(加入期間・報酬額によって個人差あり)。老後の生活費を年金だけに頼る場合、数十年間で数百万円規模の違いとなるケースもあります。

井村FP
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社会保険(厚生年金)から外れる期間が生じる場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金、個人年金保険などを活用して老後の備えを補完することが大切です。

保険料が全額自己負担になる

社会保険に加入している間は、健康保険料・厚生年金保険料ともに事業主と被保険者が折半で負担します。

 

しかし、社会保険から外れて国民健康保険・国民年金に切り替えると、保険料の全額を自己負担することになります。国民年金の保険料は月額17,920円(令和8年度)の定額ですが、国民健康保険は前年の所得に応じて自治体が算定するため、収入が高いほど保険料も高くなります。

井村FP
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たとえば、月額賃金30万円(年収360万円)の方が社会保険に加入している場合の自己負担分は健康保険料+厚生年金保険料で月約4万円前後ですが、国保+国民年金では収入や自治体によって同程度あるいはそれ以上になるケースも少なくありません。

 

「社会保険を抜ければ保険料が安くなる」とは一概に言えないので注意が必要です。

雇用保険の給付資格も失う可能性がある

社会保険(健康保険・厚生年金)と並んで注意が必要なのが、雇用保険です。週の所定労働時間が20時間を下回ると、雇用保険の被保険者資格を失います。


雇用保険を失うと、将来失業した際の基本手当(失業給付)が受けられなくなります。また、育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付なども雇用保険の給付であるため、これらも受け取れなくなります

井村FP
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特に育児休業給付は収入の67%(一定期間後は50%)が支給される手厚い制度であり、将来的に育児休業を取得したいと考えている方には大きなデメリットとなります。

デメリットがこんなにあるとは思っていなかった…。本当に社会保険を抜けて大丈夫か、迷ってきました。

井村FP
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社会保険を抜く前には、保険料・手取り・税額・将来の年金額を含めたトータルシミュレーションが欠かせません。マネーキャリアのFPは家計全体を俯瞰し、あなたにとって本当に得かどうかを一緒に検証します。

 

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【保険料比較】社会保険を抜けると家計にどう影響する?

社会保険から外れることで家計はどのように変化するのか、具体的な数字をもとに確認していきます。保険料の増減だけでなく、手取り収入の変化や将来の年金まで含めたトータルの視点で比較しましょう。

 

社会保険と国保・国民年金の保険料を比較する

社会保険では健康保険料・厚生年金保険料ともに事業主と折半します。協会けんぽ(東京都)の令和8年度の場合、標準報酬月額30万円の被保険者の自己負担分は、健康保険料(子ども・子育て支援金含む)が月約15,120円、厚生年金保険料が月約27,450円で合計約42,570円となります。

 

一方、国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに市区町村が算定します。年収300万円(所得約200万円)の場合、東京都内の多くの区では月額2〜3万円程度になることが多いです。国民年金保険料(17,920円)と合わせると月額約4〜5万円程度の負担となります。

井村FP
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社会保険の自己負担分と大差ないか、むしろ高くなるケースもあります。

収入別の手取り変化シミュレーション

社会保険から外れることで手取り収入がどう変わるかを、具体的なケースで見てみましょう。

ケース①:月収20万円の正社員から週20時間未満のパートに切り替えた場合

月収が10万円に減少し、国民健康保険と国民年金に加入する場合、年収120万円規模では国保保険料の軽減措置が適用されやすく、保険料は月1万円以下が目安となります。国民年金(17,920円)と合わせても月3万円未満の負担となるケースがあります。

 

しかし収入自体が半減するため、手取りの絶対額は大きく減少します。

ケース②:月収30万円で配偶者の扶養に入る場合

年収130万円未満の要件を満たすよう月収を約10万円に抑えながら配偶者の扶養に入ると、自分の保険料負担はゼロになります。

 

扶養者(配偶者)の保険料が増えるわけでもないため(被扶養者が増えても保険料は変わらない)、世帯全体の保険料負担は減少します。

 

ただし年収の壁(130万円・106万円)を意識した収入管理が必要で、働き方の調整が求められます。

損得の分岐点はどこか?見極めるための3つのポイント

損か得か見極めるためには、次の3点を総合的に判断する必要があります。


【ポイント①:保険料の実額比較】

社会保険の自己負担額と国保+国民年金の合計を比較。収入が高いほど国保保険料は上がる傾向がある一方、低収入では軽減措置が適用されることも。


【ポイント②:給付内容の変化】

傷病手当金・出産手当金・雇用保険給付がなくなり、将来の年金受給額も減少。数十年単位では非常に大きな差になりえます。


【ポイント③:税負担の変化】

収入減少に伴い所得税・住民税も変動。配偶者控除・扶養控除の適用要件も変わるため、世帯全体の税負担を合わせて確認することが大切です。

自分の場合、社会保険を抜けると実際にいくら保険料が変わるのかわからない…。具体的にシミュレーションしてほしいです。

井村FP
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保険料の比較だけでなく、将来の年金額や税負担まで含めた総合的な試算は、個人の状況によって大きく変わるので、一般的な情報だけでは判断が難しいです。

 

マネーキャリアでは、お一人おひとりの収入・家族構成・ライフプランをもとにFPが具体的なシミュレーションを無料で実施しています。「私の場合はどうなるの?」という疑問に、専門家が数字でお答えします。

 

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社会保険を退職しないで抜けることに関するよくある質問

Q

社会保険を抜けても仕事は続けられますか?

A

 はい、仕事を続けながら社会保険を外れることは可能です。ただし、社会保険から外れるためには労働時間や賃金を加入要件以下に変更する必要があるため、現在の労働契約を変更することが前提となります。

正社員のままで社会保険から外れることは、多くの場合困難です。会社と話し合い、パートタイムや短時間勤務への変更、あるいは業務委託契約への切り替えなどを検討することになります。雇用形態の変更は職場での待遇・責任範囲にも影響するため、条件をしっかり確認しましょう。

 

Q

扶養に入ると、扶養者(配偶者など)の保険料は上がりますか?

A

一般的に、社会保険の被扶養者が増えても扶養者本人の保険料は増えません。社会保険は「被扶養者の人数にかかわらず、扶養者の報酬に応じた一定の保険料を負担する」仕組みだからです。家族が増えても追加の保険料が生じないことは、被用者保険の大きな特徴です。

 

ただし、配偶者が国民健康保険に加入している場合は事情が異なります。国民健康保険には「均等割」という制度があり、世帯の加入人数が増えるごとに保険料が上がる仕組みです。配偶者が国保加入者の場合、被扶養者として加わることで世帯の国保保険料が増加する可能性があります。

 

Q

一度社会保険を抜けたら、再加入できますか?

A

はい、再び加入要件を満たす働き方になれば社会保険に再加入できます。たとえば、労働時間を減らして社会保険を外れた後、再び週20時間以上・月額8万8,000円以上の条件を満たすようになれば、改めて社会保険の被保険者となります。

 

ただし、外れている期間の厚生年金は積み上がらないため、将来の年金受給額への影響は避けられません。老後設計を考えると、社会保険を外れている期間はできるだけ短くするか、iDeCoや個人年金保険での補完を検討することをおすすめします。

正直、手続きを全部自分でやるのは難しそう。誰かに整理して教えてもらいながら進めたい…。

井村FP
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マネーキャリアのFPは、手続きの全体像を整理しながら、あなたの状況に合わせた方法をわかりやすくご案内します。

 

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まとめ:社会保険を退職しないで抜ける前に確認すべきポイント

本記事では、社会保険を退職しないで抜ける方法・条件・手続きの流れ、そして注意すべきデメリットについて解説しました。

  • 社会保険を抜けるには、労働時間・賃金を加入要件以下に変更するか、家族の扶養に入るか、フリーランス転換するかの3つが主な方法です。
  • 手続きには期限があります。資格喪失後は国保・国民年金ともに14日以内の切り替えが必要で、資格喪失届は会社が5日以内に提出する義務があります。
  • 傷病手当金・出産手当金・雇用保険給付など、社会保険にしかない保障がなくなることを事前に必ず確認しましょう。
  • 厚生年金を失うと将来の年金受給額が大幅に減る可能性があります。iDeCoや個人年金保険などで老後の備えを補完することを検討してください。
  • 保険料だけでなく、手取り・税負担・将来の年金まで含めたトータルシミュレーションが大切な判断材料です。

社会保険の切り替えは、家計に長期的な影響を与える決断です。しっかりと情報収集・試算をしてから判断しましょう。

井村FP
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