「親が75歳になるから、後期高齢者医療制度のメリットやデメリットを知っておきたい」
「国民健康保険から切り替わると保険料は高くなる?」
と疑問をお持ちではありませんか。
- 後期高齢者医療制度は、医療費の窓口負担が減る一方、被用者保険の扶養だった方も個別の保険料負担が発生します。
今回は、制度の仕組みや移行による負担額の増減比較、子世代ができる家計圧迫を防ぐための対策について専門家の視点で解説します。

親の制度移行によって世帯全体の社会保険料負担がどう変わるのか、正確に把握することは将来の生活設計において重要です。
「親の負担増で子世代への影響はあるか?」「世帯分離などの対策は今の状況で有効か?」と気になる方は、家計分析のプロであるFPに相談してみるのがおすすめです。
マネーキャリアでは、社会保障制度に精通したプロのFPが、各ご家庭の状況に合わせた客観的な見直し案を無料でアドバイスします。
内容をまとめると
- 後期高齢者医療制度は、窓口負担や高額療養費の上限が優遇されるメリットがある反面、被用者保険の扶養に入っていた親も個別の保険料負担が生じるデメリットがある。
- これまで加入していた保険が国民健康保険か被用者保険かによって負担の増減傾向が異なるため、移行後の正確なキャッシュフロー変化を事前に把握することが重要。
- 高額療養費の事前手配や世帯分離の検討など、各家庭に適した対策は異なるため、正確なシミュレーションや老後資金の不安解消は専門家であるFPへ無料相談してみるのがおすすめ。
この記事の目次
- 後期高齢者医療制度とは?親が75歳を迎える前に知るべき基礎知識
- 75歳到達で自動的に加入する独立した医療保険制度
- 65歳以上で特定の障害認定を受けた場合の早期加入制度
- 国民健康保険や被用者保険からの切り替え手続きとタイミング
- 毎月の保険料の決まり方と均等割および所得割の仕組み
- 後期高齢者医療制度の3つのメリット
- 医療費の窓口負担が原則1割となり日々の通院費が抑えられる
- 高額療養費制度の上限額が低く設定されており入院時の不安が減る
- 資産割などが廃止されるため国民健康保険より保険料が安くなる可能性がある
- 後期高齢者医療制度の4つのデメリット
- 会社員の扶養に入っていた親も個別に保険料の支払い義務が発生する
- 保険料上限額の引き上げと2026年度からの子育て支援金の上乗せ
- 一定以上の所得がある親は窓口負担が2割や3割へと引き上げられる
- 保険料が原則として年金から天引きされるため手取り額が目減りする
- 結局どちらが安い?国民健康保険と後期高齢者医療保険料の比較
- 自営業で国民健康保険に加入していた親が75歳になった場合の負担変化
- 会社員の子どもの扶養に入っていた親が75歳になった場合の負担変化
- 所得水準に応じた均等割の軽減制度とその適用条件
- 親の医療費による家計圧迫を防ぐ!子世代ができる4つの対策
- 高額療養費制度の限度額適用認定証を事前に手配して立て替えを防ぐ
- 医療費控除を所得の高い子世代でまとめて申告し世帯全体の税負担を減らす
- 世帯分離を行い親の保険料や介護保険料などの負担を最適化する
- 親が加入している古い民間医療保険を見直して年金からの無駄な支出を削る
- 親の老後資金や医療費の不安はFPに無料相談を
- 後期高齢者医療制度のメリットとデメリットまとめ
後期高齢者医療制度とは?親が75歳を迎える前に知るべき基礎知識
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を社会全体で支え合うための独立した医療保険制度です。
75歳を迎える方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が対象となります。
対象年齢や加入条件によって、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からの切り替えが必要です。
まずは、制度の加入条件や切り替えのタイミング、保険料の算定方法といった基本的な仕組みについて解説します。
75歳到達で自動的に加入する独立した医療保険制度
後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日当日から自動的に加入となる医療保険制度です。
これまで国民健康保険や被用者保険に加入していた方も、原則として75歳で移行します。
都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営し、市区町村が窓口業務を担当する仕組みです。
加入手続きを自ら行う必要はなく、誕生日の前月までに新しい被保険者証が郵送されます。
保険料の納付先や計算方法が従来と変わるため、移行後の管理方法を把握しておく必要があります。
65歳以上で特定の障害認定を受けた場合の早期加入制度
65歳から74歳の方でも、広域連合から一定の障害があると認定された場合は任意で早期加入が可能です。
障害基礎年金の1級や2級の受給者、身体障害者手帳の1級から3級などに該当する方が対象となります。
この早期加入は義務ではなく、現在の医療保険と後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合を比較検討したうえで選択可能です。
加入を希望する場合は市区町村窓口での申請が必要となり、認定日から新たな被保険者資格を取得して制度を利用できるようになります。
国民健康保険や被用者保険からの切り替え手続きとタイミング
75歳到達による加入の場合、原則として切り替えの申請手続きは不要です。
国民健康保険や被用者保険の資格は自動的に喪失し、後期高齢者医療制度へシームレスに移行します。
ただし、被用者保険の加入者が75歳になり、その扶養に入っていた75歳未満の家族がいる場合は注意が必要です。
扶養家族は自動移行されないため、14日以内に国民健康保険などへ加入する手続きを自ら行わなければなりません。
手続きが遅れると医療費が全額自己負担となるため、確実な対応が求められます。
毎月の保険料の決まり方と均等割および所得割の仕組み
後期高齢者医療の保険料は、全員が定額負担する均等割額と、前年の所得に応じて決まる所得割額の合計で算出されます。
具体的な計算基準は都道府県ごとに異なり、医療費の動向に基づき2年ごとに改定される仕組みです。
世帯所得が一定基準を下回る加入者には、均等割額が最大7割減額される軽減措置が適用されます。
制度移行前に被用者保険の扶養家族だった方に対する軽減制度も存在するため、毎年送付される決定通知書で自身の適用状況と正式な納付額を確認してください。

親が75歳を迎えるタイミングは、世帯全体の保険料負担が大きく変動する分岐点となります。
特に、被用者保険の扶養に入っていた親が後期高齢者医療制度に移行すると、新たに個別の保険料負担が発生します。
また、扶養から外れた75歳未満の家族の保険切り替え漏れにも注意が必要です。
将来の家計への影響を正確に把握し、無駄のない備えを進めるためにも、制度移行を機にFPによる家計シミュレーションを受けてみませんか?
後期高齢者医療制度の3つのメリット
後期高齢者医療制度へ移行することで、日々の医療費負担や毎月の保険料が軽減される可能性があります。
具体的なメリットは、次の3つです。
- 窓口負担割合の低下
- 高額療養費制度における上限額の優遇
- 保険料算出方式の変更に伴う負担減
それぞれの仕組みと、家計に与えるプラスの影響について解説します。
医療費の窓口負担が原則1割となり日々の通院費が抑えられる
75歳以上で後期高齢者医療制度に加入すると、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は原則として1割に引き下げられます。
70歳から74歳までの期間は原則2割負担ですが、75歳到達によりさらに負担が半減するため、定期的な通院や処方薬が必要な高齢者にとっては日々の支出を抑える効果があります。
ただし、現役並み所得者(課税所得145万円以上など)に該当する場合は3割負担、一定以上の所得がある場合は2割負担となる点には注意してください。
高額療養費制度の上限額が低く設定されており入院時の不安が減る
1ヶ月の医療費が高額になった際に払い戻しを受けられる高額療養費制度において、後期高齢者は現役世代よりも自己負担の上限額が低く設定されています。
一般所得区分や住民税非課税世帯の場合、外来診療や入院時の支払い上限額が大きく優遇される仕組みです。
この仕組みによって、予期せぬ手術や長期入院が発生した際でも支払いが一定額に収まります。
そのため、年金生活における医療費の経済的リスクを和らげ、深刻な家計圧迫を防ぐ強力なセーフティネットとして機能します。
資産割などが廃止されるため国民健康保険より保険料が安くなる可能性がある
国民健康保険に「資産割」が設定されている自治体から移行する場合、算定基準から除外されるため保険料が安くなるケースがあります※。
後期高齢者医療制度は、原則として「均等割」と「所得割」のみで構成されるためです。
特に、持ち家や土地などの不動産資産を多く所有している自営業者等の場合、この算定方式の変更によって年間を通じた社会保険料の支払総額が軽減され、老後の資金繰りが改善される可能性が高まります。
※資産割の有無は自治体により異なります。

後期高齢者医療制度への移行は、窓口負担や高額療養費の優遇により医療費負担を軽減する側面があります。
一方で、所得状況によっては恩恵を十分に受けられない場合もあるため、事前に世帯全体の収支の変化を客観的に試算することが重要です。
親の制度移行に伴う家計への影響や、将来の医療費を見据えた老後資金の確保に不安がある場合は、マネーキャリアの無料FP相談をご検討ください。
現状の資産や年金収入に基づき、適切な家計管理やライフプランニングの改善策をアドバイスします。
後期高齢者医療制度の4つのデメリット
後期高齢者医療制度への移行はメリットばかりではなく、新たに発生する負担や制度改正に伴うデメリットもあります。
特に、被用者保険からの移行や一定水準以上の所得がある世帯では、実質的な支出増となるケースも少なくありません。
ここでは、制度加入によって生じる4つのデメリットについて解説します。
会社員の扶養に入っていた親も個別に保険料の支払い義務が発生する
これまで会社員である子どもの健康保険の扶養に入っていた親も、75歳に到達すると強制的に後期高齢者医療制度へ移行し、個別の保険料負担が発生します。
被用者保険の扶養期間中は親自身の医療保険料はゼロでしたが、移行後は新たに均等割額の支払い義務が生じます。
移行後2年間は均等割が5割軽減される激変緩和措置が設けられているものの、免除にはならないため、年金収入の中から新たな固定費を捻出する必要があります。
保険料上限額の引き上げと2026年度からの子育て支援金の上乗せ
2024年度から段階的に引き上げられてきた保険料の賦課限度額(保険料の上限)は、激変緩和措置の終了に伴い、2026年度に85万円まで引き上げられる方針です※。
さらに、2026年度からは「子ども・子育て支援金」の徴収が新たに開始されます。
年金支給額が大きく増えない中で、社会保険料の負担上限が上がり新たな徴収項目が追加されることは、高齢世帯の家計を圧迫する大きなデメリットといえるでしょう。
※所得状況や生年月日により激変緩和措置が適用される場合があります。
一定以上の所得がある親は窓口負担が2割や3割へと引き上げられる
課税所得が28万円以上かつ年金収入等の合計が単身で200万円以上の場合、医療費の窓口負担は2割となり、現役並み所得者は3割負担となります。
2割負担への引き上げに伴い導入されていた「外来の負担増を最大3,000円に抑える配慮措置」は、2025年9月末で予定通り終了しました。
そのため、現在2割負担に該当する高齢者は、通院回数や治療内容によって自己負担額が直接的に増加する状況にあります。
保険料が原則として年金から天引きされるため手取り額が目減りする
後期高齢者医療制度の保険料は、年額18万円以上の年金を受給しているなどの条件を満たす場合、原則として年金からの天引き(特別徴収)で徴収されます。
口座振替の手間が省け未納を防げる仕組みですが、年金の支給額面から直接天引きされるため、実際に受け取れる手取り額が目減りする点には注意が必要です。
介護保険料などと合算して天引きされるため、物価高騰が続く中で手元に残る生活資金が想定よりも少なくなるリスクに備えなければなりません。

親が75歳を迎えることで、扶養からの離脱や保険料の天引きにより、年金の手取り額が想定以上に減少するケースが散見されます。
さらに、2026年以降は支援金の徴収や負担軽減措置の終了が重なり、より厳格な家計管理が求められます。
親の生活費不足が子世代の家計に波及するのを防ぐためには、早めに老後資金の収支状況を可視化することが重要です。
現状の年金収入や保有資産をもとに、将来の生活基盤に無理がないか、マネーキャリアの無料FP相談を利用して客観的なシミュレーションを行ってみてください。
結局どちらが安い?国民健康保険と後期高齢者医療保険料の比較
75歳を迎えて後期高齢者医療制度へ移行する際、これまで加入していた医療保険の種類によって保険料の増減傾向は異なります。
特に、自営業者などで国民健康保険に加入していた場合と、会社員の子どもの扶養に入っていた場合では、家計への影響が大きく変わります。
ここでは、それぞれのケースにおける負担変化の傾向と、負担を和らげる軽減措置の仕組みについて解説します。
自営業で国民健康保険に加入していた親が75歳になった場合の負担変化
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合、保険料は世帯単位から個人単位の計算に変わるため、総額が安くなる傾向があります。
国民健康保険で課されていた「資産割」や、世帯ごとに定額加算される「平等割」が廃止され、個人の「均等割」と「所得割」のみで算出されるためです。
特に、不動産を所有する自営業者や単身世帯においては、移行によって年間の医療保険料負担が軽減されるケースも少なくありません。
会社員の子どもの扶養に入っていた親が75歳になった場合の負担変化
これまで健康保険の扶養家族であった親が75歳になると、保険料負担はゼロからプラスへと増加します。
被用者保険の扶養から外れ、独立した被保険者として後期高齢者医療制度の均等割額と所得割額を納付する義務が生じるためです。
ただし、移行直後の急激な負担増を防ぐため、資格取得から2年間に限り均等割額が5割軽減される緩和措置が適用され、所得割についてはかからない仕組みとなっています。
所得水準に応じた均等割の軽減制度とその適用条件
後期高齢者医療制度には、世帯の所得水準に応じて均等割額を7割・5割・2割のいずれかで減額する軽減措置が設けられています。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、法定の基準額以下である場合に自動的に適用されます。
現状、年金収入のみの単身世帯(65歳以上)では、年金収入額が一定基準以下(目安として約200万円前後など)の場合に軽減対象となる可能性があります。

75歳以降の医療保険料は、親のこれまでの働き方や現在の世帯構成によって金額が大きく変動します。
親の年金収入から支払われる保険料が増加すれば、結果として子世代の経済的支援が必要になる可能性も否めません。
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親の医療費による家計圧迫を防ぐ!子世代ができる4つの対策
後期高齢者となった親の医療費や各種社会保険料の増加は、最終的に支援する子世代の家計に跳ね返るリスクを孕んでいます。
これを未然に防ぎ世帯全体の支出を最適化するためには、公的制度を正しく活用した計画的なアプローチが欠かせません。
ここでは、4つの具体的な対策について解説します。
高額療養費制度の限度額適用認定証を事前に手配して立て替えを防ぐ
親が入院や手術を控えている場合、事前に「限度額適用認定証」を申請・取得することが不可欠です。
これを医療機関の窓口に提示すれば、ひと月の支払いを高額療養費の自己負担上限額に抑えられるため、一時的な多額の立て替え払いを回避できる仕組みとなっています。
マイナ保険証を利用できる医療機関であれば認定証の提示自体が不要になるため、親のマイナンバーカードと健康保険証の紐づけ状況をあわせて確認してください。
医療費控除を所得の高い子世代でまとめて申告し世帯全体の税負担を減らす
生計を一にする親の医療費は、同居・別居を問わず子世代の医療費と合算(仕送り等の事実があり、生計が同一であることが条件)して医療費控除を申告可能です。
日本の所得税は累進課税制度を採用しているため、親自身よりも所得税率が高い(所得が多い)子どもが代表して確定申告を行うことで、還付される税額が大きくなり世帯全体の負担軽減につながります。
通院時の交通費も対象となるため、親の医療費の領収書は子世代が責任を持って一括管理する体制を整えてください。
世帯分離を行い親の保険料や介護保険料などの負担を最適化する
同居する親と住民票上の世帯を分ける「世帯分離」の実施により、親の各種保険料負担を軽減できる可能性があります。
後期高齢者医療の均等割軽減や高額療養費の自己負担限度額、介護保険料は世帯所得を基準に算定されるため、所得の高い子世代と分離することで親単独の低所得区分が適用されやすくなるためです。
ただし、75歳未満の親や家族が国民健康保険に加入している場合は、世帯分離によって平等割が二重に発生し、かえって割高になるケースもあるため、慎重な試算が求められます。
また、生活実態が伴わない分離は認められない点にも注意しましょう。
親が加入している古い民間医療保険を見直して年金からの無駄な支出を削る
親が過去に加入したまま放置している民間医療保険の保障内容と保険料を精査し、必要に応じて解約や減額を検討すると良いでしょう。
後期高齢者医療制度によって窓口負担が原則1〜2割に抑えられ、高額療養費制度も充実しているため、高額な保険料を支払い続けてまで民間の入院保障を維持する合理性は低下します。
現在の年金収入と預貯金残高から不足する医療費の想定額を算出し、本当に必要な保障額だけを残すことで固定費を削減できます。

親の医療費負担を子世代がカバーする仕組みづくりは、将来の資金計画において非常に重要です。
特に、世帯分離や保険見直しの判断には、社会保障制度全体の知識と客観的なシミュレーションが求められます。
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親が後期高齢者医療制度へ移行するタイミングは、今後の老後資金や世帯全体の家計バランスを再構築する重要な分岐点となります。
とはいえ、世帯分離のシミュレーションや既存の民間保険の適正な見直しを、複雑な社会保障制度を網羅した上で一般の方が独力で行うには限界があるでしょう。
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後期高齢者医療制度のメリットとデメリットまとめ
後期高齢者医療制度は、窓口負担の軽減や高額療養費の優遇などの大きなメリットがあります。
反面、被用者保険からの移行による新たな保険料負担や、2026年度からの支援金上乗せといったデメリットも存在します。
親の制度加入が世帯全体の家計に与える影響を正確に把握することが重要です。
最適な支出見直しや老後資金計画を立てるために、金融の専門家であるFPへ相談してみるのが有効な対策です。

親の医療費や保険料の負担増は、子世代の将来設計にも直結する重大な要素です。
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本記事に掲載されている保険料率や軽減判定基準は、執筆時点(2026年5月)の法令に基づいた一般的な目安です。
実際の保険料や窓口負担割合は、お住まいの市区町村や個別の所得状況によって異なります。
具体的なシミュレーションについては、各自治体の窓口や専門家へご相談ください。



