傷病手当から失業保険への切り替えタイミングを徹底解説|延長手続き・どちらが得かも紹介

傷病手当から失業保険への切り替えタイミングを徹底解説|延長手続き・どちらが得かも紹介

「傷病手当が終わったら、次は失業保険をもらえるの?」

「いつ切り替えればいいのか、手続きの流れがわからない。」

とお悩みではありませんか?

結論、傷病手当と失業保険は同時に受け取ることはできませんが、正しい順番で手続きすれば両方受給できます。切り替えのタイミングは、退職後30日以内か退職後31日以降かで手続きの流れが変わります。

本記事では、切り替えタイミングの違いと手順、失業保険の受給期間延長の方法、どちらが金額的に得かの比較まで、損せず最大受給するためのポイントをすべて解説します。

退職後のお金のことが不安です。傷病手当の後、失業保険や家計をどう立て直せばいいかわからなくて…

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この記事の目次

傷病手当から失業保険への切り替えタイミングは2パターンある

いつ切り替えればいいかは、退職後に就労可能になるまでの日数によって2つのケースに分かれます。どちらに当てはまるかで手続きの流れがまったく変わるため、まずここを確認しましょう。

退職後30日以内に就労可能になった場合のタイミング

退職後30日以内に就労できる状態に回復した場合は、受給期間の延長申請は不要です。ハローワークへ離職票を持参して求職の申し込みをすれば、通常どおり失業保険の受給手続きができます。

井村FP
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ただし、失業保険の受給には「いつでも就職できる状態」であることが絶対条件です。体調がまだ整っていない状態での申請は認められないため、主治医の就労可能の判断を得てから手続きに進みましょう。

退職後31日以降も就労できない状態が続く場合のタイミング

退職後31日目以降も、病気やケガで働けない状態が続く場合は、まず失業保険の受給期間延長申請が必要です。退職後に延長申請を済ませておき、傷病手当を受給しながら療養を続け、就労可能になった時点でハローワークへ行き延長を解除して失業保険の受給を開始します。

井村FP
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延長申請は退職日の翌日から30日が経過した後、できるだけ早めに申請してください。原則として離職日の翌日から1年間の受給期限内であれば申請可能ですが、遅れるほど受給できる日数が減るため注意が必要です。

傷病手当が終了するまで待つ必要はない

「傷病手当が終わってから失業保険に切り替えるもの」と思っている方も多いですが、これは誤解です。傷病手当の受給期間(支給開始日から通算1年6ヶ月)が終わる前でも、就労可能な状態に回復すれば失業保険に切り替えられます。

井村FP
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むしろ傷病手当の受給が続いている間に延長申請を済ませておくことが、スムーズに切り替えるポイントです。

 

満了を待って動き出すと、失業保険の受給枠が実質的に短くなる場合があります。

切り替えのタイミングを間違えてしまわないか不安です。

給付の切り替え手続きと並行して、傷病手当や失業保険の受給期間に合わせた家計プランをマネーキャリアのFPがサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

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傷病手当と失業保険が同時受給できない理由と両方もらう方法

なぜ同時受給できないのか、そして両方もらうための方法を確認しましょう。

2つの制度の目的・対象者が異なるため同時受給できない

傷病手当金は病気やケガで働けない状態にある人に給付される健康保険の制度です。一方、失業保険(雇用保険の基本手当)はいつでも就職できる状態にあるが仕事がない人を支援するための制度です。

対象となる状態が異なるため、両方を同時に受給することは制度上認められていません。

井村FP
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万が一、同時受給が発覚した場合は不正受給として受給額の3倍を返還するよう求められる可能性があります。意図せず重複してしまった場合でも返還義務が生じるため、手続きの順番には注意しましょう。

順番に受給すれば傷病手当と失業保険は両方もらえる

同時に受給はできませんが、傷病手当 → 回復後に失業保険という順番であれば両方受け取ることができます。

退職後すぐに失業保険の受給期間延長申請を行い、傷病手当を受給しながら療養し、回復後に失業保険へ切り替えるのが基本的な流れです。

井村FP
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傷病手当(最大1年6ヶ月)と失業保険(自己都合最大150日/特定理由・会社都合では最大330日/就職困難者では最大360日)を合わせた長期間の給付が可能です。

退職後の収入不安を大きく和らげる手段になります。

退職後も傷病手当金を継続受給するための3つの条件

退職後も引き続き傷病手当金を受け取るには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。見落としやすい条件ばかりなので、退職前に必ず確認しておいてください。

条件 内容
条件① 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続・国保の期間は除く)
条件② 退職日の前日までに連続して3日以上出勤していないこと(在職中に待期期間を完成させていること)、かつ退職日当日も出勤していないこと
条件③ 退職時点で傷病手当金を受給していた、または受給できる状態(労務不能)であること
井村FP
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特に見落としやすいのが条件②です。退職日当日に「挨拶だけ」「書類の受け渡しだけ」のつもりで出勤しても、継続給付の資格を失うおそれがあります。退職日の扱いについては、事前に会社や健康保険組合に確認しておきましょう。

退職後も傷病手当をもらえるか、自分では判断できません

退職後の受給可否の判断は複雑なケースもあります。マネーキャリアのFPが受給可否や家計の組み立てについてアドバイスします。

 

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傷病手当から失業保険へ切り替える手順と必要書類

次は具体的な手順と書類を確認します。

STEP1:退職後すぐに失業保険の受給期間延長申請を行う

退職後も30日以上働けない状態が続く見込みであれば、まず最初に行うべきことは受給期間の延長申請です。

 

この申請を後回しにしていると、失業保険の受給期間(原則1年)がじわじわと消化されてしまいます。回復後に申請しても、受給日数を全部使えない場合があるので注意しましょう。

井村FP
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申請は退職日の翌日から30日が経過した後、なるべく早く行ってください。離職日の翌日から1年間の受給期限内であれば申請は可能です

 

ハローワーク窓口への持参のほか、郵送や代理人による申請も可能です。

STEP2:傷病手当金を受給しながら療養に専念する

延長申請が完了したら、傷病手当金を受給しながら療養に集中します。この期間中のアルバイトや就労は傷病手当金の支給停止につながる可能性があるため、控えましょう。

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傷病手当金の申請は1〜3ヶ月ごとに行うのが一般的です。退職後は会社を経由できないため、自分で健康保険組合または協会けんぽに申請書を提出します。

 

月に一度の通院と医師の証明書の継続取得が必要です。

STEP3:就労可能になったらハローワークで失業保険に切り替える

医師から就労可能の判断が出たら、ハローワークへ行き受給期間延長の解除手続きを行います。その後、求職申し込みをして7日間の待機期間を経て(自己都合の場合はさらに給付制限1ヶ月)、失業保険の受給が始まります

井村FP
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受給日数を最大限活用するために、就労可能になったタイミングでなるべく早くハローワークへ行きましょう。

 

切り替えの際にハローワークから就労可能の証明を求められる場合もあるため、医師の診断書は手元に用意しておくと安心です。

切り替えに必要な書類一覧(診断書の取得方法も解説)

タイミング必要な書類
退職時(全員)離職票-1・2、雇用保険被保険者証、マイナンバー確認書類、本人確認書類
受給期間延長申請時受給期間延長申請書、離職票-2、延長理由を証明する書類(医師の証明書・診断書)
失業保険への切り替え時雇用保険受給資格者証、就労可能を証明する診断書(求められる場合あり)

診断書はかかりつけ医や主治医に依頼します。「傷病名・療養期間・就労不能であった期間・就労可能となった日」を明記してもらうとスムーズです。費用の目安は2,000〜5,000円程度ですが、医療機関によって異なります。

書類の準備が複雑で、手続きを間違えないか心配です。

書類の段取りは複雑に見えますが、順番さえつかめれば自分で進められます。合わせて療養中の収支バランスが不安な方は、マネーキャリアのFPにご相談ください。

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失業保険の受給期間延長手続きの方法と申請期限

受給期間延長は重要な手続きです。申請を忘れると受給できる日数が大幅に減るリスクがあります。延長できる条件・手続き手順・期限を確認しておきましょう。

受給期間延長ができる条件

受給期間を延長できるのは、退職後に引き続き30日以上働くことができない状態が続く場合です。認められる主な理由は次のとおりです。

  • 病気またはケガ(退職の原因となった傷病を含む)
  • 妊娠・出産・育児(子が3歳になるまで)
  • 親族の介護(配偶者・父母・子など)
  • その他ハローワークが認めた理由
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延長できる期間は最長3年間で、本来の受給期間1年と合わせると最大4年間の枠が確保されます。

延長手続きの流れと必要書類

手順内容
①書類を準備する受給期間延長申請書、離職票-2、延長理由を証明する書類(医師の証明書・診断書)
②ハローワークに提出管轄のハローワーク窓口に持参、または郵送・代理人による申請も可
③受給資格者証の交付延長が認められると「雇用保険受給資格者証」が交付される
④就労可能になったら延長解除回復後にハローワークで延長解除の手続きをして求職申し込みへ

「受給期間延長申請書」はハローワークの窓口で入手できるほか、ハローワークインターネットサービスからもダウンロード可能です。

延長申請はいつまでに行う必要があるか

申請は退職日の翌日から30日経過後にできるだけ早く行い、離職日翌日から1年の受給期限内に申請することが原則です。遅れるほど受給できる枠が短くなるため注意しましょう。

申請期限のことを知らなかったので、手続きが遅れてしまいそうです。

延長申請の期限は見落としやすいポイントです。療養中に手続きが後回しになりやすいため、早めの準備をおすすめします。

 

家計のことも含めてFPが無料でサポートします。

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傷病手当と失業保険はどちらが得?受給条件・金額・期間を徹底比較

「傷病手当と失業保険、金額的にどちらが多いのか」はよくある疑問です。給付額・受給期間ともに条件によって大きく異なるため、まず制度の基本を整理してから状況別の判断基準を見ていきます。

傷病手当金の受給条件・支給額・期間

傷病手当金は、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している会社員・公務員が対象です。受給には以下の4つの条件すべてが必要です。

  1. 業務外の病気・ケガによる療養であること
  2. 働くことができない状態(労務不能)であること
  3. 連続する3日間を含む4日以上の欠勤であること(最初の3日は待機期間)
  4. 欠勤期間中に給与の支払いがないこと

1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3」で計算します。たとえば標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたり約6,667円(月30日分で約20万円)が目安です。

井村FP
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支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月です。途中で働ける日があってもその日数はカウントされません。

失業保険の受給条件・支給額・期間

失業保険(基本手当)は、雇用保険に加入していた人が対象です。受給条件は次のとおりです。

  1. 離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上(倒産・解雇等の場合は1年間に6ヶ月以上)
  2. ハローワークで求職の申し込みをしていること
  3. いつでも就職できる状態にあること(就労可能状態)

1日あたりの支給額(基本手当日額)は「離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日(賃金日額)× 給付率(45〜80%)」で計算します。

 

給付率は賃金日額が低いほど高く設定されています。標準報酬月額が30万円の場合、賃金日額は約10,000円、給付率約60%とすると1日あたり約6,000円が目安です。

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所定給付日数は離職理由と勤続年数によって異なります。一般的な自己都合退職の場合、年齢に関係なく勤続年数のみで決まり、90日(5年未満)〜150日(20年以上)の範囲です。

休職期間がある場合の失業保険の計算方法

「休職中は給与が少なかったから、失業保険の金額も下がってしまうのでは」と心配する方も多いです。

休職中に通常賃金より低い休業手当が支払われていた場合、その分を除いた計算をする特例が設けられています。具体的には、賃金日額を計算する際に分子から休業手当の額を差し引き、分母の180日から休業日数を差し引いて計算します。

井村FP
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傷病手当の受給期間中は賃金支払いがないケースが大半なので、ほとんどの場合この特例が適用されます。休職期間があっても失業保険の金額が極端に低くなる心配はいりません。

結局どちらが得か:状況別の判断基準

状況 有利な選択
退職後しばらく働けない状態が続く 傷病手当金を継続受給し、回復後に失業保険へ切り替える
比較的早期(1〜2ヶ月程度)に回復見込み 早めに失業保険へ切り替えて給付日数を最大活用する
勤続年数が長く失業保険の給付日数が多い 順番に受給することで、より総受給額のインパクトが大きくなる
標準報酬月額が高い 傷病手当金のほうが1日あたりの金額が有利になりやすい
井村FP
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長期療養が見込まれる場合は傷病手当金を優先し、その後失業保険に切り替える方法が総受給額を最大化しやすいです。

 

ただし、個人の状況によって最適解は変わるため、不明な点はハローワークやFPへの相談をおすすめします。

どちらが自分にとって得なのか、一人では判断しきれません

自分にとって、どちらが有利か迷ったときは、家計全体の収支や将来の資金計画も踏まえてFPにご相談ください。

 

マネーキャリアでは、あなたの状況に合わせて無料でご提案します。

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傷病手当から失業保険への切り替えで知っておくべき注意点

手順を正しく踏んでいても、見落としやすいポイントがあります。損したり、給付を受けられなくなったりするケースもあるため、以下の4点を事前に把握しておきましょう。

待機期間・給付制限期間(2025年4月改正で自己都合は1ヶ月に短縮)

失業保険には「待機期間」と「給付制限期間」の2種類があります。

待機期間(7日間)

求職申し込み後に設けられる期間で、離職理由に関係なく全員に適用されます。この期間は傷病手当金も失業保険も受け取れません。

給付制限期間

自己都合退職の場合に追加される待機期間です。2025年4月の法改正により、従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

ただし、過去5年以内に自己都合による受給が複数回ある場合は3ヶ月となる例外があります。

病気を理由とした退職が特定理由離職者(本当は働き続けたかったけれど、体調不良などのどうしても仕方のない理由で辞めざるを得なかった)と認定されれば、給付制限期間が免除される場合があります。

 

認定にはハローワークでの説明と医師の診断書が必要です。

傷病手当と失業保険を同時受給するとバレる

「ばれないだろう」と思って両方を受け取ることは絶対に避けてください。健康保険組合・協会けんぽとハローワークは情報を照合しており、同時受給は必ず発覚します。

井村FP
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発覚した場合は不正受給として、受け取った金額の全額返還に加え、最大2倍の追徴金(合計3倍の返還)を求められます。

 

刑事罰の対象となる可能性もあるため、制度を正しく理解して手続きを進めましょう。

うつ病・精神疾患でも手続きは同じ

うつ病・適応障害・パニック障害などの精神疾患が原因で退職した場合も、傷病手当金と失業保険の手続きは基本的に同じです。精神疾患を理由に給付が制限されることはありません。

井村FP
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精神疾患による退職は特定理由離職者(本当は働き続けたかったけれど、体調不良などのどうしても仕方のない理由で辞めざるを得なかった人)と認定されることが多く、給付制限期間の免除につながる可能性があります。

 

また、障害者手帳を所持している場合は、就職困難者として認定され、所定給付日数が大幅に増えることもあります。

退職後の健康保険の選択(任意継続・国保・扶養)と傷病手当の関係

退職後の健康保険の選択は、傷病手当の継続受給に直結します。主な選択肢は3つで、それぞれの特徴を把握したうえで選ぶことが大切です。

選択肢 傷病手当との関係 主な注意点
任意継続 退職前の健康保険を最長2年継続。傷病手当の継続受給が可能 退職後20日以内に手続きが必要
国民健康保険 法定の傷病手当金制度がない(独自制度を持つ市区町村を除く) 任意継続より保険料が高くなる場合あり
家族の扶養 傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は収入基準を超えるため扶養に入れない。日額3,612円未満であれば扶養に入ることが可能  傷病手当の受給が終わってから加入を検討する
井村FP
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傷病手当金の継続受給を希望する場合は、退職後は任意継続を選ぶのが原則です。

 

傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は収入基準を超えるため扶養に入ることができません。受給が終わってから扶養の手続きを取るのが安全です。

健康保険の選択まで考えると、頭がいっぱいになってしまいます

退職後の健康保険・傷病手当の継続・失業保険の延長と、確認事項が多いのは事実です。

 

家計への影響も含めたトータルな整理をマネーキャリアのFPが無料でサポートします。まずは一度オンラインで気軽にご相談ください。

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【シミュレーション】傷病手当と失業保険を組み合わせた受給総額の目安

月収別に試算した受給総額の目安を示します。あくまで概算として参考にしてください。

月収別・傷病手当と失業保険の受給総額シミュレーション

月収(標準報酬月額目安)傷病手当金(月額目安)傷病手当 総額(18ヶ月)失業保険(90日分目安)両方合算の目安
25万円約16.7万円約300万円約46万円約346万円
35万円約23.3万円約420万円約58万円約478万円
50万円約33.3万円約600万円約75万円約675万円

※傷病手当金は「標準報酬月額 × 2/3」の概算。失業保険は直近6ヶ月の賃金をもとに給付率45〜80%を適用し、自己都合退職(勤続5年未満)の90日分で計算。実際の金額は標準報酬月額・勤続年数・年齢・離職理由によって異なります。

特定理由離職者・就職困難者に認定されるとさらに有利

病気を理由に退職した場合、特定理由離職者として認定されると失業保険の給付において有利になります。

特定理由離職者のメリット

給付制限期間(1ヶ月)が免除される。また、被保険者期間が足りない場合など、条件を満たせば所定給付日数が特定受給資格者(会社都合等)と同等になる場合があります(離職日が2027年3月31日までの特例)。

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さらに精神疾患や身体障害がある場合は、就職困難者として認定されることがあり、所定給付日数が最大300〜360日と大きく増えます

シミュレーションより、自分が実際にいくらもらえるか知りたいです。

受給額は標準報酬月額・在職年数・健康保険の種類によって変わります。

 

給付金の見通しを踏まえた療養中の家計プランや、回復後の資産形成についてもマネーキャリアのFPが無料で個別にアドバイスします。

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傷病手当と失業保険に関するよくある質問

制度の細かい点や手続きで迷ったときのために、よく寄せられる疑問をまとめました。

Q

傷病手当が終わったら自動的に失業保険に切り替わりますか?

A

いいえ、自動的には切り替わりません。傷病手当の受給が終了しても、自分でハローワークへ行き、延長解除の手続きと求職申し込みをする必要があります

手続きをしない限り失業保険は一切支給されないため、受給終了が見えてきたら早めにハローワークに確認することをおすすめします。

 

Q

休職していた期間がある場合、失業保険の金額はどう計算されますか?

A

休職中に通常の賃金より低い休業手当が支払われていた場合、その期間を計算から除外する特例が設けられています。

賃金日額の算出時に「分子から休業手当の額を控除、分母の180日から休業日数を控除」した数値を使うため、休職期間があっても失業保険の金額が過度に低くなることはありません。

詳細な計算については、ハローワークの窓口で確認しましょう。

 

Q

傷病手当と失業保険は確定申告が必要ですか?

A

傷病手当金も失業保険(基本手当)も、いずれも非課税のため確定申告の対象にはなりません

ただし、退職した年は給与収入と傷病手当が混在するケースがあります。給与所得について年末調整を受けられない場合は確定申告が必要になることがあるため、退職年の申告については税務署やFPに相談することをおすすめします。

細かいことが気になって、なかなか手続きに踏み出せません。

マネーキャリアのFPが、給付の手続きと並行して、療養後の生活設計や家計の立て直しについても丁寧にアドバイスします。

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まとめ:傷病手当から失業保険への切り替えタイミングを正しく理解して最大活用しよう

本記事のポイントを最後に整理します。

  • 切り替えタイミングは2パターン:退職後30日以内の回復は直接失業保険へ、31日目以降も就労不能なら受給期間延長申請が必要
  • 同時受給は不可:傷病手当と失業保険は同時に受け取れないが、順番に受給すれば両方もらえる
  • 延長申請は早めに:30日経過後にできるだけ早く、受給期限(離職日翌日から1年)内に申請
  • 健康保険の選択に注意:傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は扶養に入れない(収入基準超過)ため、受給終了後に扶養手続きを取るのが安全
  • 2025年4月改正:自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から原則1ヶ月に短縮された

退職後のお金のことをまとめて相談したいです。

傷病手当・失業保険の手続きと合わせて、退職後の家計についてもぜひマネーキャリアにご相談ください。

 

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