産休中の副業で出産手当金は減額される?稼げる金額・給付金への影響を最小化する方法

産休中の副業で出産手当金は減額される?稼げる金額・給付金への影響を最小化する方法

産休中に副業を検討している方がまず気になるのは「出産手当金が減らないか」「会社に知られないか」の2点ではないでしょうか。

結論から言うと、産後56日の産休期間中は実作業を控え、育休に入ってから副業を始めるのが安全です。

この記事では、出産手当金への影響・稼げる金額・リスクを抑えた副業の始め方・おすすめ副業7選を解説します。次のような方は参考にしてください。

  • 産休・育休中に副業を考えている方
  • 出産手当金や育児休業給付金への影響が心配な方
  • 家でできる副業を探している方
井村FP
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産休中に副業したいけど、出産手当金が減るのが怖くてなかなか踏み出せない方も多いです。

 

しかし副業の種類や始めるタイミングを正しく選ぶだけで、リスクを下げることができます。

 

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この記事の目次

産休中の副業と出産手当金の関係をわかりやすく解説

副業を始める前に、「出産手当金のしくみ」と「副業との関係」を整理しておきましょう。

出産手当金とはどんな制度?

出産手当金は、産休中に健康保険から支給される給付金です。会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している方が対象となります。

項目 内容
支給期間 産前42日+産後56日(最大98日)
1日あたりの金額 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
受給条件

①健康保険の被保険者であること

②出産のために会社を休んでいること

③休業中に給与の支払いがないこと

 
※給与が支払われていても、出産手当金の額より少なければその差額が支給されます。
受給額の目安

例えば月給30万円の場合、1日あたり約6,667円対象期間の98日間フルで休んだ場合は、合計で約65万円が受け取れます。

井村FP
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出産手当金は「標準報酬月額(基本給や固定手当を含んだ月給の目安)」をもとに計算されます。残業代やボーナスは計算に含まれないため、実際の手取り収入と多少の差が出ることがあります。

副業すると出産手当金はどうなる?

重要なのは「雇用か業務委託か」ではなく「産休中に実際に働いたかどうか」です。健康保険法では、出産手当金は「労務に服さなかった日」に支給されるものと定められています。

副業の形態 出産手当金への影響
アルバイト・パート(雇用契約) 就労日の手当金が不支給になる可能性が高い
業務委託・フリーランス(産休中に実作業あり) 実作業をした日に不支給リスクあり
フリマ出品・アフィリエイト(収益が自動的に発生) 原則として影響なし

出典:健康保険法 第102条(e-Gov法令検索)

産後56日間は特に注意

特に産後56日間は、法律で定められた「産後休業」の期間です。この期間中に業務委託であっても実作業を行っていた場合、健康保険組合によっては後から手当金の返還請求をされるケースもあります。

井村FP
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「出産手当金(健康保険)」と「育児休業給付金(ハローワーク)」は、管轄もルールも全く異なる別の制度です

 

産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金が対象になります。それぞれの時期に応じた正しいルールを知っておきましょう

まずは会社の「就業規則」を確認しよう

法律上、産休・育休中の副業は一律に禁止されているわけではありません。ただし、会社の就業規則で副業が禁止・制限されている場合、ルールを破ると懲戒処分の対象になるリスクがあります

副業を始める前に、以下のポイントを必ず確認しておきましょう。

  • 「副業・兼業・二重雇用」に関する条項がないか確認する。
  • 全面禁止の場合は原則NG、許可制の場合は書面で申請する
  • 産休に入る前に確認・申請を済ませておくと安心

就業規則の細かい文言を読み解いたり、ご自身の副業が出産手当金にどう影響するかを自分だけで判断したりするのは、なかなか難しいものです。

 

しかし、副業の形態やタイミングを正しく選べば、リスクを大きく減らすことができます。

 

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産休中の副業はいくらまで稼げる?影響が出るラインを解説

「実際、いくらまでなら稼いでいいの?」という疑問に、時期別・形態別でわかりやすく整理して解説します。

産後56日間(産休中)は実作業を控えるのが基本

産後56日間は、法律で定められた「産後休業」の期間です。この期間は、たとえ業務委託(フリーランス)であっても、実作業を行った日(就労の事実がある日)の出産手当金が不支給(カット)になるリスクがあります。

トラブルを避けるためにも、「副業は育休(産後57日目以降)に入ってから本格化させる」を基本ルールとして覚えておきましょう。

井村FP
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出産前の「産前42日間」も産前休業の対象期間です。

 

この期間は体調に問題がなければ理論上は副業可能ですが、産前の大事な時期であるため、体調・リスク管理の観点から作業は最小限に控えることをおすすめします。

育休中(育児休業給付金)の副業収入の上限

産休が明けて育休に入ると、給付金のルールが変わります。副業収入(賃金)を得ても給付金が減額されずに全額支給となる上限ラインは、育休の時期によって異なります。

育休の時期 副業賃金の上限(全額支給) 給付率
育休開始〜180日目 月給の13%以下 67%
181日目〜育休終了 月給の30%以下 50%
共通 月給の80%以上で支給停止

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」

月給30万円の場合の具体的な目安

育休開始 〜 180日目: 副業の賃金が月3.9万円以下なら全額支給

181日目 〜 育休終了: 副業の賃金が月9万円以下なら全額支給

【2025年4月〜の新制度】出生後休業支援給付金に注意

2025年4月より、夫婦で育休を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、通常の給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%(手取り10割相当)になる「出生後休業支援給付金」が新設されました

 

この上乗せ期間中は、給付率がすでに上限の80%に達しているため、1円でも副業賃金が生じると通常の育児休業給付金側が減額調整される仕組みになっています。

井村FP
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育休中の就労には金額だけでなく時間の制限もあり、原則として、就業日数が月10日以内(10日を超える場合は就業時間が月80時間以内)に収める必要があります。

 

この上限を超えると、育休の給付金自体が受け取れなくなる場合があるため注意してください。

複数副業の掛け持ちは日数・時間が合算される

育休中に2つ以上の副業(例:データ入力とライティングなど)を掛け持ちする場合、すべての副業にかかった「就業日数」や「就業時間」はすべて合算して計算されます。

「それぞれの副業は数日ずつだから大丈夫」と思っていても、合計すると上限を超えてしまうケースがあるため注意が必要です。

上限オーバーになる例

データ入力(5日) + ライティング(4日) + ハンドメイド作業(3日) = 合計12日

月10日の上限をオーバー

掛け持ちをする場合は、スケジュールや作業日数をノートなどに正しく記録し、全体の合計が「月10日以内(または80時間以内)」に収まるようコントロールしましょう。

井村FP
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育休中の副業でいくらまで稼げるかは、育休の時期(180日前後)や新制度の適用状況によって変わるため、ご自身だけで正確に計算するのは大変です

 

しかし、時期ごとの上限ルールを正しく把握しておけば、給付金を減らさずに効率よく収入を得られます。

 

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産休中の副業は会社にわかる?住民税・就業規則のリスクと対策

「副業が会社にバレるのが心配…」という方に向けて、主な発覚経路と、発覚リスクを抑えるための正しい副業の選び方を解説します。

会社に副業が発覚する主な原因は住民税

副業で収入があると、そのぶん翌年の住民税が高くなります。本業の給与に対して住民税の金額が不自然に多くなるため、会社の経理担当者に気づかれるケースが一般的です。

確定申告や住民税の申告時に「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、副業分の住民税の通知を自宅に届くように変更できますが 普通徴収に切り替えられるかどうかは副業の「所得区分」によって決まります

副業の種類 所得区分 普通徴収への切替え
アルバイト・パート 給与所得 原則不可(会社に通知がいく)
業務委託ライティング・データ入力 雑所得/事業所得 可能
フリマ販売・ハンドメイド 雑所得 可能
アフィリエイト・ブログ 雑所得/事業所得 可能
井村FP
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副業の所得(利益)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は金額に関わらず1円から必要です。

 

「確定申告が不要=住民税の申告も不要」ではないので、申告漏れがないよう注意しましょう。

「手渡し・現金払い」でも発覚リスクがなくならない理由

「手渡しで報酬をもらえば会社にわからない」と考えるのは誤解であり、以下のような理由から結局発覚につながります。

  • 副業先が業務委託費として経費計上税務調査で支払いの事実が判明
  • 住民税の申告義務は手渡しでも同じ
  • 無申告が発覚無申告加算税(1530%)・延滞税が発生

副業収入はルール通りに正しく申告することが、結果として一番安全な対策になります。

井村FP
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税金の申告漏れが発覚した場合、重いペナルティ税が課されるだけでなく、結果として本業の会社への副業発覚を早めてしまうことにもつながるので注意しましょう。

就業規則違反は懲戒処分のリスクがある

副業が禁止されている会社で無断で副業をした場合、以下のような懲戒処分を受けるリスクがあります。

  • 軽微な処分: 訓告、始末書の提出など
  • 中程度の処分: 減給、降職など
  • 重い処分: 情状が重い場合は懲戒解雇 

産休・育休中であっても会社との雇用関係は継続しています。無断副業は復職後のキャリアに悪影響を及ぼしかねません。

井村FP
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住民税や就業規則のことを考えると、どの副業を選べばいいか迷ってしまう方も多いです。

 

しかし、副業の種類を正しく選べば、安心して副業収入を得ることができます。

 

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産休・育休中におすすめの在宅副業7選

産後56日間の産休中は出産手当金への影響を避けるため、実作業は控えましょう。育休に入ってから始めるのが安心です。また、始める前に就業規則の確認も忘れずに行なってください。

①データ入力

PCがあれば未経験からでも始めやすい、在宅副業の定番です。クラウドソーシングサービス(クラウドワークスやランサーズなど)で手軽に案件を探すことができます。

  • 単価は1件数百〜数千円程度が多い
  • 赤ちゃんのお昼寝中など隙間時間で取り組みやすい
  • 雑所得または事業所得として住民税の普通徴収が可能

②ハンドメイド・フリマ出品

メルカリ、minne、Creemaなどのプラットフォームを活用した販売ビジネスです。育児グッズやベビー用の手作りアイテムなど、「育児中のママだからこそ作れるもの」が売れやすいジャンルです。

  • 売上から経費(材料費・送料等)を引いた所得が課税対象
  • 雑所得のため住民税の普通徴収が可能

③シール貼り・内職

自宅でコツコツ進められる、おなじみの作業系副業です。授乳の合間や家事の隙間時間など、自分のペースで進めやすいのが特徴です。

  • 実績のある大手求人サイト経由で探すのが安全
  • 商品へのシール貼り、封筒への書類封入、手芸品の組み立てなど、単純作業が中心
井村FP
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「雇用契約」を伴う内職の場合、産休中に働くと就労の事実が生じてしまいます

 

成果物ベースの「業務委託形式」であっても産休中の実作業は出産手当金が削られるリスクがあるため、産後56日の産休中は作業を控え、育休に入ってからスタートするのが安全です。

④アンケートモニター

スマートフォン1台あれば、家事や育児の合間に完全在宅で完結できる手軽な副業です

  • マクロミル・リサーチパネル・楽天インサイトなどが代表的
  • 1件10〜50円程度。月収の目安は数百〜数千円
  • 複数サービスに登録して案件数を増やすのがコツ
井村FP
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アンケート報酬は「雑所得」となるため住民税の普通徴収への切り替えが可能で、会社に通知が届きにくい副業です。

⑤WEBライティング

Webサイトやブログの記事を書く副業です。文章力や専門知識を活かせます。

  • 初心者向けは文字単価0.5〜1円程度からスタート
  • 実績を積めば単価アップが可能
  • 雑所得または事業所得のため住民税は普通徴収に切り替えられる

⑥アフィリエイト・ブログ

自身のブログやSNSで商品・サービスを紹介し、そこから購入や申し込みが発生した際に成果報酬を受け取るスタイルです。

  • 収益が安定するまでに時間がかかるため、長期的な視点で取り組む
  • 育児ブログ・産休中のお金情報は需要が高いジャンル
  • 出産手当金・育児休業給付金への影響はほとんどなし

⑦ポイ活

日常の買い物やキャッシュレス決済の経路を工夫し、効率よくポイントを貯める活動です。不用品の処分と合わせて取り組む方も増えています。

  • 出産手当金・育児休業給付金への影響なし
  • 確定申告も原則不要
  • 最も手軽に始められる収入補助手段

「どの副業が自分に向いている?」「育児と両立しながら給付金を削られずに稼ぐにはどうスケジュールを組めばいい?」と不安になることも多いと思います。

副業の選び方は家計の状況や育休のタイミングによって変わります。

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産休・育休中の副業は確定申告が必要?税金の基本をチェック

副業の収入が増えると、税金の申告が必要になる場合があります。まずは、混同しやすい「収入」と「所得」の違いを正しく理解しておきましょう。

用語 意味
収入(売上) 副業で得た金額の合計
所得 収入から経費(材料費・送料・道具代など)を引いた利益
課税対象 「所得」が基準(収入全体ではない)

副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要

会社員が副業をした場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

具体例:確定申告が必要かどうかのライン

メルカリの売上(収入)が25万円であっても、仕入れや送料などの経費が10万円かかっていれば、所得は「15万円」です。

この場合は20万円以下に収まっているため、所得税の確定申告は不要となります。

何が経費として認められるかを証明するために、副業にかかった費用のレシートや領収書、販売記録などは必ず大切に保管しておきましょう。

井村FP
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継続的に副業に取り組む場合、税務署に開業届などを提出して「事業所得」として申告をすると、税金が大幅に安くなる青色申告特別控除(最大65万円控除)などのメリットを受けられます。

出典:国税庁「青色申告特別控除」

住民税は所得1円からでも申告が必要

所得税の確定申告が不要(副業の所得が年間20万円以下)な場合でも、住民税の申告は別途必要になります。申告を忘れてしまうと、後から追加の税金や延滞税を請求される原因になります。

住民税申告の基本ルール

確定申告をした場合: 税務署から自治体へデータが共有されるため、住民税の申告を改めて個別に行う必要はありません。

 

確定申告をしない場合: お住まいの市区町村の役所(税務課など)へ、住民税の申告書を直接提出する必要があります。

 

会社への対策: 申告の際に、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定すれば、副業分の住民税の通知が本業の会社へ届くのを防ぎやすくなります(雑所得・事業所得の場合)。

井村FP
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副業の税金、何から確認すればいいかわからない方も多いです。

 

「収入」と「所得」の違いや確定申告の要否は、副業の種類によって変わります。

 

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産休中に副業を始める前に確認すべき3つのこと

副業を始める前に、以下の3点を確認しておきましょう。

①就業規則で副業禁止の有無を確認する

まずは、現在勤めている会社の人事・総務部門に問い合わせるか、社内イントラネットで就業規則をチェックしましょう。

  • 副業が「禁止」か「許可制」かを確認する
  • 許可制の場合は書面で申請。副業の内容(競業他社はNG等)も確認
  • 許可を取れば産休・育休中でも副業できる場合が多い
井村FP
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「産休中だから大丈夫」という考えは危険です。就業規則に違反すると懲戒処分の対象になります。

②産後56日間は実作業ゼロを基本にする

出産手当金を確実に受け取るために、産後56日間は形態を問わず実作業を控えましょう

  • 副業のアカウント作成・情報収集などの準備はOK
  • 実際の作業(入力・執筆・制作など)は育休に入ってから
育休中の収入上限の目安

育休中は、180日目を境に給付金が減額されない副業賃金の上限ラインが月給の13%以下から30%以下へと広がります。

③体調・育児を最優先にする

副業で収入を得ることよりも、まずはあなた自身の体調回復と、赤ちゃんの健康を最優先にしてください。産後のデリケートな時期に無理をしてしまうと、その後の体調や授乳、育児全般に悪影響を及ぼすことがあります。

  • 週5〜10時間以内など、無理のない稼働時間を設定する
  • 赤ちゃんの生活リズムが落ち着いてから副業を本格化させる
  • パートナーや家族と協力体制を作っておく

体調と育児を最優先にしながら、家計も安心させたい。そのバランスに悩む方が多いです。

育休中の固定費の見直しや副業計画を合わせて考えると、より安心できます。

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よくある質問

産休・育休中の副業と給付金に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q

産休中に副業すると出産手当金はもらえなくなりますか?

A

自動的にゼロにはなりませんが、実際に作業した日は手当金がカットされるリスクがあります。 出産手当金は「仕事を休んだ日」への保障です。契約形態を問わず、産後56日間の法定産休中は実作業を控えるのが原則です。

Q

メルカリの売上は出産手当金に影響しますか?

A

原則として影響しません。 雇用関係がなく、自動的に収益が発生するフリマ出品やアフィリエイトは手当金に影響しません。

Q

手渡しで報酬をもらえばバレませんか?

A

会社に分かってしまうリスクはゼロではありません。 副業先が経費計上していれば税務調査で発覚します。また、手渡しであっても住民税の申告義務は変わりません。

Q

シール貼り・内職は産休中にできますか?

A

育休中なら可能ですが、産後56日間の産休中は作業を控えましょう。業務委託形式であっても、産休中の実作業は出産手当金の減額リスクになります。また、事前に材料費や登録料を請求してくる詐欺業者には十分注意してください。

Q

公務員は産休・育休中に副業できますか?

A

原則として、産休・育休中を問わず副業は一切禁止されています。国家公務員法・地方公務員法による制限のためです。ただし、以下のケースに限り、所属機関の長の許可があれば例外的に認められることがあります。

・農業・漁業などの自営業(家業の手伝い)

・不動産賃貸(一定の基準以下)

・講演・執筆などの単発業務(事前申請が必須)

出典:国家公務員法 第103条・第104条(e-Gov)/地方公務員法 第38条(e-Gov)

産休・育休中の副業と給付金の関係は複雑で、自分で判断するのが難しいものです。

 

FPに相談すれば、給付金・税金・家計全体を一気に整理できます。

 

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まとめ

この記事で解説した内容を箇条書きで整理します。

  • 出産手当金への影響は「実際の就労実態」で決まる(業務委託でも産休中の実作業はカットされるリスクあり)
  • 産後56日間の産休中は作業を完全に休み、育休に入ってから副業を始めるのが最も安全
  • 育休中の副業賃金の上限(給付金が全額支給)は、180日目まで月給の13%以下、181日目以降は月給の30%以下
  • アルバイト・パートは住民税の仕組み上会社に通知されるため、業務委託やフリマ販売を選ぶのが安全
  • 確定申告が必要なのは副業の「所得(収入-経費)」が年間20万円超の場合。住民税の申告は1円から必須
  • 副業スタート前に必ずチェックすべき3つのこと:「就業規則の確認」「産後56日間のルール理解」「体調管理」

副業で収入を得ることも大切ですが、体調と育児を最優先に、無理のない範囲で取り組んでください。

井村FP
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産休・育休中の家計管理は、給付金・副業・税金が絡んでいて複雑です。

 

給付金の仕組みと副業のルールを正しく把握すれば、手当を減らさずに収入を得ることができます。

 

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