「第3号が廃止されたら、私はいくら払うことになるの?」
「専業主婦やパートで、負担がどれくらい変わるのか知りたい」
と不安に感じていませんか。
- 第3号被保険者の見直しで扶養を外れることになれば、払う保険料はその後の立場や働き方によって変わります。
本記事では、専業主婦・パート別の保険料シミュレーションや60歳以降の扱い、損しない働き方までFPが解説します。

制度がどう変わるのか不透明ななか、自分の負担がいくらになるのか見当がつかず、不安を抱える方も多いでしょう。
自分の立場と働き方を当てはめれば、払う額と手取りの見通しは具体的につかめます。
マネーキャリアの無料FP相談では、保険料と手取りを整理し、自分に合った働き方を一緒に考えられます。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
内容をまとめると
- 第3号被保険者制度の廃止や負担方法は未決定。仮に第1号へ移る場合、令和8年度の国民年金は年215,040円で、健康保険の扶養も外れると国民健康保険料が加わる。
- 勤務先の社会保険に入れば本人負担が生じる一方、将来の厚生年金は増加。パートの場合は年収の壁や、60歳・配偶者の年齢などでも負担額が変動。
- 目先の負担だけでなく将来の年金や世帯全体で判断するのが大切。迷うなら家計を客観的に整理できるマネーキャリアの無料FP相談の活用がおすすめ。
この記事の目次
- 第3号被保険者が廃止・扶養を外れたら払う保険料はいくら?状況別シミュレーション
- 専業主婦のまま国民年金だけ払う場合|月1万7920円・年21万5040円
- 健康保険も自己負担になる場合|国民年金約21.5万円+国民健康保険料
- 勤務先の社会保険に入る場合|厚生年金と健康保険の本人負担
- 3つのケースで払う額はどれだけ違うか一覧で比較
- パートの年収別|扶養を外れるといくら払うことになる?
- 年収106万円台で社会保険に入るといくら払うか
- 年収130万円で扶養を外れるといくら払うか
- 年収150万円まで働いたときの負担額の目安
- 保険料を払っても手取りが増える年収ラインはどこ?
- 60歳になったら第3号はどうなる?その後に払う保険料
- 第3号は60歳になると外れる|以降の保険料負担
- 配偶者が退職や65歳を迎えたときに変わること
- 60歳以降も任意加入で保険料を払うケースと金額
- 【独自アンケート】扶養を外れたらいくら払う?当事者のリアルと本音
- 第3号が見直され、あなたが年約21万円の国民年金保険料を負担することになったら、家計への影響はどうなりますか?
- もし扶養を外れるとしたら、あなたの考えに最も近いものはどれですか?
- 第3号の見直しで、今最も不安なことはなんですか?
- いくら払うかを踏まえた損しない働き方
- 扶養にとどまるか社会保険に入るかの分かれ道
- 目先の保険料負担と働いて増える手取りのバランスで考える
- 自分の年収でいくら払うかは家計全体で確認する
- 扶養や保険料の負担に迷ったらFPへ無料相談を
- 第3号被保険者が廃止になったらいくら払うかのまとめ
第3号被保険者が廃止・扶養を外れたら払う保険料はいくら?状況別シミュレーション
第3号被保険者制度は、2026年時点で適用拡大による縮小・見直しが進められていますが、廃止や新たな負担方法は決まっていません。
ここでは、仮に第3号から外れた場合を現行制度に当てはめて試算します。
なお、第3号から外れても健康保険の扶養が同時に外れるとは限りません。
- 専業主婦のまま国民年金だけを納める場合
- 健康保険も自己負担になる場合
- 勤務先の社会保険に入る場合
自分がどのケースに近いかで、必要な備えは変わってきます。
専業主婦のまま国民年金だけ払う場合|月1万7920円・年21万5040円
第3号被保険者でなくなり専業主婦のままなら、国民年金の第1号被保険者として月17,920円、年間215,040円を自分で納めることになります(令和8年度)。
保険料は全国一律ですが、本人・配偶者・世帯主の所得などにより免除されることがあります。
ただし、この段階で自己負担になるのは年金の分だけで、健康保険は引き続き配偶者の扶養に入っていれば保険料はかかりません。
国民年金保険料については、実際に支払った本人または生計を一にする配偶者が、社会保険料控除を受けられます。
健康保険も自己負担になる場合|国民年金約21.5万円+国民健康保険料
配偶者の健康保険の扶養からも外れると、国民年金に加えて国民健康保険料も自分で納めなければなりません。
国民健康保険料は前年の所得と住む自治体によって決まり、40歳以上ではこれに介護分が加わります。
例えば、給与収入130万円ほどなら、自治体によっては国民健康保険料が年10万円前後かかり、国民年金と合わせて年30万円を超えることもあるでしょう。
扶養を外れるのは収入が増えたときが多く、その負担増もあらかじめ見込んでおきたいところです。
勤務先の社会保険に入る場合|厚生年金と健康保険の本人負担
勤務先の社会保険に加入する場合は、厚生年金と健康保険の保険料を会社と折半で負担します。
厚生年金の保険料率は18.3%、協会けんぽの健康保険料率は約10%で、いずれも半分が本人の負担です。
例えば、月収12万円で40歳以上なら、両方を合わせた本人負担は年間で約21万円が目安になります。
国民年金だけの場合と負担額は大きく変わりませんが、納めた分は将来の厚生年金に反映され、傷病手当金などの保障も受けられます。
3つのケースで払う額はどれだけ違うか一覧で比較
3つのケースの年間負担額を並べると、扶養を外れた後の立場によって差が出ることがわかります。
次の額は、令和8年度の国民年金保険料と一定の前提にもとづく年額の目安です。
▼[扶養を外れたときに本人が払う保険料の年額目安]
(左右にスクロールできます)
| ケース | 主な内訳 | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 専業主婦のまま | 国民年金のみ | 215,040円 |
| 健保も自己負担 | 国民年金+国保 | 215,040円+国民健康保険料 |
| 勤務先の社保 | 厚生年金+健康保険 | 約15万円〜 |
※国民年金は令和8年度の額。国民健康保険料は前年の所得と自治体で変わり、40歳以上は介護分を含みます。社会保険は収入に応じて変動し、金額はいずれも一定の前提による概算です。
目を引くのは、働いて社会保険に入る場合の本人負担が、国民年金だけの場合と近い水準にとどまる点です。
同じ程度の負担でも、社会保険なら将来受け取る年金が増え、健康保険の保障も本人に広がります。
負担が大きくなりやすいのは、健康保険の扶養まで外れて国民健康保険を納めるケースです。
どのケースに近いかで、選ぶべき働き方は変わってきます。

扶養を外れると負担はケースごとに大きく変わり、急に月2万円近い出費が増えて家計が回るのか不安に感じる方もいるはずです。
もっとも、起こりうるケースごとに負担を先に見積もっておけば、あわてずに備えられます。
マネーキャリアの無料FP相談では、負担が増えた場合を想定した家計の見直しを一緒に考えられます。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
パートの年収別|扶養を外れるといくら払うことになる?
パートで働く場合、収入がいくらを超えると保険料の負担が生じるのか、気になる方も多いでしょう。
いわゆる「年収の壁」を境に社会保険への加入や扶養からの離脱が起こり、手取りの増え方も変わってきます。
ここでは、年収の段階ごとに、扶養を外れたときの本人負担がどのくらいになるかを確認します。
- 年収106万円台で社会保険に入る場合
- 年収130万円で扶養を外れる場合
- 年収150万円まで働いた場合
あわせて、保険料を払っても手取りが増える年収の目安もみていきましょう。
年収106万円台で社会保険に入るといくら払うか
年収106万円台で社会保険に加入すると、本人負担は年間おおよそ15万円から16万円が目安になります。
現在は、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業で週20時間以上働き、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)などの要件を満たすと、厚生年金と健康保険に加入します。
月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定で、企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃予定です。
今後は週20時間などの働き方が加入の基準となる見込みです。
年収130万円で扶養を外れるといくら払うか
2026年4月以降、健康保険の扶養認定は、原則として労働契約上の見込み年収が130万円未満かどうかで判断されます。
勤務先の社会保険に加入できる場合、本人負担は年間およそ19万円から20万円が目安です。
社会保険のない働き方では、国民年金と国民健康保険を合わせて年30万円を超えることもあります。
なお2026年時点では、人手不足などによる一時的な収入増であれば、事業主の証明により連続2回までは扶養にとどまれる特例が設けられています。
年収150万円まで働いたときの負担額の目安
年収150万円まで働いた場合、社会保険の本人負担は年間およそ21万円から23万円が目安です。
保険料は収入に応じて決まるため、106万円や130万円のときより負担額は増えます。
ただし、負担が増える分だけ将来受け取る厚生年金も上乗せされ、傷病手当金や出産手当金といった保障も受けられます。
手取りの減少に目が向きがちですが、収入が増えるほど負担感は相対的に小さくなり、働いた分が家計に残りやすくなります。
保険料を払っても手取りが増える年収ラインはどこ?
社会保険に加入した直後は保険料の分だけ手取りが一時的に減りますが、収入を増やすほど手取りは回復し、一定のラインを超えると加入前を上回ります。
130万円で扶養を外れて加入する場合、手取りが加入前を上回るのは年収150万円前後が目安です。
106万円で加入する場合は保険料の負担が小さい分、逆転するラインはより低くなります。
正確なラインは、勤務先で社会保険に加入できるかどうかや、都道府県・年齢によって変わるため、自分の条件での試算が欠かせません。

年収の壁を気にするあまり、いくら稼げば手取りが増えるのか分からず、働く時間を抑えてしまう方は多いものです。
収入と保険料、手取りの関係を数字で並べれば、自分にとって損のない働き方が見えてきます。
マネーキャリアの無料FP相談では、年収ごとの保険料と手取りの変化をシミュレーションで比べられます。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
60歳になったら第3号はどうなる?その後に払う保険料
第3号被保険者は一生続く仕組みではなく、60歳や配偶者の年齢を境に扱いが変わります。
節目を知らずにいると、思わぬタイミングで保険料の負担が生じることもあります。
ここでは、60歳以降に保険料がどうなるかを、次の3つに分けて確認しましょう。
- 60歳になったときの第3号の扱い
- 配偶者が退職や65歳を迎えたときの変化
- 60歳以降に任意加入して納めるケース
自分や配偶者の年齢が節目に近い方は、切り替えの時期を早めに押さえておくと慌てずに済みます。
第3号は60歳になると外れる|以降の保険料負担
第3号被保険者は20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が対象で、本人が60歳になると第3号ではなくなります。
国民年金の加入は原則60歳までのため、保険料の納付もそこで終わります。
60歳以降に新たな国民年金保険料を納める義務は原則なく、健康保険も配偶者の扶養に入っていれば負担は生じません。
ただし、これまでの加入期間が40年に満たず年金額が少なくなる場合は、60歳以降も任意加入して増やす方法があります。
配偶者が退職や65歳を迎えたときに変わること
自分が60歳前でも、配偶者の退職や65歳到達をきっかけに第3号を外れることがあります。
第3号は、厚生年金や共済に加入する第2号被保険者に扶養されている人が対象です。
配偶者が退職して厚生年金を抜けたり、65歳で老齢基礎年金の受給権を得たりすると、第2号でなくなり、扶養されている側も第3号を外れます。
この場合、本人は第1号被保険者に切り替わり、60歳になるまで国民年金保険料を自分で納めることになります。
60歳以降も任意加入で保険料を払うケースと金額
60歳以降も自分から国民年金に加入して保険料を納めるのが、任意加入の制度です。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年(480月)の納付済期間がなく満額に届かない場合に、年金額を増やす目的で利用できます。
なお、保険料は令和8年度で月17,920円です。
繰上げ受給をしておらず厚生年金などに加入していない60歳以上65歳未満の方が対象で、65歳時点で受給資格期間を満たさない昭和50年4月1日以前生まれの方は、最長70歳まで加入できます。
第3号の期間が短く納付の空白がある方は、任意加入で満額に近づけられます。

60歳や配偶者の年齢の節目で、自分の年金がどう変わり、いくら受け取れるのかは、書類だけでは把握しづらいものです。
そこで、これまでの加入記録と将来の見込み額を整理すれば、任意加入が必要かどうかも判断できます。
マネーキャリアの無料FP相談では、ねんきん定期便などをもとに加入状況と受給見込みの整理をサポートします。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
【独自アンケート】扶養を外れたらいくら払う?当事者のリアルと本音
マネーキャリア編集部では、第3号被保険者の見直しについて、配偶者の扶養に入っている20代から50代の100名にアンケート調査を実施しました。
制度の議論が続くなか、当事者が保険料や働き方をどう受け止めているのか、その本音を紹介します。
※調査期間:2026年7月19日実施、調査対象:配偶者の扶養に入っている20〜50代(100名)、調査方法:クラウドワークスを利用したインターネット調査、調査機関:マネーキャリア編集部
第3号が見直され、あなたが年約21万円の国民年金保険料を負担することになったら、家計への影響はどうなりますか?
年約21万円の負担について、「かなり負担が大きく生活を見直す必要がある」と答えた方が67%を占め、最も多い回答となりました。
「やや負担だが対応できる」の27%と合わせると、9割を超える人が家計への負担を実感しています。
一方、「あまり影響はない」「わからない」はそれぞれ3%でした。
月2万円弱の追加負担が、多くの家庭にとって軽視できない金額であることがうかがえます。
もし扶養を外れるとしたら、あなたの考えに最も近いものはどれですか?
扶養を外れる場合の考えとして最も多かったのは「まだ決められない」の45%でした。
判断材料が定まらず、迷っている人が半数近くを占めています。
次いで「社会保険に入って働く時間を増やしたい」が35%と続き、前向きに働き方を変える意向も一定数みられました。
一方で「働き方は変えず様子を見る」は15%、「保険料を払ってでも扶養内のパートを続けたい」は5%で、現状維持を望む声は少数派です。
第3号の見直しで、今最も不安なことはなんですか?
今最も不安なこととして回答が多かったのは「毎月の保険料負担が増えること」であり、全体の46%にのぼりました。
目の前の支出増を心配する声が中心となっています。
次に「どの働き方が得か判断できないこと」が24%、「世帯全体の手取りが減ること」が21%と続き、負担額だけでなく働き方や世帯収入への影響を不安視する人も目立ちました。
「制度がどう変わるか情報がないこと」も9%あり、確かな情報を求める声もうかがえます。

アンケートでも、負担の増加に加えて、どの働き方が得なのか判断できないという迷いが目立ちました。
制度の行方は自分では動かせませんが、扶養内で働くか社会保険に入るかは、家計の数字で比べれば見えてきます。
マネーキャリアの無料FP相談では、それぞれの働き方の負担と手取りを一緒に見比べ、迷いの整理をサポートします。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
いくら払うかを踏まえた損しない働き方
扶養を外れて保険料を払うとなると、どの働き方を選べば損をしないのかが気になるでしょう。
目先の保険料だけで判断すると、将来の年金や世帯全体の手取りを見落としがちです。
ここでは、損しない働き方を考えるための3つの視点を整理します。
- 扶養にとどまるか社会保険に入るかの分かれ道
- 目先の負担と働いて増える手取りのバランス
- 自分の負担額を家計全体で確認すること
自分の状況に当てはめれば、納得して選べる判断軸が見つかるはずです。
扶養にとどまるか社会保険に入るかの分かれ道
扶養にとどまるか社会保険に入るかについて、どちらが得という一律の正解はありません。
扶養にとどまれば保険料はかからない一方、働ける時間や収入にはおのずと上限が生じます。
社会保険に入ると保険料はかかりますが、将来の年金が増え、病気やけがのときの保障も加わるのが利点です。
長く働きたい人や収入を伸ばしたい人は社会保険への加入に向いており、当面は家庭を優先したい人は扶養内という選び方もあるでしょう。
目先の保険料負担と働いて増える手取りのバランスで考える
目先の保険料負担だけを見ると損に思えますが、働く時間を増やせば手取りは回復し、支払った保険料は将来の年金として積み上がります。
加入した直後は手取りが一時的に減るものの、収入を伸ばすほど負担感は薄れ、一定の年収を超えると手取りは加入前を上回ります。
130万円で扶養を外れて加入する場合、手取りが加入前を上回る目安は年収150万円前後です。
目先の増減だけでなく、将来の年金や保障まで含めて損得を判断するとよいでしょう。
自分の年収でいくら払うかは家計全体で確認する
自分がいくら払うかについては、本人の保険料だけでなく、世帯全体で確認することが欠かせません。
扶養を外れると、本人の保険料に加えて、配偶者の税負担や勤務先の配偶者手当が変わることもあるためです。
今回のアンケートでも、世帯全体の手取りが減ることへの不安が2割を占めていました。
世帯の収入と支出、受けられる保障までを一度並べて見れば、どの働き方が家計にとって無理がないかを判断できます。

扶養を外れる判断は、保険料だけでなく税や手当、将来の年金まで絡み、一人で損得を見極めるのは負担が大きいものです。
判断に必要な数字を世帯単位でそろえれば、自分に合う働き方は絞り込めます。
マネーキャリアの無料FP相談では、世帯の収入・保険料・将来の年金を並べ、優先順位のつけ方を一緒に考えられます。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
扶養や保険料の負担に迷ったらFPへ無料相談を
第3号被保険者の見直しで、扶養にとどまるか、いくら払ってどう働くかは、制度が入り組み自分だけでは判断しにくい問題です。
保険料の額や手取りの変化、将来の年金への影響は、世帯の状況によって一人ひとり異なります。
ネットの情報や周囲の例だけで決めようとすると、かえって迷いが深まることも少なくありません。
家計を客観的に整理できるFPに相談すれば、自分の数字にもとづく判断材料がそろい、納得して働き方を選びやすくなります。

第3号の見直しは今も議論が続き、調べるほど何を基準に働き方を決めればよいのか分からなくなる方もいるはずです。
保険料や手取り、将来の年金を一つの家計の見通しにまとめれば、決め手は見えてきます。
マネーキャリアの無料FP相談では、これらをひとつの見通しに束ね、自分に合った働き方の判断を後押しします。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
第3号被保険者が廃止になったらいくら払うかのまとめ
第3号被保険者が見直されて扶養を外れたとき、払う保険料はその後の立場によって変わります。
専業主婦のままなら令和8年度の国民年金は年約21万円、健康保険の扶養も外れる場合は国民健康保険料が加わり、勤務先の社会保険に入れば本人負担が生じる分、将来の年金は増える仕組みです。
パートの場合は年収の壁や、60歳・配偶者の年齢などによっても負担は変わります。
目先の負担だけでなく、将来の年金や世帯全体の手取りまで含めて働き方を判断しましょう。

ここまで読んでも、自分の場合はいくら払い、どう働くのが家計にとってよいのか、迷いが残る方もいるはずです。
保険料や手取り、将来の年金を家計とライフプランに照らし合わせて整理すれば、今の判断も次に動くべき方向も見えてきます。
マネーキャリアの無料FP相談では、扶養や働き方の選択を家計全体から一緒に組み立てられます。
相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
本記事の内容は、執筆時点(2026年7月)の法令・税制・社会保険制度・統計に基づいて作成しています。
第3号被保険者の見直しや年収の壁、保険料率などは今後の制度改正で変わる場合があるため、実際の手続きの際は日本年金機構・年金事務所・お住まいの自治体・勤務先などで最新の情報をご確認ください。
また、記事内の保険料や手取りに関する試算・目安は一定の前提にもとづく概算であり、将来の負担額や手取りを保証するものではありません。
税金に関する個別の判断は税理士などの専門家にご相談いただき、扶養や働き方に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。



