「主婦年金が廃止されると、自分も対象になるの?」
「今まで払ってこなかった分は、将来もらえなくなるの?」
と不安に感じていませんか。
- 主婦年金と呼ばれる第3号被保険者制度は、現時点で廃止が決まったわけではなく、対象になるかどうかは働き方や年齢によって変わります。
本記事では、第3号被保険者の条件や廃止議論の現在地、対象を分けるライン、60歳・65歳での扱い、これまでの第3号期間がどうなるかまで、FPの視点で解説します。

制度の見直しが報じられるなか、自分の家庭は何をどう備えればいいのか、漠然とした不安を抱える方は少なくありません。
自分が対象かどうかや今後の働き方を一つずつ整理すれば、不安の中身ははっきりします。
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内容をまとめると
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主婦年金(第3号被保険者制度)の廃止は現時点で未決定で、適用拡大により対象が段階的に縮小する方向。
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先に外れやすいのは週20時間などの要件を満たす働くパート主婦、就労していない専業主婦は当面第3号のまま。これまでの第3号期間も将来の年金に反映。
- 自分が対象か今後どう働くか迷うなら、家計と年金を客観的に整理できるマネーキャリアの無料FP相談の活用がおすすめ。
この記事の目次
- 主婦年金とは?第3号被保険者制度の対象になる人の条件
- 主婦年金と呼ばれる第3号被保険者制度の仕組み
- 第3号被保険者の対象になる4つの条件
- 対象になるのは会社員や公務員に扶養される配偶者だけ
- 主婦年金廃止は決定した?見送り・縮小方向の現在地
- 制度そのものの廃止は決定していない
- 決まっていることと決まっていないことの違い
- 一律廃止ではなく適用拡大による段階的な縮小
- 主婦年金廃止の対象者は誰?先に外れる人と当面残る人
- 先に対象から外れるのは働くパート主婦
- 就労していない専業主婦は当面第3号のまま
- 週20時間・年収130万円などが対象を分けるライン
- 対象は年齢で変わる|60歳・65歳で主婦年金はどうなる?
- 第3号被保険者は20歳以上60歳未満が対象
- 自分が60歳になると第3号を外れる|以降の扱いと任意加入
- 配偶者が65歳になると第3号を外れ種別変更が必要
- 専業主婦は年金を何歳まで納めるのか
- 今まで第3号だった分の年金は将来もらえる?
- これまでの第3号期間は将来の年金に反映される
- 制度が見直された場合、過去の加入記録はどうなる?
- 「今まで払っていないから将来もらえない」は誤解
- 【独自調査】主婦年金の見直しを当事者はどう受け止めているかのアンケート結果
- 主婦年金の見直し・縮小の議論をどの程度ご存じでしたか?
- ご自身やご家庭が今回の見直しの対象になるか把握できていますか?
- 働き方や年金について、お金の専門家に相談したいと思いますか?
- 自分は主婦年金廃止対象になるか迷ったらFPに無料相談
- 主婦年金廃止の対象者のまとめ
主婦年金とは?第3号被保険者制度の対象になる人の条件
「主婦年金」とは、会社員や公務員に扶養される配偶者が入る国民年金の第3号被保険者制度を指す通称です。
廃止の議論を正しく理解するには、まず自分がこの制度の対象かどうかを知る必要があります。
ここでは次の3点を確認しましょう。
- 主婦年金と呼ばれる第3号被保険者制度の仕組み
- 対象になるための4つの条件
- 対象となる配偶者の範囲
自分がどこに当てはまるかがわかれば、廃止の議論を自分ごととして整理できます。
主婦年金と呼ばれる第3号被保険者制度の仕組み
主婦年金と呼ばれるこの制度では、会社員や公務員に扶養される配偶者が、自分で保険料を納めなくても国民年金に加入した扱いになります。
専業主婦(主夫)が多く該当するため、こう呼ばれています。
保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済の制度全体で負担する仕組みで、本人が個別に納める必要はありません。
そのうえで、老後には受給資格に応じた老齢基礎年金を受け取れます。
第3号被保険者の対象になる4つの条件
第3号被保険者に該当するかは、次の4つの条件をすべて満たすかどうかで決まります。
- 会社員や公務員など第2号被保険者に扶養される配偶者であること
- 20歳以上60歳未満であること
- 年収130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満であること
- 原則として日本国内に住所があること
これらを一つでも欠くと第3号ではなくなり、自分で国民年金保険料を納める第1号被保険者などへ切り替わります。
年収は今後の月額見込みで判断されるため、働き方を変えるときはこの基準を意識しておきたいところです。
なお、4つ目の国内居住要件は2020年4月に加わった条件で、留学や海外赴任への同行などは例外として扱われます。
対象になるのは会社員や公務員に扶養される配偶者だけ
第3号被保険者になれるかどうかは、扶養する側が厚生年金や共済に加入しているかで決まります。
つまり、配偶者が会社員や公務員であることが前提です。
同様に収入のない専業主婦でも、配偶者が自営業やフリーランスなら第3号にはなれず、本人が第1号被保険者として国民年金保険料を自分で納めることとなります。
配偶者が会社員か自営業かによって保険料の負担や必要な手続きが変わるため、自分がどちらの立場かをまず確かめておきましょう。

主婦年金という言葉だけが独り歩きし、自分が対象なのか、廃止で何がどう変わるのかがつかめず不安を感じる方は少なくありません。
とはいえ、自分が第3号なのか、配偶者の働き方で立場がどう決まるのかを整理すれば、議論を落ち着いて受け止められます。
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主婦年金廃止は決定した?見送り・縮小方向の現在地
「主婦年金が廃止される」という情報を見て、すでに決まったことだと受け止めている方もいるかもしれません。
実際には、2025年に成立した年金制度改正法を見ても、第3号被保険者制度そのものの廃止は決まっていません。
ここでは、廃止をめぐる現在地を次の3点から整理します。
- 制度そのものの廃止は決定していないこと
- 決まっていることと決まっていないことの違い
- 一律廃止ではなく適用拡大で縮小していく方向性
何が事実かを押さえれば、断片的な情報に振り回されずに済みます。
制度そのものの廃止は決定していない
第3号被保険者制度そのものを廃止するという法律は、現時点では成立していません。
2025年6月に成立した年金制度改正法でも、第3号を廃止する内容は盛り込まれず、今回は見送られました。
改正の柱は、短時間労働者が厚生年金に加入しやすくする被用者保険の適用拡大で、第3号の存廃そのものには踏み込んでいないのが実情です。
なお、制度の見直し自体は今後も議論される見通しです。
決まっていることと決まっていないことの違い
報道を正しく受け止めるには、すでに決まったことと、まだ決まっていないことを分けて捉える必要があります。
決まっているのは、パートなどの短時間労働者が新たに厚生年金の対象となる適用拡大で、すでに法律として成立しています。
一方で決まっていないのは、第3号制度そのものを将来どうするか、いつ・どう見直すかという点です。
前者は施行が進む確定事項、後者は今も議論が続くテーマだと分ければ、情報を落ち着いて受け止められます。
一律廃止ではなく適用拡大による段階的な縮小
年金制度の見直しは、ある日いきなり全員が対象外になる一律廃止ではなく、社会保険の加入対象の拡大を中心として進められています。
これまで扶養の範囲で働いていた人も、勤め先や労働時間の条件によっては厚生年金に加入するようになります。
厚生年金に入れば第2号被保険者となるため、その分だけ第3号は自然と減っていく計算です。
つまり、制度を残したまま実質的に縮小させるのが、現在の大きな流れです。

廃止が決まったのか、いつ自分に影響するのか、断片的な情報ばかりで正確なところがつかめず不安な方は多いはずです。
もっとも、今の制度で自分がどの立場にいて、適用拡大が自分の働き方に関わるのかを押さえれば、必要以上に慌てずに済みます。
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主婦年金廃止の対象者は誰?先に外れる人と当面残る人
「対象者は誰か」を考えるうえでは、同じ主婦でも働き方によって扱いが分かれる点にまず注意が必要です。
適用拡大が進むと、すべての第3号が一度に外れるのではなく、条件を満たした人から順に厚生年金へ移っていきます。
ここでは、誰が先に対象となり、誰が当面残るのかを次の3点で整理します。
- 先に外れやすいのは働くパート主婦
- 就労していない専業主婦は当面第3号のまま
- 対象を分ける週20時間・年収130万円のライン
自分がどちら側かがわかれば、必要な備えも見えてくるでしょう。
先に対象から外れるのは働くパート主婦
適用拡大の影響を最初に受けるのは、勤め先で一定時間以上働くパート・アルバイトの主婦です。
週の所定労働時間が20時間以上あるなど、社会保険の加入要件を満たすと、扶養にとどまらず自分が厚生年金の加入者になります。
厚生年金に入れば第2号被保険者へと切り替わり、その時点で第3号からは外れる流れです。
保険料の負担は増えるものの、将来受け取る年金に厚生年金分が上乗せされるという面もあります。
就労していない専業主婦は当面第3号のまま
働きに出ていない専業主婦は、今回の適用拡大の対象にはならず、当面は第3号被保険者のままです。
適用拡大は、あくまで一定の条件で働く短時間労働者を厚生年金に加入させる仕組みにすぎません。
働いておらず、年齢や配偶者の加入状況など第3号の要件を満たす場合は、これまで通り自分で保険料を納めずに国民年金へ加入した扱いが続きます。
ただし、制度の見直し議論は続いており、将来にわたって今の状態が保証されているわけではありません。
週20時間・年収130万円などが対象を分けるライン
第3号から外れる主なラインは、厚生年金の加入要件を満たすか、原則として年収130万円以上になる見込みで扶養を外れるかです。
2026年9月までは、従業員51人以上の企業等で週20時間以上、月額8.8万円以上、学生ではないなどの要件を満たす短時間労働者が加入対象です。
月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定で、企業規模要件は2027年10月以降、段階的に縮小されます。

自分は先に外れる側なのか、働き方を変えると手取りや年金がどう動くのか、判断がつかず不安な方もいるでしょう。
とはいえ、いくつかの働き方を並べて家計と将来の年金への影響を見比べれば、自分に合う選び方は絞り込めます。
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対象は年齢で変わる|60歳・65歳で主婦年金はどうなる?
第3号被保険者でいられる期間には、年齢の区切りがあります。
自分が60歳になったときと、配偶者が65歳になったときは、いずれも第3号から外れる節目です。
この区切りを知らないと、手続き漏れや保険料の納め忘れにつながりかねません。
ここでは、年齢によって扱いがどう変わるかを次の4点で確認します。
- 第3号被保険者の対象年齢
- 自分が60歳になったときの扱いと任意加入
- 配偶者が65歳になったときに必要な手続き
- 専業主婦が保険料を納める期間
節目を押さえておけば、慌てずに対応できるでしょう。
第3号被保険者は20歳以上60歳未満が対象
第3号被保険者でいられるのは、20歳以上60歳未満の期間に限られます。
国民年金は20歳から60歳になるまで加入する仕組みで、第3号もその年齢の範囲で成り立つ制度です。
そのため、扶養されている状態が続いても、60歳になれば自動的に第3号ではなくなります。
年齢による区切りは、配偶者の扶養に入っているかどうかとは別に決まると理解しておきたいところです。
自分が60歳になると第3号を外れる|以降の扱いと任意加入
自分が60歳になると、扶養の状態にかかわらず第3号被保険者ではなくなり、国民年金への加入も原則そこで終わります。
多くの人は65歳から老齢基礎年金を受け取れますが、20歳から60歳までの納付が40年に満たないと、受給額は満額に届きません。
この不足を補うために、60歳から65歳までの間は国民年金に任意で加入し、納付を続けることも可能です。
将来の受給額を確認したうえで、任意加入を検討するとよいでしょう。
配偶者が65歳になると第3号を外れ種別変更が必要
配偶者が65歳になったときも、自分が60歳未満なら第3号被保険者から外れます。
第3号は、厚生年金に入る第2号被保険者に扶養されていることが前提となる制度です。
配偶者が65歳で老齢基礎年金を受け取れるようになると第2号ではなくなり、扶養の要件が崩れて、残された配偶者も第3号ではいられなくなります。
この場合は、自分で第1号被保険者への種別変更を届け出る必要があり、手続きが漏れると未納期間が生じかねません。
専業主婦は年金を何歳まで納めるのか
専業主婦が国民年金に加入するのは、原則として20歳から60歳になるまでの期間です。
第3号被保険者の間は保険料を自分で納める必要がなく、配偶者が加入する制度全体で負担されます。
60歳を過ぎると加入義務は終わり、納付が40年に満たない場合は、65歳までの任意加入で自分で納めることも可能です。
また、パートなどで厚生年金に加入して働くなら、最長70歳まで厚生年金保険料を納めることになります。

60歳や配偶者の65歳という節目で手続きや保険料がどう変わるのか、自分のケースに置き換えるとわからなくなる方も多いはずです。
そこで、いつ第3号を外れ、いくら納めればどれだけ受け取れるのかを一度並べてみれば、任意加入すべきかも判断できます。
マネーキャリアの無料FP相談では、年齢の節目ごとの年金加入の変化と将来の受給見込みを可視化して整理できます。
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今まで第3号だった分の年金は将来もらえる?
廃止の話を聞くと、これまで第3号だった期間の分まで無駄になるのではと心配になる方もいるでしょう。
実際には、過去の第3号期間は将来の年金に結びつく記録として残ります。
ここでは、その根拠を次の3点から確認します。
- これまでの第3号期間が年金に反映される仕組み
- 制度見直し後の過去の加入記録の考え方
- 「払っていないからもらえない」という誤解の正体
根拠を知れば、過去の分への不安は解消できます。
これまでの第3号期間は将来の年金に反映される
これまで第3号被保険者だった期間は、将来受け取る老齢基礎年金に反映されます。
国民年金の計算では、20歳から60歳までの第3号被保険者の期間も保険料納付済期間として扱われます。
自分で保険料を納めていなくても、加入していた期間として年金額の計算に算入される点は変わりません。
つまり、第3号でいた年月は、将来の受給額を支える記録として積み上がっていきます。
制度が見直された場合、過去の加入記録はどうなる?
現行制度では、これまでの第3号被保険者期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の計算に含まれます。
現時点で成立している改正法に、過去の第3号期間をさかのぼって取り消す規定はありません。
将来の制度変更の内容は未定ですが、現時点では過去の第3号期間は年金額に反映されます。
「今まで払っていないから将来もらえない」は誤解
「自分は保険料を払っていないから、その分は将来もらえない」という受け止めは、誤解です。
第3号被保険者は、自分の口座から保険料を納めてはいませんが、その負担は配偶者が加入する厚生年金や共済の制度全体でまかなわれています。
制度上は保険料を納めた期間と同じ扱いになるため、将来の老齢基礎年金に結びつきます。
払っていない感覚があっても、年金の記録のうえでは空白ではないと理解しておきましょう。

これまでの分がどう扱われるのか確信が持てず、自分だけ損をするのではという不安が消えない方もいるでしょう。
とはいえ、これまでの加入記録と将来の受給見込みを具体的な数字で確かめれば、漠然とした損の不安は解消できます。
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【独自調査】主婦年金の見直しを当事者はどう受け止めているかのアンケート結果
マネーキャリア編集部では、配偶者の扶養内、または扶養の範囲でパート勤務をする20〜50代の既婚女性100名に、主婦年金の見直しをどう受け止めているかをアンケート調査しました。
回答者は30代と40代が中心で、見直しの影響を受けやすい層の受け止めが表れています。
※調査期間:2026年7月19日実施、調査対象:配偶者の扶養内または扶養の範囲でパート勤務をする20〜50代の既婚女性100名、調査方法:クラウドワークスを利用したインターネット調査、調査機関:マネーキャリア編集部
主婦年金の見直し・縮小の議論をどの程度ご存じでしたか?
最も多かったのは「なんとなく聞いたことはあった」で、62%にのぼりました。
一方、「内容までよく知っていた」は6%にとどまり、「全く知らなかった」10%と「ほとんど知らなかった」22%を合わせると、3割超が実質的にほとんど把握していませんでした。
言葉としては広まっていても、中身までは伝わっていない実態がうかがえます。
ニュースの見出しだけが独り歩きし、正確な情報に触れられていない人が多いといえるでしょう。
ご自身やご家庭が今回の見直しの対象になるか把握できていますか?
「対象になるか分からない」が52%と過半数を占めました。
「対象になると把握している」27%と「対象にはならないと把握している」11%を合わせても4割弱にとどまり、自分の立場を判断できている人は少数派です。
さらに「考えたことがなかった」も10%あり、見直しを自分ごととして捉えられていない様子が読み取れます。
制度の名前は知っていても、いざ自分が該当するかとなると判断がつかない状況が広がっているようです。
働き方や年金について、お金の専門家に相談したいと思いますか?
「無料なら相談したい」が42%で最も多く、「ぜひ相談したい」9%と合わせると、半数を超える人が相談に前向きでした。
一方で「どこに相談すればいいか分からない」も18%あり、意欲はあっても相談先を見つけられずにいる様子がうかがえます。
「今のところ考えていない」は31%でした。
自分が対象か分からない不安を抱えつつ、無料であれば専門家に整理してほしいという需要が高いことが読み取れます。

調査では、見直しという言葉は知っていても自分が対象か分からないという人が過半数を占め、同じ迷いを抱える人が多い実態が浮かびました。
とはいえ、自分の働き方と年金の加入状況を一つずつ確認すれば、対象かどうかも次に備えることも整理できます。
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自分は主婦年金廃止対象になるか迷ったらFPに無料相談
主婦年金の見直しで自分が対象になるかは、働き方や配偶者の状況、年齢によって変わり、共通の答えはないのが実情です。
制度の仕組みや基準を理解しても、いざ自分の家庭に当てはめると、扶養を続けるか働き方を変えるかを一人で判断するのは容易ではありません。
ネットの情報や周囲の例で迷う前に、家計と年金を客観的に整理できるFPに相談すると、判断材料をそろえられます。
自分の数字にもとづく見通しがあれば、今後の働き方も納得して選べるはずです。

調べれば調べるほど制度や条件が複雑に見え、結局自分はどうすればいいのか決めきれない方も多いでしょう。
判断に必要な材料がそろっているなら、あとはそれを一つの見通しにまとめることで、進むべき方向は見えてきます。
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主婦年金廃止の対象者のまとめ
主婦年金と呼ばれる第3号被保険者制度は、現時点で廃止が決まったわけではなく、適用拡大によって段階的に縮小する方向にあるのが現状です。
先に外れやすいのは一定の条件で働くパート主婦で、就労していない専業主婦は当面第3号のまま残るなど、対象になるかは働き方や年齢によって変わります。
これまでの第3号期間は将来の年金に反映されるため過度に不安がる必要はなく、自分が対象かどうかを早めに確認しておくと安心です。

一通り理解できても、制度は今後も動く可能性があり、自分の家庭にとって何が適しているかは時間とともに変わっていきます。
そのときどきの状況に合わせて働き方や備えを見直せる相手がいれば、変化に振り回されずに対応できます。
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相談実績10万件以上、相談満足度98.6%と多くの方から選ばれており、何度でも無料で相談できるのでお気軽にご活用ください。
本記事の内容は、執筆時点(2026年7月)の法令・制度・統計にもとづいて作成しています。
年金制度や社会保険の適用範囲、被扶養者の認定基準などは改正で変わる場合があるため、実際の手続きの際は日本年金機構やお住まいの自治体、勤務先などで最新の情報をご確認ください。
また、記事内の年金や家計に関する記述は一般的な制度の解説であり、個別の受給額や税額を保証するものではありません。
税金に関する個別の判断は税理士などの専門家にご相談いただき、働き方や年金に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。



