年金生活者支援給付金はいくらもらえる?計算方法と早見表をFPが解説

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?計算方法と早見表をFPが解説

「年金生活者支援給付金は、自分の場合いくらもらえるのだろう」

 

「もらえるはずなのに、請求していないだけということはない?」

 

と不安に感じていませんか。

  • 年金生活者支援給付金の額は種類によって異なり、老齢の給付金は保険料の納付状況や前年の年金収入等によって変わります。

本記事では、2026年度の給付基準額と納付月数別の早見表、計算方法、所得が基準を少し超える場合の扱いや請求書が届く時期まで、FPの視点で解説します。

 

井村FP
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年金やお金の話は身近な人にも切り出しにくく、制度を知らないまま過ごしてしまうこともあるでしょう。

 

公的な給付は自分から動かないと届きませんが、要件と金額の見方さえ押さえれば判断は難しくありません。

 

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内容をまとめると

  • 2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月5,620円。納付済期間480月・免除期間なしなら年6万7,440円で、金額は納付済期間と免除期間に応じて算出。

  • 前年の年金収入とその他の所得の合計が80万9,000円を超えても、90万9,000円までは補足的老齢年金生活者支援給付金の対象。

  • 給付金は請求して初めて支給され、ハガキは毎年9月の第1営業日から順次到着する。老後の収入全体を整理するなら、マネーキャリアの無料FP相談の活用がおすすめ。

監修者「井村 那奈」

監修者井村 那奈ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

この記事の目次

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金は、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

 

受け取れる額は給付金の種類によって異なり、老齢の給付金では保険料の納付状況などによって決まります。

 

2026年度は前年度から引き上げられており、金額の全体像を次の4点で確認しましょう。

  • 老齢の給付金の給付基準額
  • 障害等級ごとの金額
  • 遺族の給付金と子が複数いる場合の扱い
  • 2026年度の改定幅

自分がどの給付金に当てはまるかが分かれば、上乗せされる額の見当をつけられます。

 

参照:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

参照:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金は480月納付で月5620円・年6万7440円

2026年度(令和8年度)の老齢年金生活者支援給付金は、保険料を40年(480月)納めた場合に月額5,620円で、年額では6万7,440円です。

 

保険料の免除期間がない場合、納付済期間が480月に満たなければ、その月数に応じて金額は下がります。

 

夫婦がともに納付済期間480月・免除期間なしで受け取れる世帯なら、2人分で年13万4,880円が上乗せされる計算です※。

 

この年6万7,440円は、2026年度の老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以後生まれで月70,608円)のおよそ1ヶ月分にあたります。

補足

※月5,620円を受け取るには、世帯全員が市町村民税非課税で、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が80万9,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは80万6,700円以下)であることなどの要件を満たす必要があります。

障害年金生活者支援給付金は1級が月7025円・2級が月5620円

障害年金生活者支援給付金は障害基礎年金を受けている方が対象で、2026年度は1級が月7,025円、2級が月5,620円です。

 

等級による差は月1,405円で、年間では1万6,860円になります。

 

老齢の給付金と違い、保険料の納付済期間による増減はなく、金額は等級だけで決まる仕組みです。

 

ただし、前年の所得が479万4,000円(扶養親族等の数に応じて増額)を超えると支給されないため、障害基礎年金を受けていれば必ず受け取れるというわけではありません。

遺族年金生活者支援給付金は月5620円

2026年度の遺族年金生活者支援給付金は月5,620円です。

 

2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、この額を人数で割った金額がそれぞれに支払われ、子が3人なら1人あたり月1,873円という計算です。

 

一方、配偶者が遺族基礎年金を受けている場合は按分の対象とならず、子の人数にかかわらず月5,620円が支給されます。

 

対象は遺族基礎年金を受けている方に限られ、前年の所得が479万4,000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下であることも要件です。

給付金の金額は2026年度に3.2%引き上げられた

2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢と遺族は月5,450円から5,620円、障害1級は6,813円から7,025円になっています。

 

給付基準額は物価の変動に応じて毎年度改定されるため、比べる前に何年度の額かを確かめてください。

 

なお、保険料の免除期間がある場合の老齢の給付金は、老齢基礎年金額の改定に応じて算出される部分があり、支給金額が3.2%の増額とならないこともあります。

井村FP
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給付金の基準額を知っても、自分の納付済期間や世帯の課税状況によって受け取れる額は変わるため、家計にいくら上乗せされるのかは見えにくい部分です。

 

受け取れる見込み額を年単位でつかめば、年金と合わせた収入として家計に組み込めるでしょう。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、年金と給付金を合わせた収入と毎月の支出を並べ、家計の過不足を整理できます。

 

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年金生活者支援給付金はいくらか計算する方法

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,620円を基準額として、20歳から60歳までの40年間のうち何ヶ月分の保険料を納めたかによって決まります。

 

保険料の免除を受けた期間があっても、別の計算で上乗せされる仕組みです。

 

金額の決まり方を、次の4点に分けて整理します。

  • 給付金額を決める2つの計算式
  • 納付済月数ごとの金額の目安
  • 免除期間があるときに使う金額
  • 35年納付と5年間の全額免除を組み合わせた計算例

自分の納付記録さえ分かれば、受け取れる額は自分で計算できます。

 

参照:日本年金機構「年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。」

老齢の給付金は納付済期間分と免除期間分を合計して計算する

老齢年金生活者支援給付金は、保険料を納めた期間の分と、免除を受けた期間の分を別々に計算し、その2つを合計する仕組みです。

 

会社員として厚生年金に加入していた期間や、その配偶者に扶養されていた期間も、20歳から60歳までの分は保険料納付済期間に含まれます。

 

昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合、計算式は次の通りです。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,620円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,768円(全額免除・4分の3免除・半額免除の場合)×保険料免除期間÷被保険者月数480月

昭和16年4月1日以前に生まれた方は、国民年金が始まった昭和36年4月から60歳になるまでが対象になるため、分母の月数が480月より短くなります。

【早見表】保険料の納付済月数別に見る給付金額の目安

保険料の免除期間がない方であれば、納付済月数から給付金額をそのまま読み取れます。

 

保険料納付済期間が10年・20年・30年・40年のときの金額を並べました。

 

▼[保険料納付済月数別に見る老齢年金生活者支援給付金の目安(2026年度)]

(左右にスクロールできます)

保険料納付済期間 月額 年額
120月(10年) 1,405円 1万6,860円
240月(20年) 2,810円 3万3,720円
360月(30年) 4,215円 5万580円
480月(40年) 5,620円 6万7,440円

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で、保険料の免除期間がない場合の金額です。免除期間がある方は、この額に保険料免除期間に基づく額が加わります。
※被保険者月数を480月として計算しており、昭和16年4月1日以前に生まれた方は分母となる月数が短くなります。

 

金額は納付済期間に比例し、保険料を1年納めるごとに月額はおよそ140円、10年では1,405円ずつ増えていきます。

 

表にない月数でも、この割合を当てはめれば見当をつけられるでしょう。

 

逆に、未納のまま残した期間は納付済期間に入らないため、その月数の分だけ金額は下がります。

保険料の免除期間がある場合は計算に使う金額が変わる

保険料の免除を受けた期間は、納付済期間とは別の金額を使って給付額を計算します。

 

免除区分によって、計算に使う金額は次のように異なります。

 

▼[保険料免除期間分の計算に使う金額(2026年度)]

(左右にスクロールできます)

免除の区分 昭和31年4月2日以後生まれ 昭和31年4月1日以前生まれ
全額免除・4分の3免除・半額免除 1万1,768円 1万1,734円
4分の1免除 5,884円 5,867円

※金額は月額で、保険料免除期間に基づく額は「表の金額×保険料免除期間÷被保険者月数480月」で求めます。
※この金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

 

全額免除・4分の3免除・半額免除の計算に使う1万1,768円は、老齢基礎年金の満額(月額)の6分の1にあたります。

 

老齢基礎年金では、保険料の免除を受けた期間は、保険料を納めた期間よりも低い割合で年金額に反映されます。

 

一方、年金生活者支援給付金では免除期間も別途計算の対象になるため、保険料免除期間として扱われる月数があれば、その分も給付額に反映される仕組みです。

保険料を35年納めて5年間の全額免除を受けた場合の計算例

40年のうち35年分の保険料を納め、5年間は全額免除を受けたケースを例に、昭和31年4月2日以後に生まれた場合で計算します。

  • 保険料納付済期間420月に基づく額:5,620円×420÷480=4,917.5円
  • 保険料免除期間60月に基づく額:1万1,768円×60÷480=1,471円

それぞれ1円単位に端数処理した4,918円と1,471円を足すと、月額は6,389円、年額では7万6,668円です。

 

全額免除の期間は、納付済期間とは別の金額を使って計算するため、このケースでは40年すべて保険料を納めた場合の月5,620円を上回ります。

 

ただし、老齢基礎年金そのものは免除期間があると満額より少なくなるため、給付金の金額だけで有利かどうかを判断することはできません。

 

※上記は計算の仕組みを示すための例であり、実際の事例ではありません。

井村FP
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計算式が分かっても、自分の納付済月数や免除月数を正しく当てはめられているのか、確信を持てないこともあります。

 

自分で出した数字も、専門家に見てもらえば前提の抜けや思い違いには気づきやすくなるでしょう。

 

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給付金の計算に必要な納付済期間の確認方法

給付金の計算に必要なのは、自分の保険料納付済月数と、免除月数・免除区分です。

 

どちらも公的な記録に残っており、次の3つの方法で確認できます。

  • 年金証書や通知書で確認する
  • ねんきんネットで確認する
  • 電話や年金事務所の窓口で確認する

すでに年金を受け取っている場合は、手元の書類を開くだけで分かることもあるでしょう。

納付済期間は年金証書や支給金額変更通知書で確認できる

すでに老齢基礎年金を受け取っている方なら、年金証書と一緒に届いた年金決定通知書や、その後に届く支給額変更通知書で確認できます。

 

見るべきなのは「年金の計算の基礎となった納付済期間等の内訳」という欄です。

 

ここには保険料納付済期間などの月数が被保険者の種類ごとに記載されており、会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間も、20歳から60歳までの分が含まれます。

 

欄に並ぶ月数をそのまま計算式に当てはめれば、給付金の額を自分で確かめられます。

ねんきんネットなら納付記録をいつでも確認できる

通知書が手元にない場合や、まだ年金を受け取っていない場合は、ねんきんネットで自分の年金記録を確認できます。

 

国民年金と厚生年金それぞれの加入記録が月数で表示され、月別の記録では特に確認が必要な月にアイコンが付く仕組みです。

 

マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからもアクセスできます。

 

未納の月がどれだけあるかが分かれば、給付金の計算から外れる月数も見当がつくはずです。

わからない場合は年金事務所やねんきんダイヤルで確認する

保険料の納付記録の見方が分からないときは、電話で問い合わせるのが早いです。

 

ただし、年金記録に関する相談と給付金に関する相談では、問い合わせ先が分かれています。

 

▼[用件別の電話の問い合わせ先]

(左右にスクロールできます)

用件 問い合わせ先 電話番号
保険料の納付記録 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
給付金の請求・支給要件 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092

※いずれもナビダイヤルで、050から始まる電話などからは一般電話(ねんきんダイヤルは03-6700-1165、給付金専用ダイヤルは03-5539-2216)におかけください。
※受付時間は、月曜日が8:30~19:00、火曜日から金曜日が8:30~17:15、第2土曜日が9:30~16:00です。

 

電話をかける前に基礎年金番号が分かるものを用意しておくと、照会がすぐに進みます。

 

つながりやすいのは夕方の16:00以降や月の後半で、通知書が届いた直後の5日間ほどは混み合う傾向です。

 

窓口で相談したい場合は、予約受付専用電話から事前に予約できます。

井村FP
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記録を取り寄せても、そこに並ぶ月数が自分の老後の収入にどう影響してくるのかまでは読み取りにくいものです。

 

年金の見込み額と給付金を並べて時系列に置き換えれば、どの時期にどれだけの収入があるのかが見えてくるでしょう。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、キャッシュフロー表を使って老後の収入と支出の推移を可視化できます。

 

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所得が基準を少し超える人はいくらもらえる?

老齢年金生活者支援給付金には所得の基準があり、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が80万9,000円を超えると本体の給付金は受け取れません。

 

ただし、超えた瞬間に給付金が完全になくなるわけではなく、範囲内なら補足的な給付金に切り替わる仕組みです。

 

世帯全員の市町村民税が非課税であることも要件ですが、ここでは所得の基準を確認しましょう。

  • 補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になる所得の範囲
  • 給付金を受け取れなくなる所得の上限
  • 基準額に近づくにつれて金額が減る仕組み

境目にいる方が請求をあきらめると、受け取れるお金を取りこぼしかねません。

 

参照:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

補足的老齢年金生活者支援給付金は所得80万9000円超が対象

前年の年金収入金額とその他の所得の合計が80万9,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6,700円)を超えても、一定の範囲内であれば補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。

 

本体の給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金は所得の区分で分かれ、両方を同時には受け取れません。

 

基準を1円でも超えたら対象外と考えて請求を見送ると、受け取れる給付金を逃してしまう可能性があります。

所得が90万9000円を超えると給付金は受け取れない

受け取れなくなる上限は90万9,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6,700円)で、これを超えると本体の給付金も補足的な給付金も支給されません。

 

ここでの判定基準は「所得」だけを指すものではなく、公的年金等の収入金額とその他の所得を合計したもので、年金は控除を差し引く前の収入金額で判定されます。

 

ただし、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この合計額には含まれません。

所得が基準額に近いほど受け取れる金額は少なくなる

補足的老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を掛けて決まります。

 

調整支給率は所得が上限に近づくほど小さくなり、給付金も段階的に少なくなる仕組みです。

 

▼[前年の年金収入等の合計額別に見る補足的老齢年金生活者支援給付金の目安(2026年度)]

(左右にスクロールできます)

前年の年金収入等の合計 調整支給率 月額
81万9,000円 0.9 5,058円
85万9,000円 0.5 2,810円
88万9,000円 0.2 1,124円
90万9,000円 0 0円

※保険料納付済期間が480月で、昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合の金額です。
※調整支給率は「(90万9,000円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円」で求めます。
※保険料納付済期間が480月に満たない方は、この金額がさらに納付済月数の割合で少なくなります。

 

前年の年金収入金額とその他の所得の合計が1万円増えるごとに、調整支給率は0.1ずつ下がります。

 

保険料納付済期間が480月の方であれば、月額は562円ずつ減っていく計算です。

 

金額が小さくても請求の手続きは同じで、請求しなければ受け取れません。

井村FP
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所得が基準の境目にあると、今年は受け取れても来年はどうなるのか、見通しを持ちにくいものです。

 

年金以外の収入や世帯の課税状況まで含めて整理すれば、境目のどちら側にいるのかは事前に見通せるでしょう。

 

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年金生活者支援給付金を受給中か確認する方法

請求した記憶があいまいで、いま給付金を受け取っているのかどうか分からないという方もいるでしょう。

 

受け取っていれば通知書が届き、振込も年金とは別に記録されるため、手がかりは次の3点にあります。

  • 支給決定通知書と毎年6月の振込通知書
  • 偶数月の振込と通帳の記録
  • 毎年の継続認定と届く通知書

受け取っていないと分かれば、そこから請求の手続きに進めます。

受給の有無は年金振込通知書や支給決定通知書で確認できる

請求した給付金の支給が決まると、請求書の提出から1〜2ヶ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が届きます。

 

毎年6月には給付金の振込通知書も送付され、年金と給付金の両方を受け取っている方には、年金分と給付金分が1枚の大判ハガキにまとめて記載される仕組みです。

 

ハガキに給付金の金額が載っていれば、現在も受給していると判断できます。

 

なお、遺族年金を受けている方や複数の年金を受けている方には、ハガキではなく封筒で届く扱いです。

給付金は偶数月に年金と同じ口座へ別に振り込まれる

給付金は原則として偶数月の中旬に、前月と前々月の2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

 

例えば、10月分と11月分は、12月中旬の支払いです。

 

振込先は年金と同じ口座ですが、年金とは別に振り込まれるため、通帳には2件の入金として記録されます。

 

月5,620円を受け取っている方であれば、1回あたりの入金額は1万1,240円です。

2年目以降は手続き不要だが所得が増えると対象から外れる

支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。

 

毎年、市町村から前年分の所得情報の提供を受けて継続の可否が判定され、結果は10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

 

金額が変わる場合は「支給金額変更通知書」が、所得の増加や世帯に課税される人が出て要件を満たさなくなった場合は「不該当通知書」が送られる仕組みです。

 

金額に変更がなければ通知書は送られないため、何も届かないこと自体が支給の継続を意味します。

 

該当しなくなった後に再び要件を満たしたときは、改めて請求の手続きが必要です。

井村FP
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受け取っていることが分かっても、月5,620円という金額をどこに充てるかまでは決めていない場合もあるはずです。

 

使い道を決めずに口座へ置いたままにすると、生活費に紛れて上乗せの効果は見えにくくなるでしょう。

 

マネーキャリアでは、医療費や介護費の増加といった想定外の出費に備えた家計の組み立てを相談できます。

 

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年金生活者支援給付金の申請方法と請求書が届く時期

給付金は自動で支給されるものではなく、請求書を出して初めて受け取れます。

 

新たに対象となる方には請求書のハガキが届き、記入して返送するか電子申請で提出する流れで、時期と手続きを次の3点で確認しましょう。

  • 請求書が届く時期と提出方法
  • ハガキが届かないときに考えられること
  • 請求が遅れた場合の支給開始月

届いたハガキをそのままにしておくと、受け取れる月数は少なくなります。

請求書のハガキは毎年9月の第1営業日から順次届く

基礎年金を受け取っている方のうち、新たに給付金の対象になる方には、毎年9月の第1営業日から順次、年金生活者支援給付金請求書(ハガキ型)が緑の封筒で届きます。

 

提出方法は、ハガキに氏名などを記入し目隠しシールと切手を貼って投函するか、電子申請で送るかの2通りです。

 

支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が送られます。

 

ハガキには請求した場合に支給される見込額(月額)が記載されており、自分で計算しなくても金額を確かめられるでしょう。

ハガキが届かないのは所得の超過や住所変更の未届などが主な理由

ハガキが届かないとき、まず考えられるのは支給要件を満たしていないことです。

 

前年の所得が基準を超えていれば、新たな対象者としてハガキは送られてきません。

 

すでに給付金を受け取っている方にも届きませんが、これは前年の所得情報などをもとに毎年継続の判定が行われるためです。

 

また、日本年金機構にマイナンバーが登録されていない方や、住民票住所とは別の住所に通知書などの送付を希望する方は、住所変更の届出が必要です。

 

心当たりがないまま届かないときは、給付金専用ダイヤルか年金事務所に相談してみましょう。

請求が遅れると請求した月の翌月分からしか受け取れない

請求書の提出が遅れると、原則として請求した月の翌月分からの支給になります。

 

ただし、ハガキに記載された提出期限を過ぎても手続きは可能です。

 

年度ごとに案内される期限までに請求書が届けば、その年度の10月分からさかのぼって受け取れます。

 

令和7年度は、令和8年1月5日までに請求書が届けば、令和7年10月分から支給される扱いでした。

 

この期限を過ぎると、原則として請求した月の翌月分からの支給となり、それ以前の分は受け取れません。

 

月5,620円を受け取る方の場合、受け取れない月が1カ月増えるごとに5,620円分を受給できなくなります。

井村FP
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手続きの案内を読んでも、自分がどれに当てはまるのか判断できず、そのままにしてしまうこともあるでしょう。

 

給付金の請求は年金や医療の手続きと時期が重なりやすく、先に手をつける順番を決めておけば負担は軽くなります。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、老後に必要な手続きや備えを並べ、取り組む順番を一緒に整理できます。

 

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年金生活に不安があるならFPに無料相談

年金生活者支援給付金は種類ごとに要件と金額の決まり方が異なり、老齢の給付金は納付記録や前年の年金収入等によって変わります。

 

制度の仕組みが分かっても、給付金を含めた収入で老後の暮らしが成り立つかどうかは別の問題です。

 

収入が年金中心になると支出を削る余地は限られ、どこから見直すかを当事者だけで決めるのは容易ではありません。

 

年金と給付金を合わせた収入と支出を客観的に整理できるFPに相談すると、判断材料をそろえられます。

 

自分の数字に基づく見通しがあれば、いま何に手をつけるべきかを納得して決めやすくなります。

井村FP
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給付金だけでは足りないと感じたとき、次に何を見直せばよいのかで手が止まってしまう方もいるでしょう。

 

公的な収入で賄える部分がはっきりすれば、自分で備えるべき金額も具体的な数字として出せるはずです。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、年金以外の収入や貯蓄の取り崩し方まで含めて、老後の生活費の賄い方を一緒に考えられます。

 

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年金生活者支援給付金はいくらもらえるかまとめ

2026年度の給付基準額は月5,620円で、老齢年金生活者支援給付金の額は納付済期間・免除期間や前年の年金収入等に応じて決まります。

 

所得が基準を少し超える場合でも、補足的老齢年金生活者支援給付金として受け取れる範囲があるため、対象外と決めつけずに確認する価値があります。

 

いずれも請求して初めて支給されるので、ハガキが届いたら早めに提出しましょう。

井村FP
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請求の手続きまで終えても、老後のお金について何が済んでいて何が残っているのかは整理しきれないかもしれません。

 

年金と給付金を土台に、支出と貯蓄の取り崩しを一本の線で並べれば、いつ何が足りなくなるのかを先に把握できるでしょう。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、これから起こる出費の時期を洗い出し、いつまでに何を準備するかを一緒に決められます。

 

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免責事項

本記事の内容は、執筆時点(2026年8月)の法令・年金制度・給付金の支給金額に基づいて作成しています。

 

給付基準額や所得の基準額は毎年度改定されるため、実際の手続きの際は日本年金機構や年金事務所で最新の情報をご確認ください。

 

また、記事内の早見表や計算例は一定の前提に基づく概算であり、実際に支給される金額を保証するものではありません。

 

税金に関する個別の判断は、税理士などの専門家にご相談いただき、家計や老後資金に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。

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