「遺族厚生年金は受けているのに、年金生活者支援給付金の案内が届かない」
「自分だけ対象から外れているのか、確かめる方法も分からない」
と不安に感じていませんか。
- 年金生活者支援給付金を遺族厚生年金だけで受け取ることはできませんが、65歳以降は老齢年金生活者支援給付金の対象になる場合があります。
本記事では、遺族厚生年金だけでは対象にならない理由や、65歳以降に給付金を受け取れる条件、自分が対象か確かめる方法までFPが解説します。

公的な給付は種類が多く、自分に関係するものだけを選び取るのは難しいものです。
制度の名前よりも、受けている年金と世帯の状況から見ていけば、当てはまるものは絞り込めます。
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内容をまとめると
- 遺族年金生活者支援給付金の要件は遺族基礎年金を受けていることで、遺族厚生年金だけを受けている人は対象外。
- 遺族基礎年金の対象は一定年齢までの子のある配偶者と子で、遺族厚生年金の受給要件を満たす場合、対象となる子がいない・いなくなった後は遺族厚生年金のみとなることがある。
- 65歳以降は遺族厚生年金を受けながら老齢年金生活者支援給付金の対象になる場合あり。判断に迷うなら、年金と世帯の状況を客観的に整理できるマネーキャリアの無料FP相談の活用がおすすめ。
この記事の目次
- 遺族厚生年金だけでは年金生活者支援給付金を貰えない
- 遺族年金生活者支援給付金の対象は遺族基礎年金の受給者のみ
- 遺族厚生年金は報酬比例部分で基礎年金とは別に支給される
- 遺族基礎年金は子のある配偶者と子が対象
- 年金生活者支援給付金は老齢・障害・遺族の3種類に分かれている
- 遺族年金生活者支援給付金の金額
- 複数の子が受給する場合は月5620円を按分
- 受給には前年の所得が479万4000円以下であることが必要
- 所得の基準額は扶養親族の人数に応じて引き上げられる
- 遺族厚生年金を受給中でも老齢年金生活者支援給付金は貰える
- 遺族厚生年金は非課税のため所得の判定には含まれない
- 判定に使われるのは老齢基礎年金や給与などの課税対象の収入
- 遺族厚生年金が月15万円でも対象になる場合の試算
- 老齢年金生活者支援給付金を受け取るために必要な3つの要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 年金収入とその他の所得の合計が80万9000円以下であること
- 要件の判定は住民票上の同じ世帯にいる人を対象に行われる
- 自分が年金生活者支援給付金の対象か確認する方法
- 給付金専用ダイヤルや年金事務所で対象かどうかを確認できる
- 年金証書で自分が受けている年金の種類を確かめる
- 市区町村の窓口で世帯全員の課税状況を確認する
- 年金生活者支援給付金を受け取れるのはいつからいつまで?
- 支給は原則として請求月の翌月分から
- 要件を満たし続ける限り年齢の上限なく受け取れる
- 一度対象から外れても要件を満たせば再び受け取れる
- 遺族厚生年金だけの暮らしに不安があるならFPへ無料相談
- 年金生活者支援給付金は遺族厚生年金だけでは貰えないことのまとめ
遺族厚生年金だけでは年金生活者支援給付金を貰えない
年金生活者支援給付金は、年金を受けている方の生活を支えるために上乗せされる給付ですが、遺族厚生年金だけを受けている場合は対象になりません。
理由は支給要件の組み立て方にあり、ここでは次の4点を解説します。
- 給付金の支給要件
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金の違い
- 遺族基礎年金を受けられる人の範囲
- 給付金の3つの区分
仕組みが分かれば、対象から外れている理由と、別の給付金で対象になる可能性まで判断できるようになります。
遺族年金生活者支援給付金の対象は遺族基礎年金の受給者のみ
遺族年金生活者支援給付金の支給要件には、遺族基礎年金を受けていることが含まれています。
遺族厚生年金だけを受けている場合、この要件を満たさないため給付金は支給されません。
前年の所得が479万4,000円に扶養親族の数×38万円を加えた額以下であることも要件ですが、所得が基準を下回っていても、遺族基礎年金を受けていなければ対象外です。
同じ「遺族年金」という言葉が付いていても、遺族厚生年金は給付金の判定には使われません。
遺族厚生年金は報酬比例部分で基礎年金とは別に支給される
遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3にあたる額が支給される年金です。
加入期間と在職中の報酬が反映されるため、受け取る額は世帯ごとに異なります。
一方、遺族基礎年金は国民年金から支給され、金額の決まり方も根拠となる制度も別のものです。
遺族厚生年金の額が大きくても、給付金の要件である遺族基礎年金の代わりにはなりません。
遺族基礎年金は子のある配偶者と子が対象
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者と子です。
ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態にある子を指します。
そのため、遺族厚生年金の受給要件を満たす場合、子どもがいない配偶者や、対象となる子がいなくなった後は、遺族厚生年金のみとなることがあります。
給付金の対象かどうかは、子どもの年齢だけでなく、遺族基礎年金を実際に受けているかを年金証書などで確認するのが確実です。
年金生活者支援給付金は老齢・障害・遺族の3種類に分かれている
年金生活者支援給付金は老齢・障害・遺族の3種類に分かれ、受けている基礎年金の種類で判定先が決まります。
遺族基礎年金を受けているなら遺族の給付金、障害基礎年金を受けているなら障害の給付金です。
老齢の給付金は65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が対象のため、遺族厚生年金を受けながら自分の老齢基礎年金も受け取っている方は、老齢の給付金で判定されます。
遺族の給付金に当てはまらないからといって、3種類すべてから外れるわけではありません。

遺族厚生年金を受けているのに給付金の案内が届かず、自分だけ制度から外れているのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
給付金は年金の種類ごとに区分が分かれているだけで、対象になる入口が一つとは限りません。
マネーキャリアの無料FP相談では、遺族・老齢・障害のどの区分で判定されるのかを含め、使える公的制度の選択肢を整理できます。
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遺族年金生活者支援給付金の金額
遺族基礎年金を受けており、前年所得の要件も満たす場合は、遺族年金生活者支援給付金の対象になります。
ただし、受け取る額は誰が遺族基礎年金を受けているかで変わり、所得の要件も設けられています。
ここでは、次の3点を確認しましょう。
- 給付額と子が複数いる場合の扱い
- 前年の所得の基準
- 扶養親族による基準額の変動
自分の世帯に当てはめると、受け取れる額と対象から外れる条件が分かります。
複数の子が受給する場合は月5620円を按分
遺族年金生活者支援給付金の額は、令和8年4月時点で月額5,620円です。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受けている場合はこの額が支給され、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、5,620円を子の人数で割った額がそれぞれに支払われます。
例えば、子が3人なら、1人あたり月1,873円がそれぞれに支払われます。
なお、すべての対象となる子が年齢要件を外れるなどして遺族基礎年金の受給権がなくなると、遺族年金生活者支援給付金の支給要件からも外れます。
受給には前年の所得が479万4000円以下であることが必要
給付金を受け取るには、前年の所得が479万4,000円以下であることが必要です。
なお、ここでいう所得に遺族年金は含まれません。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も非課税の収入として扱われ、判定に使われるのは給与や事業などの課税対象となる所得です。
所得の判定は1年ごとに行われ、その結果は10月分から翌年9月分までに反映されます。
働いて収入が増えた年の翌年に対象から外れることがあるのは、この仕組みによるものです。
所得の基準額は扶養親族の人数に応じて引き上げられる
所得の基準額は一律ではなく、扶養親族が1人いるごとに38万円ずつ引き上げられます。
16歳未満の子ども2人を扶養している場合は、479万4,000円に76万円を足した555万4,000円が上限です。
ただし、同一生計配偶者のうち70歳以上の方や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円で計算します。
479万4,000円という数字だけで諦めず、扶養している家族の人数を加えて判断しましょう。

子どもの年齢によって遺族基礎年金と給付金が終わる時期は決まっており、その後の家計をどう組み立てるか不安に感じることもあるでしょう。
終わる時期が先に分かっていれば、収入が減る前に手を打てます。
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遺族厚生年金を受給中でも老齢年金生活者支援給付金は貰える
遺族厚生年金だけを受けていると年金生活者支援給付金とは縁がないように思えますが、老齢年金生活者支援給付金は別の要件で判定されます。
65歳以降は、遺族厚生年金を受けながら老齢年金生活者支援給付金の対象になる場合もあり、ここでは次の3点を確認しましょう。
- 遺族厚生年金が判定に含まれない理由
- 判定に使われる収入の範囲
- 遺族厚生年金が月15万円ある場合の例
判定の仕組みが分かると、自分が確かめるべき数字も絞れます。
遺族厚生年金は非課税のため所得の判定には含まれない
国民年金法や厚生年金保険法に基づく遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されない扱いです。
老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
そのため、遺族厚生年金の額が月10万円でも20万円でも、判定に使われる金額は変わらない仕組みです。
遺族厚生年金の額が大きいことを理由に、給付金を諦める必要はありません。
判定に使われるのは老齢基礎年金や給与などの課税対象の収入
判定に使われるのは、前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得を合計した額です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は課税対象の年金にあたるため、この収入金額に含まれます。
パート収入や不動産収入がある場合は、給与所得や不動産所得として合算します。
ここで注意したいのは、年金は控除を差し引く前の収入金額で見る一方、給与などは所得の金額で見る点です。
数え方が違うため、手元の通知書の金額をそのまま足すと判定を誤る可能性があります。
遺族厚生年金が月15万円でも対象になる場合の試算
遺族厚生年金があっても、その金額は老齢年金生活者支援給付金の所得判定には含まれません。
判定に使われるのは、自分の老齢年金などの年金収入とその他の所得です。
65歳以上で単身の方を例に、判定額の出方を整理しました。
▼[遺族厚生年金が月15万円ある場合の判定額の例]
(左右にスクロールできます)
| 収入の種類 | 年額 | 判定への算入 |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金 | 180万円 | 含まない |
| 老齢基礎年金 | 70万円 | 含む |
| 判定に使う合計額 | 70万円 | ー |
※昭和31年4月2日以後生まれで、住民票上の世帯に本人だけが属し、世帯全員が市町村民税非課税である場合を前提とした例です。
※その他の所得はないものと仮定しており、給与や不動産の所得があると判定額は増えます。
※判定額が80万9,000円を超えると老齢年金生活者支援給付金の対象から外れ、90万9,000円以下であれば補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。
この例では、遺族厚生年金が月15万円あっても判定額は70万円にとどまり、80万9,000円の基準を下回ります。
遺族厚生年金が増えても所得の判定額には影響せず、所得要件では自分の老齢年金などの年金収入とその他の所得の合計がポイントになります。

遺族厚生年金があるからと請求をしないまま、本当は対象だったのではないかと気になる方もいるでしょう。
判定に使う収入と使わない収入を分けて数えれば、自分がどのあたりにいるのかは把握できます。
マネーキャリアの無料FP相談なら、受け取っている年金や収入を洗い出し、見落としている公的な給付がないかを専門家の目で確認できます。
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老齢年金生活者支援給付金を受け取るために必要な3つの要件
老齢年金生活者支援給付金には要件が3つあり、どれか1つでも欠けると支給されません。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 年金収入とその他の所得の合計が基準額以下であること
遺族厚生年金を受けている方も、この3つで判定されます。
あわせて、どこまでが判定の対象になる世帯かを押さえると、見落としを防げます。
65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
1つ目の要件は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていることです。
旧法の老齢年金や旧共済の退職年金など、政令で定められた老齢・退職を支給事由とする年金も対象に含まれます。
注意したいのは、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合の扱いです。
60歳から年金を受け取っていても、給付金の対象になるのは65歳に到達した日からで、請求書も65歳の誕生日の前日以降に提出します。
世帯全員が市町村民税非課税であること
2つ目の要件は、同じ世帯の全員が市町村民税非課税であることです。
本人の収入が少なくても、住民票上同じ世帯に市町村民税が課税されている人が1人でもいれば、老齢年金生活者支援給付金は支給されません。
遺族年金が非課税の収入であることと、世帯の誰かに市町村民税が課税されているかどうかは別の話です。
本人の収入が遺族年金だけでも、同じ世帯の子の給与や配偶者の老齢年金などによって、非課税世帯に当てはまらないことがあります。
年金収入とその他の所得の合計が80万9000円以下であること
3つ目の要件は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が基準額以下であることです。
令和8年4月時点の基準額は、昭和31年4月2日以後生まれの方が80万9,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方が80万6,700円以下と、生年月日で分かれています。
基準額を超えた場合も、それぞれ90万9,000円以下、90万6,700円以下であれば補足的老齢年金生活者支援給付金の対象です。
数千円の差で給付が丸ごとなくなるわけではありません。
要件の判定は住民票上の同じ世帯にいる人を対象に行われる
判定の対象になるのは、同じ世帯として登録されている人です。
日本年金機構は市町村から提供を受けた世帯の状況と前年の所得情報をもとに判定するため、別に世帯を構えて暮らす子の課税状況は含まれません。
令和7年度の継続認定では、9月30日時点で把握している世帯状況に基づいて判定されました。
転居や世帯分離で世帯構成が変わって要件を満たした場合は、あらためて請求書を提出すると、請求した月の翌月分から支給されます。

3つの要件のうち年齢は動きませんが、収入や世帯の課税状況は年ごとに変わるため、今年は対象でも来年はどうなるのかと気になるところです。
要件ごとに自分の数字を当てはめておけば、どこが境目に近いのかは前もって分かります。
マネーキャリアの無料FP相談では、年金や働いて得る収入の見通しを整理し、給付金が途切れた年も家計が揺らがない備え方を一緒に考えられます。
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自分が年金生活者支援給付金の対象か確認する方法
自分が給付金の対象かどうかは、受けている年金の種類と世帯の課税状況が分かれば見当をつけられます。
どちらも手元の書類や窓口で確かめることができ、ここでは次の3つの方法を解説します。
- 給付金専用ダイヤルや年金事務所への問い合わせ
- 年金証書での年金の種類の確認
- 市区町村での世帯の課税状況の確認
確認の順番が分かると、思い込みで諦めずに済みます。
給付金専用ダイヤルや年金事務所で対象かどうかを確認できる
給付金の制度や請求手続きについては、日本年金機構の給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)やお近くの年金事務所で問い合わせが可能です。
受付時間は次の通りです。
- 月曜:8:30〜19:00
- 火曜から金曜:8:30〜17:15
- 第2土曜:9:30~16:00
一般的な案内を行う窓口のため、基礎年金番号が分かるものを用意し、受けている年金の種類と世帯の状況を伝えたうえで、要件のどこを確かめればよいかを聞くと話が早く進みます。
年金証書で自分が受けている年金の種類を確かめる
手元の年金証書を見ると、自分がどの年金を受けているのかが分かります。
年金証書には基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、老齢・遺族・障害といった年金の種類が4桁の数字で表されています。
遺族厚生年金だけを受けているのか、自分の老齢基礎年金もあわせて受けているのかは、この欄で見分けがつくはずです。
老齢の給付金の計算のもとになる保険料納付済期間や免除期間も、年金証書や支給額変更通知書に記載されています。
市区町村の窓口で世帯全員の課税状況を確認する
世帯の課税状況は、お住まいの市区町村で発行される課税(非課税)証明書で確かめられます。
給付金の請求では、市町村から所得情報が提供されるため、原則として証明書の添付は不要です。
一方、自分で家族の課税状況を確認する場合は、家族分の証明書を取得する際に委任状が必要になることがあります。
ただし、例えば横浜市青葉区では、住民票上同じ世帯の方が窓口で申請する場合、委任状なしで交付を受けられます。
取扱いは自治体によって異なるため、窓口へ出向く前に確認しておくと二度手間を防げます。

確認先が電話・年金証書・市区町村と分かれていると、どこに何を聞けばよいのか迷い、後回しになってしまうこともあるでしょう。
手元の書類と世帯の状況を先に整理しておけば、問い合わせもスムーズに進めやすくなります。
マネーキャリアの無料FP相談では、受け取っている年金や世帯の状況を一緒に洗い出し、家計の全体像を把握しながら確かめるべき点を絞れます。
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年金生活者支援給付金を受け取れるのはいつからいつまで?
給付金は、請求の時期によって受け取れる月が変わります。
年齢による打ち切りはない一方、要件を満たさなくなれば支給は止まります。
ここでは、次の3点を確認しましょう。
- 支給が始まる時期とさかのぼれる例外
- 受け取り続けられる期間と毎年の判定
- 一度外れたあとに再び受け取る方法
時期の仕組みが分かると、手続きを先延ばしにして取り逃す事態を避けやすくなります。
支給は原則として請求月の翌月分から
給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給され、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方が、その日から3ヶ月以内に認定請求をすれば、受給権を得た日に請求したものとみなしてさかのぼって支給されます。
3ヶ月を過ぎると、原則通り手続きの翌月分からの支給です。
老齢基礎年金を繰上げ受給している方は65歳に到達した日、繰下げ受給をする方は繰下げの申出を行った日が、この3ヶ月の起点になります。
要件を満たし続ける限り年齢の上限なく受け取れる
年金生活者支援給付金は恒久的な制度で、支給要件を満たしている限り継続して受け取れます。
受け取る側に年齢の上限は設けられていません。
2年目以降の手続きは原則不要ですが、毎年、市町村から提供される前年の所得情報で継続認定が行われ、その結果が10月分から翌年9月分までに反映されます。
継続認定で金額が変わる場合は支給金額変更通知書、要件から外れた場合は不該当通知書が届き、金額が変わらない場合はこれらの通知書は送られません。
一度対象から外れても要件を満たせば再び受け取れる
一度対象から外れても、再び要件を満たせば給付金を受け取れます。
前年の所得が基準以下になった場合や、世帯構成が変わって世帯全員が市町村民税非課税になった場合がこれにあたります。
再び受け取るには原則として請求手続きが必要で、前年所得による判定は毎年10月分から、年度途中の世帯変更などは原則として請求月の翌月分から反映されます。
不該当通知書が届いた年でも、その後に状況が変われば手続きをする価値はあります。

請求した月の翌月分からという仕組みを知っても、自分がいつ動くべきかまでは判断しにくいものです。
受け取れる時期と支給が止まる条件が分かれば、いま手をつけることの順番を決められます。
マネーキャリアの無料FP相談では、年金や給付金の見込みを家計に並べ、先に取り組むことと後回しでよいことを一緒に整理できます。
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遺族厚生年金だけの暮らしに不安があるならFPへ無料相談
遺族厚生年金だけで暮らす家計は、収入が大きく増える見込みを持ちにくく、使える公的支援を取りこぼすと影響が長く残ります。
給付金の要件は年金の種類・世帯の課税状況・前年の所得と複数に分かれ、どこで外れているのかを一人で見極めるのは容易ではありません。
年金の受取額や世帯の状況を客観的に整理できるFPに相談すると、確かめるべき点とできることを明らかにできます。
自分の数字に基づく見通しがあれば、今の生活費の水準を保つのか見直すのかを納得して決められるでしょう。

制度の要件までは分かっても、自分の暮らしがこの先どうなるのかという不安は、給付金の有無だけでは解消されないでしょう。
収入と支出、使える公的支援をひとつの表に並べれば、遺族年金を中心とした家計でとるべき手段は見えてきます。
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年金生活者支援給付金は遺族厚生年金だけでは貰えないことのまとめ
遺族厚生年金だけを受けている場合、遺族基礎年金を受けていることが要件となる遺族年金生活者支援給付金の対象にはなりません。
ただし、65歳以降に自分の老齢基礎年金を受けている場合は、老齢年金生活者支援給付金の対象になることがあります。
遺族厚生年金の額は、この所得判定には含まれません。
年金証書や世帯の課税状況を確認し、対象になりそうな場合は早めに手続きを進めましょう。

今は対象でなくても、子どもの成長や自分が65歳を迎える時期に、受け取れるお金の中身は変わります。
その節目ごとに何をすればよいのかは、先に並べておけば迷わずに済みます。
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本記事の内容は、執筆時点(2026年8月)の法令・税制・年金制度に基づいて作成しています。
年金生活者支援給付金の給付額や所得基準額は毎年度改定される場合があり、遺族年金の要件も改正で変わることがあるため、実際の手続きの際は日本年金機構や年金事務所、お住まいの市区町村で最新の情報をご確認ください。
また、記事内の判定額の試算は一定の前提に基づく例であり、個別の支給の可否を示すものではありません。
税金に関する個別の判断は税理士などの専門家にご相談いただき、家計に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。



