遺族年金を今もらってる人はどうなる?FP視点で2028年改正の影響を解説

遺族年金を今もらってる人はどうなる?FP視点で2028年改正の影響を解説

「遺族年金が廃止されると聞いたけれど、今もらっている分はどうなるのだろう」

 

「専業主婦だった自分は、この先も受け取り続けられるのかな」

 

と不安に感じていませんか。

  • すでに遺族厚生年金を受け取っている人は、2028年4月からの原則5年の有期給付化の影響を受けないとされています。

本記事では、改正で変わる内容や影響を受ける人の条件、65歳以降の年金の変化、夫の年金額別に見た受給額の目安まで、FPの視点で解説します。

井村FP
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年金関連の情報は断片的に流れてくるものも多く、何を信じればよいのか分からなくなる方もいるでしょう。

 

制度全体のうち自分の状況に関係する部分だけを切り出せば、判断に必要な情報はそれほど多くありません。

 

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内容をまとめると

  • 今受け取っている遺族厚生年金は、2028年4月からの原則5年の有期給付化の対象外と厚生労働省が明示。
  • 原則5年の有期給付は、これから受給権が発生する子のいない対象世代から始まり、子がいる場合も18歳到達年度末を迎えた後は対象。女性への適用は20年かけて段階的。
  • 65歳では老齢厚生年金との調整や中高齢寡婦加算の終了などで受け取り方が変わるため、家計を客観的に整理できるマネーキャリアの無料FP相談の活用がおすすめ。
監修者「井村 那奈」

監修者井村 那奈ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

この記事の目次

遺族年金を今もらってる人はどうなる?

遺族年金の改正が報じられて以降、今受け取っている年金が減るのではないかと不安になった方も多いでしょう。

 

実際には、すでに受給している人の取り扱いと、これから受給権が発生する人の取り扱いは分けて決められています。

 

ここでは次の3点を確認しましょう。

  • 今受給中の人の扱い
  • 2028年4月に何が見直されるのか
  • 改正とは別に受給権がなくなる場合

自分がどちらに当てはまるかが分かれば、目にした情報が自分に関係するものかどうかを判断できます。

今受給中の遺族厚生年金は有期給付化の影響を受けない

厚生労働省は、すでに遺族厚生年金を受給している人について、今回の見直しによる影響はないと明示しています。

 

改正はこれから受給権が発生する人の給付の仕組みを変えるもので、すでに決まった受給期間や年金額をさかのぼって変えるものではありません。

 

なお、毎年度の物価や賃金に応じた年金額の改定は、改正の有無にかかわらず従来通り行われます。

遺族年金は廃止されるのではなく2028年4月に見直される

遺族年金がなくなるわけではなく、2028年4月に遺族厚生年金の給付の仕組みが見直される予定です。

 

見直しの内容は、2025年6月13日に成立した年金制度改正法に定められています。

 

施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、これから受給権が発生する「2028年度末時点で40歳未満の女性」や「60歳未満の男性」で、いずれも18歳到達年度末までの子がいない方です。

 

廃止という言葉が広がったのは、有期給付という部分だけが切り取られて伝わった可能性が高いためで、遺族基礎年金を含めた給付が打ち切られるわけではありません。

 

参照:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

改正とは別に再婚などで受給権がなくなることはある

今回の改正とは関係なく、受給中でも次のような事由に当てはまると、遺族年金を受け取る権利はなくなります。

  • 受給している本人が結婚したとき(内縁関係を含む)
  • 直系血族または直系姻族以外の人の養子となったとき
  • 夫が亡くなった当時30歳未満で子のない妻が、受給権を得てから5年を経過したとき

注意したいのは、婚姻届を出していない内縁関係も結婚として扱われる点です。

 

該当した場合は遺族年金失権届を提出する必要があり、期限は遺族厚生年金の場合は10日以内、遺族基礎年金の場合は14日以内と定められています。

 

判断に迷う場合は、自己判断で受け取り続けず、年金事務所に確認してください。

井村FP
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今の受給額が変わらないと分かっても、この先この金額だけで暮らしていけるのかという不安までは消えないものです。

 

受け取っている年金額と毎月の支出を並べれば、不足する金額と、それが何年続くのかは数字で確かめられます。

 

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2028年4月の遺族年金改正で変わること

改正と聞くと減る話ばかりが目に入りますが、2028年4月の見直しには受け取る額が増える部分も含まれます。

 

自分に関係するかどうかは、受給権が発生する時期、年齢、子の有無で決まります。

 

ここでは、次の4点を確認しましょう。

  • 原則5年の有期給付への変更
  • 有期給付加算による増額
  • 5年経過後の継続給付
  • 遺族基礎年金の加算と子への支給

どこが増えてどこが減るのかを分けて押さえると、自分の家計への影響を見積もりやすくなります。

 

参照:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」

参照:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

子のいない対象世代は原則5年の有期給付へ

2028年4月以降に受給権が発生し、18歳到達年度末までの子がいない対象世代は、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変わります。

 

現行では、夫の死亡時に30歳未満で子のない妻などが5年の有期給付となり、夫は55歳以上でなければ受給できません。

 

改正後はこの男女差がなくなり、女性には激変緩和として20年かけて段階的に適用されます。

 

18歳到達年度末までの子を養育している間は現行と同じで、その後はさらに5年間の有期給付と継続給付の対象になります。

5年間の年金額は有期給付加算で約1.3倍に増える

有期給付になる代わりに有期給付加算が上乗せされ、5年間に受け取る額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍に増えます。

 

有期給付の期間中の生活再建を支えるため、給付額を上乗せする仕組みです。

 

あわせて、婚姻期間中の配偶者の厚生年金の記録を自分の記録に分けられる死亡分割制度も創設され、将来受け取る自分の老齢厚生年金に反映されます。

 

さらに、収入要件が撤廃され、前年の収入が850万円以上あるために対象から外れる扱いはなくなる見込みです。

5年経過後も収入が少ない場合は継続給付を受けられる

5年の支給期間が終わっても、障害年金の受給権がある人や収入が十分でない人は、最長65歳まで受給を続けられる仕組みです。

 

厚生労働省によると、単身で就労収入が月額約10万円、年間122万円以下なら継続給付は全額支給されます。

 

収入が増えると年金額は段階的に調整され、おおむね月額20万円から30万円を超えると支給は止まる見込みです。

 

収入が増えても、収入と年金の合計額が急に減らないよう段階的に調整されるため、5年後の働き方を考える目安になります。

補足

年間122万円は現行の税制を前提とした金額で、厚生労働省は2025年度税制改正を反映すると132万円になる見込みとしています。

 

夫と死別した妻が地方税法上の寡婦に該当する場合は、年間204万円程度になります。

遺族基礎年金は子の加算が増え子が受け取りやすくなる

遺族基礎年金は、子がいる場合の加算額が年間約23.5万円から約28万円へ引き上げられます。

 

第1子・第2子は1人あたり年4.5万円ほど増え、第3子以降は第1子・第2子と同額まで引き上げられます。

 

あわせて、子に支給される遺族基礎年金の支給停止規定も見直されます。

 

現行では生計を同じくする父または母がいる間は子への支給が止まるため、見直しによって子自身に年金が届く場面は広がる見通しです。

補足

上記は厚生労働省が改正内容を示す際の水準に基づく金額です。

 

加算額は毎年度改定されます。

井村FP
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5年で給付が終わると聞くと、その後の生活をどう支えればよいのか見当がつかない方もいるでしょう。

 

ただし、有期給付加算や継続給付まで含めて時期ごとに並べれば、いつ、いくら入るのかは見通せるはずです。

 

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遺族年金改正の影響を受けるのはどんな人?

遺族厚生年金の有期給付化が自分に関係するかは、受給権の発生時期に加え、年齢と子の有無で決まります。

 

すでに受け取っている人とこれから受け取る人では、扱いが分かれるためです。

 

ここでは、次の4点を解説します。

  • 影響を受ける人の条件
  • 影響を受けない人の条件
  • 女性への適用が進む順番
  • 専業主婦だった人の受給

自分がどこに当てはまるかが分かれば、備えを考えるべきかどうかを判断しやすくなります。

 

参照:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

2028年の有期給付化は子のいない男性60歳未満・女性40歳未満が対象

2028年4月の施行直後に原則5年の有期給付となるのは、18歳到達年度末までの子がいない「男性60歳未満」と「2028年度末時点で40歳未満の女性」です。

 

男性はこの条件で新たに5年間の有期給付の対象となり、厚生労働省の推計では年間約1万6千人です。

 

女性は段階的な適用となり、同じ60歳未満であっても「2028年度末時点の年齢」によって扱いが分かれます。

 

対象になる可能性がある場合は、原則5年の有期給付(※要件を満たせば最長65歳までの継続給付あり)となる可能性を見据えて、就労収入や自分の老齢年金の見込みを早めに確認しておきましょう。

今受給中の人などは有期給付化の対象外

厚生労働省は、見直しの影響を受けない人や対象外となるケースとして、次の4つを挙げています。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳到達年度末までの子を養育する間の給付内容
  • 2028年度に40歳以上になる女性

3つ目は人ではなく給付の中身を指しており、子を養育している間の扱いが変わらないという意味です。

 

女性への適用が段階的に進むため、2028年度に40歳以上になる人は4つ目として明記されています。

 

今受け取っている遺族厚生年金は1つ目にあたり、今回の見直しによって受給期間が5年に短縮されることはありません。

女性は2028年度末に40歳未満で子がいない人から有期給付へ変わる

施行直後に原則5年の有期給付となる女性は、18歳到達年度末までの子がおらず、2028年度末時点で40歳未満の人に限られます。

 

厚生労働省の推計では、新たに対象となる30代の女性は年間約250人で、20代は現行でもすでに5年の有期給付です。

 

2028年度に40歳以上となる女性は有期給付(5年制限)の対象外であり、将来いつ受給権が発生しても今回の見直しによる影響はありません。

 

20年かけて段階的に適用が広がるのは、施行時に40歳未満だった世代が、年齢を重ねてから受給する場合です。

 

2028年度に40歳以上になる世代は将来も今回の有期給付化の対象外ですが、同年度末時点で40歳未満の世代は5年後の収入や生活設計を見込んでおきましょう。

専業主婦だった人も遺族年金は受け取れる

会社員や公務員だった配偶者に生計を維持されていれば、専業主婦だった人でも遺族厚生年金を受け取れます。

 

年金額は亡くなった人の厚生年金の記録で決まるため、受け取る側が働いていたかどうかは要件になりません。

 

ただし、生計を維持されていたと認められるには、生計を同じくし、前年の収入が850万円未満または所得655万5千円未満である必要があります。

 

亡くなった人が自営業者で厚生年金の加入歴がないなど、遺族厚生年金の支給要件を満たさない場合は支給されません。

井村FP
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条件を読んでも、自分が対象に入るのかどうか確信が持てない方もいるでしょう。

 

年齢と子の有無、配偶者の加入記録を一つずつ照らし合わせれば、判定そのものは難しくありません。

 

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65歳になると遺族厚生年金はどう変わる?

65歳は、一般的には自分の老齢年金が始まる一方で、それまで受け取っていた加算が終わるため、遺族年金の受け取り方が大きく変わる時期にあたります。

 

ここでは次の4点を確認しましょう。

  • 老齢厚生年金との調整
  • 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
  • 2028年4月以降の中高齢寡婦加算の縮小
  • 夫が70歳以上で亡くなった場合の扱い

65歳前後で手取りがどう動くかが分かれば、それまでに何を備えるかを決められます。

 

参照:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

65歳以降に自分の老齢厚生年金がある場合は遺族厚生年金と調整される

65歳以降に自分の老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はそれを上回る部分が支給されます。

 

遺族厚生年金が減るのではなく、老齢厚生年金に相当する額が支給停止される扱いです。

 

遺族厚生年金の額は、「亡くなった人の報酬比例部分の4分の3」と「亡くなった人の報酬比例部分の2分の1に自分の老齢厚生年金の2分の1を加えた額」のいずれか高い方が採用されます。

 

65歳からは老齢基礎年金が加わる一方で中高齢寡婦加算は終わるため、手取りがどう動くかを事前に確かめておきましょう。

中高齢寡婦加算は65歳で終わり経過的寡婦加算がつく場合がある

中高齢寡婦加算は妻が65歳になると終わり、代わりに経過的寡婦加算が加算される場合があります。

 

65歳からは自分の老齢基礎年金を受け取れるため、中高齢寡婦加算は打ち切られる仕組みです。

 

ただし、経過的寡婦加算が加算されるのは昭和31年4月1日以前に生まれた妻で、それ以降に生まれた妻には加算されません。

 

昭和31年4月2日以降生まれの人は、65歳で加算がなくなるため、自分の老齢基礎年金がいくらになるかを把握しておくことが重要です。

2028年4月以降に始まる中高齢寡婦加算は段階的に縮小される

2028年4月以降に受給権が発生する人の中高齢寡婦加算は、将来の廃止に向けて段階的に縮小される予定です。

 

中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻などに、65歳になるまで加算されます。

 

2026年度の額は年額635,500円で、月あたり約5万3,000円の水準です。

 

2028年4月より前から中高齢寡婦加算を受け取っている人は影響を受けませんが、施行後に新たに加算を受け始める人は、開始時期に応じて加算額が段階的に縮小されます。

 

参照:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」

夫が70歳以上で亡くなった場合の遺族厚生年金

夫が70歳以上で亡くなった場合でも、遺族厚生年金の受給要件を満たしていれば対象になります。

 

受給要件に亡くなった人の年齢の上限はなく、すでに年金を受け取っている人が亡くなったときも含まれます。

 

老齢厚生年金の受給資格を満たしていたことを要件に受給する場合は、保険料納付済期間などを合わせて25年以上あることが必要です。

 

この場合は300月みなしも適用されず、実際の厚生年金加入期間をもとに計算されます。

井村FP
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65歳から年金の内訳が変わると聞いても、自分の場合に何が増えて何がなくなるのかは見えにくいものです。

 

自分の生年と加入記録が分かれば、加算を受けられるかどうかも含めて答えは出ます。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、65歳以降に受け取れる年金の内訳を一つずつ確かめ、抜け落ちる加算がないか点検できます。

 

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自分が受け取る遺族厚生年金はいくら?

遺族厚生年金の額は、夫が受け取っていた年金額をそのまま4分の3にしたものではありません。

 

計算の対象になるのは、そのうち報酬比例部分だけです。

 

ここでは次の4点を解説します。

  • 計算の基本となる4分の3のルール
  • 夫の年金が月15万円の場合の試算
  • 年金額別の早見表
  • 自分の見込額を確かめる方法

計算の土台が分かれば、早見表の金額を自分の家庭の数字に置き換えられます。

 

参照:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

参照:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

遺族厚生年金は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の4分の3です。

 

報酬比例部分とは、現役時代の給与や賞与の平均と加入期間から計算される部分で、老齢基礎年金は含まれません。

 

在職中の死亡などの場合は、加入期間が300月に満たなくても300月として計算されます。

 

一方、在職中の死亡などではなく、老齢厚生年金の受給資格を満たしていたことを要件に支給される場合は、300月みなしは使われません。

夫の年金が月15万円ならいくら受け取れる?

夫の年金が月15万円で、老齢基礎年金を月7万608円、残りを報酬比例部分と仮定すると、遺族厚生年金は月約5万9,500円が目安です。

 

2026年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合は月7万608円で、ここでは報酬比例部分を月約7万9,400円として計算します。

 

夫の老齢基礎年金が満額でない場合は、同じ月15万円でも報酬比例部分が大きくなる分、遺族厚生年金も増える計算です。

 

妻自身の老齢厚生年金との調整や中高齢寡婦加算も関わるため、この金額はあくまで概算にとどまります。

【早見表】夫の年金額別に見る遺族厚生年金の目安

遺族厚生年金は夫の年金額の4分の3ではないため、金額のイメージがつかみにくいところでしょう。

 

ここでは夫の老齢基礎年金を月7万608円と仮定し、年金月額ごとの遺族厚生年金の目安を並べました。

 

▼[夫の年金月額別にみた遺族厚生年金の目安(2026年度)]

(左右にスクロールできます)

夫の年金月額 報酬比例部分 遺族厚生年金
12万円 約4万9,000円 約3万7,000円
15万円 約7万9,000円 約5万9,500円
18万円 約10万9,000円 約8万2,000円
20万円 約12万9,000円 約9万7,000円
25万円 約17万9,000円 約13万4,500円

※夫の年金月額は、老齢基礎年金を月7万608円とし、それを超える部分を報酬比例部分と仮定した場合の金額です。
※経過的加算や加給年金、中高齢寡婦加算、妻自身の老齢厚生年金との調整は考慮していません。実際の額は年金事務所でご確認ください。

 

この表の前提では、夫の年金が月1万円増えるごとに、遺族厚生年金は7,500円ずつ増えます。

 

増えた分の全額ではなく4分の3しか反映されないため、夫の年金額から受け取れる額を推し量ると、多めに見積もりがちになります。

受給額と今後の見込みはねんきんネットや年金事務所で確認できる

ねんきんネットでは、自分の年金記録と老齢年金の見込額を確認できます。

 

夫の報酬比例部分は、夫本人のねんきん定期便やねんきんネットの老齢厚生年金の額から確かめられます。

 

すでに配偶者を亡くしている場合は、年金事務所で年金加入記録の確認や見込額の試算を受けられる仕組みです。

 

ただし、共済組合が支給する年金は試算の対象外で、公務員だった配偶者の分は共済組合に確認する必要があります。

井村FP
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早見表の前提と自分の家庭の条件が違えば、目安の金額はそのまま当てはまりません。

 

夫のねんきん定期便と自分の加入記録がそろえば、概算ではなく自分の条件に沿った見込み額として算出できます。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、手元の書類をもとに遺族年金の見込み額を具体化し、家計に落とし込めます。

 

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遺族年金は税金や社会保険にどう影響する?

遺族年金を受け取り始めると、税金や社会保険の扱いがどう変わるのかも気になるところでしょう。

 

年金の種類によって課税の扱いが異なるうえに、健康保険の扶養では非課税の年金も収入として数えられます。

 

ここでは、次の3点を解説します。

  • 税金の扱いと確定申告の要否
  • 健康保険の扶養から外れる基準
  • 働いた場合の遺族年金への影響

税と社会保険で扱いが違う理由が分かれば、手取りの見込みを立て直しやすくなります。

遺族年金は金額にかかわらず非課税で確定申告も不要

国民年金法や厚生年金保険法に基づく遺族年金は、金額の多い少ないにかかわらず、原則として所得税も相続税も課税されない扱いです。

 

非課税の所得にあたるため、遺族年金を確定申告で申告する必要はありません。

 

ただし、給与や自分の老齢年金など課税される収入があれば、その分は通常通り申告や年末調整の対象になります。

 

また、亡くなった人の未支給年金を遺族が受け取った場合は、遺族自身の一時所得にあたる点は押さえておきましょう。

遺族年金は健康保険の扶養判定で収入に含まれる

健康保険の被扶養者でいられる収入の上限は年間130万円未満で、60歳以上または障害者の場合は180万円未満です。

 

遺族年金は税金の面では非課税ですが、この収入には含まれるため、金額によっては扶養から外れます。

 

あわせて、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも条件です。

 

扶養から外れると自分で国民健康保険などに加入することになり、保険料の負担が新たに生じます。

遺族年金を受け取りながら働いても遺族年金は減らない

現行の遺族厚生年金は、働いて収入を得ても、その収入を理由に減額される仕組みにはなっていません。

 

老齢厚生年金を対象とする在職老齢年金の調整は、遺族厚生年金には適用されないためです。

 

支給が止まるのは、同じ事由で労働基準法の遺族補償を受けられる期間や、所在が1年以上わからないときなど、法律で定められた場合に限られます。

 

ただし、2028年4月以降は、5年の有期給付を終えたあとの継続給付が就労収入に応じて調整される予定です。

 

参照:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」

井村FP
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非課税と聞いて安心しても、扶養を外れて保険料が増えれば手元に残る額は変わります。

 

年金と給与、保険料をひとつの表に並べれば、働き方ごとの手取りの差は数字で比べられるはずです。

 

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遺族年金がいくら受け取れるか不安ならFPに無料相談

遺族年金がいくら受け取れるかは、制度の説明を読むだけでは分かりません。

 

夫の年金の内訳や自分の加入記録に加え、65歳以降の調整や2028年の改正も関わってきます。

 

調べれば答えは出ても、その金額で生活が成り立つのかを一人で決めるのは容易ではありません。

 

遺族年金の見込み額と家計の支出を並べて整理できるFPに相談することで、判断材料をそろえられます。

井村FP
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相談したとしても、結局は自分で決めなければならないと不安を感じている方もいるでしょう。

 

判断そのものは自分で下すとしても、材料がそろっているかどうかで迷う時間は大きく変わります。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、遺族年金と家計の数字を一つの表にまとめ、自分に合った選択肢を整理できます。

 

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遺族年金を今もらってる人はどうなるのかまとめ

2028年4月からの原則5年の有期給付化の影響を受けないのは、すでに遺族厚生年金を受け取っている人や60歳以降に受給権が発生する人です。

 

2028年4月以降に受給権が発生する対象世代は、子がいなければ原則5年の有期給付となり、子がいる場合は18歳到達年度末まで現行と同じ扱いで、その後に有期給付の対象となります。

 

ただし、今受給している人でも、65歳になると老齢厚生年金との調整や中高齢寡婦加算の終了などで受け取り方が変わるため、自分の年金がいつどう動くかを早めに確かめておきましょう。

井村FP
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改正の内容は分かっても、自分は今のまま何もしなくてよいのか、判断がつかない方もいるでしょう。

 

年金や家計の前提は数年で変わるため、一度整理しておけば、次に見直すべき時期の検討をつけられます。

 

マネーキャリアの無料FP相談では、今取りかかることと数年先でよいことを分け、無理のない進め方を一緒に決められます。

 

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注意点

本記事の内容は、執筆時点(2026年8月)の法令・年金制度・税制・統計データに基づいて作成しています。

 

2028年4月に施行が予定されている遺族年金の見直しは、施行までに詳細が定められる部分があるため、実際の手続きの際は日本年金機構や年金事務所などで最新の情報をご確認ください。

 

また、記事内の遺族厚生年金の試算や早見表は、老齢基礎年金を満額と仮定するなど一定の前提に基づく概算であり、実際に受け取る金額を保証するものではありません。

 

税金に関する個別の判断は、税理士などの専門家にご相談ください。

相談満足度・相談実績について、最新数値はこちらのページをご確認ください。

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