「産休中の給料は会社から出るの?」
「手当はいつ、いくら振り込まれるの?」
と疑問をお持ちではありませんか。
- 産休中は給与が出ないのが一般的ですが、健康保険から出産手当金が支給されます。ただし、支給までに数ヶ月のタイムラグがあるため事前の資金計画が必須です。
今回は、産休中の給料事情や出産手当金の計算方法、入金までの無収入期間を乗り切る家計防衛術などについて専門家の視点で解説します。
内容をまとめると
- 産休中は給与が出ない企業が大半だが、健康保険から給与の約3分の2にあたる出産手当金が支給される。
- 手当の初回入金は産後2〜3ヶ月後になるケースが多く、無収入期間を乗り切るための事前の貯蓄が必須。
- 世帯ごとの正確な収支シミュレーションや、今後の教育資金に関する不安はお金の専門家であるFPに無料相談してみるのがおすすめ。
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 産休中の給料は出ないのが一般的!その理由は?
- 給料は労働の対価であるため産休中は無給となる会社が大半
- 産休中も給料が出る会社や公務員のケース
- 給料が出ない代わりにもらえる「出産手当金」とは
- 産休中の給料代わり「出産手当金」はどこから?いくらもらえる?
- 健康保険から標準報酬月額の約3分の2が支給される
- 【シミュレーション】手取り20万円の場合の支給額は?
- 産休中にもらえるその他の手当(出産育児一時金など)
- 産休中に払うお金・引かれるお金はどうなる?
- 社会保険料は免除される
- 出産手当金は非課税のため所得税はかからない
- 要注意!住民税は産休中も支払う必要がある
- 産休中の給料代わりの出産手当金はいつ入る?支給までのタイムラグ
- 初回支給は「産後2〜3ヶ月後」になることが多い
- 産前・産後で一括申請するか分割申請するかの違い
- 分割申請を活用して早めに手当を受け取るコツ
- 手当が振り込まれるまでの無収入期間を乗り切る家計防衛術
- 産休前に「最低3ヶ月分」の生活防衛資金を確保しておく
- 通信費やサブスクなど固定費を徹底削減
- 夫婦で「産休・育休中のキャッシュフロー表」を共有する
- 産休・育休は転換期!プロが教えるこれからのマネープラン
- 児童手当など自治体の支援制度を漏れなくチェック
- 非課税枠や保険を活用した教育資金の準備をスタート
- 夫婦の収入バランスの変化に合わせて生命保険を見直す
- 損をしないための出産手当金の申請方法と注意点
- 勤務先を通じた申請の流れと必要な書類
- 夫の扶養に入っているパートや専業主婦は対象外
- 退職予定でも条件を満たせば受給できるケースがある
- 産休・育休中の家計不安やライフプランはFPに無料相談を
- 産休中の給料のまとめ
産休中の給料は出ないのが一般的!その理由は?
産休(産前産後休業)に入ると、給料は引き続き支払われるのかと不安に思う方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、産休中の給料は支払われないのが一般的です。
ここでは、産休中の給与に関する基本的な仕組みについて解説します。
まずは、なぜ産休中の給料が出ない会社が多いのか、その背景から確認していきましょう。
給料は労働の対価であるため産休中は無給となる会社が大半
産休中の給料が出ない理由は、一般的な会社の給与体系において、給料が「実際に働いたことに対する対価」として支払われる仕組みになっているためです。
産前産後休業などで業務から離れる期間は、給与が発生しない会社が大半を占めます。
休業中の給与の取り扱いは各企業の就業規則で定められますが、支払い義務があるわけではないため、多くの民間企業では産休期間を無給としています。
まずはご自身の勤め先の規定を確認しましょう。
産休中も給料が出る会社や公務員のケース
一部の民間企業や公務員の場合、産休中も給与が支給されるケースが存在します。
国家公務員や地方公務員は、条例などにより、産休中も原則として給与が支給される手厚い待遇が保障されています。
民間企業であっても、独自の福利厚生として産休中を特別有給休暇として扱うと就業規則で規定している会社であれば、一部または全額の給与を受け取ることが可能です。
勤務先がどのような規定を設けているか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
給料が出ない代わりにもらえる「出産手当金」とは
無給となる産休中の生活を支えるため、健康保険から「出産手当金」という経済的支援が支給されます。
これは、出産を控えた方が給与を受け取れない期間の所得補償を目的とした制度です。
支給対象は勤務先の健康保険に加入している会社員などで、原則として産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日の範囲内で休業した日数分が支給されます。
国民健康保険の加入者や配偶者の扶養に入っている方は対象外となるため、保険の種類を確認しましょう。
産休中の給料代わり「出産手当金」はどこから?いくらもらえる?
産休中の収入減を補うためのメインとなる制度が「出産手当金」です。
ここでは、出産手当金の支給元や具体的な支給額の目安について、以下の3つのポイントから解説します。
- 支給元と基本的な計算方法
- 額面25万円(手取り20万円)のシミュレーション
- 出産育児一時金などその他の手当
ご自身の状況に当てはめながら、実際にいくら受け取れるのかを確認していきましょう。
健康保険から標準報酬月額の約3分の2が支給される
出産手当金は、勤務先を通じて加入している健康保険(協会けんぽや組合健保など)から支給されます。
支給額は、休業1日あたり次の式で計算されるのが基本です。
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
およその目安として、産休に入る前の「月給の約3分の2」が日割りで支払われると考えておくと分かりやすいでしょう。
産休期間として認められる原則98日分が支給対象となります。
【シミュレーション】手取り20万円の場合の支給額は?
額面給与25万円(手取り約20万円)のモデルケースで出産手当金を計算してみましょう。
標準報酬月額を25万円とした場合、1日あたりの金額は「25万円÷30日×3分の2」で約5,556円となります。
産前42日と産後56日の合計98日間を休業したとすると、支給総額は約54万4,488円です。
ただし、過去1年間の給与変動や健康保険の規定によって実際の支給額は前後するため、あくまで概算としてとらえましょう。
産休中にもらえるその他の手当(出産育児一時金など)
出産手当金とは別に、出産費用の負担を軽減するための「出産育児一時金」も健康保険から支給されます。
現行のルールでは、原則として子ども1人につき50万円(条件を満たさない場合は48.8万円)が支給されます。
直接支払制度を利用すれば健康保険から医療機関へ直接支払われるため、退院時の手出しは50万円を超えた差額分のみで済みます。
産休・育休中は収入が減少するため、こうした公的制度を漏れなく活用して家計の持ち出しをできる限り抑えることが重要です。
産休中に払うお金・引かれるお金はどうなる?
産休中は、給与が止まる以外にも、税金や保険料の支払いがどうなるのかも把握しておくことが重要です。
支出の増減を正確に把握するため、次の3点について解説します。
- 社会保険料の免除
- 所得税の取り扱い
- 住民税の支払い義務
これらのルールを正しく理解し、休業中の家計管理に役立ててください。
社会保険料は免除される
産休・育休期間中の健康保険料および厚生年金保険料は、事業主が年金事務所へ申し出ることで全額免除されます。
被保険者本人だけでなく、事業主負担分も免除の対象です。
さらに大きなメリットとして、免除期間中も保険料を通常通り納付したものとして扱われる点が挙げられます。
そのため、将来受け取る老齢年金の受給額が減額される心配はありません。
手取り収入が減る中で、固定支出を大きく抑えられる重要な制度です。
出産手当金は非課税のため所得税はかからない
出産手当金や出産育児一時金などの健康保険から支給される手当は非課税所得扱いとなるため、所得税は一切かかりません。
給与所得とは異なり、受け取った手当の金額がそのまま手元に残る仕組みです。
また、雇用保険から支給される育児休業給付金についても同様に所得税の課税対象外となります。
確定申告の際にもこれらの手当を収入として申告する必要はないため、税金面での負担を心配せずに全額を生活費に充てられます。
要注意!住民税は産休中も支払う必要がある
所得税や社会保険料の負担がない一方で、住民税は産休中も引き続き支払う義務があります。
住民税は、前年の所得に対して課税される仕組みを採用しているためです。
産休に入って現在の収入がゼロになったとしても、前年に一定以上の収入があれば納税通知書が届きます。
給与からの天引きができなくなる場合は、普通徴収(直接納付)への切り替えや、最後の給与からの一括徴収となるため、納税用の資金を計画的に残しておくべきといえます。
産休中の給料代わりの出産手当金はいつ入る?支給までのタイムラグ
出産手当金は休業中の貴重な収入源ですが、産休に入ってすぐに口座へ振り込まれるわけではありません。
ここでは、給与が止まってから手当が入金されるまでのタイムラグと、受け取り時期を早めるコツなど、次のポイントについて解説します。
- 初回支給にかかる一般的な期間
- 一括申請と分割申請の違い
- 分割申請を活用する際のポイント
入金時期を正しく把握し、無収入となる期間の資金不足を防ぎましょう。
初回支給は「産後2〜3ヶ月後」になることが多い
出産手当金が指定口座に振り込まれるのは、休業終了後に一括申請した場合、出産から「2〜3ヶ月後」になるのが一般的です。
産前産後休業の全期間(原則98日間)が終了してから勤務先に申請書類を提出するケースが多いためです。
会社側の書類記入や、健康保険組合での審査手続きには通常数週間から1ヶ月程度の期間を要します。
産休に入ってから最初の数ヶ月間は手当が一切入らないことを前提として、生活費を備えておくことが重要です。
産前・産後で一括申請するか分割申請するかの違い
出産手当金の申請方法には、休業終了後にまとめて手続きする「一括申請」と、期間を分けて複数回手続きする「分割申請」の2種類があります。
一括申請は手続きが1回で済むため、会社や産院とやり取りする手間を最小限に抑えられるのがメリットです。
一方で、支給のタイミングが遅くなるというデメリットがあります。
対して分割申請は、複数回に分けて早めに現金を受け取れる反面、毎回申請書を作成して事業主に休業の証明を依頼する手間が発生します。
分割申請を活用して早めに手当を受け取るコツ
手元資金に不安がある場合は、産前と産後で期間を分ける分割申請を活用して早めに1回目の手当を受け取るのが有効です。
出産直後に「産前休業分」だけを先に申請すれば、出産後1〜2ヶ月程度で初回の入金を受けられる可能性が高まります。
注意点として、分割申請をするたびに勤務先(事業主)による証明手続きが必要です。
事前に勤務先の担当者へ「分割申請を希望する」旨を伝えておき、スムーズに書類を処理してもらえるよう準備しておきましょう。
手当が振り込まれるまでの無収入期間を乗り切る家計防衛術
出産手当金の申請から実際の入金までには数ヶ月のタイムラグがあり、その間は給与も手当も入らない期間が発生します。
ここでは、収入が途絶える期間の資金ショートを防ぐための具体的な家計防衛術として、次の3つの対策を解説します。
- 生活防衛資金の事前確保
- 固定費の徹底的な見直しと削減
- 夫婦間でのキャッシュフローの共有
出産後の慌ただしい時期を避けて、産休に入る前にこれらの対策を完了させておきましょう。
産休前に「最低3ヶ月分」の生活防衛資金を確保しておく
手当が振り込まれるまでの無収入期間を乗り切るため、産休前に最低でも生活費の3ヶ月分を「生活防衛資金」として現金で確保しておきましょう。
手当の初回入金は産後2〜3ヶ月後になるケースが多く、その間は貯蓄を切り崩して生活する必要があります。
毎月の生活費が25万円の家庭であれば、75万円以上の現金を残しておく計算です。
口座の残高不足による引き落としエラーなどを防ぐ家計管理を徹底してください。
通信費やサブスクなど固定費を徹底削減
収入が減少する産休・育休期間中は、毎月自動的に引き落とされる固定費を徹底的に削減する意識が、家計を守るために欠かせません。
食費などの変動費を削るよりも、一度の手続きで永続的な効果が得られる固定費の見直しが精神的な負担も少なく合理的です。
具体的には、スマートフォンの料金プランを格安SIMへ乗り換える、利用頻度の低い動画配信サービスなどのサブスクを解約するといった対策で、月数千〜数万円の負担軽減を目指しましょう。
夫婦で「産休・育休中のキャッシュフロー表」を共有する
いつ、いくらの収入と支出が発生するのかを可視化するため、夫婦で「産休・育休中のキャッシュフロー表」を作成し共有することが重要です。
手当の入金タイミングや住民税の支払い時期など、通常時とは異なるお金の流れを月単位の表に落とし込みます。
いつ手元資金が底を突くリスクがあるのかを事前に把握できれば、不足分をどう補うか夫婦で冷静に対策を練られます。
産休・育休は転換期!プロが教えるこれからのマネープラン
出産を機に家計の収支や必要保障額は大きく変化します。
産休・育休期間は、これからの長期的なマネープランを再構築する絶好のタイミングです。
ここでは、子育て世帯が見直すべきマネープランのポイントを次の3つの視点から解説します。
- 自治体や国の公的支援制度の確認
- 教育資金の計画的な準備
- 収入変化に伴う生命保険の見直し
産後の生活が落ち着いたタイミングで、夫婦で今後の資金計画について具体的に話し合ってみましょう。
児童手当など自治体の支援制度を漏れなくチェック
子育て世帯向けの公的支援は原則として自己申告制であるため、漏れなく手続きを行うことが不可欠です。
代表的な児童手当は、2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
また、第3子以降の支給額も月額3万円に増額されています。
さらに、自治体独自の給付金や医療費助成制度が設けられているケースもあるため、居住する市区町村のホームページを必ず確認しましょう。
非課税枠や保険を活用した教育資金の準備をスタート
教育資金の準備は、児童手当の受給開始と同時にスタートするのが効率的です。
具体的には、学資保険による計画的な積立や、NISAなどの非課税枠を活用した運用が挙げられます。
ただし、非課税制度を利用した投資信託等による運用は、長期的なリターンが期待できる一方で、相場変動による元本割れリスクが伴います。
最終的な投資判断は自己責任となるため、家計で許容できるリスクの範囲内で無理なく進めるようにしましょう。
夫婦の収入バランスの変化に合わせて生命保険を見直す
子どもが誕生したタイミングは、万が一に備える死亡保険の必要保障額が最も大きくなる転換期です。
夫婦共働きでリスクが低かった家庭でも、独立までの生活費や教育費という新たな責任が生まれます。
産休・育休による一時的な収入減や、復職後の時短勤務に伴う収入バランスの変化も考慮しなければなりません。
公的保障でカバーできる金額を計算し、不足する分を定期保険や収入保障保険で備えることが重要です。
損をしないための出産手当金の申請方法と注意点
出産手当金は、要件を満たしていても自動的に振り込まれるわけではなく、正しい手順で申請手続きを行う必要があります。
ここでは、手続きの不備による受給漏れを防ぐため、具体的な申請方法や対象外となるケースについて、次のポイントを解説します。
- 勤務先での申請手順と必要書類
- 扶養に入っている場合の取り扱い
- 退職予定者の受給条件
ご自身の状況と照らし合わせ、スムーズに手続きを進めるための参考にしてください。
勤務先を通じた申請の流れと必要な書類
出産手当金の申請は、基本的に勤務先を経由して行うのが一般的な流れです。
申請には「健康保険出産手当金支給申請書」が必要となり、この書類には医師または助産師による出産(予定)の証明と、事業主による休業および賃金支払い状況の証明をそれぞれ記入してもらう必要があります。
産休前に勤務先から申請書を受け取り、入院時に病院へ提出して証明欄の記入を依頼すると、その後の手続きがスムーズに進みます。
夫の扶養に入っているパートや専業主婦は対象外
出産手当金は勤務先の健康保険に加入している本人が対象となるため、夫の扶養に入っているパート従業員や専業主婦は支給の対象外となります。
また、自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険にも出産手当金の制度はありません。
自身の勤務先で社会保険に加入せず、配偶者の扶養内で働いている場合は、産休中の無収入期間に対する公的な所得補填がないため、事前に出産前後の生活費を十分に貯蓄しておく必要があります。
退職予定でも条件を満たせば受給できるケースがある
産休中や出産を機に退職する場合でも、一定の条件を満たせば出産手当金を受給できるケースがあります。
具体的には、次の3点です。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職時に支給を受けている、または受ける条件を満たしていること
- 退職日に出勤していないこと
退職日に引き継ぎなどで出勤してしまうと受給要件から外れてしまうため、有給休暇を活用するなどスケジュールの調整には十分注意しましょう。
産休・育休中の家計不安やライフプランはFPに無料相談を
産休や育休中は収入が減少する一方で、これからの教育資金や生活費の増加が見込まれるため、多くの方が家計に不安を抱えます。
「今の貯蓄で無収入期間を乗り切れるか」「手当が振り込まれるまでの資金繰りをどうすべきか」など、各家庭の状況に応じた正確なシミュレーションをご自身だけで行うのは容易ではありません。
専門家であるFPに相談し、客観的な数値に基づく論理的な資金計画を立てることで、将来への不安を軽減してください。
産休中の給料のまとめ
産休中の給与は原則無給ですが、健康保険から出産手当金が支給されます。
ただし、支給までに数ヶ月のタイムラグがあるため、事前の資金計画が必須です。
今後の教育資金や無収入期間のやり繰りに不安を感じる方は、プロのFPへの無料相談を活用し、安心できるライフプランを設計しましょう。