シングルマザーの年金は免除される?免除・猶予制度や条件などを解説のサムネイル画像
・国民年金はいくらもらえるのだろうか?
・保険料を支払えない場合はどうすればいいのだろうか?

このような悩みをお持ちではないでしょうか?

収入が不安定なシングルマザーだと、国民年金についての悩みは多いでしょう。老後の生活の備えとなる国民年金は、保険料の支払い期間によって、将来いくらもらえるか決まります。

支払えないとなれば保険料の免除も可能ですが、シングルマザーの場合は免除を受けられるのでしょうか?この記事で、年金の免除条件は何か、そして猶予制度について説明します。

年金に関しては、FPが心強い味方になってくれます。男性への相談は気が引けるという方は、女性FPが在籍している窓口を選ぶと安心感がありますよ。家計との兼ね合いを見ながら将来のお金についてもアドバイスしてくれます。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

シングルマザーは年金免除される?知っておきたい年金の免除・猶予制度

シングルマザーでも、以下の条件に該当すれば、国民年金の保険料の免除が可能です。

いずれも申告が必要です。知らずに損をしないようしっかりとチェックし、該当する場合は忘れずに申告してくださいね。

① 前年所得135万円以下のひとり親は申請全額免除の対象

国民年金の保険料は、障害者や寡婦(寡夫)は全額免除となります。平成31年度には税制が改正されました。これによって、ひとり親で前年度の所得が135万円以下の場合でも、国民年金の保険料は全額免除となっています。


以前は離婚や死別したシングルマザーのみが対象でした。しかし、税制の改正によって、結婚せず子どもを育てているシングルマザーも、全額免除の対象となりました。

保険料は、自動的に全額免除されるわけではありません。シングルマザーで対象となっているならば、全額免除の申請を行いましょう。申請後に認められれば、全額免除となります。


また、免除されるかどうかは毎年審査があります。その年に全額免除となり、次年度も同じ条件の生活状態と判断された場合、通常だと申請せずとも、そのまま全額免除が適用されます。


全額免除された期間も年金受給資格期間としてカウントされます。ただし、全額免除期間に受け取れる年金額は、満額の半額として計算されるので注意しましょう。

② 本人・世帯主の前年所得に応じて一部または全額免除される制度

国民年金には、保険料の免除制度が設けられています。シングルマザーの場合の免除制度の内容は以下のとおりです。

免除内容所得の適用基準
全額免除67万円以内
4分の3免除88万円以内
半分免除128万円以内
4分の1免除168万円以内


上記のようになっていますが、全額免除を除くその他に免除は、所得から扶養親族の控除と社会保険料の控除を引いた金額が、所得の適用基準内だと免除を受けられます。


免除されると、免除された期間分の国民年金額は減額されるので注意しましょう。ただし、免除分の保険料は、一定期間内だと遡って納付が可能です。免除分を納付すれば、満額の保険料支払いとして、将来受け取る年金額が計算されます。

全額免除となれば、免除期間分の国民年金の保険料を支払う必要はありません。4分の3免除・半分免除・4分の1免除であれば、納付すべき保険料が減額されるだけなので、減額分を支払わないといけません。支払わない分は、未納として扱われるので注意しましょう。


また、実家ぐらしのシングルマザーだと、自分以外にも親の所得も加算して免除できるかどうかが決まります。所得の適応基準は世帯全員の所得が対象です。親の所得が高いと、免除されない場合もあるので注意しましょう。免除制度が利用できないけど、年金の保険料の支払いが難しいならば、次に説明する猶予制度を検討してみましょう。

③ 年金の支払いを先送りできる納付猶予制度

国民年金の保険料には、猶予制度も設けられています。シングルマザーが猶予を受けられるのは、以下に該当する場合です。

  • 前年度所得が67万円以下

1月から6月までに猶予申請する場合は前々年度、7月から12月に申請する場合は前年度の所得で計算します。実家ぐらしかどうかにかかわらず、どの場合でもシングルマザー本人の所得を基準に計算します。また、猶予制度を申請できるのは、20歳以上50歳未満で第1号被保険者の人です。

猶予期間分の国民年金は、年金加入期間として計算されますが、保険料支払いとはカウントされません。猶予期間は、保険料全額が未納と判断されます。


猶予期間分は未納となります。追納も可能であるため、猶予分を納付したいのならば、追納しましょう。追納は申請後に受理されると未納分を納付できます。追納できるのは、申請された期間から遡って10年前までの未納分です。

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国民年金は、老後を賄う重要なお金となり、保険料の支払い期間によって年間いくらの年金がもらえるか決まってきます。国民年金であれば免除や猶予が使えるので、保険料の支払いが厳しいならばそのような制度を積極的に利用しましょう。


経済面を考えれば少しでも早く免除や猶予制度を使い、保険料をできるだけ多く支払えるようにしたほうが賢い選択です。自分が免除や猶予を使えるのか、どのように年金の保険料を支払えばいいか悩んでいる方は、FPに相談すると対策や解決方法を提示してくれるでしょう。

FPといっても、相談できる場所はいくつもあり、相談方法も相談料もFPごとに違います。その中でも何回相談しても、相談料が発生しないマネーキャリアで相談するのがおすすめです。


なかには男性に相談するのは不安というシングルマザーの方もいるでしょう。マネーキャリアは女性FPが多数在籍しているので、安心して相談できますよ。また、オンライン相談が可能となっており、自宅にいながら周りの目を気にせずに相談できるのも利点です。


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夫と離婚した場合のシングルマザーの年金制度

夫と離婚したシングルマザーが受給できる年金については、以下の制度が用意されています。

上記の2つの制度によって、受け取る年金が少なくなるのを防ぐことが可能です。どんな制度か、次から詳しく見てみましょう。

合意分割制度

合意分割制度とは、年金の分割額を夫婦間で決められる制度です。夫婦のそれぞれの厚生年金学を比べて、受給額が少ないほうが多い方に対して請求できます。請求できる上限は50%となっており、話し合いでどのような金額の割合にするか決まらない場合は、裁判での決定となります。また、合意分割の対象となるのは、婚姻中に加入していた厚生年金期間の全期間です。


もしも上限の50%で分割するとなれば、夫婦のどちらかのみではなく、両方の厚生年金を合わせた額を元に、半分ずつ分割します。

合意分割制度によって分割できる年金は、厚生年金のみです。国民年金や確定拠出年金は対象ではありません。そして、分割できる年金は婚姻期間中に加入していた厚生年金分のみです。


分割請求できるのは、離婚から2年以内であるため、早めに請求したほうが良いでしょう。ただし、分割請求を行える期限が来る前に、裁判所で調停や審判を申し立てたときには、期限が過ぎても分割請求が可能です。


これは、調停や審判を行うと、請求期限内に結果が出るとは限らないので、このように延期できる制度が取り入れられているのです。

3号分割制度

3号分割制度とは、第3号被保険者が配偶者に対して、厚生年金記録を2分の1ずつ夫と妻で分けることができる制度です。つまり、夫の配偶者となっていたシングルマザーであれば、夫の記録の半分を自分の厚生年金記録とできる制度です。


ただし、分割できるのは第3号被保険者になっていた時期のみであり、なおかつ2008年4月1日以降の期間のみが対象となります。3号分割制度は、合意分割制度とは違い、第3号被保険者となっていた人物が、請求すれば自動的に記録が分割されます。


2008年4月1日から離婚まで専業主婦であったならば、3号分割制度のみ利用することになるでしょう。しかし、期間中に働いており第3号被保険者から外れた時期があるならば、合意分割制度も利用することもできます。


両方の分割制度を利用する場合、最寄りの年金事務所で合意分割請求すれば、3合分割も請求されたとみなされるため、改めて請求する必要はありません。以下に合意請求と3号分割の違いをまとめておきます。

分割内容合意分割3合分割
分割対象者夫婦の両方第3号被保険者
分割対象期間

離婚するまでの

厚生年金加入期間

2008年4月1日以降の
厚生年金加入期間
分割決定方法

夫婦間での話し合い

裁判での決定

請求によって

自動的に決定

分割割合

最大で

2分の1

どんな場合も

2分の1

年金を分割すれば、夫婦でそれぞれいくらの年金がもらえるか金額がわかるでしょう。老後の備えとなる年金は、十分に足りる金額なのか不安になる場合も多いものです。


老後資金や年金について不安があるときには、お金の専門家であるFPに相談してみましょう。FPのなかでも特にマネーキャリアがおすすめです。年金を増やすにはどうすればいいのか、年金以外で老後に備えられる部分は何があるかなどと、詳しくアドバイスしてくれます。


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夫と死別したシングルマザーは遺族年金が受け取れる

夫と死別したシングルマザーであれば、以下の年金を受け取れます。それぞれの年金はどんな内容なのか見ていきましょう。

遺族基礎年金

基礎遺族年金は、子どものいるシングルマザー、またはその子どもが受給できる年金です。死別した夫が以下のどれかの要件を満たしていると年金を受給できます。

  • 国民年金の受給資格があった
  • 国内に住む60歳~64歳の国民年金の受給資格者だった
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

受け取れる年金額は以下のとおりです。

  • 1956年4月2日以降の生まれ : 816,000円+子どもの加算額
  • 1956年4月1日以前の生まれ : 813,700円+子どもの加算額

子どもの加算額は、以下のようになります。

  • 1人目または2人目 : ひとりにつき234,800円
  • 3人目以降 : ひとりにつき78,300円

基礎遺族年金は、子どもが18歳になった3月31日まで受け取れます。障害等級1級または2級の子どもであれば、20歳になるまでが受給期間です。子どものいるシングルマザーが対象であり、子どもがいないならば受け取れないので注意しましょう。この受給期間をすぎれば、シングルマザーも子どもも年金を受け取れなくなります。


子どものいるシングルマザーが対象の年金制度であるため、子どもがいないならば対象者にはなりません。その場合は、次に説明する遺族厚生年金を受給できるかどうか確認してみましょう。

遺族厚生年金

厚生年金に加入していた夫が亡くなったときに、その遺族に支給される年金です。遺族とは厚生年金の被保険者と生計をともにして、年収850万円未満であった人物が該当します。亡くなった人物が、以下のどれかの条件を満たしていると受給できます。

  • 厚生年金に加入中だった
    (加入期間の3分の2以上の期間で保険を納付、直近1年間で未納していない)
  • 老齢厚生年金受給資格があった、または受給中だった
  • 1級または2級の障害厚生年金を受給していた

また、生計をともにしていた遺族は、以下の受給順位が定められています。

  1. 子どものいるシングルマザー
  2. 子ども
  3. 子どものいないシングルマザー
  4. 父母
  5. 祖父母

受け取れる年金額は、死亡した人物の老齢厚生年金の報酬比例部分を下に計算され、比例部分の4分の3です。

遺族厚生年金は、子どもがいるいないにかかわらず、シングルマザーだと条件を満たせば受給可能です。子どもがいる場合といない場合では、受給期間が違います


厚生年金に加入していた夫が亡くなった時点で30歳以上、または子どもがいるシングルマザーだと、一生涯に渡って受給できます。子どものいないシングルマザーで30歳未満ならば、受給できるのは5年間のみです。


自分が該当するのか気になる方は下記のボタンから無料FPに相談してみましょう。

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シングルマザーが将来受け取れる年金を増やす方法

国民年金や遺族年金だけでは、心もとないという場合も多いでしょう。将来受け取れる年金額を増やしたいならば、以下の3つの選択肢があります。

上記の3つは、どれも早めに対策したほうが、将来受け取れる年金が増える可能性が高いです。そのため、次から1つずつ説明するので、その内容を見て早めに対処するよう行動に移しましょう。

パートや会社の厚生年金に加入する

平均的な年金受給額を比較すると、国民年金よりも厚生年金のほうが2倍ほど金額が高いです。そのため、厚生年金を受給したほうが、将来受け取れる年金額が高くなる傾向にあります。


将来の年金受給額を増やすならば、厚生年金保険に加入しましょう。正社員として働くか、パートならば会社の厚生年金保険で加入できます。パートで厚生年金保険に加入できる条件は以下のとおりです。

  • 1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
  • 1ヶ月間の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」であれば、以下の条件を満たせば加入できます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内月額賃金が8.8万円以上
  • 学生でないこと

シングルマザーは経済的に不安定になる場合が多いです。そんなときに、社会保険に加入すると、以下のメリットを得られます。

  • 厚生年金の保険料の半分を会社が負担してくれる
  • 将来受給できる年金が増える
  • 子どもの保険料が不要となる
  • 手当金が支払われる

国民年金だと子どもにも保険料は発生しますが、厚生年金であれば子どもへの保険は発生しません。そして傷病手当金や出産手当金など、いざというときに手当金を受け取れます。

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シングルマザーが社会保険に入るメリット・デメリットは?免除制度はある?

過去に免除・納付猶予を受けた分の年金を追納する

もしも、いままでに国民年金の免除や猶予を受けたならば、その期間の保険料支払額は満額ではありません。場合によっては全額未納というケースもあります。保険料の支払額が満額に近くなるほど、国民年金受給額が増えるので、免除や猶予で支払っていない期間があれば、その期間分を後で追納可能です。


追納できるのは、現在から10年前までの免除または猶予での未納分です。また、支払いを忘れていた場合、納付期限から2年後までなら後からの納付が可能です。具体的な未納保険料を知りたいなら、役所の年金窓口で確認しましょう。追納は「年金事務所の窓口」または「オンラインのねんきんネット」から行えます。

国民年金の免除または猶予の未納分を追納すると、以下のようなメリットを得られます。

  • 将来受給できる年金額が増える
  • 所得税や住民税が軽減される

1つ目のメリットは、年金受給額が増える点です。そして、2つ目のメリットして、追納した保険料は社会保険料控除対象となるので、所得税や住民税の課税額が下がります。控除を受けるには、年末調整や確定申告を行います。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金の1つです。自分で毎月の掛金を決めて積み立てていき、60歳以降になると老齢給付金として受け取れます。満20歳以上満60歳未満の公的年金に加入している人ならば、だれでも加入可能です。


「積立金は住民税や所得税の控除対象」「積み立てで得たれた利益は非課税」「公的年金や退所所得などの控除にもなる」というメリットがあります。また、掛金は月額5,000円から可能となっており、少額から積み立てできるのもメリットです。


iDeCoに加入するならば、最初にどの金融機関で毎月いくら積み立てるかを決めましょう。その次に、運営管理機関で加入申込を行い、その後金融機関で積み立てていきます。

iDeCoは毎月積み立てるので、早い時期から開始したほうが、将来受け取れる老齢年金額が高くなる可能性があります。ただし、以下の注意点があるので気をつけましょう。

  • 基本的に60歳になるまで受け取れない
  • 積立金によって必ず利益が出るとは限らない

さらに詳しく仕組みを知りたい方、どのように積み立てればいいのか知りたい方、どの金融機関を利用すればいいのか相談したい方など、知りたいことやわからないことは多いでしょう。そんなときは、お金の知識が豊富で、iDeCoにも詳しいFPに相談するのがおすすめです。きっと、わからない部分が解決できますよ。


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無料FP相談を賢く活用してライフプランに合わせた資金計画を立てよう

シングルマザーとして生活するうえでは、子育て資金、住宅資金、老後資金、資産運用など、いくつものお金に関する悩みや不安は出てくるものでしょう。老後のお金である年金についても不安はあるものです。現在の収支をもとに、どのように年金や老後資金を確保するか、考えていきたいものです。


老後や年金に関する悩みは、お金の知識が豊富なFPに相談してみましょう。FPに相談すれば、将来どのような年金を受け取れるか、年金を増やすにはどうすればいいかとアドバイスがもらえます。

FPに相談するなら、当編集部ではマネーキャリアをおすすめしています。マネーキャリアは、相談料無料となっており、何回相談してもお金がかかりません。


相談員全員がFPの資格を保有しており、女性FPも在籍。男性との相談は気が引ける方でも、女性FPが丁寧に対応してくれます。老後資金や年金についても相談でき、訪問相談とオンライン相談のどちらかを利用できます。訪問相談ならば周囲の目を気にせず、オンライン相談ならば時間の空いてるときに、気軽に相談できるでしょう。


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シングルマザーの年金についてよくある質問

シングルマザーでも年金について疑問点はいくつもあるでしょう。ここでは、以下の3つの内容についての回答を記載します。

年金は未納のままだとどうなりますか?

年金の保険料を支払わず未納のままであると、以下のようなリスクが出てきます。

  • 未納が続くと財産を差し押さえられる
  • 将来の受給できる年金額が減る
  • 遺族年金や障害年金も受給できなくなる
  • 延滞金が加算される

未納のままだと、最初ははがきで催告状が届きます。その次に督促状が届き、この時点で延滞金が発生します。そして、最終的に財産の差し押さえとなり、預貯金や自動車、不動産などが差し押さえられるので、未納分は早めに納付しましょう。


また、将来の年金額が減ります。さらに、遺族年金や障害年金は、一定期間以上の年金加入期間が必要となるため、場合によっては期間が足りず受け取ることができません。

年金を未納すると、さまざまなリスクが発生します。財産が差し押さえられ、受給できるはずの年金が受け取れないかもしれません。


年金の支払いが厳しいならば、免除制度や猶予制度が利用できないか検討してみましょう。そのために、早めに役所や年金事務所で相談してください。また、支払い期限を過ぎた年金保険料は、期限から2年後までならば支払いが可能です。

年金の申請免除・納付猶予に必要な手続きは?

年金の免除や猶予の申請は、現在住所のある市役所の国民年金窓口で行えます。窓口へは郵送または書類持参で申請します。また、マイナポータルからの申請も可能です。マイナポータルは、パソコンやスマートフォンを使って申請できる方法であり、利用するにはマイナンバーカードが必要です。


申請できる時期は、毎年6月~7月までです。基本的に毎年申請を行う必要がありますが、全額免除または納付猶予となった場合は、翌年は継続審査となるので、前年と収入条件が変わらなければ、新たに申請する必要はありません。わからないことがあれば、市役所の窓口で聞いてみましょう。

免除や猶予の申請を行うならば、必要書類を揃えておきましょう。以下が申請に必要な書類です。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
  • マイナンバーカードのコピー

国民年金保険料免除や納付猶予申請書は年金窓口か年金機構のサイトから手に入ります。本人確認書類として使えるのは、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどです。代理人が申請するときは、委任状、そして代理人の身分証明書も用意しましょう。

将来の年金はいくらもらえますか?

将来受け取れる年金額を確認する方法は、以下のとおりです。

  • ねんきん定期便のハガキで確認
  • ねんきんネットで確認

ねんきん定期便は毎年送られてくる年金の通知書です。ねんきんネットは、年金受給額を確認できるオンラインサイトです。


ねんきん定期便は誕生日になると送られてくるハガキとなっており、保険料の納付額、未納額、免除や猶予の期間、将来の受給額が記載されています。自動的に送られてくるので、取り寄せのための手続きは必要ありません。


ねんきんネットにも、加入期間や将来の受給額などが記載されています。利用するときには、マイナポータルから登録するか、ねんきんネットでIDを登録して利用開始します。

いくら年金をもらえるか、通知書やサイトで確認してみると良いでしょう。実際に受給年金額を見ると、少ないと不安になるかもしれません。特に国民年金は厚生年金よりも受給額が少ないので、老後の生活に不安を覚えます。


そんなときは、年金を含めたお金について相談できる、マネーキャリアで相談してみましょう。老後資金の確保方法や年金を増やす方法などのアドバイスがもらえます。現在の家計や収支を踏まえた、適切なアドバイスを行ってくれますよ。

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【まとめ】シングルマザーの年金・老後資金の不安は無料FP相談で解決しよう

生活するうえでお金は必要なもの。将来の年金や老後資金の悩みはつきものです。どれぐらいのお金が必要となるのか、いくらのお金を確保できるのかなども、数値として算出しにくくイメージが湧きにくいため不安に思うシングルマザーの方も多いでしょう。


そんな、年金や老後資金のお金について相談できる場所がFPです。賢く老後の資金を確保する方法や、家計から将来への蓄えを捻出する知恵に長けています。


FPに相談するならば、マネーキャリアがおすすめです。相談料は無料であり、何回でもじっくり相談していけます。訪問相談のほかにオンライン相談も利用できるので、時間のあるときに手軽に相談できますよ。

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