

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
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この記事の目次
- 産後パパ育休と育休はどっちが得?
- 産後パパ育休のメリット・デメリット
- 育休のメリット・デメリット
- 産後パパ育休と育休は併用することができる
- どっちを取るべき?パターン別におすすめの選択肢を紹介
- 産後パパ育休のみ取得するのがおすすめの人
- 産後パパ育休+短期育休がおすすめの人
- 長めの育休がおすすめの人
- 迷ったら無料FP相談!プロと一緒に育休と家計のバランスを考えよう
- 産後パパ育休と育休の違いは?比較して紹介
- 産後パパ育休とは?
- 産後パパ育休の対象者・取得条件
- 出生時育児休業給付金の支給額の例
- 2025年4月から手取り10割給付の対象条件になる
- 育休とは?
- 育休の対象者・取得条件
- 育児休業給付金の支給額の例
- パパ・ママ育休プラス制度によって1歳2ヶ月まで育児休業を延長できる
- 【まとめ】産後パパ育休・育休の取得は計画的に考えよう!迷ったらプロに相談!
産後パパ育休と育休はどっちが得?
産後パパ育休と育児休業(育休)はどっちが得なのか。結論、何を軸に考えるかによってどちらに得があるのか変わってきます。
ここでは経済的な面にフォーカスして、それぞれのメリット・デメリットを比較していきます。
産後パパ育休のメリット・デメリット
産後パパ育休と育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、それぞれのメリット・デメリットを整理して検討しましょう。
産後パパ育休のメリットは下記の通り。
- 出生時育児休業給付金を受け取れる(賃金日額の67%)
- 休業期間が短いため経済的影響が少ない
- 2025年4月から給付率が引き上げられる(手取りの10割相当)
- 14日以上取得する場合には社会保険の免除対象となる
産後パパ育休のデメリットは下記の通りです。
- 休業できる期間が短くいため受給できる給付金総額も少ない
育休のメリット・デメリット
産後パパ育休と育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、それぞれのメリット・デメリットを整理して検討しましょう。
育休のメリットは下記の通り。
- 育児休業給付金の支給を受け取れる(180日までは賃金日額の67%、その後は50%)
- 社会保険料が免除される
- 企業によっては独自の育休手当があることも
育休のデメリットは下記の通りです。
- 休業開始後180日以降は給付率が下がる
- 休業できる期間が長いため経済的影響が大きい
産後パパ育休と育休は併用することができる
妻 | 夫 | |
---|---|---|
出産後8週間まで | 産前産後休業を取得 | 産後パパ育休を4週間取得 |
産後8週間以降 | 育児休業(育休)を取得 | 産後パパ育休終了後に 育児休業を取得 |

どっちを取るべき?パターン別におすすめの選択肢を紹介
産後パパ育休か育児休業(育休)どっちが得なのか、どっちを取得するべきなのでしょうか。パターン別におすすめの選択肢を紹介します。
産後パパ育休のみ取得するのがおすすめの人
産後パパ育休のみ取得するのがおすすめの人の特徴として、下記が挙げられます。
- キャリアへの影響を最小限にしたい
- 家計への影響をなるべく抑えたい
- 産後の体調回復や育児に慣れるまで休業したい
- 給付率アップ(出生時育児休業給付金取得)条件をクリアしたい
2025年の4月から創設された出生時育児休業給付金の取得条件は「夫婦で14日以上育休を取ること」です。
産後パパ育休のみ取得すれば、経済的影響は最小限にとどめながら給付率をアップすることが可能。これにより手取り10割相当を受給できるようになり、休業中の収入減を気にすることなく育児や家事に専念できます。
産後パパ育休+短期育休がおすすめの人
産後パパ育休か育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、併用することもできます。産後パパ育休+短期育休がおすすめの人の特徴として、下記が挙げられます。
- 仕事と育児を両立しながらパートナーのサポートをしたい
- 長期の休みがとりにくい
- 育児の負担を夫婦でバランスよく分担したい
産後パパ育休と短期育休を併用すれば休みを分割して取得できるため、「産後直後」「復職前後」など、サポートが必要な時期に夫婦で協力して育児・家事に取り組めます。
長めの育休がおすすめの人
- 家族との時間を大切にしたい
- 家計・貯蓄に余裕がある
- 夫婦のキャリアバランスを考えながら育児を分担したい
- 会社の育休支援が手厚く、キャリア復帰しやすい
長めの育休を取得すれば、家族の時間を大切にできるほか、配偶者の復職サポートができるというメリットがあります。
ただし、長い休業が今後のキャリアに影響するようなら要注意。育休期間の長短は、夫婦でしっかりと話し合いましょう。
迷ったら無料FP相談!プロと一緒に育休と家計のバランスを考えよう

産後パパ育休と育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、マネーキャリアのFPに相談しましょう!
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各ご家庭の収支やキャリアの展望に合わせて、どっちが得、または併用した方がいいのかアドバイスができます。
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産後パパ育休と育休の違いは?比較して紹介
項目 | 産後パパ育休 | 育児休業(育休) |
---|---|---|
対象者 | 雇用保険の被保険者 出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者 | 雇用保険の被保険者 1歳に満たない子を養育する男女労働者 |
取得可能期間 | 28日間 | 子どもが1歳になるまで取得可能 (最長2歳まで延長可) |
取得回数 (分割可能回数) | 2回 | 2回 |
休業中の就業 | あらかじめ労使協定を締結していれば可能 (月に10日、80時間まで) | 原則不可 |
給付金の名称 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業等給付 |
給付金の計算式 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67% | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(181日以降は50%) |
産後パパ育休とは?
産後パパ育休と育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、それぞれの特徴を整理して検討しましょう。
産後パパ育休の主な特徴は下記の通りです。
- 出生後8週間以内に最大4週間取得可能
- 2回まで分割して取得可能
- 休業中は出生時育児休業給付金を受給できる
- 通常の育児休業と併用可能
- 上限額は294,344円(令和6年8月、毎年変更あり)
- あらかじめ労使協定を締結していれば休業中に就労可能(月10日、80時間以内)
以下で産後パパ育休の対象者や取得条件、支給額の例などを詳しく紹介していきます。
産後パパ育休の対象者・取得条件
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の対象者は下記の通り。
- 雇用保険の被保険者
- 出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の取得要件は下記の通りです。
- 育児休業の開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある。または就業した時間数が80時間以上の月が12か月以上ある
- 休業開始中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
詳しくは厚生労働省WEBサイト「Q&A~育児休業給付~」をご確認ください。
出生時育児休業給付金の支給額の例
出生時育児休業給付金の支給額を下記の条件でシミュレーションします。
- 月収:30万円
- 休業開始時賃金日額:直近6ヶ月の賃金(30万×6)÷180=10,000円
- 休業期間:28日
出生時育児休業給付金は、賃金日額(10,000円)×休業期間の日数(28日)×67%=187,600円となります。
2025年4月から手取り10割給付の対象条件になる
2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されたことにより、これまで賃金日額の67%(社会保険料の免除と合わせて手取り額の8割程度)だった給付金に賃金の13%分が上乗せされ、手取りの10割相当が支給されます。
出生後休業支援給付金を受給する条件は「夫婦で14日以上育休を取ること」、期間は最大で28日間。なお、配偶者が専業主婦(夫)の家庭やひとり親家庭は、育休取得の有無に関わらず受給できます。
育休とは?
産後パパ育休と育児休業(育休)どっちが得なのか迷ったら、それぞれの特徴を整理して検討しましょう。
育児休業(育休)の主な特徴は下記の通りです。
- 子どもが1歳になるまで取得可能(最長2歳まで延長可)
- 2回まで分割して取得可能
- 休業中は育児休業給付金を受け取れる
- 休業開始から180日間は賃金日額の67%、以降は50%を受給できる
- 上限額は315,369円(67%)、もしくは235,350円(50%)(令和6年8月時点、毎年変更あり)
- 休業中は原則就業不可
以下で育休の対象者や取得条件、支給額の例などを詳しく紹介していきます。
育休の対象者・取得条件
育休(育児休業給付金)の対象者は下記の通り。
- 雇用保険の被保険者
- 1歳に満たない子を養育する男女労働者
育休(育児休業給付金)の取得要件は下記の通りです。
- 育児休業の開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある。または就業した時間数が80時間以上の月が12か月以上ある
- 休業中の就業が月10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること(原則は就業不可)
詳しくは厚生労働省WEBサイト「Q&A~育児休業給付~」をご確認ください。
育児休業給付金の支給額の例
育休中に受給できる育児休業給付金の支給額を下記の条件でシミュレーションします。
- 月収:30万円
- 休業開始時賃金日額:直近6ヶ月の賃金(30万×6)÷180=10,000円
- 休業期間:1年
育児休業給付金は、{賃金日額(10,000円)×180日×67%}+{賃金日額(10,000円)×180日×50%}=2,106,000円となります。
パパ・ママ育休プラス制度によって1歳2ヶ月まで育児休業を延長できる
夫婦ともに育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス制度」によって1歳2ヶ月まで育児休業を延長できます。
本来、原則子どもが1歳に達する日までとされている育休を延長することで、夫婦での育児や家事を分担できるうえ、子どもと過ごす時間をより長く確保できます。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する条件は下記の通りです。
- 配偶者が子が1歳に達する日までに育児休業を取得している
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前である
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業初日以降である
【まとめ】産後パパ育休・育休の取得は計画的に考えよう!迷ったらプロに相談!

本記事では産後パパ育休と育児休業(育休)の違いや特徴、それぞれのメリット・デメリット、いくつかのパターンごとにどっちが得・おすすめなのか紹介しました。
<結論>
産後パパ育休と育休、どっちが得なのかはそれぞれのご家庭の経済状況などによって異なります。
マネーキャリアのFP相談でそれぞれの給付額をシミュレーション、理想のキャリアプランを考慮して自分の家庭に最適な育休計画を立てましょう!

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