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出産時にもらえるお金(手当や給付金)は複数存在し、その種類や申請方法、金額は状況によって異なります。


実際に、出産に関する公的補助や自治体の支援サービスは数が多くてわかりにくいと悩む方も多いのではないでしょうか。


そこで本記事では、出産時・出産後にもらえるお金と出産後に必要になる主な費用について解説します。


出産に関するお金のことを理解したい

出産した時、自分がいくらもらえるのかわからない


上記のような方は本記事を参考にすると、どれほどお金を受け取る・必要とするのかわかるうえ、出産時・出産後にかかるお金の心配を解消できるようになります。


内容をまとめると

  • 公的補助には多くの種類があり、出産前に申請するもの、出産後でも申請できるものと様々である
  • 地域によっては出産支援サービスがあるが、申請時期・申請方法は各自治体によって異なるので注意する必要がある
  • 一方で入院費やマタニティー用品などお金が必要になる場面も多くあるため、どれくらい準備すべきか知るためにも、プロのファイナンシャルプランナーへ「無料で何度でも」相談できる「マネーキャリア」を使うのが必須
  • 出産後、ゆっくり休むためにも出産前に専門家に相談し、お金の準備をしておくべき

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

出産時にどうやったらお金がもらえる?


出産時には各自治体へ申請を出すことで給付金が受け取れます。


とくに、出産前後でもらえるお金には注意すべき以下の2点があります。

  1. 直接支払制度を利用しない場合、一時的に全額自己負担する必要がある
  2. 自治体による支援制度の申請時期・方法は各自治体で異なる

たとえば、「直接支払制度」とは自治体によって金額は異なるものの、お金をもらえる制度の一つであり、「出産育児一時金」の額を上限として、健康保険組合が医療機関などに出産費用を支払う制度です。


直接支払制度を利用することで、支給額を超えた金額のみの支払いで済みます。

出産関連でもらえるお金5選とは


妊娠・出産時に受けられる可能性のある公的補助・自治体の支援サービスを紹介します。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 児童手当
  • 出産・子育て応援事業

以下のもらえるお金を把握しておくと、急な出費があっても対応できるので、正しくチェックしましょう。

出産育児一時金

1つめは「出産育児一時金」です


出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している人に支給されるお金のことです。


以下の要項を全て満たしているときに受け取れます。

  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である(注1)
  • 健康保険の資格喪失の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間がある
  • 健康保険の資格喪失後(退職日の翌日)から6ヶ月以内の出産である
(注1:流産・死産・人工中絶の場合でも条件を全て満たしている場合受け取り可能)


支給額は、令和5(2023)年4月より1児につき42万から50万円に引き上げられました。(妊娠週数22週未満で出産の場合は1児につき48.8万)


申請方法には以下の3つがあります。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 直接申請

直接支払制度

健康保険組合が医療機関などに出産費用を支払う制度で、多くの医療機関で利用できます。

直接支払制度を利用する場合、出産する本人は健康保険組合から支給を受けるため、出産費用を立て替える必要がありません。

支給額である50万円を超えた分の金額は、自分で病院に支払う必要がある一方、出産費用が支給額を下回った場合、申請書を提出することで、後日差額を受け取れます。(出産から2年以内)

また、申請方法も、一般的に出産する前に保険証の提示と共に病院などへ制度の利用申し込みを行うだけで完了します。制度の特性上、事前申請が必要になるので注意しましょう。

受取代理申請

直接支払制度を利用しない小規模な医療機関などを対象とした制度です。

自分で健康保険組合に対して「出産前の事前申請をする必要がある点」以外は直接支払制度と違いはありません。いずれも手続きの簡単さ、立て替えの必要がない点が共通しています。

直接申請

一旦出産費用を全額立て替えた後、健康保険から出産育児一時金が振り込まれる制度です。

直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院で出産する場合に利用される事が多いです。申請手順は次のとおりです。
  1. 直接支払制度や受取代理制度を利用しない旨の代理契約の文書を作成、病院と自分で保管する
  2. 退院時、出産費用を全額支払う
  3. 領収書などの写しや書類などを、健康保険組合の窓口に申請する
一時的に出産費用を負担する必要があるので、事前に費用の見積もりを立てて準備する必要があります。

出産手当金

2つめは「出産手当金」です。


出産手当金とは、働く女性が出産のために会社を休んだ際に支給されるお金のことです。


以下の要項を全て満たしているとき受け取れます。

  • 勤務先の健康保険に加入している(注2)
  • 妊娠4ヶ月以上の出産である(注3)
  • 出産のために休業していて無休&無給である
(注2:パートやアルバイトでも、労働時間によって加入する義務があり、出産手当金の対象である)

(注3:流産・死産・人工中絶の場合でも条件を全て満たしている場合受け取り可能)


支給額は、「標準報酬月額の2/3」になります。


申請手順については以下のとおりです。

  1. 健康保険出産手当金支給申請書を入手し、医療機関に書いてもらう
  2. 勤務先に提出する

申請書は勤務先や加入している健康保険の窓口で入手できます。


自分で記入する欄を書いた後、医療機関にも書いてもらい、最後に勤務先に提出して完了です。


申請可能期間は出産以前の42日目(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降の56日目までの期間で、会社を休んだ期間分支給されます。


参考:働く女性の心とからだの応援サイト 出産手当金

育児休業給付金

3つめは「育児休業給付金」です。


育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れるお金のことです。


以下の要項を全て満たしているとき受け取れます。

  • 育児休業を取得する以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育児休業中の1ヶ月ごとに、休業前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
  • 就業日数が1ヶ月ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である
  • 有期雇用契約の場合、同じ事業者のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヶ月に達する日までその労働契約が満了することが明らかでない

支給額は、休業開始時賃金日数×支給日数×67%(育休開始6ヶ月以降は50%)になります。ただし上限額が決められており、一定額を超えると一律限度額が支給されます。


申請手順については以下のとおりです。


【勤務先を通して申請する場合】

  1. 勤務先に育児休業取得の旨を伝える
  2. 事業主がハローワークに書類の申請をする
  3. 企業が用意した申請書類を記入し提出する
  4. 2ヶ月ごとに支給申請書の提出

【自分で申請する場合】

  1. 育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票を入手する
  2. 会社のあるエリアを管轄するハローワークに必要書類を提出する
  3. 勤務先からその他の書類を入手し、事業主に手続きしてもらう
  4. 2ヶ月ごとに支給申請書の提出

勤務先を通して申請する場合、会社によって申請可能期間が異なります


一方で、自分で申請する場合は、育休開始日から4ヶ月後の月末までに手続きが必要であり、また自分で申請する場合でも事業主による手続きなどが必要となるため、勤務先の協力は不可欠です。


自分で申請を行う場合は記入項目が多くあるので、不明点がある場合は専門家に相談するか、厚生労働省のホームページを参考にしましょう。


また、人生の中でも大きな出来事である出産に関するお金の悩みは、「そもそもどのような専門家へ相談したらわからない」人も多いです。


そのため、育児休業給付金はもちろん、出産でもらえるお金関連の悩みはマネーキャリアのような「お金のプロへ無料相談できるサービス」を使う人が増えています。

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児童手当

4つめは「育児手当」です。


児童手当とは、0歳から中学校を卒業するまでの子供を育てている親に支給されるお金のことです。


以下の要項を満たしている場合に受け取れます。

  • 国内に居住している中学校卒業まで(15歳の誕生日後の初めの3月31日まで)の児童を養育している(注4)
(注4:留学のために子供が国外に居住している場合でも、各自治体が定める条件を満たしている場合は受け取ることができます。)

引用:こども家庭庁 児童手当制度のご案内


また、子どもの年齢によって支給金額が以下の通りに決まるうえ、原則6・10・2月に先月までの手当がまとめて支給されます。

  • 支給額は3歳未満の場合1人あたり15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の場合1人あたり10,000円(第3子以降15,000円)
  • 中学生の場合1人あたり10,000円

申請手順は「認定請求書などの必要な書類を準備し、役所に行き、自分で手続きを行う」のみです。必要な書類は地域によって異なるため、詳しくは各市区町村に問い合わせが必要です。


申請のタイミングですが、主に以下の3つがあります。

  • 子供ができたとき
  • 引っ越しで住所が変わったとき
  • 公務員に就職または辞めたとき

いずれの場合でも翌日から15日以内に申請する必要があります。


子供が生まれた場合は出生日から15日以内、引っ越しの場合は転出予定日の翌日から15日以内、公務員に就職した場合は、勤務先から支給されるため勤務先に直接請求しますが、辞める場合は離職の翌日から15日以内に申請する必要があります。


申請期限を過ぎた場合、遅れた月の分の児童手当は受け取れないので、注意しましょう。

出産・子育て応援事業

おなかの中の赤ちゃんの事を考える夫婦
5つめは「出産・子育て応援事業」です。

国の助成金制度のほかにも、市区町村が独自に行っている出産・子育て応援事業があります。 内容は、祝い金や奨励金、子育て応援パスポートの発行など様々です。

以下に出産・子育て応援事業の一例を挙げます。
自治体支援詳細
千葉県船橋市子育て応援ギフト乳児家庭全戸訪問などで、面談を受けた”出生した子どもを養育する者”
に対し、出生した子ども1人あたり5万円
福島県福島市出産応援給付金妊婦1人あたり5万円(双胎以上であっても給付額は1万円)
大阪府大阪市出産・子育て応援給付金妊娠届出をした妊婦1人あたり5万円、出生したこども1人あたり5万円
熊本県熊本市ようこそ赤ちゃんギフト妊娠届出時に妊婦1人あたり、出生届出時に児童1人あたり5万円
申請方法や申請期限も自治体によって異なるので、子育て世帯の方は、各市区町村でどのような出産・子育て応援事業を行っているのかを調べることが必要です。

妊娠したら知っておきたい出産時・出産後に使える社会保障制度

本記事では以下の3つについて詳しく解説していきます。

  • 社会保険料の免除
  • 高額療養費制度
  • 医療費控除
産前や産後、休業中は助成金の他にも利用可能な税制・社会保障制度の優遇措置があります。優遇措置を利用することで、出費を抑えられます。

社会保険料の免除

1つめは「社会保険料の免除」です。


社会保険料の免除は産休中と育休中で内容が異なります。


産休中の社会保険料の免除

会社員など健康保険や厚生年金保険の被保険者が対象で、産前・産後・休業期間中の社会保険料が免除される制度です。

免除の対象期間は産前42日、多胎妊娠の場合は98日から産後56日までです。免除期間は保険料を納めたことになるので、年金に影響はありません。

申請方法は勤務先経由で必要書類を日本年金機構に提出することです。

育休中の社会保険料の免除

会社員などの健康保険や厚生年金保険の被保険者が対象で、満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中、社会保険料が免除される制度です。

免除の対象期間は育休開始日の属する月から終了日翌日が属する月の前月までです。14日以上の育休を取得している場合は、育休開始日と終了日翌日が同月でも当該月の社会保険料は免除されます。

産休中と同様に、免除期間は保険料を納めたことになるので、年金に影響はありません。

申請方法は市区町村に届出を行うことです。産休中の社会保険料とは申請方法が異なるので注意しましょう。

高額療養費制度

2つめは「高額療養費制度」です。


高額療養費制度とは、妊娠中の入院などが原因で、同一月の医療費が上限額を超えた場合に利用できる制度です。


ただし、正常分娩の場合は、高額療養費支給の対象にならないため注意が必要です。帝王切開などで入院・手術となり、自己負担額が上限額を超えた場合のみが対象です。


高額療養費制度が適用される医療費の上限額は、年齢や所得によって異なリます。(本記事ではでは69歳以下の方のみ説明)

適用区分ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~1,160万円167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~770万円80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円57,600円
住民税非課税者35,400円

引用:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ


例を挙げると、69歳以下で年収約370~770万円、医療費が1ヶ月100万円の場合、

自己負担額(3割)30万円の内、高額療養費として212,570円が後日払い戻され、差額である87,430円が自己負担になります。


申請方法は健康保険組合に必要書類を提出することです。

医療費控除

3つめは「医療費控除」です。


医療費控除とは、同一生計の家族の分も含めた1年間の医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けられる制度です。


以下の要項を満たしている場合に受け取れます。

  • 同一生計の家族分を含めた1年間の医療費が10万円を超えている
  • 同一生計の家族分を含めた1年間の対象市販薬の購入額が12,000円を超えている

妊娠・出産をする年は多くの医療費がかかるため、多くの方が医療費控除の対象となります。

ただし、出産費用の内、医療費控除の対象となるもの、対象でないものがあるので注意です。


主な分類は以下のとおりです。


【医療費控除の対象】

  • 妊娠診断の定期検診・検査費用
  • 通院費用(電車・バスなどの公共交通機関)
  • 出産による入院時に利用したタクシーの費用
  • 入院中の食事代
【医療費控除の対象外】

  • 実家への帰省費用
  • 入院時の寝間着や洗面具など身の回り品の購入費用
  • 入院中に利用した出前や外食の費用
申請方法は対象期間の翌年2月16日から3月15日までに確定申告で申告することです。正確な金額を申告する必要があるので妊娠・出産費用の領収書は必ず保管しましょう。

引用:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

「出産したらもらえるお金」に関する新しい制度とは


令和7年(2025年)4月から新たに「出生後休業支援給付」という支援制度が新設されます。


出生後休業支援給付とは、共働きの夫婦がどちらも育児休業を取得した場合に一定期間、育児休業中の給付額が休業前の賃金とほぼ同額になる制度です。この制度を新設することによる男性の育休取得率の増加が期待されています。


出生後休業支援給付金は子どもの出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大で28日間、休業前の賃金の13%が「出生後休業支援給付金」として支給されます。


「一定期間」とは、男性の場合、子どもの出生後8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内です。


通常の育児休業給付は休業前の賃金の67%が支給されるので、出生後休業支援給付と合わせると合計で休業前の賃金の80%が支給されることになります。


支給条件は両親ともに育児休業を14日以上取得した場合ですが、配偶者が専業主婦(夫)である場合、ひとり親である場合は、配偶者の育児休業は求めずに対象となり、出生後休業支援給付金が支給されます。

出産したら必要になるお金とは

赤ちゃんを抱いて微笑む両親

以下では、具体的に出産したら必要になるお金に関して解説します。


妊娠から出産までには診察費や入院費などさまざまな費用がかかります。予想外の出費がかさみ戸惑うことがないように、いつ、どれほど出費するのか事前に理解して備えましょう。


出産にかかる入院費などの費用

まずは、出産にかかる費用として、分娩料や入院料のほかに検査・薬剤料、処置・手当料などがかかります。


厚生労働省の調査によると令和4年度の出産費用の全国平均は482,294円でした。


ただし地域や医療機関によっても差があり、最も高い東京都の平均は605,261円、最も低い熊本県の平均は361,184円という調査結果が出ています。


このように地域や医療機関、出産方法によって差はありますが、出産費用は50万円前後となり、出産育児一時金を指し引いた自己負担額は5~8万程度が目安になります。

マタニティ用品

妊娠すると体型が変化するため、変化に合わせて衣類や下着を買う必要があります。


また、入院中に使う衣類やグッズ、生まれてくる赤ちゃんのベビー用品も必要になります。どのようなものをどれくらい買うかによって費用が変わるため一概には言えませんが、10~15万円必要になります。


マタニティ用品やベビー用品は使用する期間が限られているため、レンタルの利用や、お下がりを譲ってもらうことも視野に入れて考えましょう。

診察費用

妊娠判明後は、妊婦や赤ちゃんの健康チェックのために定期検診を受けます。


定期検診の内容は妊娠週数によって異なるため、一回にかかる費用は多少変化しますが、1回あたり5,000~10,000円程度であり、出産まで合計で約10万円の費用がかかります。

出産に関わるお金の悩みを無料で解消できる方法とは


以下では、出産に関わるお金の悩みを「誰でも無料で」解消できる方法を紹介します。


出産には多くの費用がかかるうえ、出産後の生活、新たな家族の一員を迎えての生活には急な出費が多く起こります。そのため、出産にかかるお金を準備すると同時に、出産後にかかるお金も見据えて準備しなければなりません。


しかし、出産後の心身の健康が損なわれている状態で正常な判断をするのは非常に困難です。そこでオススメの方法は、出産前の今のうちに「お金の専門家に相談すること」です。


そこで、マネーキャリアのようにお金のプロにオンラインで何度でも無料で相談ができるサービスを使い、不安を解消するのが鉄則です。


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出産でもらえるお金や必要になるお金・社会保障制度まとめ


ここまで、出産でもらえるお金や出産後にかかる出費に関して解説しました。


結論としては、出産に関する制度は多くありますが、一方で出産に関する出費も多くあるため、制度の申請と共に出産後の生活を見据えてお金を準備する必要があります。


また加えて、ライフプランに直結する項目を検討する際には自分の判断だけでなく、お金の専門家に確認してもらいながら準備を進める必要があります。


そこで、マネーキャリアのように「無料で」「何度でも」お金やライフプランに関して相談できるサービスを利用することで、最短で、明確な出産後の生活の準備が可能になります。


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