遺族年金と老齢年金どっちがいい?現役FPがわかりやすく徹底解説のサムネイル画像

・遺族年金と老齢年金どっちを選べばいい?

・老後の生活が不安…どうしたらいいの?


なんてお悩みではありませんか?


結論、遺族年金と老齢年金どっちを選べばいいかは、子どもの有無や収入・納付状況など、各人が置かれている状況によって異なります。


65歳以降は2つの年金を併給することもできますが、併給調整によって実際の受給額は減ることも。老後の生活費は年金だけでなく、自助努力でまかなう必要があります。


そこで本記事では、遺族年金と老齢年金どっちを選ぶかの判断ポイント、遺族年金と老齢年金どっちももらえる2つのケース、老後の資金形成が不安な人が取るべき対策を紹介します。


最後まで読めば、遺族年金と老齢年金の違い、どっちか選ぶ際の判断ポイントがわかりますよ!ぜひ参考になさってください。

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この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

遺族年金と老齢年金どっちか選べるのは60歳から65歳未満!選び方のポイントを解説

遺族年金と老齢年金、どっちかを選んで受給するケースは少ないもの。


しかし、60歳~65歳の間には「遺族基礎年金」と「老齢基礎年金」のどちらかを選ぶ場面に迫られる方もいらっしゃいます。


どっちかを選ぶか検討する前に、まずは両制度の特徴を以下の表で把握しましょう。


▼遺族年金と老齢年金の違い

項目遺族基礎年金老齢基礎年金
受給資格18歳到達年度の末までの子どもがいる
配偶者または子ども本人
60歳以上で保険料納付済期間などの
条件を満たした人
年額
(令和7年度)
83万1,700円+子の加算あり
(1人目・2人目:各239,300円)
83万1,700円(満額)
※納付期間により減額あり
併給可能な年金遺族厚生年金と併給可能遺族厚生年金と併給可能
(ただし65歳までは支給停止・65歳以降も併給調整あり)
課税扱い非課税課税対象(雑所得)
※年額は昭和31年4月2日以後生まれの場合


遺族基礎年金と老齢基礎年金、どっちに特があるかは納付状況や働いてきた期間など、さまざまな要因によって異なります。以下で詳しく解説していきます。

  • 遺族年金と老齢年金を選べるのは60歳から65歳の間だけ
  • 遺族基礎年金を優先した方がいい人
  • 老齢基礎年金を優先した方がいい人

遺族年金と老齢年金を選べるのは60歳から65歳の間だけ

年金の原則は「1人1年金」。


60~65歳の間は、60歳以上で条件を満たした方が受け取れる「老齢基礎年金」、子どものいる配偶者(または子ども本人)「遺族基礎年金」、2つの年金の受給資格が発生します。


給付事由が異なる2種類の年金を同時に受けることはできないため、どっちかを選択しなくてはなりません

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遺族年金や老齢年金には、それぞれ「基礎」「厚生」の2種類があります。


例えば、遺族厚生年金であれば子がいなくても対象になるなど、年金の種類によって受給条件が異なります。自分がどの年金を受け取れるのか、事前に確認しておくようにしましょう。

遺族基礎年金を優先した方がいい人

18歳未満の子どもがいる(45歳前後で出産した)方は、遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。

 

子どもの人数に応じて加算があるため、子どもが複数人いる方は遺族基礎年金の方が得が大きいでしょう。


さらに、遺族基礎年金は非課税、かつ遺族厚生年金と併給可能というメリットも。確定申告などの必要もありません。

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遺族基礎年金はを受給できるのは18歳到達年度の末までの子どもがいる方のみ。ですが、遺族厚生年金は、子どもがいなくても受給可能


さらに、遺族厚生年金は報酬比例なので亡くなった配偶者が長く厚生年金を納付していた、収入が多かった場合などは給付額が高くなります。ただし、65歳までは老齢基礎年金と併給できないため、遺族厚生年金は支給停止に。


このように、年金の仕組みは少々複雑。自分がどの年金をいくら受け取れるのか、どの年金を選ぶと利が大きいのか、年金事務所やFPへの相談で具体的にシミュレーションすることが重要です。


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老齢基礎年金を優先した方がいい人

子どもがすでに独立している(60歳時点で子が18歳以上の)方は、遺族基礎年金の受給資格はなく、老齢基礎年金を選ぶこととなります。 


老齢基礎年金は納付実績に応じて受給額が増えるため、未納などがなく納付状況に問題がない場合は特に有利です。 


ただし、老齢基礎年金を60~65歳の間に受給するということは、繰り上げ受給する(特別支給を受ける)ということ。


この特別支給の間は受給資格があっても遺族厚生年金の支給が停止される点に注意しましょう。 

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繰り上げ受給をすると年金額が減る点にも要注意。専門家に相談して、具体的にいくら年金を受給できるかシミュレーションをするのがベストです。

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遺族年金と老齢年金どっちか迷ったらFPへの相談がおすすめ

60~65歳の間は「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」、2つの年金の受給資格を得る方もいらっしゃいます。ただし、支給要件の異なる年金は併給できないため、どちらかを選ぶことに。


すると、「自分はいくら受け取れるのか」「どっちを受け取った方が得が大きいのか」複雑な年金の仕組みに不安を感じる方も少なくありません。


とくに遺族基礎年金を受け取っていて子どもの独立後に年金額が大きく下がる方は、今のうちから備えが必要。


年金制度に関する疑問や受け取り方の戦略は、年金に詳しいFPに相談するのが確実です。

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65歳以降は遺族年金と老齢年金どっちももらえる?2つのケースを解説

60~65歳の間は遺族年金と老齢年金、どっちかしか受給できません。しかし、65歳以降は2つの年金を併給できる場合も。


ただし、全額もらえるとは限らないため「併給調整」に注意が必要です。

  • 老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえる人
  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる人

老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえる人

自身で国民年金に加入していた方は、65歳から老齢基礎年金の受給が始まります。


また、自身に厚生年金の加入歴がなければ老齢厚生年金はもらえませんが、厚生年金に加入していた配偶者が亡くなった場合は、遺族厚生年金を受給可能。


この場合「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を併給調整なしで満額受給できます。

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上記のような「1人1年金」の原則から外れるのは、専業主婦だった方に多く見られるケース。老後の生活を守るため特例的に認められています。 

老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる人

自身で厚生年金に加入していた方は、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給できます。

このとき、すでに遺族厚生年金を受けていると「老齢」と「遺族」2つの厚生年金が重複することになりますが、併給は可能です。 


ただし、遺族厚生年金に関しては自身の老齢年金の差額分だけ支給される「併給調整」が行われることとなります。

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上記のケースでは、差額分しか遺族厚生年金がもらえず「専業主婦と比べると損…」と感じる方も多くいらっしゃいます。


しかし、年金の総額は老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる方が多いケースが大半。決して「働き損」ではありません。

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遺族年金と老齢年金どっちを選んでも将来が不安な人が取るべき対策4つ

遺族年金と老齢年金、制度上の縛りも多く、いずれを選んでも将来の生活に不安を抱える人は少なくありません。 


老後資金は年金制度だけに頼るのではなく、自分で備える意識が大切。ここでは、具体的にできる4つの対策を紹介していきます。

  • ねんきん定期便をチェックし年金額を確認する
  • 寡婦加算など制度の理解を深める
  • iDeCoや新NISAなど自助努力で備える
  • 働き方やライフプランを見直す

ねんきん定期便をチェックし年金額を確認する

まず、ねんきん定期便をチェックし自身がもらえる年金額を確認しましょう。この際、配偶者の年金額についても確認しておくと安心です。

将来の年金額を知らないままだと不安は募るばかり。年金額をみえる化して、将来のお金の流れを把握することが重要です。 
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とはいっても、具体的にねんきん定期便のどこを見ればいいのかわからない方も多くいらっしゃるはず。


ねんきん定期便の見方が分からない人は、FPと一緒に確認することがおすすめです。


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寡婦加算など制度の理解を深める

遺族年金や老齢年金以外にも、「寡婦加算」などの加算制度があることをご存知でしょうか。

寡婦加算とは一定の条件を満たした遺族厚生年金の受給者に加算されるもの。40歳~65歳までの「中高齢寡婦加算」と65歳以降の「経過的寡婦加算」があります。

 

他にも児童扶養手当や生活支援給付など、支援制度を理解すれば他にもらえるお金がある可能性も。


自治体の窓口や年金事務所、FPへの相談を通じて自分が利用できる制度を確認しておきましょう。 

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中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金の受給者が、子どもを扶養していない状態で、一定の年齢に達した際に支給される加算。加算年額は62万3,800円(2025年度)です。


利用には下記のような条件があります。

  • 遺族厚生年金を受け取っている配偶者(妻)であること
  • 18歳未満の子どもがいない、もしくは扶養していないこと
  • 40歳以上65歳未満であること
  • 障害基礎年金の受給資格がないこと  

iDeCoや新NISAなど自助努力で備える

「遺族年金と老齢年金どっちを受け取るか迷う、将来が不安…」という方は、自助努力で備えることも重要

実際に公的年金の上乗せとして、iDeCoや新NISAといった制度を活用する人が増えています。


運用益が非課税となる、所得税控除が受けられるといったメリットがあるほか、老後資金を自分で積み立てることで、「もらえるかわからない」不安を軽減できます。


特に非課税で長期運用できる新NISAは、老後資金づくりに大いに活用できるでしょう。 

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2024年に大きく制度が変わったNISA。柔軟性が増し、老後資金の形成と相性がとてもよくなりました。


今後は、毎月分配を受けられるなど高齢者向けのNISA制度の新設も検討されており、年金の補完としてさらに広く活用できると期待されています。

働き方やライフプランを見直す

老後資金は、どの年金を選ぶかだけでなく、「これからどう働き、どう暮らすか」という視点で備えることが大切です。


たとえば、定年後も働き続けることで老齢年金を繰り下げたり、在宅ワークに切り替えることで支出を抑えるといった選択肢もあります。 


家計・働き方・年金の受け取り方など、老後のお金の問題・ライフプランを整理するなら、資産形成のプロであるFPに相談するのが近道です。

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FPと一緒にお金の動きを見える化することで、老後の見通しを「なんとなく不安」から「数字でわかる安心」に変えることができます。


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遺族年金と老齢年金の不安や悩みはマネーキャリアと解決してみませんか?

遺族年金と老齢年金など、年金制度は大変複雑。独学で自分にとってのベストな選択をするのは至難の業です。


どっちを受け取るか決めあぐねているうち、子どもが独立するタイミングで遺族年金が減額されてしまい、不安を感じる方も多くいらっしゃいます。


老後へ向けた資産形成が不安なら、年金はもちろん、家計や働き方、今後の資産運用まで含めて相談できるマネーキャリアを利用してみましょう。


対応するのは年金や老後のお金に特化したFPのみ。ぜひご利用ください。

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【まとめ】遺族年金と老齢年金は「どっちを選ぶか」より「どう備えるか」が大切

本記事では、遺族年金と老齢年金どっちを選ぶかの判断ポイント、遺族年金と老齢年金どっちももらえる2つのケース、老後の資金形成が不安な人が取るべき対策を紹介しました。


<結論>

60〜65歳の一部の方は、遺族基礎年金と老齢基礎年金、どっちを受給するか選ぶ必要があります。 


65歳以降は2つの年金を併給ができますが、併給調整によって実際の受給額は減ることも。どっちが得かは、子どもの有無や収入・納付状況など、各人の事情によって異なります。

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