ゴルフ保険は会社の経費で計上できる?ゴルフ関連費用の経費を解説のサムネイル画像

会社の接待などでのゴルフプレーではどこまでが経費として認められるのか?ビジネスでゴルフをプレーする機会が多い方にとって気になるポイントです。今回はゴルフ保険は経費に計上されるのかや、その他のゴルフ関連費用は経費として認められるかについて解説していきます。

この記事の目次

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ゴルフ保険は経費として計上される?


ゴルフ保険は経費として計上されるのか。

この答えとしては、「ゴルフ保険は経費に計上されない」となります。


経費として認められるのは、営業活動の一貫であり、利益や売上に関わる出費である場合とされています。

ゴルフ保険はゴルファーのゴルフ中のリスクを守るためであり、会社の利益や売上には直接関係がないと判断されるため、経費として支払うことができません。


以下では、ゴルフ接待関連費用で、経費計上できるもの・できないものについて詳しくみていきます。

経費として認められる基準とは?

接待として行ったゴルフ費用が経費として認められるかの基準のひとつが上記にもあるように、会社の営業であり、それが今後の売り上げや利益に関わってくるかどうかです。


それゆえ、第一に相手会社の人がゴルフのメンバーにいなければ経費としては認められません。自社の関係者だけが参加する場合、それは利益や売り上げに影響を与えないからです。


また、自社と取引先の参加者の人数比などは経費計上できるか否かには関係ありません。

自社の参加人数が大半を占めている状態でも、接待相手の会社の人間が参加することによって、取引の機会や関係性の強化に繋がる可能性があると考えるため、その費用の一部は経費として認められます。


接待ゴルフでは、ゴルフプレー代のみでなく、飲食代や交通費、ロッカー代などその過程で様々な費用が発生しますよね。どこまでが経費として計上できて、どこからができないのか。

この点について詳しく解説していきます。

ゴルフで経費として認められるものとは?


ゴルフ接待で発生した費用のなかで経費として認められるものは大きく分類すると以下の3点です。

ただし、今回紹介するものがゴルフ接待で経費計上されるものの全てではありません。

今回紹介していない費用でも経費として計上できるものがあるかもしれないので、気になるものがありましたら、ご自身でも確認してみてください。


ゴルフプレー代

取引相手先とのゴルフプレー代は、会社の営業活動の一部と分類されるので経費計上することができます。


その他ゴルフをプレーするために利用したゴルフ場のロッカー代等も経費として認められます。

飲食費

接待相手との飲食費も、交際費として経費計上することができます。
この場合、ゴルフ場内の食事場所に限らず、ゴルフ場への行き帰りで立ち寄ったお店も対象とされることが多いです。

経費として計上するためにも領収書は忘れずに残しておくようにしておきましょう。


交通費

ゴルフ場までの行き帰りに要した交通費も、ゴルフ接待費用の一部として経費計上されます。


交通費には、自動車のガソリン代をはじめ、高速代、電車代等が含まれ、行き帰りに要した費用を全て申請することができます。

ゴルフで経費に認められないもの


次にゴルフに関連する費用のなかで、経費とは認められないものについて紹介します。

ゴルフ保険

冒頭でも紹介したように、ゴルフ保険は会社の売り上げや利益に関わるものとは分類されないため経費とは認められません。


しかし、だからといってゴルフ保険に加入しないという選択肢を取るのではなく、経費として計上されなくても、ゴルフ保険加入を強くおすすめします


ゴルフ中はつまずくなどしてケガを負ってしまったり、悪気なく周りの人を傷つけてしまう可能性があります。特に接待等で人数が増えれば増えるほど、思いがけない事故のリスクも高まります。


もしもの事故があった際に、自分や、相手を守るためにもゴルフ保険は非常に大切です。現在は複数の保険会社が1日ゴルフ保険という、保証期間が1日のみのゴルフ保険を提供しています。1日ゴルフ保険は、平均500円ほどで加入できるものが一般的で、お手頃価格で十分な補償を得ることができます。


大事な接待のリスク管理のためにも、ぜひ検討してみてください。


マネーキャリアでは、「当日・1日から加入できるゴルフ保険を紹介」の記事にて、複数の1日ゴルフ保険を紹介しています。興味がある方はぜひチェックしてみてください。

ゴルフレッスン代

残念ながら、ゴルフレッスンでゴルフの腕を上げることは、会社の売り上げや利益には直接関係しないと判断されるので、経費計上することができません。


ただし、会社の福利厚生の一部でゴルフレッスン代等が含まれているときはその制度を利用して経費申請することができる可能性があります。


ぜひ一度、ご自身の会社の福利厚生の内容をご確認ください。

場合によって経費と認められるもの

次に、場合によっては経費と認められるゴルフ関連費用を紹介します。

ゴルフクラブ

もし接待のためにゴルフクラブ等を買い揃えなければならない方がいたら、非常に大きな出費となってしまいます。

普段ゴルフをあまりプレーしない人にとっては、ゴルフ用品等の出費は経費として計上できれば助かりますよね。


結論としては、ゴルフクラブは、社用として購入し、会社で保管・管理をするものであれば経費として計上することができるケースが多いです。


ただし、この場合は以下の条件が大切です。

  • 社用として購入し、会社で保管・管理されている
  • 個人の自宅で保管・管理されない
  • 会社の誰もが接待の際に使用することができる

社用として購入しても、個人の自宅で保管・管理されてしまうと、条件を満たさず経費計上できないのでご注意ください。

まとめ:もしものためにゴルフ保険に加入しよう


いかがでしたでしょうか。


今回は、ゴルフ接待の際の費用が経費として計上されるのかについて解説しました。


今回の記事をまとめると以下になります。

  • ゴルフ保険は経費として計上されない
  • ゴルフプレー代・取引先との飲食費・交通費等は経費に計上される


ゴルフ保険は経費として認められませんが、リスク管理の観点から加入を強くおすすめします。


現在は、1日ゴルフ保険も多くの保険会社から提供されており、500円程度のお手頃価格で1日の安心を得ることができます。

その他、急なゴルフ接待の際も当日加入可能なゴルフ保険も提供されています。

ゴルフ保険に加入することで、大切な接待の場でのもしもに備えましょう。


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記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。