
「年金の学生特例を追納が10年を過ぎてしまったらどうなる?」
「年金追納の期限が切れると年金額が減る?」
と不安に感じていませんか。
結論、追納期限である10年を過ぎてしまうと、その分の保険料は納められず、将来の年金額が減少する可能性があります。
さらに、受給資格や障害・遺族年金など他の年金制度にも影響が及ぶことがあります。
この記事では、年金の学生特例における追納制度の概要や、10年を過ぎた場合の影響と損失額、具体的な対処法について解説します。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金への影響、任意加入制度など今からできる対策についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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内容をまとめると
- 追納期間10年過ぎた時の対処法は、60歳以降に保険料納付済期間を増やすか、引き続き働いて厚生年金に加入することである
- 追納期間である10年の期限切れのときは未納期間1年につき約2万円の年金が減る
- 老後の生活を年金だけに頼るのは危険なため自己資金での準備も大切
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監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 年金の学生特例の追納制度とは?期限は10年?
- 年金の学生特例の追納期限が10年過ぎたらどうなる?
- 基礎年金の受給額が減少する
- 年金の受給資格に影響する場合もある
- 障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない可能性がある
- 年金の学生特例の追納期限が10年過ぎた場合年金はいくら減る?
- 将来の年金受給額に不安を感じたらマネーキャリアに相談するのがおすすめ
- 年金の学生特例の追納期限が過ぎた場合の3つの対処法
- 60歳以降に保険料納付済期間を増やす
- 60歳以降も厚生年金に加入して働く
- 任意加入制度を利用する
- 年金の学生特例の追納期限が過ぎた場合障害基礎年金や遺族基礎年金はどうなる?
- 学生の時に免除された年金の追納期限に関するまとめ
年金の学生特例の追納制度とは?期限は10年?
年金の学生納付特例による追納制度は、納付猶予を受けた保険料を最長10年間に限り追納できる仕組みです。
以下は、猶予された期間に応じて必要となる追納額の目安を示したものです。
猶予期間 | 合計追納額目安 |
---|---|
1年 | 約203,760円 |
2年 | 約407,520円 |
5年 | 約834,000円 |
10年 | 約1,670,000円 |
年金の学生特例の追納期限が10年過ぎたらどうなる?
学生特例による追納期限である「10年」を過ぎると、追納が一切できず、将来受け取れる年金額が減り、場合によっては保障や受給資格にも影響が及びます。
追納期限が過ぎた場合のリスクは以下の通りです。
- 基礎年金の受給額が減少する
- 年金の受給資格に影響する場合もある
- 障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない可能性がある
追納期限である10年を過ぎてしまった場合、追納の機会が完全に失われるため、重大な影響が考えられます。
ここからは、それぞれがどのような具体的なリスクや変化につながるのかを詳しく解説します。
基礎年金の受給額が減少する
追納期限を過ぎると、その猶予期間は「納付済期間」に含まれないため、老齢基礎年金の受給額が減少します。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納めると満額受給が可能です。
しかし、追納をしないまま10年を超えると、その分の月数が未納扱いとなり、年金額が減ってしまいます。
例えば、2年間分を追納できなかった場合、将来の年金額は年間で約4万円程度少なくなると試算されています。
このように、追納をしないと老後に受け取れる年金額に確実な減少が生じる点に注意しましょう。
年金の受給資格に影響する場合もある
追納期限を過ぎると、老齢基礎年金の受給資格に必要な「受給資格期間」が不足する可能性があります。
老齢基礎年金を受け取るには、原則として10年以上の「受給資格期間」が必要です。
学生納付特例を申請していれば猶予期間は資格期間に算入されますが、未申請のまま10年を過ぎると未納扱いとなり、資格期間に含まれません。
その結果、資格期間が10年未満となれば、将来年金自体を受け取れなくなるおそれがあります。
このように、追納しないことは単なる年金額の減少にとどまらず、年金の受給権そのものに影響する可能性がある点に注意しましょう。
障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない可能性がある
追納期限を過ぎて未納扱いが残ると、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件を満たせず、受け取れない可能性があります。
これらの年金は、病気や事故で障害状態になったときや家族を亡くしたときに生活を支える重要な制度です。
しかし、保険料の納付状況が受給要件に含まれており、直近1年間に未納があると原則として受給できません。
学生特例を申請していれば猶予期間は要件に含まれますが、追納せず10年を過ぎて未納となれば受給権を失う恐れがあります。
つまり、追納しないことは老後の年金額だけでなく、予期せぬ事態に備える公的保障までも失うリスクにつながるのです。
年金の学生特例の追納期限が10年過ぎた場合年金はいくら減る?
では、学生納付特例である10年過ぎた場合、年金はどのくらい減るのでしょうか?
この金額を知ると、追納した方が良いかの参考になるので見ていきましょう。
まず、老齢基礎年金は65歳から受け取れ、満額は令和6年現在、816,000円(月額68,000円)です。
老齢基礎年金額の計算式は
老齢基礎年金額=816,000円×納付月数÷480か月
つまり満額だと納付月数が480か月になるので、816,000円の年金がもらえ、納付月数が少ないとその分受取り額が減る計算になります。
例えば、学生時代に2年間の未納があった場合、
816,000円×456か月÷480か月=775,200円
となり、毎年40,800円年金が減らされることになります。
1年で約4万円減ると思うとそれほど大きく感じないかもしれませんが、90歳まで長生きした場合、
40,800円×25年=102万円
約100万円の差が生じます。
長い目で見ると、結構大きな金額となります。
次は、未納年数とそれに伴って年金がどのくらい減るのか、猶予されている保険料額と比較した表です。
未納年数 | 老齢基礎年金額 | 猶予保険料額 |
---|---|---|
未納なし | 777,800円 | ー |
1年 | 758,355円 | 199,080円 |
2年 | 738,910円 | 398,160円 |
3年 | 719,465円 | 597,240円 |
4年 | 700,020円 | 796,320円 |
5年 | 680,575円 | 995,400円 |
*年金額と保険料額は、令和4年度の金額で計算
上記表で、未納した場合と追納した場合と比較して、何年で元が取れるかを計算してみます。
1年未納するごとに20,400円老齢基礎年金額が減っています。
保険料は1年に203,760円なので、
203,760円÷20,400円=9.9年
となり、10年以上年金を受け取れる場合は学生納付特例を利用して追納した方がお得になることがわかります。
この計算をもとにして追納した方が良いか否か、ご自身の状況で判断してみてください。
将来の年金受給額に不安を感じたらマネーキャリアに相談するのがおすすめ
追納期限を過ぎてしまっても、老後に備える方法はあります。
専門家に相談することで、自分に合った解決策を見つけることが可能です。
マネーキャリアなら、ファイナンシャルプランナー(FP)が一人ひとりの状況に合わせて最適なアドバイスを提供します。
- 追納できなかった分を補うための老後資金の準備方法
- 年金額の見込みを踏まえた資産運用や積立の計画
- 任意加入制度や60歳以降の働き方など、年金制度を活用する方法
- 保険やライフプラン全体を踏まえた総合的な老後対策
相談は無料でオンライン対応も可能なため、忙しい方でも気軽に利用できます。
年金の学生特例の追納期限が過ぎた場合の3つの対処法
老後の年金を増やすために取れる対処法は3つあります。。
- 60歳以降に保険料納付済期間を増やす
- 60歳以降も厚生年金に加入して働く
- 任意加入制度を利用する
結婚や出産、転職などで資金繰りに余裕がなく期限を逃してしまうことや、申請をうっかり忘れてしまうことは珍しくありません。
しかし、そのまま放置すると将来の年金額が減り、老後の生活に支障が出る恐れがあります。
ここからは、追納期限を過ぎた後でも取り得る3つの具体的な対処法について解説します。
60歳以降に保険料納付済期間を増やす
10年過ぎた場合の1つ目の対処法は、60歳以降に保険料納付済期間を増やすことです。
若い頃には年金は遠い先の事で興味がなかったけれど、いざ年金をもらう年齢に近づいてきた時、満額もらえないとわかると何とかしたくなりますよね。
そんな時には、国民年金の任意加入制度を利用する方法があります。
この制度は、60歳以上65歳未満の5年間に保険料を納めることができる制度です。
国民年金保険料は20歳から60歳までの40年間(480か月)納めなければなりません。
ですから、この480ヶ月に満たない分を任意加入制度で支払うことができるのです。
例えば学生時代、2年分を支払っていなかったとすると、先ほど計算した398,160円を支払えば65歳からは満額の年金を受け取ることができるのです。
若い頃は支払う事が出来なかった保険料も、60歳を過ぎると余裕も出来て支払いやすいかもしれません。
また、退職金などまとまったお金が入った場合も、支払いに充てることができるでしょう。
ただし、60歳以降、働いて厚生年金に加入している人は任意加入はできませんので注意してください。
60歳以降も厚生年金に加入して働く
10年過ぎた場合の2つ目の対処法は、60歳以降も引き続き厚生年金に加入し続けることです。
先ほど説明した国民年金の任意加入制度は、厚生年金をもらっている人は対象外となっていました。
働き損かと考えるかもしれませんがそうではありません。
60歳以降も働いて厚生年金保険料を支払っていれば、経過的加算額として老齢厚生年金の金額に加算されて支払われます。
この金額は、任意加入で支払い、増えた老齢基礎年金の額と同等なので、60歳以降働いていくことは大切です。
また、長く働くと収入や厚生年金額も増えるので、健康で働ける人は働いていくと老後の生活がより安心できるでしょう。
また、私的年金としてiDeCoやつみたてNISAなどに加入して年金を増やす方法もあります。
任意加入制度を利用する
追納期限を過ぎても、60歳以降に「任意加入制度」を利用すれば、年金受給額を増やしたり、受給資格期間を満たしたりすることが可能です。
任意加入できるのは、以下の条件をすべて満たす人です。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金を繰上げ受給していない方
- 保険料納付済期間が40年未満の方
- 厚生年金や共済組合に加入していない方
年金の学生特例の追納期限が過ぎた場合障害基礎年金や遺族基礎年金はどうなる?
年金の学生納付特例の追納期間である10年過ぎた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金に影響が出る場合があります。
障害基礎年金とは、病気やケガで定められた障害の状態(1級・2級)になった時に支給されます。
初診日の前々月まで3分の2以上の保険料が支払われていることとその1年間に未納期間がないことが支払い条件です。
参考:日本年金機構|障害年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が死亡し、生計を維持されていた子供のいる配偶者または子供に支払われます。
死亡日の前日まで3分の2以上の保険料が支払われていることと、死亡日の前々月まで直近の1年間に未納期間がないことが条件です。
この2つの年金は本人や家族に万一の事があった場合に支払われる年金で、生活の支えになる大切なものです。
これが、追納期間が10年過ぎたために支払っていない場合、上記の条件を満たしていなければもらえないケースが出てきます。
ですから、追納しておくことはいざという時のために必要と思われます。
学生の時に免除された年金の追納期限に関するまとめ
学生免除された年金について、追納期限10年過ぎた場合の対処法や実際にどのくらい減るのかなどを説明してきましたがいかがでしたか?
今回の記事では次の事をお伝えしました。
- 追納期限10年過ぎた時の対処法は、60歳以降に任意加入制度を利用して保険料納付済期間を増やす、60歳以降も働いて厚生年金に加入することである。
- 追納期限10年過ぎた時、年金は1年未納ごとに19,445円減り、追納して11年以上年金を受け取れる場合は得になる。
- 学生納付特例追納期間の10年過ぎた場合、条件によって障害基礎年金や遺族年金が受け取れないケースも出てくるので注意が必要である。
このように、追納期間の10年過ぎた場合、受け取る金額が減るだけでなく、いざという時の保障がなくなってしまうケースも出てくるため、追納についてよく考えてみると良いでしょう。