D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは?保険金や補償範囲も解説【事例あり】のサムネイル画像

D&O保険(役員賠償責任保険)は、企業の役員が経営判断や業務遂行に関連して負う法的責任や損害賠償リスクをカバーする重要な保険ですが、その必要性や適切な補償範囲の選択に悩む経営者が多いのが現状です。


そのため、自社の規模や業種、経営戦略に合わせた最適な保険プランの選択や、コスト面での懸念から導入を躊躇している経営者の方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、D&O保険の具体的な補償内容、保険料の算出方法、選択時の注意点、さらには企業統治や投資家からの信頼確保における効果についても詳しく紹介します。


・経営リスクの増大に不安を感じ、役員の法的責任から会社と個人を守りたい方

・コーポレートガバナンスの強化を図り、投資家や株主からの信頼を高めたい方


は本記事を参考にすると、D&O保険に関する理解を深められるのはもちろん、自社に最適なリスク対策や保険プランを選択するための最適な方法もわかります。


内容をまとめると

  • D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは法人役員が損害賠償訴訟を起こされた場合に被る賠償金を補償してくれる保険である。
  • また、D&O保険には様々な特約を付帯して、補償力を上げられるが、補償できないケースもあるので注意。
  • D&O保険の保険料は設定する保険金額や特約などによっても変動するので、自社にとって過不足のない補償を準備するには専門知識が必要となる。
  • そのため、マネーキャリアのように、「法人保険・リスク対策のプロ」へ無料で何度でも相談ができ、リスク対策の悩みを解消できるサービスを使う会社も増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは?


D&O保険とはDirectors(取締役)と Officers(執行役・監査役等)のための、賠償責任保険です。


経営者や役員が原因として、従業員や取引先などに損害賠償責任を負い、請求などのリスクを負った場合に補償する保険です。


大企業だけの問題と思われていますが、昨今では中小企業であっても、役員個人に対して、従業員から損害賠償訴訟を起こされるなどというケースも増えています。


また、その金額は数千万円単位など高額な賠償額となることも多く、経営を行う上で、必要な保険と言えます。

中小企業の訴訟リスクが高まっている


上記でも少し触れましたが、経営者や役員個人への訴訟と言うのは、大企業だけのことと考える中小企業経営者も多くいます。


ただ、昨今ではコンプライアンスなどの社会からの目は厳しくなっていることや、従来の考え方では経営を行っていくことに問題が発生することが多くなっています。


特に、従業員からの会社へではなく、役員個人への訴訟などは年々、増えており、自分の会社は問題ないという考えは危険といえます。


実際に起こった事例として、2つ紹介をします。

  1. 従業員の過労死。
  2. 不当解雇として訴えられた。
いずれも従業員に関連する経営者や役員への訴訟の事例です。

訴訟事例1:従業員の過労死

ここでは従業員の過労死に対して、会社の取締役4名が訴えられたケースを解説します。


概要

ある会社の従業員が、長時間労働を原因として、急性心不全により死亡した。それに対し、従業員側の両親が会社の役員個人に対して、訴えを起こした。


この例では訴訟理由として、取締役が授業員の慢性的な長時間労働を避けるため、従業員の労働時間を適正に把握し、時間外労働についても適正な範囲内に収まるように把握できる社内体制の構築と、給与体系に関しても、長時間労働が生じないように配慮する注意義務があったにも関わらず、それを怠ったとの従業員側の両親からの提起が理由となっています。


この訴訟のポイントとして、従業員の労働状況については、現場管理者に責任が発生することが一般的だが、会社全体としての管理体制に取締役の責任が発生するかどうかが、争点となりました。


従業員側の両親からの請求額は8,000万円となっており、もしこれが全て認められた場合、保険に加入していないとこれを払う体力のない、中小企業の場合は倒産のリスクも考えられます。


参考:訴訟事例

訴訟事例2:不当解雇として訴えられた

続いては、従業員から不当解雇として役員と代表者が訴えられたケースを解説します。


概要

建設業のある会社が、1年間に数度も自動車事故を起こし、会社に多額の損害を与えた従業員と話し合いの末、円満退職とした。しかし、その後に不当解雇として訴えを起こしてきた。


この訴訟のポイントは、円満退職として従業員が退職下にも関わらず、その後に組合を作り、不当解雇として訴訟を起こして来ています。


加えて、従業員側は裁判が終わるまでの間の給与も請求してきており、係争中に代表取締役が死亡したため、その遺族が損害賠償責任を引き継ぎ、認定されました。


この場合は不当解雇ということで、通常、不当解雇の場合は慰謝料の請求額は50万円から100万円と先程の事例に比べると、金額は少ないです。


しかし、このケースで問題となるのは、訴えを起こした側が裁判期間中の給与を請求してきたことと、代表取締役が死亡したことにより、遺族にそれが引き継がれたという点がポイントとなります。


つまり損害賠償責任が相続人に引き継がれてしまうという点からも、保険加入をしておくべき事例ともいえるのです。


参考:会社役員の訴訟

役員に対して課せられる義務や責任とは


ここでは役員に対して課せられる義務や責任について解説します。


会社を経営する代表者や役員には課せられる義務や責任として以下があげられます。

  • 善管注意義務
  • 忠実義務
  • 競業避止義務
  • 利益相反取引回避義務
  • 監視・監督義務
  • 一般の不法行為責任
  • 会社法上の特別責任

【善管注意義務】
こちらは相当程度の注意を払って業務を行う義務であり、経営判断を誤り、会社や第三者に損害を与えたと判断された場合、損害賠償責任を負います。

ただし、判断の過程において不合理性がない場合には損害賠償責任を問われないこととなっています。

【忠実義務】
こちらは役員として、法令、定款、株主総会決議を遵守して、忠実に会社のために業務を行うべき、義務に当たります。

【競業避止義務】
やむを得ない理由で競業取引を行う場合に、事前に取締役会の承認を得なければならないというものです。

【利益相反取引回避義務】
こちらもやむを得ない理由で利益相反取引を行う場合には、事前に取締役会の承認を得なければならないというものです。

【監視・監督義務】
他の代表取締役や取締役が法令、定款を遵守し、行動しているかを監視しなければならないという義務です。

【一般の不法行為責任】
故意または過失によって、他人の権利侵害をした場合に損害賠償責任を負うというものです。

【会社法上の特別責任】
こちらは役員などが職務を行うに当たって、悪意や重大な過失があった場合に、その役員はそれによって生じた第三者への損害賠償責任を負うというものです。

以上の様に、会社を経営する立場の人間には様々な義務や責任が課せられます。そのことからも、万が一のリスクに備える保険に加入しておくことは必須なのです。

ただし、法人保険は何を補償しているかや自分の会社に当てはまるかなど、経営陣のみで判断するのは専門知識が必要になるので困難です。

そこで、「マネーキャリア」のように、法人保険や事業のリスクの洗い出しや対策に詳しい専門家が無料相談に乗ってくれるうえ、リスクの悩みを解消できるサービスを活用する会社も増えています。
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D&O保険(会社役員賠償責任保険)の補償内容


ここではD&O保険の補償内容について解説します。


  • 法律上の損害賠償金
  • 争訟費用
  • 社内調査費用
  • 損害賠償請求対応費用
  • 第三者委員会設置費用
  • 危機管理対策実施費用
  • 信頼回復広告費用
  • 刑事手続対応費用
これらの他にも補償はありますが、今回は主たる補償について解説します。

【法律上の損害賠償金】
こちらは被保険者となる役員個人が行った行為に対して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者個人が負担する法律上の損害賠償金を支払いに対しての補償、

そして、役員が被る損害について会社が法律、契約または定款などに基づいて、役員に対して補償を行った場合に、会社が被る損害に対して、保険金を支払う2つの点での補償があります。

【争訟費用】
こちらに関しても、被保険者個人が行った行為によって、被保険者個人に損害賠償請求がなされたことに起因する、訴訟、仲裁、調停または和解などによって、生じた費用を保険会社が妥当な金額と判断した額を支払うというものです。

ただし、保険会社の事前の署名同意を得て、被保険者個人が負担したものなど制限はあります。同様に、会社に対して有価証券損害賠償請求がなされた場合に、訴訟、仲裁など同様の費用に対して、保険会社の事前の書面により同意を得た上で、会社が負担した費用を支払うという補償です。

【社内調査費用】
会社において、不祥事が発生した場合や発生が疑われる場合に、その不祥事に対しての社内調査を行うために会社が負担した費用を補償します。

【損害賠償請求対応費用】
被保険者個人に対して、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生、または損害賠償請求がされた場合に、その個人がその状況や損害賠償請求に対して支払った費用を補償します。


【第三者委員会設置費用】

会社が第三者委員会を設置した場合に、その活動や調査、報酬のために会社が負担した費用を支払うというものです。


【危機管理対策実施費用】

会社に対して、有価証券損害賠償請求、提訴請求がされた場合、または被保険者個人に対して、株主代表訴訟が提起された場合に、会社自体の評判への影響を最小限に留めるための対策のために、コンサルティング会社などから助言や指導を受けるために会社が負担した費用に対して支払いが行われます。


ただし、有価証券損害賠償請求もしくは提訴請求がなされた翌日以降、180日が経過するまでの期間といった制限が存在します。


【信頼回復広告費用】

こちらは被保険者個人に対して損害賠償請求もしくは刑事手続が行われた場合に、最終的な司法の判断によって責任がないと判断がされた場合の、被保険者個人への評判などの影響を最小限に留めるために、責任がその個人にないと周知させるために行った被保険者個人の負担費用を保険金として支払うものです。


【刑事手続対応費用】

日本国外において、被保険者個人に対して刑事手続が開始された場合に、被保険者個人が対応に要した費用を負担するというものです。


上記以外にも

  • 財産または地位の保全手続等対応費用
  • 改善報告書等作成費用
  • 危機管理コンサルティング費用
  • 会社補助参加費用
  • 役員に対する責任免除に関する広告・通知費用 などが存在します。
補償の内容は大きく分けて、被保険者個人に対してのものと会社に関する費用とに分けることができ、更に細かい費用に関しての補償が様々存在することから、どの補償がどの部分に対応しているのかなど、判断が難しい補償内容がD&O保険には存在しています。

また、保険会社ごとに補償内容や保険金額に違いなどが存在するので、保険加入を検討する前に「マネーキャリア」のような無料相談サービスを活用すると、過不足なく費用対効果が高いリスク対策が実現できます。
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D&O保険に付帯できる特約

ここではD&O保険に付帯できる特約について解説します。


付帯できる特約は下記のようなものがあります。

  • 緊急費用
  • 社外役員向け上乗せ特約(追加支払限度額)
  • 役員の相続人向け上乗せ特約(追加支払限度額)

緊急費用特約

こちらは被保険者が緊急性が高いと判断する状況で、被保険者が費用負担をし、その費用を最初に負担した日から起算して30日以内に保険会社の同意が得られたこと。

これらの費用が必要であり妥当であると保険会社が事後に判断し、同意した場合に500万円を限度として保険金を支払うものです。

社外役員向け上乗せ特約(追加支払限度額)

この特約は社外役員に関して、通常の補償に加えて、社外役員ごとに1億円の追加の支払限度額を補償するという特約です。

これにより、社外役員を依頼する際に、上乗せがあることによって安心して、任について頂けるというものとなっています。ただし、保険期間中における支払う保険金の上限額がある点には注意が必要です。

役員の相続人向け上乗せ特約(追加支払限度額)

役員の相続人に対して、その相続人ごとに1億円の追加の支払限度額を補償するというものです。こちらも相続人に支払う保険期間中の限度額が存在するので注意が必要です。

上記で事例としてあげた相続人への損害賠償請求の引き継ぎなどが高額の賠償請求にて発生した場合など、こちらの特約がついていると安心できるでしょう。

その他の特約としては
  • 株主代表訴訟補償特約
  • 会社訴訟補償特約
  • 被保険者間訴訟補償特約 などが存在します。

これら以外にも特約はありますが、保険会社によって特約内容や保険金額、上限額に違いがあるケースもありますので、加入前には確認が必要です。

D&O保険では補償されない場合

これまではD&O保険の補償内容をみてきましたが補償がされないケースをここでは解説します。

  • 被保険者が私的な利益、便座の供与を違法に受けたことに起因する場合。
  • 被保険者の犯罪行為によって、起こった事由。
  • 法令に違反していることを知っていながら、行った行為が原因での事由。
  • 戦争、内乱、暴動などの事変が原因となる事由。
  • アスベストや核などの有害な物質が原因となる事由。
  • 身体障害や精神的苦痛、財産破壊等についての損害賠償請求。
  • 保険期間の開始時点より前に会社、個人に対して、提起や訴訟などが行われた事由に対しての費用。

上記の様に、被保険者自身の法に触れる行為や、戦争など会社や個人では対処のしようがない事由。そもそも。保険期間前に発生している事由などには支払いの対象外となるため、注意が必要です。

D&O保険で設定できる支払限度額


ここからはD&O保険保険で設定できる支払限度額について解説します。


保険会社によって支払限度額は違いがあることがありますが一例として、5,000万円から10億円程度までの幅で1億単位で支払限度額を決められます


ただし、全ての企業が同じでの契約を行うということは無く、会社の規模や業種などに応じて、設定する支払限度額は異なります。支払限度額を自社ではどう設定するべきなのかを、時間がないなか経営陣で判断をすることは非常に困難です。


適切な支払い限度額の設定は、企業と役員を十分に保護しつつ、過剰な保険料負担を避けるための重要な要素です。そのため、経営者は自社の状況を慎重に評価しなければなりません。

D&O保険の保険料の相場


ここではD&O保険の保険料の相場について解説します。


万が一、損害賠償請求が発生してしまった場合、それをカバーするためにはどのぐらいの保険料を毎年払わなければならないのか。気になる方は多いです。


D&O保険の具体的な保険料は企業の規模や売上など、様々な要素によって決定します。また、設定する保険金額や付帯する特約によっても上下するため、正確な金額を知りたい場合には取り扱いをしている保険代理店か保険会社へ問い合わせる必要があります。


しかし、問い合わせを行う前に「マネーキャリア」というサービスを利用してみることをおすすめします。このサービスは法人保険やリスク対策の専門家に無料で相談ができるというサービスで、保険料についてもご自身の会社の規模等をお伝えすることで、ある程度の保険料を知ることができます。


また、会社にとって必要な補償かどうかや、今、加入中の保険についても見直しを行ってくれるため、保険会社へ問い合わせを行う前に利用することをおすすめします。

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D&O保険(会社役員賠償責任保険)の採択可否やリスク対策の悩みを解消するには


ここではD&O保険(会社役員賠償責任保険)の採択可否やリスク対策の悩みを解消する方法を紹介します。  


D&O保険に加入するには、この保険を取り扱いしている保険代理店もしくは各保険会社へ加入の問い合わせを行うことで可能です。問い合わせを行うことでご自身の会社の企業の情報によって保険引受が可能かどうかの判断や保険料、補償内容などが決定します。


ただし、D&O保険に加入をする際には、高額な保険料の払いすぎや、保障の過不足に注意しなければなりません。しかし、経営陣の独断で自社に最適な保険やリスク対策を判断するのは困難です。


そこで、加入すべき保険や見直しにの相談には「マネーキャリア」のように、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家に無料で何度でも相談ができ、経営の不安を解消できるサービスを使うのが鉄則です。


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営業活動を安心して継続するために法人保険の加入は必須となりますが、インターネット上で事例を調べても事例の情報は非常に少ないのが現状です。


したがって、自社にどのような保険が必要か・リスク対策が必要かを「法人保険の事例」を参考に洗い出す必要があります。


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D&O保険(会社役員賠償責任保険)の事例や補償内容まとめ


ここまでD&O保険についての補償内容や保険金額、実際の事例などを紹介しました。


D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは、法人役員が損害賠償訴訟を起こされた場合に被る賠償金を補償してくれる保険であり、損害賞金や訴訟費用を負担します。


また、保証できないケースがあるものの、さまざまな特約を付帯させ、補償をさらに強くできます。経営者や役員は経営を行う立場上、常に訴訟のリスクがあるので、D&O保険(会社役員賠償責任保険)の加入は必須と言えます。


ただし、会社ごとに必要な補償は異なるうえ、保険料も高額になりがちな法人保険は専門的な知識がなければ補償に過不足が発生する可能性があるうえ、インターネット上にも情報が少なく比較検討が困難です。


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