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医療費控除の対象者は「生計を一にする」とありますが、社会人の子供など扶養外の家族や専業主婦は適用されるのでしょうか。医療費控除の世帯合算について、家族のどこまで範囲内なのか、共働きの場合はだれが確定申告をすべきなのか解説します!

記事監修者「井村 那奈」

この記事の監修者井村 那奈
フィナンシャルプランナー

マネーキャリア ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

この記事の目次

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医療費控除は扶養外の家族も適用される?専業主婦は?

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


先日、40代女性からこんな質問をいただきました。


医療費控除は、同じ家に住んでいないとだめですか?

息子が離れたところに下宿しているのですが。


医療費控除とは1年間に支払った医療費に応じて、控除が受けられる仕組みです。


もし離れて生活している人が、独自に医療費を支払ったら、それもまとめて医療費控除の対象になるのでしょうか。


今回はそのあたりの解説も含めて、

  • 扶養外の家族も対象になる?生計を一にするとは?
  • どれくらいの医療費を支払ったら、医療費控除を利用できる?
  • 共働きの場合はだれが確定申告をするべき?
について紹介していきます。

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扶養外の家族も対象!生計を一にする家族の範囲



まずは、医療費控除の対象に含まれる範囲を紹介したいと思います。


ここでは、

  • 「生計を一にする」の定義は?
  • 必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではない
  • 社会人の子供など同居していなくても対象になる場合も
について紹介します。

「生計を一にする」の定義は?

国税庁の公式ホームページによると、医療費控除の対象は、

  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合
と定められています。

医療費を払った本人に適用されるのは当然です。

しかし、本人だけでなく、条件によっては、その配偶者その他の親族の医療費も含めるということを忘れてはいけません。

この条件とは、「生計を一にしている」ことです。

ここで、「生計を一にする」とはどういうものかを説明します。

「生計を一にする」とは

再度国税庁の公式ホームページを参考にすると、「生計を一にしている」条件とは、
  • (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 
  • イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  • ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
とあります。

イやロの条件からは、生計を一にしているとは、必ずしも同居している必要がないことが分かります。


重要なのは、離れて生活していても、同じ所得で生活しているという点です。


他にも、

  • (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
と定められています。

「明らかに互いに独立した生活」を送っていなければ、「生計を一にしている」ことが確認できます。

ここでいう、「明らかに互いに独立した生活」とは、家計を完全に別々に処理している場合に限ります。

ここからは「明らかに互いに独立した生活」について具体例を添えて解説します。

「明らかに互いに独立した生活」とは

例えば、
  • 別居している夫婦が、家計を夫6:妻4の割合で負担
  • 互いに十分な収入を得ている同居中の夫婦が、生活費を折半している場合
においては、家計を共有しているという扱いになるため、「生計を一にしている」と判断されます。

しかし、
  • 別居している夫婦が、個々で生活費を稼いでいる場合
  • 同居していても、動線や部屋が各自用意されていて、夫婦間で金銭の授受が一切発生しない場合
においては、家計を完全に別々に処理しているという扱いになるため、「明らかに互いに独立した生活」とは判断されません。

つまり、「明らかに互いに独立した生活」とは、お互いに干渉せず、ほとんど赤の他人として生活している状態のことを指します。

そして、「生計を一にしている」は、その逆です。

同居していようが、別居していようが、関係ありません

所得を共有しているかどうかが鍵となるのです。

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必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではない

ここで注意したいのが、医療費控除の対象は、配偶者や扶養家族だけではないということです。


生計を一にしている」ことが条件であるため、離れた所に住んでいても、同じ所得で生活していれば対象に入ります


例えば、

  1. 共働きの主婦(妻は年収400万円)で、夫が妻の医療費を支払った場合
  2. 父親が社会人の娘の医療費を支払った場合

の2つのケースを想定します。

共働きの主婦(妻は年収400万円)で、夫が妻の医療費を支払った場合

まず1つ目のケースは、十分な収入が認められるため、配偶者控除を受けることができない配偶者の医療費を支払ったケースです。

個々で生活できる分だけの収入を得ているため、一見すると、「生計を一にしている」と認められないように見えます。

しかし、「生計を一にしている」条件とは、上でお伝えしたように、所得を共有していることです。

仮に、電気水道代や食費などの生活費を折半している・どちらかが負担しているのであれば、それは「生計を一にしている」といえます。

このように、控除対象配偶者でなくても、生計を一にしていると認められる可能性があるのです。

父親が社会人の娘(年収300万円)の医療費を支払った場合

2つ目のケースは、社会人として離れて暮らす娘の医療費を支払ったケースです。

娘はすでに自分一人で生活できるだけの収入を得ているため、扶養家族からは外れています。

そんな中で、父親が娘の医療費を支払った場合、「生計を一にしている」と言えるのでしょうか。

結論からすれば社会人になった時点で家計が分離していたら「生計を一にしている」とはいえません

「生計を一にしている」というのは日常的に、金銭の授受がある場合に限り認められるのです。

逆に、娘が社会人になっても定期的に両親からの仕送りを受けている場合には、「生計を一にしている」とも言えます。

以上より、医療費控除の対象となるのは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではないということが言えます。

社会人の子供など同居していなくても対象になる場合も

同居していなくても、「生計を一にしている」場合は、医療費控除の対象になります。


ここでも、

  1. 同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合
  2. 妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合
の2つのケースを想定します。

同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合

まず1つ目のケースは、同居していない母親のために、子どもが医療費を負担してあげるというケースです。

このケースでは、医療費以外にもその他もろもろの経費を日常的に子どもが変わって支払っている場合には、「生計を一にしている」と認められます。

妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合

2つ目のケースは、単身赴任の夫が、離れて暮らす妻子の医療費を支払うケースです。

これも同様に、同居していなくても、生活費を送っていることが確認できるため、「生計を一にしている」と言えます。

このように、医療費控除は、日常的に金銭の授受が認められる場合には、対象となります。

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家族合算して10万円以上の医療費で医療費控除が受けられる



ここまでは、医療費控除の対象についてみてきました。


そもそも医療費控除とは、年間10万円以上の医療費の自己負担が発生してはじめて対象になるのです。


そして、一口に医療費といっても、対象になるものとならないものもあります


そして、医療費控除は自動計算されることはなく、自分で申告しなければなりません。


ここからは、そんな複雑でわかりにくい医療費控除について

  • 医療費控除のしくみ
  • 医療費控除の対象となるもの・ならないもの
  • 医療費控除を受けるには確定申告が必要
の順に見ていきたいと思います。

医療費控除のしくみ

医療費控除は、一年間の間に支払った医療費の総額を課税所得から引いてもらえる制度です。


控除額の計算方法は、総所得200万円を境に異なります。


総所得が200万円以上の場合

1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補てん金額-10万円

となっています。


その一方で、総所得200万円未満の場合

1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補填金額-総所得の5%

となっています。


仮に年収が100万円とすると、100×0.05=5となり医療費の総額の5万円以上の部分については控除対象になります。


しかし、総所得が200万円以上の場合は、一律10万円で、総所得の高低に関わらず一定です。


このように、控除額の計算は、総所得200万を境に異なることを覚えておきましょう。

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除の対象になるものの特徴は、一言で言うなら、治療」を目的としているかどうかです。


例えば、


ジャンル対象
病院
  • 医師または歯科医師による診療または治療の費用
  • 機能改善を目的とした、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • 出産費用(妊娠と診断されてからの定期健診や検査等の費用)
  • 療養上必要な差額ベッド代
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
  • 不正咬合の歯列矯正等
  • 人間ドックや健康診断の費用(健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その治療に先立って行われる診察と判断された場合)
医療器具・医薬品
  • 義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入費用
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の費用

などは医療費控除の対象になります。

意外なところでは、
ジャンル対象
交通費
  • 通院にかかる交通費(ただし、公共交通機関に限る)
  • 特別な事情が認められた場合のタクシー代
その他
  • 保健師、看護師、准看護師、または特に依頼した人による療養上の世話にかかる費用
  • 6カ月以上の寝たきりの人のおむつ代(その人の治療をしている医師が発行した証明書が必要)

なども医療費控除の対象になります。

医療費控除の中には、レーシックやインプラントなどの先進医療や出産費などの、保険適用外となるものもあります

そのため、普通なら全額自己負担となり、かなりの損失が出てしまいます。

しかし、医療費控除を利用すれば、ダメージを抑えることができるというメリットがあります。

要は、「治療」と関連する事象であれば、その過程の段階でも、保険適用外でも、医療費控除の対象になるのです。

その一方で、治療を目的としていないもの、例えば、

ジャンル対象
病院
  • 美容整形等の費用
  • 美容のための歯列矯正等
  • 疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接関係ない施術費用
  • 疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断費用
  • 本人や家族の都合による差額ベッド代
医療器具・医薬品
  • 治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用
  • 疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
交通費
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
  • 公共交通機関以外の交通手段
  • 出産のための里帰り費用
その他
  • 未払いの医療費
  • 親族に支払う療養上の世話の費用、謝礼

などは医療費控除の対象外となります。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

確定申告は、事業主やフリーランスでなければ、多くの人は経験がないでしょう。


それもそのはず、給与所得者の場合、給料からすでに源泉徴収されていて、確定申告でなく、年末調整によって税金が勝手に納めれれているためです。


しかし、医療費控除年末調整の対象外なので、自分で確定申告をする必要が出てきます


申告期間は、毎年2月16日~3月15日となっています。


ただし、医療費控除のみを申告するなら、この適用外となり、いつでも可能です。


さらに、5年の猶予があるので、すぐに申告する必要もありません。


必要な書類は、

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードがベスト)
  2. 確定申告書A(第一表・第二表)
  3. 医療費通知 医療費の領収書(自宅で保存)
  4. 医療費控除の明細書
  5. 源泉徴収票(提出する必要はない)
の5点です。

マネーキャリアでは、医療費控除についての記事を多く用意しているので、詳しい情報をお求めの方は参考にしてみてください。

共働きの場合はだれが確定申告をするべき?



ここまでは、医療費控除のしくみについてみてきました。


実はここまで説明が、医療費控除のすべてというではありません。所得控除を受けた後が重要です。


医療費控除は、課税所得から控除され、その結果所得税率に応じて実際に支払った税金が還付金として戻ってくるという流れです。


計算方法としては、

医療費控除額×所得税率

によって、還付金がはじき出されます。


所得が高くなればなるほど、所得税率は大きくなっていきます。


つまり、医療費控除を考えるうえで、総所得の大小による影響も忘れてはいけないポイントといえます。


では実際に、どれくらい控除され、どれくらいの還付金が戻ってくるのかのシミュレーションをしてみたいと思います。


ここでは、

  • 合計医療費は40万円
  • 保険補填額は10万円
  • 夫(総所得600万円)が確定申告をした場合
  • 妻(総所得240万円)が確定申告をした場合
の2つのケースを想定します。

なお、所得税率は以下の表で確認できます。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5% 0円
195万円以上330万円未満 10% 97,500円
330万円以上695万円未満20% 42万7,500円
695万円以上900万円未満23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満40% 279万6,000円
4,000万円以上45%  479万6,000円

自分の所得を当てはめて計算してみるとよいかもしれません。

夫(所得税率20%)が確定申告をした場合

前提条件として、夫の総所得が600万円ということで、上の表より所得税率は20%です。


なおかつ、医療費控除の計算の際には、10万円を引くことになります。


医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー10万円=20万円

ということが分かります。


そして、還付金は、

20万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=4万円

ということが分かりました。

妻(所得税率10%)が確定申告をした場合

前提条件として、妻の総所得が240万円ということで、上の表より所得税率は10%です。


なおかつ、医療費控除の計算の際には、10万円を引くことになります。


医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー10万円=20万円

ということが分かります。


そして、還付金は、

20万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=2万円

ということが分かりました。


医療費控除を比較すると、夫と妻の還付金はそれぞれ4万円と2万円になりました。


このことから、夫婦で所得の高い方が医療費控除を申告するべきといえます。


ただし、これは共働きで、両者ともに総所得が200万円を超えている場合に限ります


ここで、

  • パートで働く妻(総所得100万円)が申告した場合
のシミュレーションもしてみましょう。

前提条件として、妻の総所得が100万円ということで、上の表より所得税率は5%です。

なおかつ、総所得が200万円に満たないということで、医療費控除の計算の際には、10万円でなく、総所得の5%を引くことになります。

医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー2万円(総所得の5%)=28万円

ということが分かります。

そして、還付金は、

28万円(医療費控除額)×5%(所得税率)=14000円

となります。

確かに、還付金は少ないですが、控除額は28万円ということで、夫よりも8万円も大きくなっています。

先ほど、夫婦で総所得が高い方が医療費控除を申告するべきとお伝えしました。

しかし、このケースに限れば、妻の方が控除額が大きくなるので、妻が医療費控除を申告するべきなのです。

このことから、基本的には、所得の高い方が医療費控除を申告するべきですが、どちらかの収入が200万円満たない場合に限り、そちらが医療費控除を申告すべきと言えます。

まとめ:医療費控除は扶養外の家族も適用される?

以上、医療費控除の範囲や仕組みなどについてみてきました。


この記事のポイントは、

  • 夫婦共働きの場合、生計を一にしている限りどちらも医療費控除の申請は可能
  • 家族合算して10万円以上の医療費で医療費控除が受けられる
  • 所得の高い方が医療費控除を申告すべきだが所得200万円未満の場合はその限りではない
でした。

医療費控除は扶養外でも、同居していなくても対象となります。

そして、医療費控除をするなら、所得の高い方が節税メリットが大きくなることが確認できました。

この記事を読んで、医療費控除について多くの知識を得られたと思います。

マネーキャリアでは、医療費控除以外にも、家計をより良いものにするための記事を豊富に用意しています。

ぜひ一度ご覧になってくださいね。