医療費控除は扶養外の家族も適用される?医療費控除の対象者の範囲は?のサムネイル画像

家族の医療費がかさんだ時に「扶養に入っていない家族の医療費も控除できるのか」「誰が確定申告すべきか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか?


そこで今回は、医療費控除の対象となる家族の範囲や、共働き世帯での最適な申告方法、「生計を一にする」の定義など、医療費控除と扶養の関係を詳しく解説します。


・扶養に入っていない家族の医療費を立て替えており、医療費控除を受けられるか知りたい方 ・夫婦共働きで、どちらが医療費控除の申告をすると得なのか知りたい方


この記事を読むことで、医療費控除の仕組みや家族構成や所得状況に合わせた最適な申告方法がわかるほか、控除に関わる家計の見直しもできるようになります。

医療費控除は扶養に入っていない家族の医療費も対象になる制度ですが、

・別居している親や就職した子供の医療費が申告できるのか

・共働き世帯ではどちらが申告すべきか

悩む人も多いです…。


また、医療費控除を活用するには家計全体の見直しも大切です。所得税率の高い方が申告すると税金の還付額が大きくなりますが、家族の収入状況や将来の教育費・老後資金も考えた家計設計が必要になります。


そこで、税金対策から家計の見直しまで「何度でも無料相談できるマネーキャリア」を使うと、医療費控除の申告方法や将来を見据えた家計の悩みも解消できるので、ぜひ相談してみましょう!


>>マネーキャリアに無料相談してみる

内容をまとめると

  • 医療費控除は扶養関係に関わらず「生計を一にする」家族の医療費を合算できる、別居している親や社会人の子供でも、定期的な仕送りなど経済的なつながりがあれば対象となる
  • 家族全体の医療費が年間10万円(または所得の5%)を超えると医療費控除が受けられ、所得税率が高い方が申告すると還付額が大きくなる
  • 医療費控除を含む税金対策は家計全体の見直しにつながるため、専門家に相談して最適な申告方法と家計プランを立てることが重要である
  • なかでも、相談満足度98.6%の専門家に何度でも無料相談できるマネーキャリアなら、医療費控除の申告方法から家計の見直し、老後資金の準備まで中立的な立場でアドバイスしてくれます。

おすすめ記事のサムネイル画像

無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

医療費控除は扶養外の家族も適用される?専業主婦は?

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


先日、40代女性からこんな質問をいただきました。


医療費控除は、同じ家に住んでいないとだめですか?

息子が離れたところに下宿しているのですが。


医療費控除とは1年間に支払った医療費に応じて、控除が受けられる仕組みです。


もし離れて生活している人が、独自に医療費を支払ったら、それもまとめて医療費控除の対象になるのでしょうか。


今回はそのあたりの解説も含めて、

  • 扶養外の家族も対象になる?生計を一にするとは?
  • どれくらいの医療費を支払ったら、医療費控除を利用できる?
  • 共働きの場合はだれが確定申告をするべき?
について紹介していきます。

おすすめ記事のサムネイル画像

無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

扶養外の家族も対象!生計を一にする家族の範囲



まずは、医療費控除の対象に含まれる範囲を紹介したいと思います。


ここでは、

  • 「生計を一にする」の定義は?
  • 必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではない
  • 社会人の子供など同居していなくても対象になる場合も
について紹介します。

「生計を一にする」の定義は?

国税庁の公式ホームページによると、医療費控除の対象は、

  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合
と定められています。

医療費を払った本人に適用されるのは当然です。

しかし、本人だけでなく、条件によっては、その配偶者その他の親族の医療費も含めるということを忘れてはいけません。

この条件とは、「生計を一にしている」ことです。

ここで、「生計を一にする」とはどういうものかを説明します。

「生計を一にする」とは

再度国税庁の公式ホームページを参考にすると、「生計を一にしている」条件とは、
  • (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 
  • イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  • ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
とあります。

イやロの条件からは、生計を一にしているとは、必ずしも同居している必要がないことが分かります。


重要なのは、離れて生活していても、同じ所得で生活しているという点です。


他にも、

  • (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
と定められています。

「明らかに互いに独立した生活」を送っていなければ、「生計を一にしている」ことが確認できます。

ここでいう、「明らかに互いに独立した生活」とは、家計を完全に別々に処理している場合に限ります。

ここからは「明らかに互いに独立した生活」について具体例を添えて解説します。

「明らかに互いに独立した生活」とは

例えば、
  • 別居している夫婦が、家計を夫6:妻4の割合で負担
  • 互いに十分な収入を得ている同居中の夫婦が、生活費を折半している場合
においては、家計を共有しているという扱いになるため、「生計を一にしている」と判断されます。

しかし、
  • 別居している夫婦が、個々で生活費を稼いでいる場合
  • 同居していても、動線や部屋が各自用意されていて、夫婦間で金銭の授受が一切発生しない場合
においては、家計を完全に別々に処理しているという扱いになるため、「明らかに互いに独立した生活」とは判断されません。

つまり、「明らかに互いに独立した生活」とは、お互いに干渉せず、ほとんど赤の他人として生活している状態のことを指します。

そして、「生計を一にしている」は、その逆です。

同居していようが、別居していようが、関係ありません

所得を共有しているかどうかが鍵となるのです。

おすすめ記事のサムネイル画像

無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではない

ここで注意したいのが、医療費控除の対象は、配偶者や扶養家族だけではないということです。


生計を一にしている」ことが条件であるため、離れた所に住んでいても、同じ所得で生活していれば対象に入ります


例えば、

  1. 共働きの夫婦(妻は年収400万円)で、夫が妻の医療費を支払った場合
  2. 父親が社会人の娘の医療費を支払った場合

の2つのケースを想定します。

共働きの主婦(妻は年収400万円)で、夫が妻の医療費を支払った場合

まず1つ目のケースは、十分な収入が認められるため、配偶者控除を受けることができない配偶者の医療費を支払ったケースです。

個々で生活できる分だけの収入を得ているため、一見すると、「生計を一にしている」と認められないように見えます。

しかし、「生計を一にしている」条件とは、上でお伝えしたように、所得を共有していることです。

仮に、電気水道代や食費などの生活費を折半している・どちらかが負担しているのであれば、それは「生計を一にしている」といえます。

このように、控除対象配偶者でなくても、生計を一にしていると認められる可能性があるのです。

父親が社会人の娘(年収300万円)の医療費を支払った場合

2つ目のケースは、社会人として離れて暮らす娘の医療費を支払ったケースです。

娘はすでに自分一人で生活できるだけの収入を得ているため、扶養家族からは外れています。

そんな中で、父親が娘の医療費を支払った場合、「生計を一にしている」と言えるのでしょうか。

結論からすれば社会人になった時点で家計が分離していたら「生計を一にしている」とはいえません

「生計を一にしている」というのは日常的に、金銭の授受がある場合に限り認められるのです。

逆に、娘が社会人になっても定期的に両親からの仕送りを受けている場合には、「生計を一にしている」とも言えます。

以上より、医療費控除の対象となるのは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみではないということが言えます。

社会人の子供など同居していなくても対象になる場合も

同居していなくても、「生計を一にしている」場合は、医療費控除の対象になります。


ここでも、

  1. 同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合
  2. 妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合
の2つのケースを想定します。

同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合

まず1つ目のケースは、同居していない母親のために、子どもが医療費を負担してあげるというケースです。

このケースでは、医療費以外にもその他もろもろの経費を日常的に子どもが変わって支払っている場合には、「生計を一にしている」と認められます。

妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合

2つ目のケースは、単身赴任の夫が、離れて暮らす妻子の医療費を支払うケースです。

これも同様に、同居していなくても、生活費を送っていることが確認できるため、「生計を一にしている」と言えます。

このように、医療費控除は、日常的に金銭の授受が認められる場合には、対象となります。

最近、親が入院して医療費がかさんでいます…。


親は別居していて扶養には入れていないのですが、医療費は私が立て替えています。


この医療費控除は私が申告できるのか、それとも親自身が申告するべきなのか悩んでいて…家計のやりくりも厳しいので、少しでも節税できる方法を知りたいです。 

それは大変ですね…ちなみに扶養に入っていなくても、親御さんと「生計を一にする」関係であれば、あなたが立て替えた医療費をあなたの確定申告で医療費控除として申告できます。


「生計を一にする」の条件は、定期的な仕送りなど経済的援助をしている関係です。医療費が10万円を超えれば控除の対象になりますよ。 

そうだったんですね…!定期的に仕送りはしているので申告できそうです。


でも医療費控除以外にも家計の見直しが必要ですし、家計全体のバランスや老後の備えなども含めて、総合的にアドバイスしてくれる相談先が知りたいんですが…。 

それなら、家計全体を見直せるFPへの相談がおすすめです!


なかでも、控除にも詳しいお金のプロに「無料で何度でも相談できるマネーキャリア」なら、医療費控除の申告方法だけでなく、家計バランスや将来の備えまで中立的な立場でアドバイスしてくれますよ。

簡単30秒!無料相談予約はこちら▶︎
おすすめ記事のサムネイル画像

無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

家族合算して10万円以上の医療費で医療費控除が受けられる



ここまでは、医療費控除の対象についてみてきました。


そもそも医療費控除とは、年間10万円以上の医療費の自己負担が発生してはじめて対象になるのです。


そして、一口に医療費といっても、対象になるものとならないものもあります


そして、医療費控除は自動計算されることはなく、自分で申告しなければなりません。


ここからは、そんな複雑でわかりにくい医療費控除について

  • 医療費控除のしくみ
  • 医療費控除の対象となるもの・ならないもの
  • 医療費控除を受けるには確定申告が必要
の順に見ていきたいと思います。

医療費控除のしくみ

医療費控除は、一年間の間に支払った医療費の総額を課税所得から引いてもらえる制度です。


控除額の計算方法は、総所得200万円を境に異なります。


総所得が200万円以上の場合

1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補てん金額-10万円

となっています。


その一方で、総所得200万円未満の場合

1年間の医療費の合計額 - 保険金などの補填金額-総所得の5%

となっています。


仮に年収が100万円とすると、100×0.05=5となり医療費の総額の5万円以上の部分については控除対象になります。


しかし、総所得が200万円以上の場合は、一律10万円で、総所得の高低に関わらず一定です。


このように、控除額の計算は、総所得200万を境に異なることを覚えておきましょう。

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除の対象になるものの特徴は、一言で言うなら、治療」を目的としているかどうかです。


例えば、


ジャンル対象
病院
  • 医師または歯科医師による診療または治療の費用
  • 機能改善を目的とした、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • 出産費用(妊娠と診断されてからの定期健診や検査等の費用)
  • 療養上必要な差額ベッド代
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
  • 不正咬合の歯列矯正等
  • 人間ドックや健康診断の費用(健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その治療に先立って行われる診察と判断された場合)
医療器具・医薬品
  • 義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入費用
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の費用

などは医療費控除の対象になります。

意外なところでは、
ジャンル対象
交通費
  • 通院にかかる交通費(ただし、公共交通機関に限る)
  • 特別な事情が認められた場合のタクシー代
その他
  • 保健師、看護師、准看護師、または特に依頼した人による療養上の世話にかかる費用
  • 6カ月以上の寝たきりの人のおむつ代(その人の治療をしている医師が発行した証明書が必要)

なども医療費控除の対象になります。

医療費の中には、レーシックやインプラントなどの先進医療や出産費用などの、保険適用外となるものもあります

そのため、普通なら全額自己負担となり、かなりの損失が出てしまいます。

しかし、医療費控除を利用すれば、税の還付があるため、トータルの自己負担額を抑えることができるという点でメリットがあります。

要は、「治療」と関連する事医療行為であれば、その過程の段階でも、保険適用外でも、医療費控除の対象になるのです。

その一方で、治療を目的としていないもの、例えば、

ジャンル対象
病院
  • 美容整形等の費用
  • 美容のための歯列矯正等
  • 疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接関係ない施術費用
  • 疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断費用
  • 本人や家族の都合による差額ベッド代
医療器具・医薬品
  • 治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用
  • 疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
交通費
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
  • 公共交通機関以外の交通手段
  • 出産のための里帰り費用
その他
  • 未払いの医療費
  • 親族に支払う療養上の世話の費用、謝礼

などは医療費控除の対象外となります。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

確定申告は、事業主やフリーランスでなければ、多くの人は経験がないでしょう。


それもそのはず、給与所得者の場合、給料からすでに源泉徴収されていて、確定申告でなく、年末調整によって税金が勝手に納めれれているためです。


しかし、医療費控除年末調整の対象外なので、自分で確定申告をする必要が出てきます


申告期間は、毎年2月16日~3月15日となっています。


ただし、医療費控除のみを申告するなら申告期間に限らずいつでも可能です。


さらに、5年の猶予があるので、すぐに申告する必要もありません。


必要な書類は、

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードがベスト)
  2. 確定申告書A(第一表・第二表)
  3. 医療費通知 医療費の領収書(自宅で保存)
  4. 医療費控除の明細書
  5. 源泉徴収票(提出する必要はない)
の5点です。

マネーキャリアでは、医療費控除についての記事を多く用意しているので、詳しい情報をお求めの方は参考にしてみてください。

共働きの場合はだれが確定申告をするべき?



ここまでは、医療費控除のしくみについてみてきました。


実はここまで説明が、医療費控除のすべてというではありません。所得控除を受けた後が重要です。


医療費控除は、課税所得から控除され、その結果所得税率に応じて実際に支払った税金が還付金として戻ってくるという流れです。


計算方法としては、

医療費控除額×所得税率

によって、還付金がはじき出されます。


所得が高くなればなるほど、所得税率は大きくなっていきます。


つまり、医療費控除を考えるうえで、課税所得が大きいほど戻ってくる税金が多くなるため課税所得が最も大きい人が申告するのがよさそうです。


では、実際にいくら控除され、還付金はどれくらい戻ってくるのでしょうか。

夫婦それぞれを例に挙げてシュミレーションをしてみたいと思います。


ここでは、

  • 合計医療費は40万円
  • 保険補填額は10万円
  • 夫(課税所得600万円)が確定申告をした場合
  • 妻(課税所得240万円)が確定申告をした場合
の2つのケースを想定します。

なお、所得税率は以下の表で確認できます。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5% 0円
195万円以上330万円未満 10% 97,500円
330万円以上695万円未満20% 42万7,500円
695万円以上900万円未満23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満40% 279万6,000円
4,000万円以上45%  479万6,000円

自分の所得を当てはめて計算してみるとよいかもしれません。

夫(所得税率20%)が確定申告をした場合

前提条件として、夫の課税所得が600万円ということで、上の表より所得税率は20%です。


なおかつ、医療費控除の計算の際には、10万円を引くことになります。


医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー10万円=20万円

ということが分かります。


そして、還付金は、

20万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=4万円

ということが分かりました。

妻(所得税率10%)が確定申告をした場合

前提条件として、妻の課税所得が240万円ということで、上の表より所得税率は10%です。


なおかつ、医療費控除の計算の際には、10万円を引くことになります。


医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー10万円=20万円

ということが分かります。


そして、還付金は、

20万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=2万円

ということが分かりました。


医療費控除を比較すると、夫と妻の還付金はそれぞれ4万円と2万円になりました。


このことから、夫婦で所得の高い方が医療費控除を申告するべきといえます。


ただし、これは共働きで、両者ともに総所得が200万円を超えている場合に限ります


ここで、

  • パートで働く妻(総所得100万円)が申告した場合
のシミュレーションもしてみましょう。

前提条件として、妻の総所得が100万円ということで、上の表より所得税率は5%です。

なおかつ、総所得が200万円に満たないということで、医療費控除の計算の際には、10万円でなく、総所得の5%を引くことになります。

医療費控除は、

40万円(医療費)-10万円(保険補填額)ー2万円(総所得の5%)=28万円

ということが分かります。

そして、還付金は、

28万円(医療費控除額)×5%(所得税率)=14000円

となります。

確かに、還付金は少ないですが、控除額は28万円ということで、夫よりも8万円も大きくなっています。

先ほど、夫婦で課税所得が高い方が医療費控除を申告するべきとお伝えしました。

しかし、このケースに限れば、妻の方が控除額が大きくなるので、妻が医療費控除を申告するべきなのです。

このことから、基本的には、所得の高い方が医療費控除を申告するべきですが、どちらかの収入が200万円満たない場合に限り、そちらが医療費控除を申告したほうが還付金が多くなることもありますので覚えておきましょう。

夫婦それぞれが確定申告する場合の注意点

夫婦がそれぞれ確定申告を行う場合、医療費控除は一方のみが申告するのが基本であり、同じ医療費を夫婦双方が重複しての申告はできません。


医療費控除を申告するのは、一般的に所得税率が高い方が有利です。


例えば、夫の所得税率が20%、妻が10%の場合、同じ医療費でも夫が申告した方が還付金額が大きくなります。


ただし、どちらか一方の所得が少なく、基礎控除や社会保険料控除などで既に課税所得がゼロに近い場合は、もう一方が申告した方が効果的です。


また、医療費の支払いが夫婦それぞれ別々に行われ、明確に区分できる場合は、各自の支払分をそれぞれが申告することも可能です。


夫婦の医療費控除申告では、世帯全体での税負担を減らすことを考え、どちらが申告するか事前によく検討しましょう。

夫婦共働きで、今年は家族の医療費がかなりかかりました…。


医療費控除の申告を考えていますが、夫と私のどちらが申告すべきか悩んでいます。


夫の所得税率は私より高いのですが、確定申告の仕方によって還付額が変わるのでしょうか?

医療費控除は所得税率が高い方が申告すると有利ですね。


同じ10万円の医療費控除でも、税率20%の夫なら2万円、10%の妻なら1万円の還付になります。


ただし、夫婦別々に申告すると同じ医療費を重複して申告できないので注意が必要です。

なるほど…!所得税率の高い夫が申告した方が還付額が大きくなるんですね。


でも医療費以外にも、家計全体のバランスや老後資金の準備など、総合的に相談できる場所があれば教えてください。


税金面だけでなく、将来に向けたお金の悩みが消えないので、それについてもアドバイスがほしいのですが…。 

それなら、税金対策と資産形成を一緒に考えられるFPへの相談がいいですね。


なかでも、マネーキャリアでは、医療費控除の申告方法から老後資金の準備まで、「何度でも無料で」家計全体を見渡したアドバイスが受けられます。


税金や家計の見直しは早めに取り組むほど効果が大きいので、一度相談してみると良いですよ。


>>マネーキャリアに無料相談してみる

簡単30秒!無料相談予約はこちら▶︎

医療費控除申告の具体的な手順と必要書類

以下では、医療費控除申告の具体的な手順と必要書類を解説します。


医療費控除の申告は、確定申告書と医療費控除の明細書の提出が基本であり、医療費控除の申告は、必要書類を正しく準備することで、スムーズに手続きが進みます。


特に「生計を一にする家族」の医療費を合算する場合は、家族との関係性を示す書類も用意しておくと安心です。

医療費控除申告の具体的な手順

医療費控除の申告手順は、まず家族全員分の医療費を集計することから始まります。


扶養関係に関わらず、「生計を一にする」家族の医療費は合算できます。


具体的な手順は以下の通りです。


  1. 医療費の領収書を集計する(家族別・病院別に整理すると便利)
  2. 医療費控除の明細書を作成する(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)
  3. 確定申告書に必要事項を記入する(所得金額、控除額等)
  4. 医療費控除の明細書を添付して提出する
  5. 医療費通知がある場合は添付する


医療費控除の申告は、事前に家族の医療費を整理しておくことで、スムーズに進められます。

とくに初めて申告する方は、国税庁のウェブサイトにある記入例を参考にすると良いでしょう。

領収書の保管と提出について

医療費控除の申告では、2017年の税制改正により領収書の提出は不要となりましたが、5年間の保管義務があります。


そのため、税務署から提示を求められた場合に備えて、適切に保管しておく必要があります。


領収書は家族別・病院別・日付順など、自分が後で確認しやすい保管方法で問題なく、紙でも電子データでも構いません。スマートフォンで撮影してデータ保存する方法も認められています。


また、医療費通知(医療費のお知らせ)を活用すると、領収書の集計作業が簡略化できます。


健康保険組合や市区町村から送られてくる「医療費のお知らせ」は、申告時に添付することで明細書への記入を一部省略できます。


領収書の適切な管理は、医療費控除申告をスムーズに行うだけでなく、税務調査があった場合にも必要なので、デジタル化して保存する場合も原本と同等の内容が確認できるように保存しましょう。

医療費控除と扶養に関するよくある質問

医療費控除と扶養に関する疑問は多く、特に「誰の医療費が対象になるのか」という質問が多いです。


そこで以下では、医療費控除と扶養に関するよくある質問の代表例を紹介します。

別居している親の医療費は合算できる?

別居している親の医療費でも、「生計を一にする」と認められれば医療費控除の対象になります。


親への定期的な仕送りや生活費の援助があれば、別居していても「生計を一にする」と判断されることが多いです。


「生計を一にする」と判断される条件としては、


  • 定期的な金銭的援助があること
  • 生活費の大部分を負担していること


などが挙げられます。


これらを証明するために、銀行振込の記録や送金履歴を保管しておくのがおすすめです。


また、親の収入状況によっては、親自身が医療費控除を申告した方が税金還付額が大きくなる場合もあるため、どちらが申告するか検討することも大切です。


別居している親の医療費を合算する場合は、「生計を一にする」関係性を示す証拠を用意しておくと、スムーズに医療費控除を受けられます。

医療費を立て替えた場合の取り扱いとは?

医療費を立て替え払いした場合、実際に支払った人が医療費控除を申告できます。


ただし、立て替えた相手と「生計を一にする」関係であることが前提条件です。


例えば、子供が親の病院代を立て替えた場合、子供が確定申告で医療費控除を受けられます。


この際、領収書は立て替えた人(子供)の名前でなくても問題ありませんが、後日精算して実質的に本人が支払った場合は、本人の医療費として申告が必要です。


また、生計を一にしない他人の医療費を立て替えた場合は、医療費控除の適用されません。


医療費の立て替え払いに関しては、誰が実質的に負担したかが重要なので、支払いの証明として領収書を適切に保管し、必要に応じて立て替えの経緯を説明できるようにしておくと安心です。

扶養の関係で家計に損が出ないようにするために取るべき方法とは?

扶養と医療費控除の関係を正しく理解して最適な申告方法を選べば、家計の負担を軽減できます。


しかし、医療費控除は「生計を一にする」家族の範囲が広い一方で、申告方法を間違えると税金の還付額が少なくなったり、控除の機会を逃したりする可能性があります。


また、医療費控除と扶養の関係は、家族構成や所得状況、医療費の負担者など複合的な要素を考慮する必要があります。


このように扶養関係と医療費控除の最適な組み合わせを見極めるのは難しいため、プロのFPに何度でも無料で相談できるマネーキャリアを利用する人が増えています。


マネーキャリアでは、相談満足度98.6%の実績を持つFP資格取得率100%の専門家が、医療費控除だけでなく家計全体を見据えた中立的なアドバイスを提供できるので、家計と控除の悩みを同時に解消できるのです。


家計やお金に関する相談ならマネーキャリアに相談すべきの画像


お金に関する全ての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

マネーキャリアの無料相談のメリット▼
  • 控除関係はもちろん、お金にまつわる悩みであれば何度でもアドバイスを受けられる
  • 周りの人にお金の悩みを知られず、専門家に相談可能
  • お金の専門家に何度でも相談でき、納得いくまで話し合うことで解決につながる
  • オンライン対応しているので、いつでもどこでも相談可能
簡単30秒!無料相談予約はこちら▶︎

まとめ:医療費控除は扶養外の家族も適用される?

以上、医療費控除の範囲や仕組みなどについてみてきました。


この記事のポイントは以下の通りです。

  • 夫婦共働きの場合、生計を一にしている限りどちらも医療費控除の申請は可能
  • 家族合算して10万円以上の医療費で医療費控除が受けられる
  • 課税の高い方が医療費控除を申告すべきだが所得200万円未満の場合はその限りではない
でした。

医療費控除は家計の負担軽減に役立つ制度ですが、適用範囲や申告方法に迷うことも多いものです。

そこで、ご自身の状況に最適な申告方法や、他に活用できる控除がないかなど、専門家のアドバイスを受けることで、効果的な節税対策が可能になります。

なかでも、マネーキャリアを活用すると「何度でも無料で相談ができる」ので、控除の悩みはもちろん家計の悩みや節税の悩みも同時に解消できるのです。

無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアで控除全般に関する悩みを解消しましょう。

簡単30秒!無料相談予約はこちら▶︎