結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは?使い道やデメリット・注意点を解説のサムネイル画像

「結婚・子育て資金の一括贈与の特例はどんな使い道が対象になるの?」

「デメリットや注意点について知りたい」

とお悩みではないでしょうか。


結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用すれば、最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができます。


ただし、特例の利用状況によっては贈与税がかかる場合があり、結婚・子育て費用がすべて非課税対象になるわけではないため、事前に内容や注意点を把握しておくことが重要です。


本記事では、結婚・子育て資金の一括贈与の特例の詳細やメリット・デメリット、注意点を解説していますので、ぜひ参考にしてください。

子どもや孫の結婚・子育て資金をサポートしたいと考えているなら「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は大きなメリットとなる制度です。


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内容をまとめると

  • 結婚・子育て資金の一括贈与の特例を使えば最大1,000万円まで非課税
  • 利用状況によっては贈与税や相続税がかかることもあるので注意
  • 不明点はFPに相談して事前に費用のシミュレーションをしておくのが安心
  • マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
  • 家計改善や資産形成の相談ならマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは?

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用すれば、両親や祖父母からの贈与について、最大1,000万円まで非課税で受け取ることができます。

この制度を活用する際には、制度の内容や対象者、適用期限など、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

  • 制度の概要
  • 対象者
  • 非課税となる金額
  • 適用期間
結婚・子育て資金の一括贈与の特例の内容について詳しく見ていきましょう。

この特例を利用すれば、受贈者一人あたり最大1,000万円まで非課税で贈与することが可能です。


また、結婚や子育てにかかる費用をサポートする他の税制優遇制度について詳しく知りたい方は、FPへの相談を検討してみましょう。


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例えば、次のような内容について、役立つ情報提供や丁寧なアドバイスを行っています


・他の税制優遇制度

・自治体の給付金制度

・子育て、教育費のシミュレーション

・住宅購入資金や老後資金の準備方法


気になることがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

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制度の概要

「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、両親や祖父母から結婚・子育てにかかる費用として一括で贈与を受けた場合、最大1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)が非課税となる制度です。


贈与を受ける対象者は18歳以上50歳未満で、所得にも一定の制限が設けられています。


贈与者は、金融機関(信託、銀行、証券)で専用口座を開設し、資金をその口座に預けます。


受贈者は、資金が必要な際にその口座から使用する仕組みです。


国は、この制度が両親や祖父母から若い世代への資産移転を促進し、経済的な不安を軽減することで結婚や出産を後押しし、少子化対策にもつながるとしています。

結婚や子育てには多くの費用がかかるため、税金の負担を減らせるこの制度は大きなメリットです。


具体的にどのくらいの費用が必要なのかを知りたい場合は、FPへの相談がおすすめです。 


必要な金額が明確になれば、援助する側である両親や祖父母も判断しやすくなり、受け取る側も早めに計画を立てて資金を有効に活用できます。


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経験豊富なFPが、結婚・子育て資金の一括贈与の特例はもちろん、必要資金の目安や今後使える制度・特例についても丁寧にアドバイスします。

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対象者

結婚・子育て資金の一括贈与の特例の対象者は、以下のとおりです。

対象者対象者となる条件
贈与者(財産を贈る人)祖父母・父母など(受贈者の直系尊属)
受贈者(財産を受ける人)子ども、孫
・18歳以上50歳未満
・前年所得が1,000万円以下 

上記のとおり、贈与者は受贈者の直系尊属であり、配偶者の直系尊属は対象外です(養子縁組により親族関係がある場合は対象)。


また、養父母からの贈与は認められますが、叔父・叔母や兄弟姉妹からの贈与は対象外となります。


受贈者には、年齢や所得に関する条件があります。


年齢が18歳未満または50歳以上、前年の合計所得が1,000万円を超えている場合は、この特例を利用することはできません。


※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A|こども家庭庁

受贈者・贈与者の両方に条件があるため「自分たちが特例の対象になるのかわからない」と迷ったときは、FPに相談するのがおすすめです。


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さらに、制度の効果的な活用方法や、他にも使える特例・税制優遇制度、結婚・子育てに関連する給付金など、幅広い情報を提供できます。

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非課税となる金額

結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税枠は最大1,000万円までとなっています。


ただし、結婚に関する費用については、その枠内で最大300万円までが非課税の対象です。


例えば、仮に祖父母からそれぞれ1,000万円ずつ、合計2,000万円を贈与されたとしても、非課税扱いとなるのは1,000万円までです。


結婚資金の場合は、300万円となります。

非課税の上限額は最大1,000万円ですが、結婚関連の費用については最大300万円までとなるため、注意が必要です。


なお、子どもや孫など複数の受贈者がいる場合は、それぞれについて最大1,000万円まで非課税の適用を受けることができます。

適用期間

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの期間が対象とされていましたが、令和7年度の税制改正によって2年間延長され、適用期限は令和9年(2027年)3月31日までとなりました。


参照:令和7年度税制改正の概要|こども家庭庁

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、これまでも適用期間が延長されてきましたが、令和9年3月31日以降に再び延長されるかどうかは現時点では不透明です。


そのため、制度の利用を検討している場合は、令和9年3月31日までに活用しておくと安心です。


また、他の贈与に関する特例や税制優遇制度について知りたい方や、子育て資金・教育費のシミュレーションをしてみたい方は、マネーキャリアにご相談ください。


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税制優遇制度のほか、ライフステージごとに必要な資金、老後資金、住宅ローン、保険の見直しなどについても、役立つ情報の提供やアドバイスを行います。

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結婚・子育て資金の一括贈与の特例で非課税となる使い道


結婚・子育て資金の一括贈与の特例で非課税となる使い道


結婚・子育て資金の一括贈与の特例では「結婚にかかる費用」と「子育てにかかる費用」が非課税の対象になりますが、具体的な対象費用をしっかり把握しておくことが大切です。


非課税となる使い道をあらかじめ理解しておくことで、制度を効果的に活用できます。

  • 結婚にかかる費用
  • 子育てにかかる費用
それぞれの費用の詳細について見ていきましょう。

結婚にかかる費用

非課税の対象となる主な結婚関連費用には、結婚式にかかる費用や、新生活を始める際に必要な費用などが含まれます。


具体的には、以下のような支出が該当します。


・挙式費用

・衣装代などの婚礼費用

・新居の費用(家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料など) ※1

・引越し費用 ※2


また、以下の費用は非課税の対象外となるため注意が必要です。


・結婚情報サービスの利用料

・結婚コンサルサービスの利用料

・両家顔合わせや結納式にかかる費用

・指輪代

・エステ代

・交通費

・宿泊費

・新婚旅行費用

・新居の地代、光熱費、家具・家電購入費

・引越しに伴う不用品の処分代、レンタカー代 


※1:入籍日から1年前後以内に受贈者名義で締結された賃貸契約で、かつ3年以内に支払われる場合

※2:入籍日の1年前後以内の引越しの場合

※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置|こども家庭庁

挙式や披露宴の開催にかかる会場費や飲食代、引き出物、写真・映像撮影、演出、装飾、招待状などの費用も、非課税の対象となります。


また、海外での挙式や披露宴にかかる費用も非課税の対象です。


社宅の場合でも受贈者名義で賃貸契約を結んでいる場合は対象となります。


なお、結婚関連の費用で非課税となる金額は、最大で300万円までです。


※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A|こども家庭庁

子育てにかかる費用

非課税の対象となる子育て関連費用には、不妊治療や妊娠・出産にかかる費用も含まれます


具体的には、以下のような支出が該当します。


・不妊治療費用

・妊婦健診費用

・出産費用(分娩費、入院費、検査・薬剤料など)

・産後ケア費用 ※1

・子どもの医療費(治療費、予防接種代、乳幼児健診費用など)

・子どもの育児費用(入園料、保育料、入園試験の検定料など)


また、以下の費用は非課税の対象外となるため注意が必要です。


・不妊治療や産後ケアのための交通費や宿泊費

・処方箋にもとづかない医薬品代

・妊娠が原因ではない疾患の治療費(外傷、審美歯科治療など)


※1:出産後1年以内で6泊分または7回分まで

※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置|こども家庭庁

このように、不妊治療や出産にかかる費用も非課税の対象となります。


なお、妊娠・出産に関する費用については、受贈者本人だけでなく、その配偶者の費用も対象です。


また、助成金を受け取った場合は、実際に自己負担した金額のみが非課税の対象となります。


子育て関連の費用については、未就学児までの支出が対象です。


支出が特例の対象になるか不安な方や、他の非課税制度についても知りたい方は、マネーキャリアの無料相談をご活用ください。


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結婚・子育て資金の一括贈与の特例のメリット

結婚・子育て資金の一括贈与の特例には、次のようなメリットがあります。

  • 非課税でまとまった資金援助が受けられる
  • 新生活の準備や不妊治療など幅広い費用が対象となる
メリットを把握することで、この特例を活用すべきかどうかの判断がしやすくなります。

それぞれの内容について見ていきましょう。

非課税でまとまった資金援助が受けられる

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用すれば、非課税でまとまった資金援助を受けられるのがメリットです。


両親や祖父母からの結婚・子育てにかかる費用の支援について、受贈者一人あたり最大1,000万円まで非課税となります。


通常、贈与には10〜55%の贈与税がかかりますが、この特例を使えば税負担なしで支援を受けられ、結婚や子育て費用に使えます。

贈与税がかかる場合は、受贈者は税金の支払いを考慮しなければならず、支援された金額の一部を実際の費用に使えずに税金として納めることになります。


しかし、この特例を利用して非課税となれば、税金を心配することなく、支援された資金を結婚や子育ての費用としてそのまま活用できます。

新生活や不妊治療など幅広い費用が対象となる

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、幅広い費用が非課税の対象となる点も大きなメリットです。


非課税対象となる主な費用は、次のとおりです。


・婚礼費用

・新居費用

・引越し費用

・不妊治療費用

・妊娠関連費用

・出産関連費用

・産後ケア費用

・子どもの医療費

・子どもの育児費用


このように、結婚や妊娠、出産、子育てに関連するさまざまな費用が、非課税の対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例では、幅広い費用が非課税の対象となりますが、結婚情報サービスの利用料や交通費、宿泊費、配偶者の転居費用などは対象外です。


どの費用が対象になるのか迷った場合は、FPへの相談がおすすめです。


対象かどうかの確認だけでなく、将来の資金計画に関する悩みにもアドバイスがもらえます


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特例の対象確認はもちろん、他の税制優遇制度についての情報提供も行っています。


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結婚・子育て資金の一括贈与の特例のデメリットと注意点


結婚・子育て資金の一括贈与の特例のデメリットと注意点


結婚・子育て資金の一括贈与の特例のメリットだけでなく、デメリットや注意点についてもしっかり理解しておくことが大切です。


主なデメリットや注意点は、以下のとおりです。

  • 専用口座の開設が必要
  • 領収書の提出が求められる
  • 使いきれなかった資金には贈与税がかかる
  • 結婚・子育て費用でも対象外の場合がある
  • 相続税の対象となる可能性がある
  • 対応している金融機関が限られている
デメリットや注意点を事前に把握しておくことで、制度をより効果的に活用でき、非課税の対象外になるなどのリスクも防ぎやすくなります。

それぞれの内容について確認していきましょう。

専用口座の開設が必要

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用するには、対象金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を結び、専用の口座を開設する必要があります。


この専用口座は通常の銀行口座とは異なり、開設に時間がかかる場合があるため、早めの手続きがおすすめです。


口座開設後は、贈与者がその口座に資金を入金し、受贈者が必要書類を金融機関に提出して内容の確認を受けた上で、非課税対象となる費用について払い出しが可能になります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例をスムーズに利用するためにも、早めに対応している金融機関を調べておきましょう。


契約や専用口座の開設に必要な書類や手続き方法を事前に確認しておくと安心です。


専用口座は受贈者の名義で開設します。


また、金融機関によっては、贈与者と受贈者がそろって申し込む必要がある場合もあります。


なお、専用口座は、複数の金融機関で同時に開設することはできない点にも注意しましょう。

領収書の提出が求められる

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する際は、領収書等の提出が必要になるため、支出に関する書類はきちんと保管しておくことが重要です。


これは、実際に非課税対象となる結婚や子育て資金に使われたのかどうかを、金融機関が確認するためです。


払出方法は次の2つから選ぶことができます。


・いったん自費で費用を支払い、領収書を金融機関に提出して払い戻しを受ける

・今後支払う予定の費用について、請求書などを提出して資金の払出しを受ける


領収書や請求書は提出期限もあるため、スムーズに提出できるよう準備しておきましょう。

領収書などの書類では「支払年月日」「金額」「摘要(支払内容)」「宛名」「支払先の名称」「支払先の所在地」に齟齬がないか金融機関により確認されます。

また、支払い方法によっては、次の書類が必要です。

・指定金融機関へ振り込む場合は「振込依頼書兼受領書」
・口座振替の場合は「通帳のコピー」
・クレジットカード払いの場合は「利用明細」

これらの書類が求められる可能性があるため、あらかじめ金融機関に確認しておくと安心です。


※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A|こども家庭庁

使いきれなかった資金には贈与税がかかる

結婚・子育て資金の一括贈与の特例では、受贈者が50歳を迎えて契約が終了する時点で、使いきれなかった資金が残っていると、残額には贈与税が課税されるため注意が必要です。


この場合、贈与税率は以下の一般税率が適用されます。

基礎控除後の課税額税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

そのため、非課税の対象として使い切れない金額まで贈与してしまうと、将来的に贈与税が発生する可能性があります。


あらかじめ必要な費用をシミュレーションし、適切な金額を贈与することも大切です。


※参照:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

贈与税が発生しないようにするためにも、非課税の対象となる結婚や子育て費用がどれくらい必要か、事前にシミュレーションしておきましょう。


FPに相談すると、シミュレーションや使い道のアドバイスを受けることができます。


マネーキャリアなら、経験豊富なFPにオンラインで無料相談が可能です。


結婚・子育て費用のシミュレーションだけでなく、教育費用やマイホーム資金、老後の備えについても丁寧にアドバイスを行います。


また、他の税制優遇制度や資産形成に関するサポートも受けられるので、将来のライフプランを立てる上でも役立ちます。


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結婚・子育て費用でも対象外の場合がある

結婚や子育てに関する費用であっても、すべてが非課税の対象になるわけではないため、注意が必要です。


例えば、結婚式の会場費や飲食代、引き出物代などは非課税の対象になりますが、新婚旅行の費用や交通費、宿泊費などは対象外となります。


また、新居への引越し費用は対象になる一方で、レンタカー代や友人へのお礼、不用品の処分費用などは非課税の対象外です。


さらに、非課税対象の費用であっても、支払日には条件がある場合があります。


例えば、挙式費用は入籍日の1年前以降に支払ったものが対象となるなど、事前に確認しておきましょう。

非課税の対象外であることを知らずに支出してしまい、あとから気づいて後悔するのはもったいないことです。


あらかじめ、非課税の対象となる費用と対象外の費用をしっかり確認し、使い道を計画しておくと安心です。


もし判断に迷った場合は、FPに相談してみるとよいでしょう。


特例の対象となるかどうかに加え、支出内容にムダがないか、家計全体のバランスもチェックしてもらえます。


マネーキャリアならオンライン対応のため、自宅から気軽に相談できます。


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相続税の対象となる可能性がある

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、場合によっては相続税の対象になる点にも注意が必要です。


契約期間中に贈与者が亡くなり専用口座に残額がある場合は、受贈者が相続で取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(相続税の2割加算の対象)。


また、贈与者が亡くなった際には、金融機関への届出も必要となるため忘れずに対応しましょう。


相続税が課される可能性があることも考慮して、贈与額や使い道を決めておくことが大事です。

相続税のリスクが気になる場合は、あらかじめ贈与額や資金の使い道、万一相続税が発生した場合のシミュレーションをしておくと安心です。


FPに相談すれば、シミュレーションが可能なため、もしもの時にも落ち着いて対処できるよう備えられます。


また、他の税制優遇制度や給付金、家計の悩みなど幅広いテーマについても相談可能です。


マネーキャリアなら、オンラインで何度でも無料相談ができ、特例や税制のことに加えて、家計管理、保険の見直し、住宅ローン、教育費など将来に関わるお金のことを気軽に相談できます。


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対応している金融機関が限られている

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用するには、金融機関で専用口座を開設する必要がありますが、すべての金融機関が対応しているわけではない点に注意が必要です。


こども家庭庁の発表によると、令和7年4月1日時点でこの特例を取り扱っている金融機関は34行となっています。


主な金融機関は、以下のとおりです。


・三菱UFJ信託銀行

・三井住友信託銀行

・みずほ信託銀行

・りそな銀行

・西日本シティ銀行

・青森県信用組合 

・笠岡信用組合

・新潟大栄信用組合 など


これは、こども家庭庁に対応の連絡があった金融機関のみを公表しているため、実際はもう少し多い可能性もありますが、それでも対応機関は限られているのが現状です。


そのため、普段利用している金融機関や、自宅近くで利便性の高い金融機関が結婚・子育て資金の一括贈与の特例に対応しているかどうかを事前に確認しておくことが大切です。


※参照:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置|こども家庭庁

特例に対応している金融機関が必ずしも近くにあるとは限らないため、早めの確認がおすすめです。


対応金融機関の有無や特例の進め方、対象となる費用について不安や疑問がある場合は、マネーキャリアにご相談ください。


特例に関する相談はもちろん、子育て費用や教育費のシミュレーション、ライフイベントごとの資金計画、マイホーム購入や老後資金の準備まで、幅広いお金の悩みに丁寧にお応えします。


オンラインで何度でも無料相談が可能なので、気軽に利用できて安心です。

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結婚・子育て資金の一括贈与の特例に関するよくある質問

結婚・子育て資金の一括贈与の特例に関するよくある質問は、以下のとおりです。

  • 他の特例と併用はできますか?
  • 対象外の使い道だとバレることはありますか?
他の人がどんな疑問や不安を感じているのか、あらかじめチェックしておきましょう。

他の特例と併用はできますか?

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、他の制度との併用が可能です。


例えば、最大1,500万円まで非課税となる「教育資金贈与の特例」と併用できます。


また、暦年課税の基礎控除とも併せて活用できます。

対象外の使い道だとバレることはありますか?

結婚・子育て資金の一括贈与の特例に該当しない使い道にあてた費用を、非課税として申告するのはやめましょう。


この特例では非課税の対象となる支出かどうか、金融機関が領収書などを通じて厳しく確認するため、対象外であることがすぐに発覚します

結婚・子育て資金の一括贈与の特例をうまく活用しましょう!【まとめ】

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用すれば、最大1,000万円まで贈与税がかからずに受け取ることができます。


両親や祖父母が、子どもや孫に結婚や子育てのための資金を贈る予定があるなら、メリットの大きい制度です。


特例を使うには、制度に対応している金融機関を確認し、専用口座を開設して贈与金を入金する必要があります。


ただし、資金を使い切れずに残ってしまった場合や、贈与者が期間中に亡くなった場合には、贈与税や相続税が課される可能性があるため注意が必要です。


そのため、あらかじめ必要な費用や使い道を明確にし、税金が発生するケースも含めてシミュレーションしておくと安心です。


贈与する側も受け取る側も、不安や疑問を解消した上で、制度を上手に活用していきましょう。

特例の利用を検討している方は、あらかじめ必要な費用や使い道、課税対象となるケースの税金などをしっかりシミュレーションしておくことが大切です。


不安な点があれば、FPに相談することで、シミュレーションや的確なアドバイスを受けることができます。


マネーキャリアなら、FPに何度でも無料相談が可能です。


オンライン対応なので、自宅にいながら気軽に相談できます。


他の特例制度や、結婚・子育てに関する給付金、ライフステージに応じた資金計画、家計改善、老後資金、資産形成などのアドバイスもできます。


この機会に、ぜひご利用ください。

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