
内容をまとめると
- 配偶者の年収が201万円を超えると配偶者特別控除の対象外になる可能性
- 控除が受けられない場合は他の控除制度や節税で税負担を抑えることが大事
- FPに相談すれば税金対策や家計管理についてアドバイスが受けられる
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この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 年収が201万円を超えて配偶者特別控除が外れると損をする?
- 配偶者特別控除が受けられなくなる可能性がある
- 会社への報告や手続きが必要になる
- 世帯全体の税負担が増える可能性がある
- 年収が201万円を超えて配偶者特別控除が外れた場合のメリット
- 扶養を外れることで働き方の選択肢が広がる
- 収入アップを目指して積極的に働ける
- 年収が201万円を超えて配偶者特別控除が使えないときの対策
- 年収を201万円以下に調整する
- 他の控除制度や節税方法を活用する
- 家計全体を見直してバランスを取る
- 配偶者特別控除が「201万円の壁」といわれる理由
- 201万円の壁(配偶者特別控除)以外の年収の壁
- そもそも「配偶者特別控除」とは?
- 配偶者特別控除を受けるための要件
- 配偶者特別控除の控除額
- 「配偶者控除」との違い
- 年収が201万円を超えると配偶者特別控除が使えず家計負担が増える可能性も【まとめ】
年収が201万円を超えて配偶者特別控除が外れると損をする?
配偶者の年収が201万6,000円を超えると配偶者特別控除の対象外となり、税金の負担が増える場合があります。
そのため「損をした」と感じる人も少なくありません。
一方で、配偶者特別控除の対象外になることで収入や勤務時間を気にせず自由に働けるようになり「むしろメリットが大きい」と感じる人もいます。
このように、感じ方には個人差がありますが、まずは年収201万円を超えることでどのような影響があるのかをしっかり把握しておくことが大切です。
- 配偶者特別控除が受けられなくなる可能性がある
- 会社への報告や手続きが必要になる
- 世帯全体の税負担が増える可能性がある
配偶者特別控除が受けられなくなる可能性がある
配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなる可能性があります。
控除が適用されると最大38万円の所得控除が受けられますが、控除がなくなると所得税や住民税の軽減がなくなり、納税者の手取り収入に影響が出ることがあります。
配偶者特別控除の控除額(最大38万円)がゼロになることの影響を夫婦で共有し、他の控除の活用や支出の見直しなど対策を検討することが大事です。
会社への報告や手続きが必要になる
配偶者の年収が201万円を超えて配偶者特別控除の対象外となる場合は、勤務先への報告や手続きが必要になります。
具体的には、配偶者特別控除の対象外となったことを勤務先に伝えて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正して提出します。
手続き自体は複雑ではありませんが、人によってはストレスを感じるかもしれません。
世帯全体の税負担が増える可能性がある
配偶者特別控除が適用されなくなると、納税者の所得税や住民税の負担が増えて、結果として世帯全体の税負担が重くなります。
特に、配偶者特別控除によって税負担を軽減し、なんとか家計を維持していた世帯にとっては、控除がなくなることで大きな影響を受ける可能性があります。
世帯全体の税負担の増加により、収入を増やすために働き方を見直したり、支出をさらに抑えるなど家計の見直しが必要です。
夫婦で働く時間を増やして補おうとすれば、プライベートの時間や子どもとの時間が削られる可能性も出てきます。
年収が201万円を超えて配偶者特別控除が外れた場合のメリット
配偶者特別控除の対象外になることで家計の負担が増えるなどのデメリットがあります。
そのため「損」と感じる方もいるでしょう。
しかし、視点を変えれば、次のようなメリットが得られる可能性もあります。
- 扶養を外れることで働き方の選択肢が広がる
- 収入アップを目指して積極的に働ける
扶養を外れることで働き方の選択肢が広がる
配偶者特別控除から外れることで、年収の壁を意識する必要がなくなるため働き方の選択肢が広がります。
これまでは、配偶者特別控除を受けるために勤務時間や収入を調整してパートやアルバイトを選んでいた方も、正社員やフルタイム勤務など、さまざまな選択肢から働き方を選べるようになります。
そのため、自分の興味やスキルを活かせる職場で働いたり、責任ある仕事に挑戦したりと、よりやりがいを持って仕事に取り組むことが可能です。
収入アップを目指して積極的に働ける
配偶者特別控除の対象から外れることで、年収201万円以上を目指して働くことができます。
そのため、インセンティブの高い職場や大手企業での就職、キャリアアップなど、収入を重視した働き方にも積極的に取り組むことが可能です。
これまでのように年収の壁を気にする必要がないため、自分の力を最大限発揮して稼ぐことができ、家計にもゆとりが生まれます。
配偶者特別控除が適用されなくなり税負担が増えたとしても、それ以上に手取り収入が増えるケースが多いため、将来に向けた貯金や資産形成などにも取り組みやすくなります。
年収が201万円を超えて配偶者特別控除が使えないときの対策
配偶者特別控除を受けられないときの対策を理解しておくことも大事です。
- 年収を201万円以下に調整する
- 他の控除制度や節税方法を活用する
- 家計全体を見直してバランスを取る
年収を201万円以下に調整する
年収が201万円を超えて配偶者特別控除の対象外となってしまい「損するみたいで嫌だから、なんとかして控除を受けたい」という場合は、勤務時間や働き方を見直して、年収を201万円以下に抑えることを検討してみましょう。
ほかの条件は満たしているものの、収入だけが要件を超えている場合は、収入の調整によって再び配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
他の控除制度や節税方法を活用する
配偶者特別控除が適用されない場合でも、他の控除制度や節税策をうまく活用すれば、税負担を軽くできる可能性があります。
代表的な所得控除には、以下のようなものがあります。
所得控除 | 内容 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難で被害を受けた場合に以下のいずれか大きいほうの金額が控除される ①差引損失額−(総所得金額等の10%) ②差引損失額の災害関連支出金額−5万円 |
医療費控除 | 一定額を超える医療費を支払った場合には、医療費控除を受けられる。 控除額は「支払った医療費−保険金などの補填額−10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)」 |
生命保険料控除 | 支払った生命保険料に応じて、所定の金額が生命保険料控除として適用される。 例えば、年間の保険料が4万円超8万円以下の場合の控除額は「支払保険料×1/4+2万円」 |
住宅ローン控除 | 年末時点の住宅ローン残高に対して0.7%、最大13年間にわたって控除を受けられる |
iDeCo | 私的年金制度の一つで、掛金は全額が所得控除の対象。 また、運用益は非課税で、受け取る際には公的年金等控除や退職所得控除の対象になる |
このような制度を活用することで、税負担を軽減できるかもしれません。
自分に合った控除や節税の方法を知りたい場合は、専門家に相談してみるのもおすすめです。
※参照:所得控除のあらまし|国税庁
家計全体を見直してバランスを取る
配偶者特別控除が受けられなくなると、最大で38万円の控除がなくなるため、その分税負担が増えることになります。
しかし、光熱費や保険料、日用品、交際費などの固定費・変動費を見直して削減できれば、増えた税負担をカバーすることも可能です。
家計全体を見直し、支出のバランスを調整することで、無理なくやりくりできるようになります。
日頃から無駄を減らす意識を持つことで、将来的にも役立つ節約習慣が身につきます。
配偶者特別控除が「201万円の壁」といわれる理由
「201万円の壁」といわれる理由は、配偶者の年収が201万6,000円以上になると、配偶者特別控除の対象外になるためです。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が95万円を超えると段階的に控除額が減少し、133万円未満までが対象となります。
これは給与収入に換算すると、年収201万6,000円未満までが適用範囲となるため、この金額が「壁」として意識されています。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
201万円の壁(配偶者特別控除)以外の年収の壁
「年収の壁」は、配偶者特別控除の対象外となる201万円だけではありません。
そのほかにも、さまざまな年収ラインで影響を受けるポイントがあります。
「年収の壁」の一覧は、以下のとおりです。
年収の壁 | 影響 |
---|---|
100万円の壁 | 住民税の支払いが発生 |
103万円の壁 | 所得税の支払いが発生 ※103万円の壁は160万円に引き上げられることが決定しました。 |
106万円の壁 | 社会保険への加入が発生(一定の条件を満たす方のみ) ※106万円の壁は2026年10月から撤廃予定です。 |
130万円の壁 | 扶養から外れて社会保険料(国民健康保険や国民年金)の支払いが発生 |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられなくなる |
201万円の壁 | 配偶者特別控除の対象外となり控除自体が受けられなくなる |
このように、201万円以外にも複数の「年収の壁」が存在し、それぞれで影響が異なります。
制度の内容は随時見直されることもあるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。
そもそも「配偶者特別控除」とは?
配偶者特別控除は、所得控除の一つで、配偶者の所得が48万円を超えて「配偶者控除」が受けられない場合に適用可能な控除制度です。
一定の要件を満たす場合に最大38万円の控除を受けられ、課税所得額が減ることで、納税者(主に夫)の所得税や住民税の負担が軽くなります。
まずは、配偶者特別控除の概要や配偶者控除との違いについて紹介します。
- 配偶者特別控除を受けるための要件
- 配偶者特別控除の控除額
- 「配偶者控除」との違い
配偶者特別控除を受けるための要件
配偶者特別控除を受けるための主な要件は、次のとおりです。
1.控除を受ける人(納税者)の合計所得額が1,000万円以下であること
2.配偶者が以下の4つの要件にすべて該当すること
・法律上の配偶者(内縁関係ではない)
・控除を受ける人と生計を共にしている
・青色事業専従者として給与を受けてない、または白色事業専従者ではない
・年間の合計所得が48万円超133万円以下
3.配偶者特別控除を受けていないこと
配偶者特別控除を受けるには、法律上の配偶者であることが条件のため、内縁関係のパートナーは対象外となります。
また、配偶者の収入が103万円以下(所得48万円以下)の場合は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になります。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は最大で38万円です。
控除額は、納税者と配偶者の所得に応じて変わります。
詳細は、以下のとおりです。
配偶者の所得額 | 納税者の所得額 900万円以下 | 納税者の所得額 900万円超950万円以下 | 納税者の所得額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※令和2年分以降
※現行法の金額
1番左の列は「配偶者の所得額」を示しています。控除額は「配偶者の所得額」と「納税者の所得額」が交わる金額となります。
例えば、配偶者の所得が100万円超105万円以下で、納税者の所得が900万円以下の場合、控除額は31万円です。
基本的に、配偶者と納税者の所得が増えるほど、控除額は減少します。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
「配偶者控除」との違い
配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下で、一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。
控除額は、納税者の所得と配偶者の年齢によって決まります。
詳細は、以下のとおりです。
納税者の所得額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上の方) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者が70歳以上の場合は、控除額は最大48万円になります。
配偶者控除と配偶者特別控除との大きな違いは「配偶者の所得条件」「控除額」「控除額の決まり方」にあります。
以下は3つのポイントの比較表です。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
---|---|---|
配偶者の所得条件 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下 |
控除額 | 13万〜38万円 ※一般の控除対象配偶者 | 1万〜38万円 |
控除額の決まり方 | 納税者の所得と 配偶者の年齢に応じて決まる | 配偶者と納税者 それぞれの所得額に応じて決まる |
配偶者控除と配偶者特別控除は名前が似ているため混同しやすいですが、違いがあることを理解しておくことが大切です。
年収が201万円を超えると配偶者特別控除が使えず家計負担が増える可能性も【まとめ】
配偶者特別控除が適用されると最大38万円の控除を受けられますが、配偶者の年収が201万円を超えると対象外になる可能性があります。
控除を受けられなくなると、納税者の所得税や住民税の負担が増えて手取りが減ることもあります。
ただし、配偶者は勤務時間や収入を抑えずに働けるようになることで、キャリアアップや収入アップのチャンスを広げることが可能です。
また、控除が使えなくなって税負担が増えたとしても、他の税金対策や家計の見直しによって負担を抑えることもできます。
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