2人目の育児休業給付金がもらえない場合とは?できる対策も紹介のサムネイル画像

「2人目を出産予定だけど、育児休業給付金ってまたもらえるの?」

「1人目の育休から復帰していない場合はどうなる?」


そんな疑問や不安を抱えている方は多いでしょう。


結論からお伝えすると、2人目でも条件を満たせば育児休業給付金を受け取れますが、復職していない場合はもらえない可能性もあります。


この記事では、2人目の出産で給付金をもらえるケース・もらえないケースや、もらえないときの対策方法を解説します。


・「2人目の育休で収入が減るのが不安」

・「もらえない場合の対処法が知りたい」


そんな方は、本記事を読むことで育児休業給付金の仕組みを正しく理解し、今後の家計の備え方がわかるようになります。

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内容をまとめると

  • 2人目でも条件を満たせば育児休業給付金は受給可能
  • 1人目から復帰していない場合はもらえないことも
  • 他の支援制度の確認や職場・ハローワークへの相談が重要
  • 生活費の見直しと貯蓄計画で将来への不安を軽減
  • マネーキャリアでは無料で貯蓄・支援制度に関する相談ができる

この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

2人目の育児休業給付金はもらえない場合がある?

1人目の育児休業を長く取得していると、2人目の出産では育児休業給付金が受け取れない場合があります。


育児休業給付金の支給条件の一つに、「育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること。」という規定があるからです。 


ところが、1人目の育休を長期間(特に2年以上)取得していると、その2年間に出勤実績が足りなくなり、この条件を満たせないケースがあります。 


そのために設けられているのが「4年遡りルール」と呼ばれる救済措置です。 

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4年遡りルールは、休業などで就労実績が足りない期間がある場合、最大4年間まで遡って要件を満たせる制度です。


しかしこのルールを適用しても、就業実績が足りず給付金を受け取れないケースも存在します。


以下では、2人目の育児休業給付金がもらえるケースともらえないケースを、具体的に見ていきましょう。

2人目の出産で育児休業給付金がもらえるケース

以下のような条件に該当する場合、2人目でも育児休業給付金をもらえます。


  • 1人目の育休期間が2年以内
  • 1人目の育休開始前2年間に「11日以上働いた月」が12か月以上ある
  • 就業実績が足りない場合でも、4年遡りルールで要件を満たせる

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もらえる具体的なケースは、たとえば1人目の育休を1年半取得し、その後職場に復帰。


約6か月勤務してから2人目の産休に入った場合などです。


この場合は4年間の間に11日以上働いた月が12か月以上あるため、育児休業給付金の対象となります。

2人目の出産で育児休業給付金がもらえないケース

一方で、以下のようなケースでは、育児休業給付金の対象外となってしまう可能性があります。


  • 1人目の育休を2年以上取得した
  • 1人目の育休で既に4年遡りルールを使っている
  • 育休前の2年または遡及可能な期間内で、就業実績(月11日以上)が12か月に満たない

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もらえない具体的なケースとして、たとえば1人目の育休を2年3か月取得した場合が挙げられます。


復帰せずに2人目の産休に入ると、直近2年間の就業実績は0か月。


4年遡っても就業実績のある月が12か月未満で、条件を満たせず、育児休業給付金の対象外となってしまいます。


育児休業給付金をもらえないケースに当てはまり、生活費や将来への備えが心配な方はマネーキャリアにご相談ください。


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2人目の育児休業給付金がもらえないときの対策

もし2人目の出産時に育児休業給付金の支給要件を満たせなかった場合でも、以下のような方法で他の選択肢を見つけられることがあります。


  • 育児休業給付金以外の支援制度を確認する
  • 職場に相談する
  • 労働組合やハローワークへの相談する

それぞれの方法で何ができるのか、詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金以外の支援制度を確認する

育休手当が受け取れなくても、ほかにも利用できる支援制度があります。


  • 児童手当:子どもが0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給
  • 出産育児一時金:出産時に50万円が支給(健康保険加入者)
  • 高額療養費制度:出産時に医療費が高額になる場合に利用可能
  • 医療費控除:年間10万円を超える医療費があると、確定申告で一部が戻ることがある
  • 自治体の独自支援:ベビー用品購入助成金といった地域ごとの制度

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上記のような支援制度を活用して、育児休業給付金がなくても生活が維持できるか、家計を見直しながら予算シミュレーションを行いましょう。


生活費が足りない場合は、早めに仕事に復帰するといった対策を考える必要があります。

職場に相談する

職場に相談するのもひとつの手です。


会社の人事担当者や上司に育児休業給付金がもらえない状況を説明し、代替案や社内制度(福利厚生・時短勤務など)について相談してみましょう。

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会社によっては、社内規定に特例が設けられている場合もあります。


困ったら早めに相談してみるのがおすすめです。



労働組合やハローワークへの相談

専門機関や労働団体の相談窓口も、心強いサポーターです。


労働組合に相談すれば、雇用形態・勤続年数・育休取得歴をふまえたうえで、今後の選択肢や対応策を一緒に検討してくれるケースがあります。


また、類似ケースの解決事例や、組合内で育児休業を経験した人と情報交換ができるかもしれません。

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ハローワークでは、雇用保険加入期間や就業日数の確認、どこで支給要件を満たしていないのかを明確にできます。


育児休業給付金以外の給付金や支援制度についての情報提供も受けられるので、積極的に利用してみましょう。


労働組合やハローワークへの相談は気が引けるという方は、マネーキャリアにご相談ください。


育休中の生活費や将来への備えについて、オンラインで何度でも相談可能です。

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将来のお金の不安を解消するためには

将来のお金の不安を解消するためには、具体的な対策を講じることが大切です。


特に以下の3つを意識することで、将来の経済的なゆとりを得られやすくなります。


  • 生活費を見直す
  • 将来必要なお金を把握する
  • 貯蓄計画を立てる


それぞれの方法を順にご紹介していきますので、できることから取り組んでみましょう。

生活費を見直す

生活費を見直すことは、将来への備えを強化する第一歩です。


支出の無駄を削減すれば、自然と貯蓄に回せるお金が増えます。


たとえば、毎月の通信費や保険料、サブスクサービスなどを見直すだけでも、大きな節約につながるでしょう。

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その結果、教育費や老後資金といった中長期的な出費に対応しやすくなるのです。


まずは家計簿をつけて現状を「見える化」し、小さな支出から最適化してみてください。

将来必要なお金を把握する

将来必要なお金を把握することは、長期的な家計管理において欠かせません。


というのも、目標のない貯蓄は継続しにくく、漠然とした不安を抱え続けることになるからです。


子どもの教育費や住宅購入、老後資金など、ライフステージごとの支出を一覧にしてみるとよいでしょう。

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金額の目安が分かれば、必要な時期までにどれくらい準備すべきかが明確になります。


数値で把握することが、不安の解消と行動の第一歩につながるのです。

貯蓄計画を立てる

貯蓄計画を立てることは、安定した将来を築くうえで非常に重要です。


理由は明確で、目標と期限が決まっていると、日々の節約や投資の判断がブレにくくなるからです。


たとえば「5年後に教育資金200万円を貯める」と決めれば、毎月の積立額も逆算できます。 

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たとえば、銀行の自動積立サービスやNISAのつみたて投資を活用すれば、自動で無理なく貯蓄を続けられるでしょう。


自分の家庭に合う貯蓄計画を立てたい方は、マネーキャリアにご相談ください。


お金のプロがライフプランを丁寧にヒアリングし、あなたの家庭に最適な貯蓄計画を一緒に考えます。

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2人目の育児休業給付金がもらえない場合のよくある質問

2人目の育児休業給付金がもらえない可能性がある方の、よくある質問をご紹介します。


  • 1人目の育休から復帰せず2人目の産休・育休に入る場合は?
  • 2人目の給付金がもらえないと社会保険料の免除もない?
  • 2人目の給付金がもらえない場合でも出生後休業支援給付は使える?


1つずつ詳しく解説していきます。

1人目の育休から復帰せず2人目の産休・育休に入る場合は?

1人目の育休から復帰せず2人目の産休・育休に入る場合、育児休業給付金が受け取れないケースがあります。


給付の要件として「過去2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること」があるためです。


「4年遡りルール」という救済措置が用意されていますが、連続して育休を取得しているとそのルールを適用しても要件を満たせないことがあります。 

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一方で、2人目の産前休業開始日から出産手当金の受け取りは可能です。


そのため、育児休業給付金が支給されるかどうかは、事前に就業履歴や取得期間をしっかり確認する必要があります。

2人目の給付金がもらえないと社会保険料の免除もない?

2人目の育児休業給付金がもらえなくても、社会保険料の免除は受けられます

社会保険の免除は育児休業給付金とは別の制度として設けられており、会社に申し出ることで適用されます。


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免除の対象は、産前産後休業および育児休業の期間中の健康保険料と厚生年金保険料です。

ただし、申請は会社経由で行う必要があるため、事前に確認しておくとスムーズです。  

2人目の給付金がもらえない場合でも出生後休業支援給付は使える?

2人目の育児休業給付金がもらえない場合でも、パートナーが産後パパ育休を取得する場合は「出生後休業支援給付」を利用できる可能性があります。


「出生後休業支援給付」は2025年4月から始まる新しい取り組みで、主に男性の育児参加を後押しすることが目的です。


産後パパ育休(出生時育児休業)を14日以上取得した場合が対象で、手取りが賃金額面の8割(手取りで実質10割相当)になるよう支援されます。

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 育児休業給付金とは別枠の制度であるため、該当する方には新たな選択肢となるでしょう。


今後はこうした制度も活用しながら、家庭と仕事の両立を無理なく進めていくことが大切です。

子育てや将来のお金が心配ならお金のプロ「マネーキャリア」に相談

2人目の出産時に育児休業給付金がもらえるケースともらえないケース、給付金が受け取れない場合の対処法や利用できる他の支援制度について解説しました。

これから2人目の出産を迎える方は、まず「自分の状況で育児休業給付金がもらえるかどうか」を確認することから始めてみましょう。

とはいえ、「自分のケースが当てはまるのか分からない」「給付金以外の支援制度も知りたい」と不安に感じる方も多いはずです。

そんな方は、「マネーキャリア」の無料相談をご活用ください。

育児休業給付金をはじめ、子育て費用や今後の貯蓄計画など、何度でも無料で相談できます。

2人目の出産や育児に伴うお金の不安を感じている方は、一度マネーキャリアに相談してみてはいかがでしょうか。
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