フリーランスは育休手当をもらえる?出産・育児で活用できる制度をまとめて解説のサムネイル画像
フリーランスの方は、会社員と違い、育休手当の支給対象外となることが一般的です。

育児で働けない期間の収入を補う制度がないため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、フリーランスが活用できる出産・育児関連の支援制度や、収入減への備え方、育休前にやっておくべき準備などをくわしく解説します。 

・育児中にフリーランスが受けられる支援を知りたい
・働けない時期に焦らず安心して過ごしたい

上記のような悩みを持つ方は、本記事を参考にすることで、各制度の詳細や活用方法が明確になり、安心して出産・育児に向き合う準備が整います。
井村FP
結論として、フリーランスが安心して出産・育児と向き合うためには、制度の理解と早めの準備が欠かせません。 

そこで、マネーキャリアのような無料で何度でも、オンラインでお金のプロ(FP)に相談できるサービスを活用し、効率よく出産・育児の準備を進める方が増えています。

内容をまとめると

  • フリーランスは育休手当の対象外なため、代わりに使える“出産・育児関連の支援制度”を知ることが大切です。
  • 出産手当金や育児休業給付金は使えない一方で、出産育児一時金や児童手当など、活用できる制度もあります。
  • 育休前には、クライアントとの調整や収入減への備え、パートナーとの話し合いが欠かせないポイントになります。 
  • 制度の理解や家計の整理を一人で進めるのがむずかしい方は、相談実績10万件以上・相談満足度98.6%以上”のマネーキャリアで無料相談を受けると安心です。
この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

フリーランスは育休手当をもらえない!代わりに活用できる制度を解説

フリーランスの方は、育休手当(育児休業給付金)をもらうことができません。


代わりに活用できる制度を、6つ解説します。 


紹介する制度は以下のとおりです。 

  • 妊婦健診の費用助成 
  • 出産・子育て応援交付金 
  • 出産育児一時金 
  • 児童手当 
  • こども医療費助成 
  • 国民年金保険料の免除

使える制度を知っておくことで、育児期の経済的不安を減らすヒントになるので、ぜひ参考にしてください。

井村FP

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妊婦健診の費用助成

妊婦健診は、すべての自治体で公費による助成制度が用意されており、費用の大部分をカバーできます。 

職業や働き方に関わらず、フリーランスや自営業の方でも対象となります。

助成を受けるときは、母子健康手帳の交付時に一緒に渡される、健診費用の助成券などを使います。

14回分の健診が補助されることが多く、出産まで安心して通院しやすくなるでしょう。

ただし、助成の内容や回数は自治体によって異なるため、事前にホームページや窓口で確認しておくことが大切です。 

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金は、妊婦や子育て家庭への経済支援と伴走型の相談支援を一体で受けられる制度です。 


育休手当が使えないフリーランスにとっても、出産期の金銭的な負担を軽くする助けになります。


経済的支援としては、妊娠期・出産後に計10万円相当のギフトが支給されます。 


支給方法は自治体によって異なり、商品券・現金給付などさまざまです。


また、支援を受けるには面談の実施が必須条件となっているため、申請前に制度の詳細をお住まいの自治体で確認しておくことが大切です。


参照1:出産・子育て応援交付金の概要について|厚生労働省

参照2:出産・子育て応援交付金事業|まちだ子育てサイト|町田市

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽くするために支給される制度です。


健康保険(国民健康保険など)に加入しており、妊娠4ヵ月以上で出産した方であれば、フリーランスでも子ども1人につき50万円が支給されます。


原則として、健康保険組合から医療機関へ直接支払われる仕組みになっており、出産費用の自己負担を大きく軽減できます。 


また、出産費用が50万円を下回った場合は、差額を申請して受け取ることも可能です。 


制度をスムーズに活用するためにも、事前に加入している保険や医療機関の対応を確認しておくことが大切です。


参照:出産育児一時金の支給額・支払方法について|厚生労働省

児童手当

児童手当は、職業や働き方に関わらず、高校生年代までの子どもを育てているすべての家庭が対象となる基本的な支援制度です。


児童手当は、職業や働き方に関わらず、高校生年代までの子どもを育てているすべての家庭が対象となる基本的な支援制度です。


2024年12月以降の支給分からは、所得制限が撤廃され、子ども1人あたりの支給額は、0歳から高校生年代まで月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)となります。


支給は偶数月(年6回)に、2ヵ月分ずつまとめて振り込まれます。


申請は出産や転入のタイミングでおこない、居住地の市区町村で手続きが必要です。 


制度の詳細は、自治体の案内を確認しましょう。


こども医療費助成

こども医療費助成は、一定の年齢までの子どもが病院を受診した際に、自己負担となる医療費の一部または全額を自治体が助成してくれる仕組みです。


この制度は、子ども本人が公的医療保険に加入していれば利用できるため、フリーランス家庭でも活用できます。


例えば東京都では、乳幼児や義務教育就学児を対象とした医療費助成制度が整備されています。 


なお、助成内容や年齢上限、自己負担の有無などは自治体ごとに異なります。


制度の詳細は、お住まいの自治体の窓口やホームページで確認しておくと安心です。


参照:医療助成|東京都福祉局

国民年金保険料の免除

フリーランスの方は、毎月納付している国民年金保険料について、出産前後に納付が免除される制度を利用できます。


この制度では、保険料の支払いが免除されても、その期間は納付したものとして扱われ、将来の年金額には影響しません。


対象となるのは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヵ月間です。多胎妊娠の場合は最長6ヵ月間となります。


申請は出産予定日の6ヵ月前から可能で、手続きは居住地の役所や役場でおこないます。


将来の年金を減らさず、出産期の負担を軽くできる制度なので、早めに確認しておくと安心です。


井村FP

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フリーランスが利用できない出産・育児の制度を解説

フリーランスの方が利用できない出産・育児の制度を、3つ解説します。 


紹介する制度は以下のとおりです。 

  • 出産手当金 
  • 出生時育児休業給付金 
  • 育児休業給付金(育休手当)

なぜこれらの制度が利用できないのかを知っておくことで、事前に備えるべき費用や、代わりに活用できる制度を検討しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

出産手当金

出産手当金は、出産によって仕事を休んだ際に、加入している健康保険から支給される所得補償の制度です。


支給期間は、原則として出産予定日の42日前から出産後56日目までと定められています。


会社員や公務員などが対象で、国民健康保険に加入しているフリーランスは利用できません。 


そのため、フリーランスの方は、産前産後の収入減に備えて、あらかじめ準備しておくことが大切です。


目安として、出産手当金と同等の補償額を想定する場合、例えば手取り月25万円の方なら、1日あたりの手当は約5,500円です。


つまり、出産前42日+出産後56日の計98日間で、約53万円の備えが目安になります。


参照:出産手当金について|全国健康保険協会

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が、育休(いわゆる産後パパ育休)を取得した際に支給される手当です。


支給対象は、一定の賃金条件を満たし、育休を28日以内で取得した会社員や公務員などに限られます。 


つまり、フリーランスの方は、この制度の対象外となります。


産後の生活費を補う手当が受けられないぶん、出産後の収入減に備えて、あらかじめ準備しておくことが大切です。


目安として、出生時育児休業給付金と同等の補償額を想定する場合、例えば月収30万円の方が28日間休むと、支給額は18万7,600円(=賃金日額1万円×休業期間28日×67%)になります。


子どもと安心して向き合うためにも、経済的な備えはできるだけ早めに始めておくと安心です。 


参考:​育児休業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

育児休業給付金

育児休業給付金(いわゆる育休手当)は、育休中の生活を支えるために、雇用保険から支給される手当です。 

原則として、子どもが1歳になるまでが対象ですが、保育園に入れないなど一定の条件を満たせば、最長で2歳まで延長されることもあります。 

ただし、フリーランスの方は雇用保険の加入対象ではないため、この制度を利用することはできません。 

育児期の収入減をカバーするためには、自力で生活費を準備するなどの備えが必要になります。 

目安として、育児休業給付金と同等の補償額を想定する場合、例えば月収30万円の方が1年間休業すると、支給額は約210万6,000円{賃金日額(10,000円)×180日×67%}+{賃金日額(10,000円)×180日×50%}となります。

支援が限られるフリーランスだからこそ、制度に頼れない期間をどう乗り切るかを考えておくことで、出産後の生活にゆとりを持って向き合えるようになります。

参照:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

井村FP

「200万円以上も自分で準備なんてムリ!」 

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フリーランスで育児の手当に悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ

育児の制度を調べるほど、「自分には使えないものばかり⋯…」と感じる方も多いかもしれません。

フリーランスの方が安心して出産・育児に向き合うためには、一度立ち止まって“お金の見通し”を立てることが大切です。

とはいえ、一人で使える制度をもれなく洗い出したり、収入減にどう備えるかを考えたりするのは、そう簡単ではありません。 

マネーキャリアなら、お金の専門家(FP)が、育休手当を受けられないフリーランスの方向けに、必要な生活費の試算や支援制度の使い分け、備え方の優先順位などをわかりやすくアドバイスします。 

相談はすべてオンラインで完結し、土日もOK・何度でも無料で利用できるので、ぜひお気軽にご相談ください。 

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フリーランスが育休前にしておくべきこと

フリーランスが育休前にしておくべきことを、3つ解説します。


紹介する内容は以下のとおりです。

  • クライアントへの相談とスケジュール調整
  • 産前産後の収入減への備え 
  • 産後の働き方を見据えたパートナーとの話し合い 

事前に準備すべき内容を整理しておくことで、安心して育児に集中できる環境を整えやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

クライアントへの相談とスケジュール調整

フリーランスが育休をとるときは、クライアントへの相談とスケジュール調整が欠かせません。 


具体的には、業務の縮小や休止・復帰の予定について、できるだけ早めに共有しておきましょう。 


また、伝えるタイミングや言い方によっては、今後の案件継続に影響が出る可能性もあるため、慎重に進めたいところです。 


話し合いを円滑に進めるために、相手への配慮を忘れず、入念に準備しておくと安心です。

産前産後の収入減への備え

フリーランスが育休をとるときは、収入が減る期間への備えが欠かせません。

妊婦健診の自己負担や、出産育児一時金でカバーしきれない費用、退院後すぐに必要なベビー用品代や生活費1ヵ月分程度を想定すると、最低でも50万円程度を準備しておけると安心です。 

また、活用できる補助制度を事前に調べておくことで、不安を減らしやすくなります。

金銭面の備えができていれば、出産・育児への気持ちにもゆとりが生まれやすくなるでしょう。

なお、前述した"最低でも50万円"は、あくまで一般的な目安です。

費用の内容や金額は家庭によって異なるので、自分たちの暮らしや出産スタイルに合った備え方考えることが大切です。

産後の働き方を見据えたパートナーとの話し合い

フリーランスが育休を考えるなら、パートナーと産後の働き方について話し合う時間をつくることが大切です。 

家事や育児の分担、仕事量の調整など、事前にすり合わせておきたいことはたくさんあります。

一方が会社員、双方がフリーランスなど、働き方の組み合わせによって備え方も変わってきます。

どちらかに負担が偏らないように、おたがいの状況や希望をふまえて、無理のない形で調整しておきましょう。

事前に話し合っておくことで、産後の不安やすれ違いを減らしやすくなります
井村FP

「産後の働き方は、夫婦でどうすり合わせたらいいの?」 

「相手にちゃんと伝えられるか、自信がない⋯⋯」


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フリーランスの育休手当に関するよくある質問

フリーランスの育休手当に関するよくある質問を、2つ解説します。 


紹介する質問は以下のとおりです。 

  • フリーランスの男性は育休をとれますか? 
  • フリーランスは産休をいつから取ればよいですか? 

よくある疑問をあらかじめ知っておくことで、自分に合った準備や働き方を考えやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスの男性は育休をとれますか?

フリーランスの男性も、"育休に近いスタイル"で働くことは可能です。

自分で働く時間や量を調整できるため、育児のための時間を確保しやすいからです。 

例えば、納期をあらかじめずらしたり、一定期間だけ仕事量をセーブしたりといった対応ができます。

ただし、会社員のような正式な育休制度や給付金は使えないため、事前のお金の準備とスケジュール調整が欠かせません。 

パートナーやクライアントと相談しながら、自分に合った計画を立てておけると安心です。

フリーランスは産休をいつから取ればよいですか?

フリーランスには決まった産休期間がないため、自分の体調や働き方に合わせて時期を決める必要があります

産休は、雇用されている労働者向けの制度であり、フリーランスは対象外です。 

そのため、出産時期を見据えて、休業のタイミングや期間をクライアントなどの関係者とあらかじめ調整しておくことが大切です。

契約の見直しや納期の調整なども、できるだけ早めに進めておくと安心です。 

事前にめどを立てておくことで、出産前後のスケジュールに心の余裕が生まれやすくなります。

フリーランスは制度の理解と準備で安心して育児と向き合える【まとめ】

フリーランスの方は、制度の理解と準備によって、安心して育児に向き合う環境を整えることができます。


具体的には、妊婦健診の助成や出産育児一時金などの活用、出産手当金や育児休業給付金が使えない点の理解、さらに貯蓄やクライアントとのスケジュール調整、パートナーとの話し合いなどがポイントになります。


とはいえ、一人で制度を整理し、自分に合った備え方を見つけるのは簡単ではありません。


育休中の生活やお金に不安がある方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。

井村FP

「安心して育児に専念したい」

「使える制度を知って不安を減らしたい」 


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