- 早く年金が欲しい人
- 年金を早く受け取るか悩んでる人
- 年金について詳しく知りたい人
内容をまとめると
- 年金は60歳から受け取ることが出来る
- 繰り上げ受給する場合は年間の年金額が減ってしまう
- 繰り上げ受給する場合は障害年金が受け取れなくなってしまう
- 繰り上げ受給する場合は遺族厚生年金が受け取れなくなってしまう
- お金や家計の悩みがあればマネーキャリアに相談してみよう!
年金の繰り上げで後悔しないためにはどうすれば良いかを年金繰り上げのデメリットを踏まえてご紹介しています。計算式や減額率なども含んで説明しています。また、そもそも年金の繰上げや繰り下げはどんなものなのかもわかりやすく解説しています。
監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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この記事の目次
年金の繰り上げで後悔しないためにデメリットを知ろう
老後に受け取ることが出来る年金には、国民年金と厚生年金における老齢年金があります。
老齢年金は原則として65歳から受け取ることが出来ますが、受け取れる人が希望をすれば請求することにより60歳以上から年金を受け取ることができる制度があり、これを年金の繰り上げ受給と呼びます。
逆に65歳よりも後に老齢年金の受給を開始するのを年金の繰下げ支給と言います。
ただし、老齢年金の繰上げ支給を受けるには早く受け取ることが出来るメリットと同時にデメリットもあります。一度繰り上げて受給してしまうと一生涯においてデメリットが適用されることになります。
長い老後生活を考えて注意点をこの記事でしっかり把握して皆様の目的にあった最適な年金の受給を後悔しないように選択できるようにしましょう。
年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは?
前にも記した通り、老齢年金は原則として受給要件を満たしてば65歳から受け取ることが出来ますが、繰り上げ支給と繰り下げ支給という制度があります。大きな特徴として以下に記します。
繰り上げ支給とは、所定の手続きにより請求をすることで60歳以上で65歳よりも前から老齢年金を受給を開始することです。この繰り上げ支給により60歳から65歳になるまでの間で受給を開始することが可能です。
60歳で定年退職して収入が無くなった方や収入が低くなってしまったかたにとっては助かる制度でしょう。
もう一つの大きい特徴としては、早く老齢年金を受け取る代わりに、65歳から受け取るよりも少ない年金額を一生涯において受給し続けることになることが最大のデメリットです。
繰り下げ支給とは、所定の手続きにより請求をすることで65歳よりも後から70歳まで老齢年金を受給を開始することです。
この繰り下げ支給により66歳から75歳まで任意に受給を遅らせることが出来ます。60歳や65歳でも働き続けている方等で収入があり、年金がまだ必要が無い方にとって良い制度となっています。
もう一つの大きい特徴としては、遅く老齢年金を受け取る、65歳から受け取るよりも多い年金額を最後まで受給し続けることが出来ます。
年金繰り上げで後悔しないためには?
老齢年金の支給を繰り上げて受給すると、途中から変更をすることが出来ません。ということは、年金を受け取る始めの選択により一生涯へ影響するということです。従って、安易な選択により後悔することは避けるべきです。
安易に繰り上げの選択をして後悔しないためには、繰り上げて受給する事によるデメリットと注意点をしっかりと把握することです。
デメリットを把握した上で、それでも自分にとってはメリットがあり必要であると判断できる時に、老齢年金を繰り上げて受給するようにしましょう。
ただし、デメリットを把握した上で繰り上げ受給することが自分にとってメリットが無く必要が無い場合は、65歳から受給するか若しくは繰り下げて受給するようにして下さい。
長い老後生活において一生涯の収入となる年金において、しっかりと制度の事を理解して自分にとって後悔しない選択をするようにして下さい。
また、年金は老齢年金以外にも障害年金や遺族年金もあり複雑な制度です。後悔の無い選択をするためにお金のプロであるFPに相談するのもいいでしょう。満足度が93%であり無料で何度も相談できるマネーキャリアがおすすめです。
年金の繰り上げ受給のデメリット
ここからは、具体的に年金の繰り上げ受給をすることによるデメリットと注意点を解説していきます。デメリットは以下の4つです。
- 年金が一生減額する
- 障害年金が受給できない
- 60歳以降の国民年金の任意加入ができない
- 配偶者の遺族厚生年金と一緒に受給できない
年金繰上げのデメリット①:年金が一生減額する
まず初めのデメリットおよび注意点としては、年金受給額が一生涯において減額してしまうことです。一度繰り上げ受給をしてしまうと一生涯において繰り上げによる減額率が適用されています。
減額率については年金を受け取り始めた年齢により異なっており、具体的な減額率の計算式は以下のようになっています。
繰り上げ月数×0.5%=減額率
例えば、一番最短で繰り上げ受給が出来る60歳になった月からだとすると65歳から数えると60か月前になります。本来の年金受給額(年間)-(本来の年金受給額×減額率30%)=受給年金額(年間)
このようになり、60歳から繰り上げて受給すると一生涯において30%減額された年金を受け取ることになります。65歳から遡る月数×0.5%の減額率が一生涯において適用されます。本来の年金受給額でも多いとは言えません。そこから繰り上げ受給による減額率が適用されると更に年金が減ってしまい生活が苦しくなってしまいます。
繰り上げ受給をする際には必要性が本当にあるのかを考えて選択するようにしましょう。
年金繰り上げのデメリット②:障害年金が受給できない
次に二つ目のデメリットおよび注意点としては、障害年金が受け取れなくなることです。年金の制度には、一人一年金の原則があり、一度でも老齢年金を繰上げて受け取ってしまうと障害年金が受け取れなくなります。
更に老齢年金の減額率により少ない年金になってしまう可能性があります。
ただし、国民年金の障害年金と厚生年金の老齢年金を組み合わせて受給することは出来ます。
障害年金の特徴としては以下のようなものがあります。
- 国民年金の障害年金における障害等級要件は1級~2級
- 厚生年金の障害年金における障害等級要件は1級~3級
- 65歳まで申請が可能
障害年金は老齢年金よりも多い年金額を受け取れる可能性が高く、更に要件に合致すれば子の人数に応じた加算や配偶者の加算が適用される場合があります。
現在も既に障害年金を受け取っている人や、これから受け取ることになる人にとっては老齢年金の繰り上げ受給をすることは注意が必要です。
年金繰り上げのデメリット③:60歳以降の国民年金の任意加入ができない
次に三つ目のデメリットおよび注意点としては、60歳以降の国民年金の任意加入が出来なくなってしまいます。一度でも老齢年金を繰り上げて受け取ってしまうと、年金の未納である期間を後から国民年金の任意加入をして保険料を支払うことは出来なくなります。
国民年金の任意加入の特徴としては以下のようなものがあります。
- 60歳以降も任意加入をして年金の未納分保険料を支払うことが出来る
- 65歳まで任意加入する事が可能
- 保険料の払込期間が40年に到達した場合は任意加入が終了
国民年金は40年間分の年金保険料を支払うことにより満額を受け取ることが出来ます。しかし、年金保険料の支払っていない期間があれば、60歳到達時に40年を満たさない場合があります。
そこで、国民年金の任意加入をして年金を満額で受け取るまでの保険料を支払うことが出来るようになります。
年金事務所から届く通知を確認して自分の保険料支払い期間を確認したうえで、任意加入をして年金の保険料を支払うか、年金の繰り上げ受給をするべきかを比較して選択するようにしましょう。
年金繰り上げのデメリット④:配偶者の遺族厚生年金と一緒に受給できない
最後に4つ目のデメリットおよび注意点としては、配偶者の遺族厚生年金と老齢年金は一緒に受給をすることはできません。
つまり、配偶者の遺族厚生年金を受給している方が老齢年金の繰り上げ受給をすることにより、受給している配偶者の遺族厚生年金を受け取れなくなります。
配偶者の遺族厚生年金の特徴としては以下のようなものがあります。
- 厚生年金に加入している配偶者が死亡した際に受け取れる年金
- 亡くなった方の老齢厚生年金報酬比例部分の4分の3が基本の受給額
障害年金の場合は国民年金の老齢年金と厚生年金の障害年金を合わせて受け取ることが出来ますが、厚生年金の遺族年金は国民年金の老齢年金と同時に受け取ることは出来ません。
65歳まで遺族厚生年金を受け取ることと、減額率が適用された老齢年金の繰り上げ受給を比較して損をしない選択をするように心がける必要があります。
年金繰り上げの後悔に関するまとめ
今回の記事では「老齢年金の繰り上げ受給」についてとデメリット及び注意点について解説をしてきました。年金は複雑であり知っているようで知らない方が多くです。デメリットや注意点を知り間違いのない選択をするように心がけるといいかもしれません。
それでも、年金についてもっと詳しく知りたい方や不安な方についてはマネーキャリアに相談してみるといいかもしれません。マネーキャリアは以下のような特徴があります。
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