法人向け生命保険の損金割合とは?保険料は全額損金にできる?のサムネイル画像
法人向け生命保険を節税対策として採用する企業も多いですが、2019年の税制改正により全額損金にできる保険は解約返戻金に上限が課せられ、一部損金の法人保険も増えてきました。今日の法人保険は、節税対策としてではなく事業リスクのカバーとして機能する面が大きいです。

しかし、事業リスクのカバー(退職金の準備・福利厚生の充実・事業相続)として法人保険を活用するにあたり、損金割合や損金算入ルールを知っておかなければ、本来節税できる場面で損をしてしまうこともあるのです。なかには、「法人保険における損金割合は本当に節税効果があるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「法人向け生命保険の損金割合の解説」を中心に、法人保険の活用法や損金算入ルール、さらには自社のリスクカバーのために活用できる法人保険について解説します。

・税制改正後のルールに自社が適応できているかわからない
・全額損金のルールが制限されたので、これを機に保険を総合的に見直したい

と悩む方は本記事を参考にすると、生命保険の損金割合がわかるのはもちろん、自社にマッチする生命保険の見直しまでもできるようになります。

内容をまとめると

  • 最高解約返戻金率50%以下の法人保険は全額損金計上ができるが、節税対策の観点では、必ずしも全額損金が効果的とは言えない。
  • 法人向け生命保険は節税対策を目的とした利用ではなく、事業リスクをカバーする目的で活用できる。
  • コストが少なく利益が大きい法人保険を選ぶには、複雑な損金割合と多くの法人保険を比較する必要があるので、法人保険のプロである「マネーキャリア」を使って無料相談する企業も多い。

記事監修者「谷川 昌平」

谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。

この記事の目次

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法人向け生命保険の種類と損金割合

以下では、代表的な法人向け生命保険の種類や損金割合を解説します。自社にとって正しい保険を選ぶには、種類ごとの特徴を把握しておく必要があります。


▼法人向け生命保険の代表的な種類

  • 逓増定期保険(ていぞうていきほけん)
  • 長期平準定期保険
  • 養老保険
  • がん保険
  • 医療保険
  • 生活障害保障定期保険
  • 収入保障保険


逓増定期保険(ていぞうていきほけん)

逓増定期保険とは

逓増定期保険は、特に経営者向けの生命保険商品で、会社の成長とともに大きくなる経営者の責任に適するように、経過年数とともに基準保険金額とその保障が増加していくタイプの保険です。経営者に万が一のことが起こったときや、会社が経営危機に陥ったときに、資金確保ができます。

保険期間は前期と後期に分かれ、一定期間が経過したあと、それぞれの期間について契約時に定めた割合により基準保険金額が増加します。保険金額は最大5倍まで増加し、最大保険金額に達した後は、解約返戻率が急激に低下する特徴があります。

解約返戻金を利用した資産形成が可能で、主に死亡退職金、弔慰金の財源確保、退職慰労金等の財源確保として活用されます。さらに、払済保険への変更制度や、契約者貸付制度が利用できる場合もあります。

逓増定期保険の損金割合

逓増定期保険の損金割合は、最高解約返戻金率によって決定します。経理処理の際には、解約時に受け取る払戻金が保険料に対して最も高くなる割合を、確認してから損金割合と照らし合わせます。

▼逓増定期保険の損金割合
(左右にスクロールできます)

最高解約返戻金率資産計上期間資産計上額取り崩し期間※1
50%以下全額損金算入全額損金算入全額損金算入
50‐70%※2保険期間の当初40%の期間
支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
70‐85%保険期間の当初40%の期間
支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
85%超①保険期間の開始日
から最高解約返戻額を
迎える期間の終了日まで

②1の期間経過後、年換算保険料に
対する解約払戻金の増加割合が
0.7を超える期間があれば、
その期間の終わりまで
保険期間開始日から
10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上

11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を
資産計上 (残りの割合は損金として計上)
解約返戻金が最高金額に
なったあと、保険期間終了日
までの期間で均等に取り崩し
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指す
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。

※参考:「9-3-5の2」国税庁

長期平準定期保険

長期平準定期保険とは

長期平準定期保険は、法人契約を目的として作られた生命保険商品で、おおよそ95歳から100歳まで加入ができ、保険期間中の保険金額が一定で変わらない「平準」タイプの保険です。保険金の支払い要件を満たす事故がなければ、解約返戻金のピーク時に解約し、多額が必要となる退職金などの資金を確保できます。

長期平準定期保険の解約返戻率は、保険加入後から少しずつ上がっていきます。そして、比較的長い期間、ピーク(解約返戻率80%~95%程度)付近の状態が続いた後に減少し、保険期間満了時には解約返戻金はゼロになります。

メリットとしては、「保険金の支払い」や「解約返戻金を利用した資金繰りに関するリスク軽減」が期待でき、後継者の相続税納税資金の確保、役員退職金の資金準備、簿外資産の形成として利用することが可能です。さらに、低解約返戻金タイプの長期平準定期保険や、契約者貸付制度が利用できる場合もあります。

長期平準定期保険の損金割合

長期平準定期保険の損金割合は、逓増定期保険と同様に、最高解約返戻金率によって決定します。

▼長期平準定期保険の損金割合
(左右にスクロールできます)
最高解約返戻金率 資産計上期間 資産計上額取り崩し期間※1
50%以下全額損金算入全額損金算入全額損金算入
50‐70%※2保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
70‐85%保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
85%超①保険期間の開始日
から最高解約返戻額を
迎える期間の終了日まで

②1の期間経過後、年換算保険料に
対する解約払戻金の増加割合が
0.7を超える期間があれば、
その期間の終わりまで
保険期間開始日から
10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上

11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を
資産計上 (残りの割合は損金として計上)
解約返戻金が最高金額に
なったあと、保険期間終了日
までの期間で均等に取り崩し
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指す
※2 被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。

※参考:「9-3-5の2」国税庁

養老保険

養老保険とは

養老保険は、死亡保障と貯蓄の両方が備わった保険であり、保険期間中に万が一の場合や満期まで生きていた場合に死亡保険金や満期保険金が支払われます。比較的保険料が高くなる傾向があり、解約返戻率は90%以上と高いため、不測の事態に備える企業防衛資金としても活用可能です。

外貨建て養老保険は、円建て養老保険と比べると予定利率が高く設定されていることもあり、為替が円高にならなければ、資産の増加が見込めます。一定金額で長期の積立をする、ドルコスト平均法を利用した為替リスク低減が可能です。

企業防衛資金の確保としての資産形成が可能で、死亡退職金、弔慰金の財源確保、退職慰労金等の財源確保として利用することが可能です。

養老保険の損金割合

養老保険は、役員・従業員の大部分が同族関係者ではない企業において、福利厚生規定に沿って、全役員・従業員が同額の保険に加入しているか、もしくは合理的理由によって保険加入対象者を決定している場合、保険料の2分の1の損金算入が認められます。

※参考:「養老保険の保険料の取扱い」国税庁

がん保険

がん保険とは

がん保険は名前の通り「がん」に限定した保険です。がん保険では主に「がん一時診断金」「治療給付金」「がん入院給付金」「がん手術給付金」などがあります。

法人契約の場合、経営者もしくは従業員を対象している保険は、基本的に「終身がん保険(積立型で解約返戻金がある)」「定期がん保険(掛捨て型で解約返戻金なし)」「終身がん保険(掛捨て型で解約返戻金なし)」の4つのタイプで加入することが一般的です。

契約者が法人、保険金・給付金受取人が法人、被保険者が従業員の場合、従業員ががんになった場合は、「会社からの見舞金」の形式で支給することになります。会社の福利厚生としての利用が一般的です。

がん保険の損金割合

がん保険の保険料を損金算入するとき、「保険の種類」もしくは「一被保険者あたりの年払保険料」によって経理処理方法が変わります。

①解約返戻金があるもので、全期払いの場合は、定期保険の経理処理に準じます。
※逓増定期保険(ていぞうていきほけん)、長期平準定期保険と同じ経理処理に準ずる。

②終身タイプの短期払いの場合は、「保険料払込期間中は、一部を損金算入」「保険料払込期間終了後116歳までの間は、その年の1年分のみを損金算入」です。

保険料払込期間中は、支払保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」で算出した金額を支払保険料として損金算入します。残りの支払保険料は前払保険料として資産計上します。

払込期間終了後は116歳になるまで、毎年上記で計算した金額を支払保険料として損金算入し、前払保険料を取り崩します。

③全保険会社の契約を通算した一被保険者あたり年払保険料が30万円以下の場合には、支払保険料を全額損金計上できます。

医療保険

医療保険とは

医療保険は、契約者を法人、被保険者を役員・従業員として、病気やケガの治療費等に対して備えられる保険です。経営者向けの事業保障としての加入、役員・従業員向けの福利厚生としての加入を目的によって活用できます。


経営者・役員には、保障と保険料が一定で一生涯続く終身保険タイプ、従業員には保険期間が決まっていて更新時に価格が上がっていく定期タイプが一般的に利用されます。


終身タイプの保険に加入すると、在任中は事業保障、退職後は退職慰労金の一部として保険自体を現物支給することができます。その他にも、休業保障、福利厚生としても活用できます。


医療保険の損金割合

医療保険の保険料を損金算入するとき、「保険の種類」もしくは「一被保険者あたりの年払保険料」によって経理処理方法が変わります。

①解約返戻金があるもので、全期払いの場合は、定期保険の経理処理に準じます。
※逓増定期保険(ていぞうていきほけん)、長期平準定期保険と同じ経理処理に準ずる。

②終身タイプの短期払いの場合は、「保険料払込期間中は、一部を損金算入」「保険料払込期間終了後116歳までの間は、その年の1年分のみを損金算入」です。

保険料払込期間中は、支払保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」で算出した金額を支払保険料として損金算入します。残りの支払保険料は前払保険料として資産計します。

払込期間終了後は、116歳になるまで、毎年上記で計算した金額を支払保険料として損金算入します。また、前払保険料を取り崩します。

③全保険会社の契約を通算した一被保険者あたり年払保険料が30万円以下の場合には、支払保険料を全額損金計上することができます。

生活障害保障定期保険

生活障害保障定期保険とは

生活障害保障定期保険は、経営者の万一のときの保障に加え、生活障害状態などの生存中のリスクに備えられる保険です。

死亡した場合に保険金が受け取れるものや、所定の高度障害状態となったとき、または所定の生活障害状態が長期間継続し、終身回復の見込みがないと医師より診断確定されたときに保険金を受取れるタイプの保険が基本的です。

経営者にもしものことがあったときの事業継続資金、死亡退職金・弔慰金の準備、相続・事業承継対策として活用できます。さらに、死亡だけでなく生存リスクにも備え、契約者貸付制度や保険料払込免除、保険金額を減額し契約を継続できる場合もあります。

生活障害保障定期保険の損金割合

生活障害保障定期保険の損金割合は、最高解約返戻金率によって決定します。

▼生活障害保障定期保険の損金割合
(左右にスクロールできます)

最高解約返戻金率資産計上期間 資産計上額取り崩し期間※1
50%以下全額損金算入全額損金算入全額損金算入
50‐70%※2保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
70‐85%保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金計上
85%超①保険期間の開始日
から最高解約返戻額を
迎える期間の終了日まで

②1の期間経過後、年換算保険料に
対する解約払戻金の増加割合が
0.7を超える期間があれば、
その期間の終わりまで
保険期間開始日から
10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上

11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を
資産計上 (残りの割合は損金として計上)
解約返戻金が最高金額に
なったあと、保険期間終了日
までの期間で均等に取り崩し
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指す
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。

収入保障保険

収入保障保険とは

収入保障保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になったときに、毎月一定額の死亡保険金を、保険期間が終わるまで年金形式で受け取れる掛け捨て型保険です。

保険金は月額で設定され、死亡時から保険期間満了まで受け取り続けるため、早く死亡した場合、保険金総額が大きくなり、保険期間の終了間近に死亡した場合は保険金総額が少なくなります。

保険金を年金形式で受け取れるため、事業の安定化を図ることができ、保険料の負担を軽減できます。また、死亡保険金を事業保障資金等の財源として活用することも可能です。

収入保障保険の損金割合

収入保障保険の損金割合は、基本的に解約返戻金がないため、保険料の全額を損金算入できます。


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法人向け生命保険の損金ルールとは

法人向け生命保険の損金ルールは、2019年以降の税制改正により、解約返戻金がある保険は一部損金となりました。そのため、法人保険を活用した節税は難しいと言えます。


2019年以前は貯蓄性がある法人保険で、保険料の全額・2分の1・3分の1を損金算入できたことや、保険料の8割から10割以上の解約返戻金がある保険商品が存在した事実があり、資産を保険として保有することで法人税対策が可能でした。


しかし、2019年以降は最高解約返戻率が50%以下の保険商品に限り、保険料が全額損金となるなど、保険の性質が変わり、資産を保険として保有しても法人税対策ができなくなったのです。


さらに、法人が保険金や解約返戻金を受け取る際は、保険金や解約返戻金から保険料積立金や配当積立金を除いた全額を、雑収入として益金に算入する必要があります。雑収入は課税対象であるため節税ができません。


このように、保険料支払いの段階でも節税が難しいこと、保険金や解約返戻金の受け取り時も課税されてしまうことから、節税対策として法人保険を検討する前に、保険のプロである「マネーキャリア」のようなサービスに相談しましょう。


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法人保険の30万円特例を活用して全額損金をする方法

2019年の税制改正により、法人保険を全額損金としての節税が難しくなりましたが、「30万円特例」の範囲内であれば全額損金計上が可能です。


30万円特例とは、下記の2種類の法人保険を採用する場合、被保険者一人あたりの年間支払い保険料が合計30万円以下の場合に限り、支払い保険料の全額を損金計上することができます。


▼30万円特例が利用できる法人保険2種類

  • 最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
  • 終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの
たとえば、従業員が2種類の法人保険に加入しており、「最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険」の年間支払い保険料が10万円、「終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの」の年間支払い保険料が15万円の場合、合計した25万円は、全額損金計上が可能です。

一方で、第三分野の法人保険のうち、終身タイプ以外(定期の医療保険・がん保険など)や終身タイプの保険料全期払いの保険商品や、被保険者一人当たりの支払い保険料が年間30万円を超えた場合には、最高解約返戻率にもとづいた経理処理をしなければならないので、注意が必要です。

節税効果が小さいのに法人保険に加入する経営者が多いワケ

ここでは、節税効果が小さいのに法人保険に加入する経営者が多い理由を解説します。税制改正によりメリットを享受しづらくなった今日でも、法人保険へ加入する企業も多いのは以下の理由があるからです。


  • 支払い保険料の全部または一部が損金算入できる
  • 退職金や決算対策に保険の解約返戻金が活用できる


支払い保険料の全部または一部が損金算入できる

法人保険は支払い保険料の全部または一部を損金算入できます。


法人保険を節税対策として利用するより、法人保険を事業継承・相続対策・退職金の確保・従業員の福利厚生として活用するケースが多いです。その上で事業運営をよりスムーズにするために課税を最小限に抑えるという観点から、支払い保険料の全部または一部を損金算入します。


損金算入は一部損金よりも全額損金できるケースであれば、後者の方がお得に見えることもあります。しかし、損金額面が大きければ、法人保険を契約した年度の法人税を節税できる一方で、保険金の受け取りや解約返戻金の受け取りの際に課税されてしまうのです。


このような自社の事業に必要なリスク対策をしたうえで、さらにより法人税の効果的なコスト削減をすることは、忙しい経営者にとって難易度が高いです。そこで、事業の潜在的なリスクに対する適切な法人保険選びのサポートを行う「マネーキャリア」の無料相談サービスを使うと、どのような保険が合っているかをプロと一緒に相談できます。

退職金や決算対策に保険の解約返戻金が活用できる

養老保険などの法人向け貯蓄型生命保険は、解約返戻金を退職金や決算対策に活用できます。


被保険者に対する万が一の保障という保険本来の機能を持ちつつ、同時に会社の経営難や取引先が倒産したときの資金繰りの悪化などの経営リスクに対する準備の機能を兼ね備えているのが、法人向け貯蓄型生命保険の特徴です。


以下は貯蓄型生命保険の活用例です。

  • 生命保険の被保険者:40代男性社員
  • 被保険者側の保障内容:ミドル世代特有の疾患に対する保障
  • 法人側の保険活用方法:保険金受取による福利厚生の充実と、解約返戻金による退職金の準備

従業員の中でも、特に長年勤めている役員や従業員の場合、退職金が多額になります。退職金を借入金でまかなおうとしても、その後の資金繰りや決算に影響が出ることがあるため、法人生命保険を活用して、福利厚生と退職金の準備に伴う決算対策ができるのです。


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法人向け生命保険の損金算入に関する注意点

法人向け保険では最高解約返戻率によるものの、全額ないし一部を損金参入できます。しかし、以下で解説する注意点を抑えなければ、税負担が想像より抑えられなくなってしまう点に注意しましょう。


▼注意点

  • 生命保険料の損金算入時期は保険会社に保険料が着金した月
  • 生命保険料の未払計上決算はできない

生命保険料の損金算入時期は「保険会社に保険料が着金した月」

生命保険料は、保険会社に保険料が着金したときに、損金算入が認められます。法人保険は審査が通ったあとではなくとも、損金計上が可能です。


法人保険の申し込みから契約成立までは、以下のステップです。

  1. 法人保険の申し込み
  2. 医師による診査
  3. 保険会社に保険料の払い込み
  4. 保険加入に関する審査
  5. 契約成立
たとえば、2025年3月が決算の場合、下記の損金算入スケジュールが最短です。
  • 3月29日 法人保険の申し込み
  • 3月29日 医師による診査
  • 3月30日 銀行にて保険料を保険会社に振込
  • 3月31日 保険会社に保険金が着金
  • 4月5日 保険契約が成立
もし仮に審査に通らなかった場合は、保険料が保険会社から返金されます。この場合は保険料の損金算入はできないので、決算の数か月前からの準備をおすすめします。

生命保険料の未払計上決算はできない

決算で未払計上決算はできないため、生命保険料を払い込まずに損金算入や計上決算はできません。


法人税法基本通達では、実際に支払った分だけが損金算入できる規定になっています。


たとえば、役員と従業員の生命保険を毎年決算期末に年払で払っているが、今年度は資金繰りの都合上支払えず、短期前払費用の通達を適応して未払計上にしたい場合も、未払計上決算ができません。


短期前払費用の通達適用については「2年分など1年を超える支払いをした場合は適用不可」「契約書が正しく年払い契約になっている」などの注意点があるため、「マネーキャリア」などの法人保険にプロに相談しましょう。


※参考:「短期前払費用の取扱いについて」国税庁

事業リスクをカバーしつつ自社にマッチした生命保険を正しく選ぶ方法


以下では、自社の事業形態や事業フェーズに合った生命保険を正しく選べる方法を紹介します。


法人の事業リスクをカバーできる保険を選ぶには、自社に必要な目的(事業保障、退職金、福利厚生など)が重要です。さらに、法人生命保険だけでもさまざまな種類があるので、自社にマッチする保険を選ぶのは簡単ではありません。


特に、法人向け生命保険を選ぶ際には、生命保険の商品性はもちろん、保険を販売している保険会社の信用力や、長期に渡って会社をサポートする担当者のアフターフォローなど総合的に判断する必要があります。


さらに、節税対策で法人保険に加入しても、受取保険金や解約返戻金は雑収入に計上されるので、実質的に節税にはなりにくいと言えます。したがって、自社に必要な保険を正しく選ぶにはマネーキャリアのような何度も相談が無料の、ファイナンシャルプランナーに相談することが必須です。


マネーキャリアでは、事業別の保険相談実績が豊富、かつ自社に合わせたオーダーメイド型のご提案に強みです。実際に相談満足度は98.6%を誇り、どのような事業形態の企業であっても気軽に利用可能です。

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法人向け生命保険の損金割合と全額損金の可否まとめ

本記事では、法人向け生命保険の種類別の活用法と損金割合から、法人保険における全額損金は節税効果があるのか、自社にマッチした生命保険を正しく選ぶ方法まで紹介しました。


法人向け生命保険は全額損金計上ができる保険もあれば一部損金計上ができる保険がありました。しかし、法人保険は損金割合は大小問わず法人にとって効果的な節税対策になっておらず、むしろ法人保険は節税対策以外の事業リスクのカバー面で大きな効果を発揮します。


事業リスクのカバーという意味で法人保険を活用し、さらに事業リスクをカバーしながら法人税を最小限に抑えるためには、自社に適切な生命保険を選ぶ必要があります。


普段経営陣として時間が取れないなかでも、事業リスクに適した対策に備えて保険の選定や見直しをするには、 無料で何度でも保険の見直しや最適な保険の提案が受けられるマネーキャリアが必須です。


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