法人向け就業不能保険とは?経営者の万が一や経理処理も解説のサムネイル画像

病気やケガで従業員が働けなくなることは、誰にでも起こりうることです。 一方で、病気休暇中の従業員の収入を保障し続けながら、企業として業績を維持していくことは、経営者にとって大きな負担となります。


そのため、就業不能保険の必要性を感じながらも、保険料や保障内容、法人加入のメリットなどが分からず、導入を迷っている経営者の方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、法人向け就業不能保険の概要やメリット・デメリット、導入時の注意点などをわかりやすく解説します。


・従業員の病気やケガによる長期的な休業リスクに備え、事業の安定と従業員の生活を守る対策を検討している経営者

・従業員への福利厚生を充実させ、優秀な人材の確保や定着を図りたいと考えている経営者 


の方はこの記事を読むことで、法人向け就業不能保険を導入するメリットや注意点が理解でき、自社にとって最適な保障内容を検討できます。

内容をまとめると

  • 就業不能保険は、経営者が病気やけがなどで長期不在になるリスクとその影響に備えられる。
  • 法人では事業対策として「資金繰り対策」「従業員の働けなくなった場合を想定した福利厚生」「役員慰労退職金の準備」として活用できる。
  • 法人向け生命保険は複雑で種類も多いため、専門家のアドバイスが必須。
  • 企業によって必要な事業保障やリスク対策は異なるので、法人保険のプロへ無料で何度でも相談できるマネーキャリアを使って事業保障の悩みを解消する会社が急増している。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

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法人向け就業不能保険

法人向け就業不能保険は、経営者が病気やけがなどで長期不在になるリスクとその影響に備える保険です。


経営者が長期不在になると、取引先からの条件変更や、営業利益の減少、借入金返済の困難が起こるリスクがあります。


従業員の給与支払いや借入金の返済のために、当面の資金を準備する必要があるのです。


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法人向け就業不能保険の活用方法

法人向け就業不能保険の活用方法には、以下の3つがあげられます。
  • 経営者の万が一に伴う資金繰り対策
  • 従業員の働けなくなった場合を想定した福利厚生
  • 役員慰労退職金の準備

経営者の万が一に伴う資金繰り対策

法人向け就業不能保険は、経営者の万が一に伴う資金繰り対策として活用できます。


資金繰り対策が必要となるケースは以下があります。

・経営者が長期不在になった場合の当面の事業運転資金

・経営者が長期不在になったことが原因で落ち込んだ利益の補てんや従業員の給与支払い

・経営者が死亡したときの借入金の返済


経営者に万が一が起きた場合は、保険金を借入金や経営者のご家族の生活に充てることができます。さらに、残された従業員の給与や退職金として活用することも可能です。

従業員の働けなくなった場合を想定した福利厚生

法人向け就業不能保険は、従業員の働けなくなった場合を想定した福利厚生として活用できます。

従業員の休職には、以下のようなリスクがあります。
・会社への信頼度と従業員の復帰率
・高度なスキルを持つ人材を長期間失ったときの利益の減少
・会社が安全義務を怠ったとして従業員やその親族に民事訴訟を起こされるケース

毎月年金方式で一定額が受け取れるため、従業員が疾病やけがを理由に長期休職する場合も、収入保障保険の保険金を法人が受取り、法人が見舞金として従業員に一定額を支給することも可能です。

役員慰労退職金の準備

法人向け就業不能保険は、役員慰労退職金の準備として活用できます。


役員慰労退職金は、役員(取締役、会計参与、監査役など)が退職する際に支払われる対価のことです。会社が長期間にわたり貢献してくれた役員を慰労する目的で支給される役員報酬です。


役員退職金の支給額は1,000万円から4,000万円までと高額であるため、毎月一定額を積み立てておくことによって、役員慰労退職金の支給期に赤字を防げる場合もあります。

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就業不能保険でできること

以下では、就業不能保険でできることや就業不能保険の特長を解説します。保険ごとに特長が異なるため、会社が求めているメリットが含まれているか確認する必要があります。

医療保険でまかなえない生活費や治療費がカバーできる

就業不能保険は、公的医療保険でまかなえない生活費や治療費がカバーできることが特長です。


一般的な医療保険・がん保険は入院や手術が保障対象であるのに対し、就業不能保険はその後の「自宅での長期療養」「働けないときの収入」「介護」に対して保障する保険です。


さらに、保険金支払いだけでなく、早期復帰のためのサポートサービスが受けられる保険も多くあります。

一部もしくは全額損金算入が可能

就業不能保険は、一部もしくは全額損金算入が可能です。

法人向け生命保険の損金算入には2つの方法があり、ひとつめは「保険料支払い時に定められた税制に沿って一部もしくは全額損金算入する方法」、ふたつめは「福利厚生として生命保険に加入し、支払保険料を福利厚生費として全額損金算入する方法」です。

就業不能保険は税制に沿って一部損金算入が可能なため、利益が出すぎて多額の納税が想定される場合、保険料を支払う過程で一部を損金算入することによって一時的な課税繰り延べができます。さらに、福利厚生としての加入も可能であるため、全額損金算入が可能です。

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就業不能保険の経理処理

以下では、就業不能保険の経理処理について解説します。2019年の税制改正後、生命保険の損金算入ルールが大幅に変更されました。以前は節税として活用できた保険も、現在では節税効果がない場合もあるため、必ず経理処理方法は確認する必要があります。

保険料支払時

<法人が保険料を支払う場合の経理処理>

最高解約返戻率資産計上期間資産計上額取り崩し期間※1
50%以下全額損金算入全額損金算入全額損金算入
50超‐70%※2保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金算入
70超‐85%保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金算入)
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金算入
85%超

①保険期間の開始
日から最高解約返戻額を
迎える期間の終了日まで

②1の期間経過後、年換算保険料に
対する解約払戻金の増加割合が
0.7を超える期間があれば、
その期間の終わりまで

保険期間開始日から
10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上

11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を
資産計上 (残りの割合は損金として算入)
解約返戻金が最高金額に
なったあと、保険期間終了日
までの期間で均等に取り崩し
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指す
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金へ算入可能。

※参考:「第3節 保険料等 9-3-5の2」国税庁

保険金受取時(生活障害保険金・死亡保険金)

<生活障害保険金・死亡保険金を受け取った場合の経理処理>
  1. 生活障害保険金・死亡保険金の額を確認する
  2. いままで資産計上した前払保険料と配当積立金を取り崩す※1
  3. 生活障害保険金・死亡保険金と「前払い保険料と配当積立金を取り崩した金額」の差額を雑収入として益金算入する※2
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。 
※2 益金算入は、二重課税などを防ぐために、法人税上の益金として計上されず、企業会計上の収益として計上することです。

解約返戻金受取時

<解約返戻金を受け取った場合の経理処理>
  1. 解約返戻金の額を確認する
  2. いままで資産計上した前払保険料と配当積立金を取り崩す※1
  3. 前払保険料よりも解約返戻金が少ない場合には差額を雑損失として損金算入
  4. 前払保険料よりも解約返戻金が多い場合には差額を雑収入として益金算入
※1 取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。

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就業不能保険に関してよくある質問

就業不能保険はいつまでもらえますか?

就業不能保険の保障期間は商品により異なりますが、一般的には「仕事に復帰するまで」「仕事に復帰ができない場合は一定の期間」まで保険金が受け取れます。

就業不能状態の具体例は?

就業不能状態とは、病気やケガなどの理由で、保険の対象となる人が自分の経験や能力に関係なく、どの業務にも従事できなくなった状態です。具体的には、入院や医師の指示による在宅療養などを指します。

うつ病に疾患した場合は就業不能保険金が受け取れますか?

商品によっては精神疾患特約がプラスできるものもあります。詳しくはご相談先の担当者にお問い合わせください。

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自社の課題を解決するのに最適な法人保険は?

ここでは、従業員の病気やケガによる事業休止リスクに備える、法人就業不能保険について解説します。

近年、従業員の健康リスクの高まりや、ストレスの多い労働環境などが原因で、従業員が病気やケガで長期休業するケースが増加しており、企業はリスク対策全体を考えなければなりません。

しかし、休業中の従業員への給与負担だけでなく、採用や業務引き継ぎにかかる費用なども考慮する必要があるため、専門知識を持ったサービスを選ぶ必要があります。

そこで、今日では上記のような複雑な経営課題に対応するために、マネーキャリアのような「法人保険のプロに無料で何度でも」相談が受けられ、悩みを解消できるサービスの活用が必須なのです。

丸紅グループが運営するマネーキャリアでは「相談実績80,000件以上、満足度98.6%」の高い信頼性を誇ります。経営者の皆様の悩みを効果的に解消し、安心して事業に専念できる環境づくりに強みです。

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・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。

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法人向け就業不能保険・経営者の万が一や経理処理まとめ

ここまで、法人向け就業不能保険の概要、経理処理の方法について解説しました。

法人就業不能保険は、病気やケガで従業員が就業不能状態になった場合に、毎月一定額の保険金を会社に支払う保険です。

しかし、法人向け就業不能保険に関する検討や比較には、保障内容や保険料、税務上の扱いなど、専門知識が必要です。保険商品ごとに保障範囲や保険料が異なり、企業の規模や業種、従業員の年齢構成などによって、最適なプランが異なるため、企業にとって最適な保険設計をすることは困難です。

そこで、マネーキャリア」を利用し、法人保険のプロのアドバイスを受けながら、自社に最適な長期平準定期保険プランの相談・設計を無料で行ってもらう経営者の方も急増しているのです。

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