定年延長はいつから?65歳までの高齢者雇用義務化も解説のサムネイル画像
2025年4月からは、65歳までの継続雇用制度が義務化されます。事業主は「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」のいずれか3つの導入をしなければなりません。

今日の退職金支給では、勤務年数が長ければ長いほど退職金が増加するのが一般的です。退職金の支給方法や人件費問題など、実際に定年延長を導入した場合、法人が取るべきリスク対策に悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「定年延長はいつから始まるのか」を中心に従業員の定年延長における法人向けリスク対策を含めて解説します。

・定年延長はいつからか知りたい
・定年延長で会社が被るリスクをカバーしたい

方は本記事を参考にすると、定年延長の始まる時期わかるほか、法人が取るべき定年延長nリスク対策がわかります。

内容をまとめると

  • 2025年4月からは、65歳までの継続雇用制度が義務化される。
  • 定年延長には「高年齢者層の生産性低下」「人員構成の歪み」「労災発生率や欠勤率の増加」などのリスクがある。
  • このような定年延長のリスク対策には就業規則や退職金規程の作成など、専門家の指導が必須である。
  • 定年延長のリスク対策が何度でも無料でプロに相談できる「マネーキャリア(丸紅グループ運営)」を利用する企業が増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

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定年延長とは

定年延長とは、従業員が定年を超えても以前と同様の雇用形態で勤務を継続できるように、企業が定年の年齢ラインを引き上げることです。


高齢者雇用安定法第8条によれば、定年は原則60歳未満を下回ることはできません。したがって、法律で定められた定年60歳上回る定年を、会社が独自に延長することを定年延長といいます。


定年延長は就業規則の変更などによって正式に会社内で施行されます。


65歳までの雇用機会確保が義務化(2013年)

平成25年4月1日から「65歳までの雇用機会確保が義務化」される改正高年齢者雇用安定法が施行されました。


<目的>

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備のためです。


<改正のポイント>

  • 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  • 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
  • 義務違反の企業に対する公表規定の導入
  • 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
改正高年齢者雇用安定法の施行により、定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内のほかの会社 (子会社や関連会社など)まで広げられるようになりました。

また、高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施するようになりました。指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名が公表されてしまいます。

70歳までの就業機会確保が努力義務化(2021年)

令和3年4月1日から「70歳までの就業機会確保が努力義務化」される高年齢者就業確保措置が施行されました。
  

<目的>

少子高齢化が急速に進行し人口が減少するなか、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるように、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが目的です。


<改正のポイント>

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
なお、この改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整えるものです。

事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

2025年4月からの変更内容とは

2025年3月31日に適用年齢を段階的に引き上げる経過措置が終了し、2025年4月からは、65歳までの継続雇用制度が義務化されます。

ただし、本制度は、「65歳までの定年延長の義務化」ではなく、「65歳までの継続雇用制度の義務化」です。65歳までの継続雇用制度の義務化は、「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」のいずれか3つの導入を指します。

2025年4月以降、高年齢者雇用安定法に対応するために、企業は以下の対策を投じることが推奨されています。
  1. 就業規則の変更
  2. 賃金規定の見直し
  3. 雇用契約の見直し
  4. 高年齢者に対する安全衛生研修
  5. 企業内の災害防止対策
一方、定年延長における企業目線のリスク対策が追い付いていない会社も多く、専門家の指導のもと準備をする必要があります。そのため、マネーキャリアのような事業リスク対策へのプロに、定年延長に関して無料相談する経営陣の方も多いのです。

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公務員の定年延長はいつから?

公務員の定年延長は、2022年(令和4年度)から2031年(令和13年度)の9年間の間に、2年ごとに1歳ずつ、定年が段階的に65歳まで引き上げられます。

西暦年度定年
2022年令和4年度60歳
2023・2024年令和5・6年度
61歳
2025・2026年令和7・8年度62歳
2027・2028年令和9・10年度63歳
2029・2030年令和11・12年度64歳
2031年~令和13年度65歳
現在、令和4年度の国家公務員の定年は原則60歳で、具体的な定年退職日は60歳に達した日以後における最初の3月31日となっています。

令和5年度以降の国家公務員の定年は、平成30年8月に人事院が国会及び内閣に対して行った意見の申出に基づいて令和3年6月に成立した「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)に従います。

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定年延長によって検討しなければならないリスクとは


定年延長によって検討しなければならないリスクは、以下があげられます。

  • 高年齢者層の生産性低下
  • 人員構成の歪み
  • 労災発生率や欠勤率の増加
<高年齢者層の生産性低下>

内閣府の「年齢別労働生産性」では、60歳以上の高年齢層の労働生産性は、55歳から59歳に比べて減少傾向です。40歳未満の労働生産性とはほぼ同様であるものの、体力面・健康面の観点から配慮が必要なケースもあります。

<人員構成の歪み>


従業員の中で高年齢者層の割合が増加すると、年齢別会社組織構成が逆ピラミッド型になる傾向があります。安定した経営が可能な一方、一斉に退職金を支払わなければならないなど、資金繰りの観点で負担が出てしまうのです。

退職金は、法人生命保険の解約返戻金があるタイプの保険を活用して、毎月退職金を積み立てる方法が一般的です。

<労災発生率や欠勤率の増加>

厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害発生状況(令和5年)」によれば、労働者の災害発生率と休業見込みの長さは、年齢層が高くなるにつれて増加しています。従業員に労災が発生したり長期休業が発生すると、欠員によって業務の生産性低下につながるだけでなく、従業員からの訴訟リスクも高まります。

従業員の疾病・けがに対する見舞金や、欠員分を補てんする事業資金の確保も、法人生命保険の医療保険や解約返戻金があるタイプの保険を活用して、リスク対策が可能です。

なお、自社に合った法人生命保険を選ぶ際には、法人に特化した専門家の指導が必須です。そこで、法人生命保険に関する悩みは「マネーキャリア」のような無料相談窓口を活用すると、定年延長に強い会社にする対策がわかります。

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定年延長における給与減額はある?

定年延長における給与減額に従業員の合意がない場合は原則違法です。


一度定年退職してから再度雇い入れる「再雇用」と、60歳以上の従業員が以前と同じ雇用形態で労働できる「定年延長」は異なります。再雇用の場合は、以前よりも給与が減額になっても、違法にはなりません。


労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とあります。合意なき変更は不利益変更として認められません。


ただし、従業員が給与減額に同意したり、会社が合理性のある理由をもとに就業規則を変更して従業員に周知した場合には、給与減額が認められます。


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定年延長で退職金はどうなる?

定年延長により、場合によっては退職金の金額、支給時期が調整される場合があります。

<退職金の金額>
定年延長を理由に退職金額を減給した場合、給与減額に従業員の合意がない場合は原則違法です。ただし、合理性のある理由をもとに会社が退職金に関する就業規則を変更した場合は、減給が認められる場合があります。

<退職金の支給時期>
①定年後の65歳の退職時に支給する
②定年前の60歳で退職金を支給する

定年後の65歳の退職時に支給する場合、一般的な退職金制度では、勤務年数が増加するに伴って、退職金額も大きくなります。また、もし60歳以上の退職金が増額されない就業規則であったとしても、退職所得控除は勤務年数が長ければ多く控除されるため、従業員の手取りは多くなります。

定年前の60歳で退職金を支給する場合、退職事実がないのに退職金を受け取る場合は、原則、退職所得として扱われず、給与所得として扱われます。ただし、定年延長した場合には退職控除の特例が適用される場合もあります。

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定年延長の従業員にかかる費用と見直すべき経費


定年延長の従業員にかかる費用と見直すべき経費は以下の通りです。

  • 総給与にかかる人件費
  • 退職金と退職金積立方法
定年延長の導入によって変動する費用に、従業員の総給与があげられます。定年延長に伴う将来推計を行うことで、人件費の推移に加えて、社員の年齢別分布や社員数等の推移の見込みを把握することができます。

また、退職金は、勤務年数の増加に伴って退職金も増加することが一般的ですが、就業規則への明示や支給時期の変更によって、定年延長前と同額もしくは減額がなされることがあります。

しかし、民間企業にて定年まで一つの会社で働いた際の退職金の平均相場は平均2,203万円と高額であるため、法人生命保険の解約返戻金を利用して、毎月退職金を積み立てていく方法が一般的です。

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定年延長に対するリスク対策が無料ですぐにわかる方法とは


以下では、従業員の定年延長における法人向けリスク対策を解説します。


2025年4月からは、65歳までの継続雇用制度が義務化され、定年延長に対するリスク対策を急ぐ必要があります。定年延長のリスク対策には就業規則や退職金規程の作成など、専門家の指導が必須です。


今日の労働トラブルの90%は残業代と退職金の減給・未払い問題と言われており、訴訟リスクや資金繰りの観点からも、健康経営を目指さなければなりません。


なかでも、法人生命保険を導入して毎月保険料を支払い、従業員の退職時に保険を解約して解約返戻金を退職金に充てることで、赤字決算を回避する企業が増加しています。こうした法人のリスクを回避するためには、プロの「マネーキャリア」への相談が必須です。


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定年延長や「65歳までの高齢者雇用義務化」の概要まとめ


ここまで、定年延長や「65歳までの高齢者雇用義務化」の概要、定年延長に対するリスク対策が無料ですぐにわかる方法までを紹介しました。


定年延長は、2025年4月から65歳までの継続雇用制度が義務化され、定年延長の際には就業規則や退職金規程の作成を行う必要があります。


また、のちに就業規則の不利益変更トラブルをはじめとした「定年延長のリスク対策」には、専門家の指導が必要です。


したがって、マネーキャリアのように「退定年延長をプロのファイナンシャルプランナーへ何度でも相談できる」無料相談窓口を使うと、定年延長の注意点とリスク対策を知ることができます。


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