定年延長の退職金の計算方法とは?減給ケースや支給時期も解説のサムネイル画像

2025年4月から義務化される65歳までの継続雇用制度によって、退職金の支給額や時期が変更される可能性があります。公務員の場合は定年延長後に60歳以上65歳未満で退職しても、自己都合退職として減給されません。


一方で、民間企業では退職金規程や就業規則により、定年延長後の実質的な減給を定めている会社もあります。退職金の支給方法や人件費問題など、実際に定年延長を導入した場合、法人が取るべきリスク対策に悩む方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は「定年延長の退職金の計算方法」を中心に従業員の定年延長における法人向けリスク対策を含めて解説します。 


・定年延長の退職金はどうやって支給するのか知りたい

・定年延長で従業員の退職金が増減するケースについて把握したい


方は本記事を参考にすると、定年延長の退職金の計算方法がわかるほか、法人が取るべき定年延長のリスク対策がわかります。

内容をまとめると

  • 定年延長における退職金の計算方法には、「定額制」「基本給連動型」「別テーブル制」が用いられるのが一般的である。
  • 民間企業の就業規則や退職金規程によっては、定年延長で退職金が減給するケースがある。
  • 退職金は法人生命保険を積み立てて、退職時に解約返戻金を退職手当に充てる方法が一般的である。
  • 定年延長のリスク対策と退職金準備について何度でも無料でプロに相談できる「マネーキャリア」を利用する企業が増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

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定年延長における退職金の計算方法

民間企業の定年延長における退職金の計算方法は、以下の算定式を利用することが一般的です。

<定額制>
基本給に関係なく、勤続年数に連動して支給金額を決定します。勤続年数が長ければ長いほど、受給金額が多くなります。

<基本給連動型>
退職時の基本給、勤続年数、退職理由を総合的に判断して支給金額を決定します。

退職金=(退職時の基本給)×支給率(勤続年数により変動)×(退職事由係数)

<別テーブル制>
ベースとなる基礎金額が、基本給ではなく役職や等級に応じて設定されます。さらに、基礎金額、勤続年数、退職理由を総合的に判断して支給金額を決定します。

退職金=(基礎金額(役職・等級などにより変動)×支給率(勤続年数により変動)×退職事由係数


公務員の定年延長における退職金の計算方法は、以下の算定式を利用します。

退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給割合)+調整額

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退職金が定年延長で減るケース


退職金が定年延長で減るケースは以下の2つです。

  • 従業員が退職金の減給に同意した場合
  • 合理的な理由をもとに就業規則を変更したとき
ただし、不当に就業規則を変更をしたり、退職金の減給に同意を求めたりした場合は、民事訴訟にて従業員から損害賠償請求をされる恐れがあります。

以下では、民間企業において退職金が定年延長で減るケースを解説します。

従業員が退職金の減給に同意した場合

退職金が定年延長で減るケースには、 従業員が退職金の減給に同意した場合があります。

労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とあります。会社が従業員の退職金を合意なしに減給することは原則として認められません。

商法514条によれば、退職金規程がありながらも会社が退職金を支給しない場合、従業員は未払い退職金の請求が可能です。未払い退職金には支給予定日から「年6%の遅延損害金」が加算されます。

退職金の時効は5年であり、従業員が退職してから5年以内は請求を受け取る可能があります。

合理的な理由をもとに就業規則を変更したとき

退職金が定年延長で減るケースには、会社が合理的な理由をもとに就業規則を変更したときがあります。

労働契約法第10条では、「就業規則の変更が、(中略)合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」とあります。合理的でない限りは就業規則の変更に伴う退職金の減給は認められません。

就業規則の変更が有効に認められるには、以下の2点が必要です。
  • 就業規則の変更が合理的なものであること
  • 変更後の就業規則を労働者に周知させること
合理的な理由なく就業規則を変更した場合、不利益変更として従業員から損害賠償請求をされる恐れがあります。

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公務員の定年延長における退職金


以下では、公務員の定年延長における退職金について解説します。


公務員の定年延長は民間企業の規則とは異なり、令和5年4月1日から施行された地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)によって定められています。

  1. 定年の段階的引き上げ(令和5年4月から2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年4月に65歳で制度完成)。
  2. 管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)の導入。
  3. 定年前再任用短時間勤務制等の導入。
  4. 60歳超職員の給料月額7割措置。
  5. 当分の間、60歳以後定年前であっても、定年退職と同様に退職手当を算定する措置。

定年延長後に60歳で公務員を離職したら退職金は減る?


定年延長後に60歳以後で公務員を離職しても、当分の間、退職事由が「定年退職扱い」となり、「定年退職」の支給率で退職手当が算定されます。


したがって、定年延長後に60歳で離職した公務員は、減給されることなく退職手当の全額を受け取れます


定年延長後の退職手当の計算式は以下の通りです。

退職手当=基本額(退職時の給料月額×勤続期間などに応じた支給率)+調整額


定年延長後の公務員の退職金はいつもらえる?

定年延長後の公務員の退職金は、原則、退職した日から1か月以内に支給されます。

定年引上げ後、定年前再任用職員となった場合も、原則1か月以内に退職手当が支給されます。再任用職員は、退職手当の在職期間として通算されません。

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【事例あり】定年延長後の退職金規程が不利益変更にならないケース

定年延長後の退職金規程が不利益変更として認められないケースとして、以下の判例が参考になります。


<判例>

「協和出版販売事件(東京高等裁判所判決平成19年10月30日)」


<概要>

改正高年法の施行で55歳から定年を延長したが60歳まで嘱託となった9人が、賃金減額を伴う就業規則の変更は不利益変更であると差額を請求した。


東京高裁は、新就業規則の内容は私法秩序に適合しており必要最小限度の合理性があると判示。


<判例のポイント>

支払時期の繰り下げは見方によっては不利益な変更といえないわけではない。しかし、定年が延長されたことにより、退職時に支給されるという退職金の性質から支給時期が繰り下げられた結果となった。


本人の申し出と会社の合意があれば、法改正前の定年から定年延長後の嘱託期間の60%の相当額を支給する。


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従業員の定年延長における法人向けリスク対策とは


以下では、従業員の定年延長における法人向けリスク対策を解説します。


定年延長にしたがって、2025年4月からは、65歳までの継続雇用制度が義務化され、就業規則や退職金規程の作成が必要になります。定年延長に対するリスク対策には専門家の指導が必須です。


今日の労働トラブルの90%は残業代と退職金の減給・未払い問題と言われており、訴訟リスクや資金繰りの観点からも、健康経営を目指さなければなりません。


なかでも、法人生命保険を導入して毎月保険料を支払い、従業員の退職時に保険を解約して解約返戻金を退職金に充てることで、赤字決算を回避する企業が増加しています。こうした法人のリスクを回避するためには、プロの「マネーキャリア」への相談が必須です。


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定年延長の退職金の計算方法とは?減給や支給時期も解説まとめ


ここまで、定年延長の退職金の計算方法から、従業員の定年延長における法人向けリスク対策を紹介しました。


定年延長の退職金の計算方法には複数あり、場合によっては減給のケースもありました。定年延長に伴って退職金規程や就業規則を変更する必要があります。


また、のちに就業規則の不利益変更トラブルをはじめとした「定年延長のリスク対策」には、専門家の指導が必要です。


したがって、マネーキャリアのように「定年延長を法人保険のプロへ何度でも相談できる」無料相談窓口を使うと、自社に必要な定年延長リスク対策と退職金の準備方法を知ることができます。


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