オフショア法人の設立で節税する方法とは?海外移住とデメリットも解説のサムネイル画像

オフショア法人は節税対策として創設されるのが一般的ですが、タックスヘイブン対策税制により実態のないペーパーカンパニーでは、節税できない場合があります。


なかには、日本国との税制や会社法が異なる海外で法人を設立するリスクには、どのようなものがあるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。


そこでこの記事は、「オフショア法人の設立で節税する方法」を中心に自社に必要な節税対策と事業リスク対策まで解説します。


・オフショア法人設立のメリットやリスクを知って、事業リスクに備えたい

・相続税の観点からオフショア法人の設立を検討している


方は本記事を参考にすると、オフショア法人の設立で節税する方法がわかるほか、必要な節税対策がわかります。


内容をまとめると

  • オフショア法人は節税対策のために利用されるケースも多いが、タックスヘイブン対策税制の効力により日本で課税される場合がある。
  • オフショア法人の設立によって相続税や所得税の節税ができる場合がある。
  • オフショア法人の設立は海外移住を伴うため、日本法と異なる環境においてリスク対策は必須であり、法人保険に加入するのが鉄則である。
  • 丸紅グループ運営、かつ法人保険のプロである「マネーキャリア」を利用して、日本にある親会社と海外にある子会社の双方の法人保険を検討する企業が増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

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オフショア法人とは?


オフショア法人とは、企業が法人登記した以外の国で事業を行い、利益を得る法人のことです。

現地法人との違いは、現地法人は法人を設立した国で事業を行う点です。現地法人はオンショア(国内市場)と呼ばれます。

オフショア法人は、日本国内にある法人を親会社として、海外にある法人を子会社の形で運営するのが一般的です。

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オフショア法人を設立するメリット


以下では、オフショア法人を設立するメリットを解説します。

オフショア法人の設立は主に節税が目的ですが、場合によってはオフショア法人を設立しても日本で課税される場合があるため。どのような場合に節税が不可能か把握する必要があります。

節税ができる

オフショア法人を展開する国によっては節税ができる場合があります。


日本の場合、普通法人の法人税は23.2%(資本金1億円以下の普通法人は、所得の金額のうち年800万円以下は15%)です。さらに法人住民税や法人事業税を加えると、実効税率は30%前後となります。


しかし、日本よりも法人税率が低い、もしくは法人税がない国で実質的な活動をすることで、実効税率を下げられます


ただし、オフショア法人の節税効果を利用して不当に資産を隠す事例があったために、「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」が施行されました。


タックスヘイブン対策税制は、外国子会社を利用した国際的な租税回避に対処するので、外国子会社の所得をその株主の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。


したがって、事業内容が株式保有のみなどの実態を伴わない運営の場合、オフショア法人で節税できない可能があります。


※参考:「法人税の税率」国税庁

※参考:「我が国タックス・ヘイブン税制と租税条約の関係」国税庁


海外に銀行口座を開設できる

オフショア法人を設立すると、海外に銀行口座が開設できます。

日本の銀行(みずほ銀行)は、定期預金の金利が年0.002%(2024年6月現時点)であるのに対し、海外は金利が11%の銀行もあるなど、比較的高金利です。

オフショア法人での所得を現地銀行に預けると、より資産の成長を期待できます。ただし、国によっては日本のように、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される「預金保険制度」がない場合がほとんどのため、注意が必要です。

さらに、口座を開設する国によっては日本円よりも外貨が強い場合、資産分散や成長の面でメリットになります。

※参考:「預金保険制度」金融庁

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オフショア法人を設立するデメリット


以下では、オフショア法人を設立するデメリットを解説します。

海外特有の法や慣習の違いによってトラブルが発生するケースもあるため、事前のリスク対策が必須です。

海外に移住する必要がある

オフショア法人で節税をするには、国内での課税を合法的に回避するために海外に移住する必要があります。


日本の非居住者と認められると、海外での所得が課税対象になりません。一方、被相続人と相続人の双方が10年以上海外を拠点として暮らすと、相続税を回避できます。


また、日本と海外での二重課税を防止する制度として「短期滞在者免税(183日ルール)」が適用されます。海外における滞在日数が183日以内などの条件を満たせば、その国での所得税の納税義務は生じません。


ただし、海外への長期移住には下記のようなデメリットもあります。

  • 日本人のコミュニティーが少なく交友が広げにくい
  • 社会保険制度がない国の場合は医療にアクセスしにくい
  • 治安や衛生面で生活が困難になる場合がある

税制度が日本と異なるので知識が必要になる

オフショア法人を設立する際は、税制度が日本と異なるので知識が必要です。

日本では税制度が記載された国のウェブページに比較的アクセスしやすいですが、海外の場合現地の言語で記載されているため、情報の獲得が困難です。国のウェブサイトが充実していないことも多く、専門の現地税理士が必須です。

現地の国家資格を持っていながら日本語を話せる税理士はほぼいません。さらに、その国の公用語が英語以外の場合、英語でコミュニケーションができる税理士を見つけるのも難しくなります。

税金の納付の際、外国人を狙った賄賂の要求が多発している国も多いので、現地とコネクションのある税理士に依頼することが必須です。

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オフショア法人を節税目的で設立できるおすすめの国


以下では、オフショア法人を節税目的で設立できる国を紹介します。


オフショア法人の設立として一般的な国は「国際ビジネス法人(IBC)制度」に加入している国です。IBCに加入していない国でも、日本より税率が低いことから節税ができる法人設立可能国として扱われる場合もあります。


とくに、国際ビジネス法人(IBC)制度に加入している国にオフショア法人を設立する場合、ペーパーカンパニーとしてオフショア法人を設立しても、タックスヘイブン対策税制により課税されます。


したがって、法人が実態のある経済活動であるとみなされるために、各国の法人設立要件を確認する必要があります。


セーシェル


セーシェルは、 通称セーシェルは、アフリカ大陸から1,300 kmほど離れたインド洋に浮かぶ115の島々からなる島国で、イギリス連邦加盟国です。

1994年に、オフショア法人を設立できる国際ビジネス法人(IBC)制度が開始されました。セーシェルで法人を設立する際の特徴は以下の通りです。
  • セーシェル源泉の所得を除く、所得が非課税
  • 従業員の雇用をする必要がない
  • 税務申告や取締役会開催の義務がない
また、セーシェルで法人を設立する際の要件は以下の通りです。
  • 株主:年齢18歳以上で国籍、居住地は問わない。
  • 取締役:年齢18歳以上で国籍、居住地は問わない。
  • 資本金:1USDから
  • その他:原則、現地代理人として現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。

イギリス領バージン諸島(BVI)


イギリス領バージン諸島(BVI)は、カリブ海の西インド諸島にあるイギリスの海外領土(自治領)です。

1984年に、オフショア法人を設立できる国際ビジネス法人(IBC)制度が開始されました。セーシェルで法人を設立する際の特徴は以下の通りです。
  • 一切の法人活動をしないIBO(International Business Corporation)法人は、完全非課税
  • 毎年の法人登録税の支払いが義務付けられている
また、セーシェルで法人を設立する際の要件は以下の通りです。
  • 株主:国籍を問わない。 
  • 取締役:国籍を問わない。
  • 資本金:1USDから
  • その他:原則、現地代理人として現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。
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実際に海外法人を設立した経営者に聞いた「意外な落とし穴」とは


ここでは、実際に海外法人を設立した経営者に聞いた「意外な落とし穴」を紹介します。


駐在員や現地在住者に向けて不動産仲介をする「A社」では、親日国として有名なアジア圏で法人を設立しました。

  • 事業フェーズ:創業期
  • 資本金:100万円以上
  • 従業員数:7名
  • 事業内容:不動産仲介事業、不動産管理事業、Webサービス事業など
現地の慣習では従業員の入社率・離職率が大きく、高度な技術を持った人材を長期間定着させるために、福利厚生の導入を検討していました。現地の保険業界規模は小さく、損害保険も充実していなかったので、以下のポイントが落とし穴となってしまったのです。

会社に万が一があったときの保険制度がその国に存在しなかった


現地で法人を設立したものの、会社に万が一があったときの保険制度がその国に存在しない事例がありました。


日本で会社を設立する際は、法人で損害保険や生命保険に加入するケースが多いです。損害保険は、業務上の過失によって顧客に事故や病気が発生した際の賠償に備える保険です。また、生命保険は赤字決算や資金繰りのために活用できます。


国によっては会社法や税制が整っておらず、それに対応した保険商品を保険会社が販売していないケースがあります。また、外国人の経営者は保険加入不可のケースも実際の事例として報告されました。


したがって、日本国内の損害保険・生命保険が海外子会社であるオフショア法人でも適用可能か確認し、オフショア法人の保証も充実させる必要があります。


海外保険に入っていなかったため高額の医療費を請求された


経営者が海外保険に入っていなかったため、高額の医療費を請求された事例もあります。

経営者のけがや病気によって、経営がストップするもしくは法人の利益が下がるのはよくあるケースです。海外は日本に比べて衛生面で食中毒のリスクが倍増し、治安や交通環境によって事故率も高まります。

日本のように社会保険制度を導入していない国や、外国人移住者に社会福祉を提供していない国の場合、高額な医療費を請求されるために、病院にかかりにくい現実があるのです。

保険に入っていないと治療費の支払いが不可能とみなされ、そもそも治療を拒否されるケースが一般的です。また、仮に海外保険に加入せずに治療を受けると、日本円で十万円~一千万円単位の治療費が請求される場合があります。

したがって、経営者の万が一に備えた医療保険や海外保険の加入は必須です。

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「海外の子会社で働く駐在員・現地採用の従業員が加入すべき保険とは?」 
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自社に必要な節税対策と事業リスク対策を簡単に知るには


以下では、自社に必要な節税対策と事業リスク対策を簡単に知る方法を解説します。


オフショア法人は節税対策として有効活用できますが、一方で日本の制度との違いもあり、海外では自身の身は自身で守ることが鉄則です。


オフショア法人を設立する際に海外移住をする役員・従業員本人の生命保険の充実はもちろん、法人の事業リスク対策として加入する損害保険の導入は必須となります。


しかし、国内の親会社だけでなく、海外の子会社まで対応した法人保険を見つけることは容易ではありません。そこで、節税対策としてのオフショア法人設立と共に、事業リスク対策として効果を発揮する保険はプロの「マネーキャリア」と共に選ぶ必要があります。


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オフショア法人設立での節税方法まとめ


ここまで、オフショア法人設立での節税方法を紹介しました。


オフショア法人は節税効果があると言われていますが、タックスヘイブン対策税制によって節税できる範囲にも限度が設けられています。


オフショア法人の節税効果を最大限に発揮するには、経営者や従業員が現地に移住する必要があります。しかし、海外移住に伴い、医療保険や損害保険に加入するのが鉄則です。


業種ごとに加入するべき保険が異なれば、国ごとの税制や会社法にもとづいた加入すべき保険の種類もさまざまです。したがって、マネーキャリアのような「法人保険のプロ」へ何度も相談できる無料相談窓口を使うと、自社に適した保険を知ることができます。


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