

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
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この記事の目次
- 定年退職後に子どもの扶養に入る条件を解説
- 税法上の扶養の場合
- 健康保険上の扶養
- 損をしないために!定年退職後のお悩みは無料FP相談で解決しよう
- 定年退職後に子どもの扶養に入るメリット
- 健康保険料の負担がなくなる
- 子どもの税金が安くなる
- 定年退職後に子どもの扶養に入るデメリット
- 高額医療費の自己負担限度額が高くなる場合がある
- 介護保険料が高くなる場合がある
- 介護サービス利用料が高くなる場合がある
- 迷ったら無料FP相談!プロと一緒に将来を見据えたプランを考えよう
- 定年退職後に子どもの扶養に入る際に必要な手続き・必要書類
- 税法上の扶養に入る際の手続きの流れ
- 健康保険上の扶養に入る際の手続きの流れ
- 【まとめ】定年退職後に子どもの扶養に入るかどうかは慎重に考えよう!
定年退職後に子どもの扶養に入る条件を解説
定年退職後に子供の扶養に入る条件は、税法上の扶養と健康保険上の扶養で異なります。それぞれの条件について、以下に詳しく説明します。
税法上の扶養の場合
税法上の扶養とは、納税者に所得税法の上での控除対象となる扶養家族がいる場合において、一定の所得控除が受けられる制度のことを言います。所得税や住民税にかかわる控除の制度です。
税法上の扶養に入る場合は、次の条件を満たす必要があります。
- 合計所得金額が48万円以下、年収で103万円以下であること
- 配偶者以外の親族であること
- 納税している人と生計が同じであること
健康保険上の扶養
健康保険上の扶養とは、会社員や公務員として勤める人の被扶養者が保険料を負担することなく、健康保険や年金に加入できる制度のことを言います。
健康保険上の扶養に入るには、次の条件を満たさなければいけません。
- 年収130万円未満(例外的に180万円未満のケースもあり)
- 同居している親の場合は収入が子供の収入の半分未満
- 別居している親の場合は子供からの仕送り額よりも収入が少ない
- 健康保険に加入している人の親族であること
- 被扶養者本人が、勤務先の社会保険に入っていない
- 被保険者の収入で生活している
損をしないために!定年退職後のお悩みは無料FP相談で解決しよう

定年退職後は、どのようなセカンドライフを思い描けば良いのか、多くの方は悩むのではないでしょうか。選択肢は引き続き再雇用で働くか、仕事は完全にやめて年金生活へ進むのかの2つです。
昨今では年金の運営体制が厳しくなるにつれ、受給年齢が引き上げられていることから、今まで勤めていた会社で再雇用として働くことを選ぶ方が多いようです。
再雇用で働くにしても、どのような働き方が損をしないのか、年金をもらいながら働いた方が良いのか、迷いは尽きないでしょう。

定年退職後に子どもの扶養に入るメリット

定年退職後に、年収の制限をしつつ子供の扶養に入る道を選択すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
2つのメリットの詳細を説明します。
健康保険料の負担がなくなる
子どもの健康保険の扶養に入ると、親は自分で保険料を払う必要がなくなります。国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入していれば、自分で保険料を支払う必要がありますが、扶養に入っていれば自己負担はかかりません。
定期収入が減る定年退職後の高齢者の生活にとって、国民健康保険の支払いがなくなるのは大きなメリットです。扶養に入るためには、同居もしくは別居の場合は、一定の仕送りを受けるなどの条件を満たす必要があります。子どもが加入している健康保険組合によって条件は異なるため、要確認です。
子どもの税金が安くなる
子どもの健康保険に入ると、子どもの所得税や住民税の控除金額がアップします。結果として子どもが支払う税金は安くなります。
同居の親や離れて暮らす親を扶養に入れた場合の控除金額を一覧表にまとめました。
区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
通常の控除対象扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
別居している老人扶養家族 | 48万円 | 38万円 |
同居している親の老人扶養親族 | 58万円 | 45万円 |
69歳までは「通常の控除対象扶養親族」、70歳以上は「老人扶養親族」という扱いになります。70歳以上の老人扶養親族の方が控除の金額は高く設定されています。
定年退職後に子どもの扶養に入るデメリット

定年後に子どもの健康保険の扶養に入ると、税法上や健康保険料の支払いにおいてメリットがあることがわかりました。
メリットの一方で、デメリットはあるのでしょうか。考えられるデメリットを3つ、ピックアップしました。
高額医療費の自己負担限度額が高くなる場合がある
高額な医療費の自己負担限度額は、世帯の所得によって決まります。親が子どもの扶養に入ると、基準となるのは子どもの所得です。親の所得は考慮されません。子どもの所得が高い場合は、自己負担限度額が上がり、結果として医療費の自己負担が増えることになります。
定年退職する前は退職した後に、子どもの扶養に入ると自己負担率が高くなることは認識しておいた方が良いでしょう。複雑な話でわかりにくいですが、世帯全体の所得を見ることがポイントとなります。
介護保険料が高くなる場合がある
65歳以上の親が子どもの扶養に入って、同一世帯で生活する場合、親の介護保険料が増加する可能性があります。理由は、介護保険料が世帯の所得状況に基づいて計算されるためです。
世帯全体の所得が上がると、介護保険料の所得段階が上がるため、介護保険料にも影響が出る場合があります。
また、介護保険料は住民税の課税状況を考慮して決定される側面もあるため、世帯構成の変化によって住民税の課税額が変わる場合も、介護保険料に影響が出るケースもあります。
介護サービス利用料が高くなる場合がある
介護サービス利用料金には、所得に応じた自己負担限度額が設定されています。親を扶養に入れることによって、世帯全体の所得が増加したとみなされ、介護サービス利用料金の利用限度額が上がる可能性があることを認識しておきましょう。
定年退職する以前に高所得を得ていた人は、扶養に入ることで世帯所得の区分が変わるため、自己負担額が増える可能性があります。介護保険と同様に、介護ぼサービス料金の計算も複雑なため一概にどのくらい変動するのか、具体例を挙げることはできません。
気になる方は、市区町村の介護保険の担当窓口にて相談してみましょう。
迷ったら無料FP相談!プロと一緒に将来を見据えたプランを考えよう

子どもの扶養に入ると親は健康保険料金の負担が減ります。子どもは税法上の扶養控除を受けることができ、税負担が軽減される大きなメリットがあります。いいこと尽くしで、扶養に入らない選択肢はないようにも見えますが、デメリットも認識しておかなければいけません。
デメリットは高額な医療費の自己負担限度額や介護保険料、介護サービス料が高くなることです。また、子どもは親の生活を経済的に支えなければいけません。メリットとデメリットのバランスをよく考えたうえで、最善の選択ができるようにしましょう。
定年退職後に子どもの扶養に入る際に必要な手続き・必要書類
税法上の扶養に入る際の手続きの流れ
税法上の扶養に入る際の手続きは、条件に該当するか確認した後に、被扶養者となることを決めた5日以内に、必要な書類を所轄の年金事務所もしくは事務センターに提出します。
給与所得者の場合は、以下の書類が必要です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 親の所得が分かる書類
- 親との続柄を証明できる書類
- 親と別居している場合は、生計を一つにしていることが分かる書類
自営業など、給与所得者以外の場合は給与所得者の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に変わって、確定申告書の書類が必要です。
健康保険上の扶養に入る際の手続きの流れ
親が健康保険上の扶養に加入する場合は、「被扶養者(異動)届」を子どもが務める会社へ届出します。提出期限は設けられておりませんが、親を扶養に入れる時期が決定したら、すぐに勤務先の担当者へ、書類を提出しましょう。
「被扶養者(異動)届」を提出する際は、続柄や収入を証明できる書類が必要です。親に経済的な仕送りを実施している場合は、仕送りの事実と金額を証明できる書類を揃える必要があります。
申告時に必要な書類は次のとおりです。
- 被扶養者(異動)届
- 続柄や収入の事実を証明できる書類
- 仕送りの事実と金額を証明できる書類(仕送りしている場合)
【まとめ】定年退職後に子どもの扶養に入るかどうかは慎重に考えよう!

税法上の扶養と健康保険上の扶養、どちらが良いのか迷っている方や、そもそも双方の制度を混同してしまい、どう違うのかわからなくなっている方も多いのではないでしょうか。
税法上の扶養と健康保険上の扶養は、目的と制度が異なるため、どちらが得かは一概には言えません。違いを挙げるとしたら、控除額を増やして税金を抑えるのか、医療費の軽減を求めるのか、という点に集約されます。
親を扶養に入れることを検討している方は、ぜひマネーキャリアへご相談ください。扶養の制度は建て付けが別れているため、ある程度の前提知識が必要です。相談費用は無料で何回でも相談できます。LINEを使った簡単な問い合わせにも対応していますので、お気軽にご利用ください。
