2025年「150万円の壁」はどう変わる?見直し内容と適用時期のサムネイル画像
「2025年から“150万円の壁”が変わるって本当?」
「配偶者特別控除の何が見直されるの?」
とお悩みではないでしょうか。

2025年の税制改正により、配偶者特別控除の満額が適用される年収上限が見直されました。

配偶者が今までより多く収入を得られるようになり、働き方の幅も広がります。

ただし、配偶者特別控除を正しく活用するためには注意すべきポイントもあります。

本記事では、「150万円の壁」見直しの内容や注意点などについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2025年から、配偶者特別控除の満額が適用される年収上限が150万円から160万円に引き上げられます。

これまで以上に配偶者が柔軟な働き方を選べて、収入を増やすことが可能になります。

ただし、手元に残るお金を増やしたい場合は、家計全体の見直しも重要です。

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内容をまとめると

  • 2025年から配偶者特別控除の満額控除の年収上限が150万円から160万円に変更
  • 節税効果を維持しながらこれまでよりも10万円多く収入を得られる
  • FPに相談すれば家計管理や節税についてアドバイスが受けられる
  • マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
  • 税金対策や家計管理、節約に関する相談ならマネーキャリアがおすすめ
この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

2025年の「150万円の壁」見直し内容とは?

2025年(令和7年度)の税制改正により、いわゆる「150万円の壁」が見直され、控除の満額対象となる年収上限が引き上げられました。


この改正により、配偶者がこれまで以上に働きやすくなります。


ここでは、「150万円の壁」見直しの内容や適用時期、改正の背景について紹介します。

  • 配偶者特別控除の満額対象となる年収上限が緩和される
  • 150万円の壁見直しはいつから適用される?
  • 150万円の壁が見直される背景
それぞれの内容について見ていきましょう。

配偶者特別控除の活用をはじめ、節税や節約によって家計にゆとりを持たせたいと考えている方には、FPへの相談もおすすめです。


FPに相談すれば、各家庭の収入やライフスタイルに応じた効果的な節税・家計見直しの方法について、具体的なアドバイスが受けられます。


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配偶者特別控除の満額対象となる年収上限が緩和される

これまで、パート勤務などの配偶者を扶養している納税者は、配偶者特別控除において、配偶者の年収が150万円までであれば、最大38万円の控除を受けることができました。


しかし、2025年(令和7年度)の税制改正により、控除の満額対象となる年収上限が見直され、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、引き続き最大38万円の控除が適用されるようになります。


この見直しによって、配偶者はこれまで以上に収入を得やすくなり、働き方の選択肢も広がります。


節税効果を維持しながら、世帯全体の収入アップを目指すことも可能です。


なお、配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となるため注意が必要です。


※参照:いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

配偶者特別控除の満額対象となる年収上限の見直しにより、世帯収入を増やしやすくなりました。


より手元に残るお金を増やしたい場合は、支出にも目を向け、家計全体を見直すことが大切です。


FPに相談すると、家計の見直しや節約方法について実践的なアドバイスを受けられます。


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150万円の壁見直しはいつから適用される?

配偶者特別控除の見直しは、2025年(令和7年度)から適用されています。


この見直しにより、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、納税者は38万円の控除を受けることが可能です。


満額控除の対象となる年収上限が引き上げられたことで、配偶者はこれまでよりも働く時間を増やすことができます。


節税効果を維持しながら、世帯全体の収入を増やすことができます。


※参照:いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

「配偶者特別控除で自分たちはいくら控除されるのかわからない」「家計を見直して手元に残るお金を増やしたい」と感じている方は、FPへの相談を検討してみましょう。


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150万円の壁が見直される背景

いわゆる「150万円の壁」が見直される背景には、主に働き控えの解消と、物価や賃金の上昇への対応があります。


これまでは、配偶者の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の金額が減るため「控除が減るくらいなら勤務をセーブしよう」と考える人も多く、働き控えが社会的な課題となっていました。


また、最低賃金の上昇や物価高騰といった経済環境の変化により、現行制度が実態にそぐわなくなってきたことも影響しています。


今回の税制見直しは、このような課題を改善して、より働きやすい環境を整えることを目的としています。

家庭の経済的負担を抑え、手元に残るお金を増やしたいと考えている場合は、配偶者特別控除の利用だけでなく家計の見直しにも取り組むことが大切です。


「どう見直せばいいのかわからない」という場合は、FPに相談するのもひとつの方法です。


FPに相談してアドバイスを受けることで、お金に関する不安や疑問を解消することができます。


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2025年の「150万円の壁」見直しによるメリット

2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しによるメリットは、次のとおりです。

  • 配偶者の収入が増えても世帯の税負担が抑えられる
  • 配偶者が希望する働き方を選びやすくなる
  • 手元に残るお金が増えて家計にゆとりが生まれる
満額控除の年収上限の緩和は、納税者と配偶者の双方にとって大きなプラスとなります。

これまで以上に収入を得やすくなり、働き方の選択肢も広がるでしょう。

ここでは、「150万円の壁」見直しによるメリットを紹介します。

配偶者の収入が増えても世帯の税負担が抑えられる

2025年(令和7年度)から適用されている「150万円の壁」見直しにより、配偶者の収入が増えても世帯全体の税負担を抑えられる点がメリットです。


これまでは、配偶者の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の金額が減少し、税負担が増えるため「働き控え」が起きやすい状況でした。


しかし改正後は、最大38万円の控除が適用される年収上限が160万円に引き上げられたため、配偶者が10万円多く稼いだとしても控除額に影響はありません

年間で10万円、月あたりに換算すると約8,333円の収入増があっても、これまでのように控除額が減ることはなくなりました。


大きな制度変更ではないものの、配偶者の「就労時間を少し増やしたい」「もう少し収入を得たい」と考えていた家庭にとっては、安心して働ける環境が整ったといえるでしょう。

配偶者が希望する働き方を選びやすくなる

配偶者特別控除の見直しによって、配偶者が希望する働き方を選びやすくなった点もメリットです。


満額控除の年収上限が150万円から160万円になったことで「収入を気にして希望の仕事をあきらめていた」「働きたいけど年収が150万円を超えそうでセーブしていた」といった方たちも、より柔軟に働けるようになります


キャリア形成やスキルアップにつながる可能性もあります。

希望する仕事に挑戦しやすくなることで、日々の仕事に対するモチベーションが高まり、自己成長にもつながります。


理想の働き方が実現に近づくことで、仕事から得られる充実感や達成感も深まるでしょう。


ただし、勤務時間を増やす際はシフトの調整が必要な場合もあるため、早めに勤務先や上司に相談しておくことが大切です。

手元に残るお金が増えて家計にゆとりが生まれる

配偶者特別控除の見直しにより、節税効果を維持しながら収入を増やせるため、これまでよりも手元に残るお金を増やすことができます。


働く意欲を保ちながら家計にゆとりを持たせることが可能です。


手元に残るお金が増えることで、日々の生活の充実に使えるのはもちろん、外食や旅行など家族との時間を楽しむための支出にも回せます。


また、教育資金やマイホーム購入資金、資産運用など、将来に向けた準備にも活用しやすくなります。

家計にゆとりを持たせるために、配偶者特別控除に加えて家計改善に取り組むこともおすすめします。


無駄な支出を抑えることで、今よりも手元に残るお金を増やせます。


家計の見直し方法に不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。


FPに相談することで、自分たちのライフスタイルに合ったアドバイスを受けられ、より効率的に家計改善を進められます


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経験豊富なFPが、家計の現状を分析して改善策をわかりやすく提案します。

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2025年の「150万円の壁」見直しの注意点

2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しの注意点は、次のとおりです。

  • 要件を満たさないと控除は適用されない
  • 控除額は配偶者と本人の年収(所得)によって変動する
  • 配偶者の年収が201万円を超えると控除対象外となる
  • 社会保険料が発生する「130万円の壁」に注意が必要
これらの注意点を理解していないと、配偶者特別控除が受けられなかったり、控除額が予想と異なって家計に影響が出る可能性があります。

それぞれの注意点について見ていきましょう。

要件を満たさないと控除は適用されない

配偶者特別控除を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。


例えば、配偶者の年間所得が一定の範囲内であることや、納税者本人の所得が一定の上限を超えていないことが条件です。


また、内縁関係にあるパートナーは法律上の配偶者と認められないため、配偶者特別控除の対象にはなりません。


控除を受けられるかどうかを判断するためにも、事前に適用条件をしっかり確認しておくことが大切です。


※参照:配偶者特別控除|国税庁

配偶者特別控除の要件を満たしているか判断が難しい場合は、税務署やFPなど専門家に相談することをおすすめします。


配偶者特別控除が適用されない場合でも、他の所得控除の活用や、支出の見直しによって家計の負担を軽減することが大切です。


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オンライン相談にも対応しているため、忙しい方でも自宅にいながら気軽にプロのアドバイスを受けることができます。


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控除額は配偶者と本人の年収(所得)によって変動する

配偶者特別控除の控除額は、配偶者と納税者本人それぞれの年収(所得)によって変動します。


例えば、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、最大で38万円の控除が受けられます(納税者の所得が900万円以下の場合)。


そこから配偶者の所得が増えると控除額は段階的に減り、年収が201.6万円を超えると対象外となるため注意が必要です。


税務署やFPに相談して、控除額を早めに確認しておきましょう。


※参照:配偶者特別控除|国税庁

いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

配偶者特別控除は、配偶者と納税者の所得状況によって控除額が変わるため、自分たちの収入に応じた正確な控除額を把握することが大切です。


控除額を確認することで、無理のない資金計画や家計管理がしやすくなります


また、控除を最大限に活用するための働き方や収入調整の検討にも役立つため、FPへの相談もおすすめです。

配偶者の年収が201万円を超えると控除対象外となる

配偶者特別控除は、配偶者の年収が201.6万円を超えると控除の対象外となりますので注意が必要です。


そのため、配偶者の収入が控除の上限に近づいている場合は、働き方や収入の調整を検討することも大切です。


控除が適用されなくなると、世帯全体の手取り額が減少する可能性があるため、事前にシミュレーションを行い、家計全体で最適な働き方を考えておきましょう。

わずかな年収差で適用外になるケースもあるため、収入が上限に近い場合は特に注意しましょう。


数万円多く稼いだことで、控除が外れて結果的に手取りが減ってしまうこともあります。 


年末に向けての収入見通しを早めに確認し、必要に応じてFPや税務署に相談することで、賢く節税対策ができます


将来のライフプランも見据えた柔軟な対応が大切です。

社会保険料が発生する「130万円の壁」に注意が必要

配偶者特別控除の満額が適用される年収上限が150万円から160万円に引き上げられたのは大きなメリットです。


ただし「130万円の壁」という勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務が発生する壁があるため注意が必要です。


年収が130万円を超え、勤務先の社会保険に加入できないときは、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。


配偶者特別控除の範囲内であっても、家計全体としての支出が増えることもあるため、収入と支出のバランスを見ながら働き方を調整することが大切です。

配偶者特別控除や他の所得控除、家計の見直しについて専門家からアドバイスを受けたい場合は、FPへの相談を検討してみましょう。


FPに相談すれば、家庭の状況に合った節約方法や税金対策、家計改善について具体的なアドバイスを受けることができます。


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FPの口コミや強みを事前に確認し、自分たちに合った相談相手を選ぶこともできます。


家計や税金の知識がない方でも、丁寧でわかりやすい説明で安心して利用できます

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「150万円の壁」配偶者特別控除の概要

「150万円の壁」と呼ばれる配偶者特別控除の概要を理解しておくことは大切です。

  • 適用されるための条件
  • 控除額の仕組み
すべての要件を満たさなければ、控除を受けることはできません。

また、控除額は納税者と配偶者の収入によって変動するため注意が必要です。

それぞれの内容について紹介します。

適用されるための条件

配偶者特別控除が適用されるための主な条件は、次のとおりです。


1.納税者の年間の合計所得額が1,000万円以下であること

2.配偶者が以下の4つの条件すべてに当てはまること

・法律上の配偶者であること(内縁関係は含まれない)

・納税者と生計を共にしていること

・青色事業専従者として給与を受けとっていないこと(もしくは白色事業専従者ではないこと)

・配偶者の年間の合計所得が48万円超133万円以下であること

3.配偶者が配偶者特別控除を受けていないこと


このような条件を満たすことで、配偶者特別控除の適用を受けることができます。


法律上の婚姻関係にない内縁関係の場合は対象外となるため、注意が必要です。


また、所得の条件を満たしているかどうかも事前にチェックしましょう。


※参照:配偶者特別控除|国税庁

いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸 

配偶者の年収が103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合は、配偶者控除の対象になります。


自身が配偶者特別控除の対象になるか不安な場合は、税務署やFPに相談してみましょう。


FPに相談すれば、家計の見直しや節約・節税のポイントについて、具体的なアドバイスを受けることができます。


マネーキャリアでは、FPに何度でも無料相談が可能です。


オンラインにも対応しているため、自宅にいながら気軽に専門家に相談できます。


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控除額の仕組み

配偶者特別控除の金額は、納税者と配偶者それぞれの所得額に応じて変動する仕組みです。


例えば、納税者の所得が900万円以下で、配偶者の年収が160万円(所得95万円)以下であれば、最大38万円の控除が受けられます。


そして、配偶者の所得が増えるにつれて控除額は段階的に減少し、所得が133万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。


納税者の所得が900万円以下の場合の控除額は、以下のとおりです。

配偶者の所得控除額
58万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円 
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円

適用される控除額を知りたい場合は、早めに税務署や自治体の窓口、FPなどに相談して確認しておくと安心です。


※参照:配偶者特別控除|国税庁

いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

所得の状況によっては、控除額が5万円以下になることもあります。


「手取りを増やしたい」「家計に余裕を持たせたい」と考える場合は、配偶者特別控除を活用しながら、家計を見直して支出を抑えることも大事です。


節約・節税につながり、より多くのお金を手元に残せるようになります。


家計の見直しや改善方法については、FPに相談するのがおすすめです。


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2025年の「150万円の壁」見直しに関するよくある質問

2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しに関するよくある質問は、次のとおりです。

  • 配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?
  • 配偶者の年収が150万円を超えると控除は受けられなくなりますか?
  • 納税者の年収によっても控除額は変わりますか?
  • 家計管理や節税について相談できる窓口はどこですか?
どのような疑問を持っている方が多いのか確認しておきましょう。

配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の場合に、最大38万円の所得控除が受けられる制度です。


一方、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円超~201.6万円以下)の場合に受けられる控除です。


このうち、配偶者の年収が123万円以下(2024年まで)は、配偶者特別控除でも最大38万円の控除が受けられます。2025年からは、この満額控除の年収上限が160万円に引き上げられます。


※参照:配偶者控除|国税庁

いわゆる「年収の壁」対策|首相官邸

配偶者の年収が150万円を超えると控除は受けられなくなりますか?

配偶者の年収が150万円を超えても、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。


制度の見直しにより、満額(38万円)の控除が適用される年収上限は150万円から160万円に引き上げられました。


そのため、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、最大38万円の控除を受けることができます。


また、控除額は段階的に減少しますが、配偶者の年収201.6万円までは控除を受けることが可能です。

納税者の年収によっても控除額は変わりますか?

配偶者特別控除の控除額は、納税者と配偶者それぞれの年収(所得)によって決まります


例えば、納税者の所得が900万円以下であれば最大38万円の控除が受けられますが、900万円超950万円以下では最大26万円、950万円超1,000万円以下では最大13万円となります。


控除額を正確に把握したい場合は、早めに税務署や市区町村の窓口、FPに相談して確認しましょう。

家計管理や節税について相談できる窓口はどこですか?

家計管理や節税について悩んでいる場合は、FPへの相談がおすすめです。


FPに相談すれば、家庭の収支状況や将来のライフプランに応じて、具体的な家計管理や改善、節税方法などを提案してくれます。


また、FP窓口によっては、住宅ローンや保険の見直し、老後資金や教育資金の準備など幅広い相談にも対応可能です。


オンライン対応の窓口を選べば、自宅にいながらプロに相談することができます。

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2025年から「150万円の壁」が見直されて配偶者は働きやすくなった【まとめ】

2025年(令和7年度)から、いわゆる「150万円の壁」における配偶者特別控除の満額控除の年収上限が160万円へと緩和されました。


この改正により、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、納税者は満額となる最大38万円の控除を受けることができます。


ただし、控除額は、納税者と配偶者それぞれの年収(所得)に応じて決まるため、早めに確認しておくことが大事です。


また「自由に使えるお金を増やしたい」と考える方は、所得控除だけでなく、家計全体の見直しも視野に入れましょう


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所得控除を活用し、家計の見直しにも取り組み、家計にゆとりを持たせましょう。

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