
内容をまとめると
- 2025年から配偶者特別控除の満額控除の年収上限が150万円から160万円に変更
- 節税効果を維持しながらこれまでよりも10万円多く収入を得られる
- FPに相談すれば家計管理や節税についてアドバイスが受けられる
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この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 2025年の「150万円の壁」見直し内容とは?
- 配偶者特別控除の満額対象となる年収上限が緩和される
- 150万円の壁見直しはいつから適用される?
- 150万円の壁が見直される背景
- 2025年の「150万円の壁」見直しによるメリット
- 配偶者の収入が増えても世帯の税負担が抑えられる
- 配偶者が希望する働き方を選びやすくなる
- 手元に残るお金が増えて家計にゆとりが生まれる
- 2025年の「150万円の壁」見直しの注意点
- 要件を満たさないと控除は適用されない
- 控除額は配偶者と本人の年収(所得)によって変動する
- 配偶者の年収が201万円を超えると控除対象外となる
- 社会保険料が発生する「130万円の壁」に注意が必要
- 「150万円の壁」配偶者特別控除の概要
- 適用されるための条件
- 控除額の仕組み
- 2025年の「150万円の壁」見直しに関するよくある質問
- 配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?
- 配偶者の年収が150万円を超えると控除は受けられなくなりますか?
- 納税者の年収によっても控除額は変わりますか?
- 家計管理や節税について相談できる窓口はどこですか?
- 2025年から「150万円の壁」が見直されて配偶者は働きやすくなった【まとめ】
2025年の「150万円の壁」見直し内容とは?
2025年(令和7年度)の税制改正により、いわゆる「150万円の壁」が見直され、控除の満額対象となる年収上限が引き上げられました。
この改正により、配偶者がこれまで以上に働きやすくなります。
ここでは、「150万円の壁」見直しの内容や適用時期、改正の背景について紹介します。
- 配偶者特別控除の満額対象となる年収上限が緩和される
- 150万円の壁見直しはいつから適用される?
- 150万円の壁が見直される背景
配偶者特別控除の満額対象となる年収上限が緩和される
これまで、パート勤務などの配偶者を扶養している納税者は、配偶者特別控除において、配偶者の年収が150万円までであれば、最大38万円の控除を受けることができました。
しかし、2025年(令和7年度)の税制改正により、控除の満額対象となる年収上限が見直され、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、引き続き最大38万円の控除が適用されるようになります。
この見直しによって、配偶者はこれまで以上に収入を得やすくなり、働き方の選択肢も広がります。
節税効果を維持しながら、世帯全体の収入アップを目指すことも可能です。
なお、配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となるため注意が必要です。
150万円の壁見直しはいつから適用される?
配偶者特別控除の見直しは、2025年(令和7年度)から適用されています。
この見直しにより、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、納税者は38万円の控除を受けることが可能です。
満額控除の対象となる年収上限が引き上げられたことで、配偶者はこれまでよりも働く時間を増やすことができます。
節税効果を維持しながら、世帯全体の収入を増やすことができます。
150万円の壁が見直される背景
いわゆる「150万円の壁」が見直される背景には、主に働き控えの解消と、物価や賃金の上昇への対応があります。
これまでは、配偶者の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の金額が減るため「控除が減るくらいなら勤務をセーブしよう」と考える人も多く、働き控えが社会的な課題となっていました。
また、最低賃金の上昇や物価高騰といった経済環境の変化により、現行制度が実態にそぐわなくなってきたことも影響しています。
今回の税制見直しは、このような課題を改善して、より働きやすい環境を整えることを目的としています。
2025年の「150万円の壁」見直しによるメリット
2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しによるメリットは、次のとおりです。
- 配偶者の収入が増えても世帯の税負担が抑えられる
- 配偶者が希望する働き方を選びやすくなる
- 手元に残るお金が増えて家計にゆとりが生まれる
配偶者の収入が増えても世帯の税負担が抑えられる
2025年(令和7年度)から適用されている「150万円の壁」見直しにより、配偶者の収入が増えても世帯全体の税負担を抑えられる点がメリットです。
これまでは、配偶者の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の金額が減少し、税負担が増えるため「働き控え」が起きやすい状況でした。
しかし改正後は、最大38万円の控除が適用される年収上限が160万円に引き上げられたため、配偶者が10万円多く稼いだとしても控除額に影響はありません。
配偶者が希望する働き方を選びやすくなる
配偶者特別控除の見直しによって、配偶者が希望する働き方を選びやすくなった点もメリットです。
満額控除の年収上限が150万円から160万円になったことで「収入を気にして希望の仕事をあきらめていた」「働きたいけど年収が150万円を超えそうでセーブしていた」といった方たちも、より柔軟に働けるようになります。
キャリア形成やスキルアップにつながる可能性もあります。
手元に残るお金が増えて家計にゆとりが生まれる
配偶者特別控除の見直しにより、節税効果を維持しながら収入を増やせるため、これまでよりも手元に残るお金を増やすことができます。
働く意欲を保ちながら家計にゆとりを持たせることが可能です。
手元に残るお金が増えることで、日々の生活の充実に使えるのはもちろん、外食や旅行など家族との時間を楽しむための支出にも回せます。
また、教育資金やマイホーム購入資金、資産運用など、将来に向けた準備にも活用しやすくなります。
2025年の「150万円の壁」見直しの注意点
2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しの注意点は、次のとおりです。
- 要件を満たさないと控除は適用されない
- 控除額は配偶者と本人の年収(所得)によって変動する
- 配偶者の年収が201万円を超えると控除対象外となる
- 社会保険料が発生する「130万円の壁」に注意が必要
要件を満たさないと控除は適用されない
配偶者特別控除を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
例えば、配偶者の年間所得が一定の範囲内であることや、納税者本人の所得が一定の上限を超えていないことが条件です。
また、内縁関係にあるパートナーは法律上の配偶者と認められないため、配偶者特別控除の対象にはなりません。
控除を受けられるかどうかを判断するためにも、事前に適用条件をしっかり確認しておくことが大切です。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
控除額は配偶者と本人の年収(所得)によって変動する
配偶者特別控除の控除額は、配偶者と納税者本人それぞれの年収(所得)によって変動します。
例えば、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、最大で38万円の控除が受けられます(納税者の所得が900万円以下の場合)。
そこから配偶者の所得が増えると控除額は段階的に減り、年収が201.6万円を超えると対象外となるため注意が必要です。
税務署やFPに相談して、控除額を早めに確認しておきましょう。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
配偶者の年収が201万円を超えると控除対象外となる
配偶者特別控除は、配偶者の年収が201.6万円を超えると控除の対象外となりますので注意が必要です。
そのため、配偶者の収入が控除の上限に近づいている場合は、働き方や収入の調整を検討することも大切です。
控除が適用されなくなると、世帯全体の手取り額が減少する可能性があるため、事前にシミュレーションを行い、家計全体で最適な働き方を考えておきましょう。
社会保険料が発生する「130万円の壁」に注意が必要
配偶者特別控除の満額が適用される年収上限が150万円から160万円に引き上げられたのは大きなメリットです。
ただし「130万円の壁」という勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務が発生する壁があるため注意が必要です。
年収が130万円を超え、勤務先の社会保険に加入できないときは、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
配偶者特別控除の範囲内であっても、家計全体としての支出が増えることもあるため、収入と支出のバランスを見ながら働き方を調整することが大切です。
「150万円の壁」配偶者特別控除の概要
「150万円の壁」と呼ばれる配偶者特別控除の概要を理解しておくことは大切です。
- 適用されるための条件
- 控除額の仕組み
適用されるための条件
配偶者特別控除が適用されるための主な条件は、次のとおりです。
1.納税者の年間の合計所得額が1,000万円以下であること
2.配偶者が以下の4つの条件すべてに当てはまること
・法律上の配偶者であること(内縁関係は含まれない)
・納税者と生計を共にしていること
・青色事業専従者として給与を受けとっていないこと(もしくは白色事業専従者ではないこと)
・配偶者の年間の合計所得が48万円超133万円以下であること
3.配偶者が配偶者特別控除を受けていないこと
このような条件を満たすことで、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
法律上の婚姻関係にない内縁関係の場合は対象外となるため、注意が必要です。
また、所得の条件を満たしているかどうかも事前にチェックしましょう。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
控除額の仕組み
配偶者特別控除の金額は、納税者と配偶者それぞれの所得額に応じて変動する仕組みです。
例えば、納税者の所得が900万円以下で、配偶者の年収が160万円(所得95万円)以下であれば、最大38万円の控除が受けられます。
そして、配偶者の所得が増えるにつれて控除額は段階的に減少し、所得が133万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。
納税者の所得が900万円以下の場合の控除額は、以下のとおりです。
配偶者の所得 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 38万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 |
適用される控除額を知りたい場合は、早めに税務署や自治体の窓口、FPなどに相談して確認しておくと安心です。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
2025年の「150万円の壁」見直しに関するよくある質問
2025年(令和7年度)の「150万円の壁」見直しに関するよくある質問は、次のとおりです。
- 配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?
- 配偶者の年収が150万円を超えると控除は受けられなくなりますか?
- 納税者の年収によっても控除額は変わりますか?
- 家計管理や節税について相談できる窓口はどこですか?
配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の場合に、最大38万円の所得控除が受けられる制度です。
一方、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円超~201.6万円以下)の場合に受けられる控除です。
このうち、配偶者の年収が123万円以下(2024年まで)は、配偶者特別控除でも最大38万円の控除が受けられます。2025年からは、この満額控除の年収上限が160万円に引き上げられます。
※参照:配偶者控除|国税庁
配偶者の年収が150万円を超えると控除は受けられなくなりますか?
配偶者の年収が150万円を超えても、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
制度の見直しにより、満額(38万円)の控除が適用される年収上限は150万円から160万円に引き上げられました。
そのため、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、最大38万円の控除を受けることができます。
また、控除額は段階的に減少しますが、配偶者の年収201.6万円までは控除を受けることが可能です。
納税者の年収によっても控除額は変わりますか?
配偶者特別控除の控除額は、納税者と配偶者それぞれの年収(所得)によって決まります。
例えば、納税者の所得が900万円以下であれば最大38万円の控除が受けられますが、900万円超950万円以下では最大26万円、950万円超1,000万円以下では最大13万円となります。
控除額を正確に把握したい場合は、早めに税務署や市区町村の窓口、FPに相談して確認しましょう。
家計管理や節税について相談できる窓口はどこですか?
家計管理や節税について悩んでいる場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談すれば、家庭の収支状況や将来のライフプランに応じて、具体的な家計管理や改善、節税方法などを提案してくれます。
また、FP窓口によっては、住宅ローンや保険の見直し、老後資金や教育資金の準備など幅広い相談にも対応可能です。
オンライン対応の窓口を選べば、自宅にいながらプロに相談することができます。
2025年から「150万円の壁」が見直されて配偶者は働きやすくなった【まとめ】
2025年(令和7年度)から、いわゆる「150万円の壁」における配偶者特別控除の満額控除の年収上限が160万円へと緩和されました。
この改正により、配偶者の年収がおおよそ160万円(所得95万円)以下であれば、納税者は満額となる最大38万円の控除を受けることができます。
ただし、控除額は、納税者と配偶者それぞれの年収(所得)に応じて決まるため、早めに確認しておくことが大事です。
また「自由に使えるお金を増やしたい」と考える方は、所得控除だけでなく、家計全体の見直しも視野に入れましょう。
FPに相談すれば、節税対策や家計改善のアドバイスが得られます。
所得控除を活用し、家計の見直しにも取り組み、家計にゆとりを持たせましょう。