内容をまとめると
- 傷病手当金の申請では、会社には健康保険法に基づく「事業主証明」の義務があり、正当な理由なく記入を拒否する行為は制度の趣旨に反する可能性があります。
- 会社が非協力的な場合でも、協会けんぽや健康保険組合といった保険者へ直接相談し、理由書(申立書)を添えて申請する方法があり、会社記入欄が空白でも審査対象になる可能性があります。
- 傷病手当金を受給するには、「業務外の病気やケガ」「労務不能」「連続する3日間を含む4日以上の休業」「休業中に給与支給がないこと」という4つの支給要件を満たす必要があります。
- 休職時の収入に不安がある方は、FP無料相談に連絡して、自分が受給できる制度について確認できます。
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 傷病手当金を会社が嫌がっても申請は可能?
- 会社が傷病手当金の申請を嫌がる本音と勘違いの3つ
- ①「事務作業が面倒」担当者が書き方を知らない・慣れていない
- ②「休職者が出てほしくない」会社側に多少のリスクが伴う
- ③「労災との勘違い」会社の保険料率が上がると誤解している
- 会社が傷病手当金を「書いてくれない」は法律違反
- 健康保険法に基づく「事業主の証明義務」とは?
- 会社に拒否権はある?
- 傷病手当金を会社が嫌がるときの4ステップ対処法
- 【STEP1】「会社の金銭的デメリット」がないことを正しく伝える
- 【STEP2】上司がダメなら「人事部」や「コンプライアンス窓口」へ
- 【STEP3】保険者(協会けんぽ・健保組合)に直接相談し「対応可否」を確認する
- 【STEP4】労働局や年金事務所の「行政指導」を検討する
- 嫌がる会社が傷病手当金をどうしても書かない場合に「会社抜き」で申請する方法
- 会社記入欄が「空白」でも受給できる可能性がある?
- 保険者に提出する「理由書(申立書)」の書き方
- 会社と顔を合わせずに申請を進める方法
- 傷病手当をもらうための条件
- 業務外の病気やケガによる療養であること
- 労務不能であること
- 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
- 傷病手当金をもらってそのまま退職する場合の流れ
- 退職後も傷病手当を受給し続けるための条件
- 退職後に受給を続けるためには退職日当日に注意が必要
- 会社経由ではなく「自分で直接申請」する手続きと切り替え方法
- 傷病手当をもらうときの注意点
- 通院していない期間は欠勤でも支給されない
- 3日間の待期期間に土日祝は含まれる
- 一人で悩まないで!会社との交渉前に「お金の専門家」に相談すべき理由
- 傷病手当金の受給が終わった後のお金の不安に寄り添います
- FPなら傷病手当金・失業保険・公的年金までトータルでサポート
- 【無料】FP相談で「休職・退職後の生活設計」をシミュレーション
- 傷病手当金を会社が嫌がる・拒否する理由と対処法まとめ
傷病手当金を会社が嫌がっても申請は可能?
結論から言うと、会社が申請に協力しない場合でも、状況によっては会社を通さずに傷病手当金の申請を進められます。
傷病手当金は、勤務先が支給する制度ではなく、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)が支給主体となる公的制度です。 申請書には事業主が記載する欄がありますが、これは会社の判断で支給の可否を決めるものではなく、勤務状況や給与支払いの有無といった事実関係を確認するための証明に位置づけられています。
そのため、「会社が嫌がっている」「前例がない」といった理由のみで、申請そのものが封じられる制度ではありません。
実際に会社が非協力的な場合でも、
- 保険者(協会けんぽや健康保険組合)へ直接相談する
- 会社が記入しない理由を説明した理由書(申立書)を添付する
といった対応により、会社記入欄が空白であっても審査対象となるケースがあります。
会社が傷病手当金の申請を嫌がる本音と勘違いの3つ
会社が傷病手当金の申請に消極的な態度を示す背景には、制度そのものへの反対ではなく、担当者レベルの理解不足や誤解が原因となっているケースが少なくありません。
現場でよく見られる代表的な理由は下記の3つです。
- 「事務作業が面倒」担当者が書き方を知らない・慣れていない
- 「休職者が出てほしくない」会社側に多少のリスクが伴う
- 「労災との勘違い」会社の保険料率が上がると誤解している
順に詳しく説明します。
①「事務作業が面倒」担当者が書き方を知らない・慣れていない
会社が申請を嫌がる最も多い理由は、事業主記入欄の書き方が分からず、対応に手間がかかると感じていることです。
傷病手当金は日常的に発生する手続きではないため、人事や総務の担当者が申請書の記入に慣れておらず、「前例がない」「確認に時間がかかる」といった反応につながりやすいです。
しかし、事業主記入欄で求められているのは、
- 休業期間
- 出勤状況
- 給与支払いの有無
といった事実関係の記載に限られており、判断や責任を負う内容ではありません。
②「休職者が出てほしくない」会社側に多少のリスクが伴う
会社が申請に難色を示す背景として、休職者が出ることで職場運営に影響が出るのではないかという懸念を抱いている場合もあります。
人員配置の見直しや業務の引き継ぎが必要になるため、管理上の負担を避けたいという本音が透けて見えることもあります。
ただし、傷病手当金の申請によって、会社が直接的な金銭的負担を負うことは原則ありません。 休職中であっても社会保険料の事業主負担分は発生しますが、これは申請の有無にかかわらず発生するものであり、傷病手当金を理由に新たな負担が増える制度ではありません。
③「労災との勘違い」会社の保険料率が上がると誤解している
傷病手当金について、労災保険と混同していることも、会社側が申請を嫌がる原因の一つです。
労災保険は、業務上や通勤中のケガ・病気が対象となり、給付内容によっては労災保険料率に影響が出る場合があります。
一方で、傷病手当金は業務外の病気やケガを対象とする健康保険の給付であり、会社の労災保険料率や健康保険料率が申請によって上がる仕組みではありません。
会社が傷病手当金を「書いてくれない」は法律違反
結論から言うと、正当な理由なく会社が傷病手当金の申請書への記入を拒む行為は、健康保険法の趣旨に反する可能性があります。
傷病手当金は、労働者が療養に専念できるよう健康保険制度として設けられた給付であり、会社が裁量で申請の可否を判断できる制度ではありません。
健康保険法に基づく「事業主の証明義務」とは?
傷病手当金の申請書には、事業主が記載する「事業主証明欄」が設けられています。 これは、会社が把握している客観的な事実関係を証明するための欄であり、給付の可否を判断したり、会社が責任を負ったりするものではありません。
事業主証明で求められる主な内容は、
- 休業期間
- 出勤・欠勤の状況
- 休業期間中の給与支払いの有無
会社に拒否権はある?
会社に傷病手当金の申請そのものを拒否する権限はありません。 ただし、次のようなケースは区別して考える必要があります。
- 休業期間や給与支払い状況について事実確認が必要な場合
- 申請書の内容に事実と異なる点がある場合
このような場合、会社が確認のために一時的に記入を保留することはあり得ます。
一方で、「前例がない」「手続きが面倒」「会社として認めていない」といった理由のみで、申請書への記入自体を拒む行為は、制度の趣旨に沿った対応とは言えません。
傷病手当金を会社が嫌がるときの4ステップ対処法
会社が傷病手当金の申請に消極的な場合でも、すぐに対立したり、強く主張したりする必要はありません。 重要なのは、制度上の位置づけを正しく理解したうえで、相談先を段階的に切り替えながら現実的な対応を取ることです。
実務上よく用いられるのは下記の4つのステップです。
- 「会社の金銭的デメリット」がないことを正しく伝える
- 上司がダメなら「人事部」や「コンプライアンス窓口」へ
- 保険者(協会けんぽ・健保組合)に直接相談し「対応可否」を確認する
- 労働局や年金事務所の「行政指導」を検討する
【STEP1】「会社の金銭的デメリット」がないことを正しく伝える
最初に整理しておきたいのは、傷病手当金の申請によって会社に新たな金銭的負担が生じるわけではないという点です。 傷病手当金は、会社が支給する手当ではなく、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)から支給される公的給付です。
休職中であっても社会保険料の事業主負担分は発生しますが、これは傷病手当金を申請するかどうかにかかわらず必要となる費用です。
制度の仕組みを簡潔に共有するだけで、「申請=会社の負担が増える」という誤解が解け、対応が前向きに変わるケースもあります。
【STEP2】上司がダメなら「人事部」や「コンプライアンス窓口」へ
直属の上司が制度を十分に理解していない場合は、人事部・総務部・コンプライアンス窓口へ相談先を切り替えることも有効です。
これらの部署は、社会保険や法令対応を担当していることが多く、事業主証明の位置づけを把握している可能性があります。
相談の際は、給付を求めているのではなく、「健康保険の手続きとして、事実関係の証明をお願いしたい」 という点を明確に伝えることが大切です。
【STEP3】保険者(協会けんぽ・健保組合)に直接相談し「対応可否」を確認する
社内での対応が進まない場合は、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)に直接相談しましょう。
保険者は制度の運用主体であり、申請書の扱いや、会社が協力しない場合の実務的な選択肢を案内してくれます。
状況によっては、保険者から会社へ事業主証明の提出を促す連絡を入れてもらえるケースもあります。 第三者である保険者が関与することで、手続きが進むことも少なくありません。
【STEP4】労働局や年金事務所の「行政指導」を検討する
それでも対応が改善しない場合は、労働局や年金事務所への相談を検討します。 これらの行政機関は、労働関係法令や社会保険制度に基づき、会社へ指導や助言を行う立場にあります。
実際に指導が入るかどうかは状況によりますが、「相談先として選択肢がある」と理解しておくだけでも、対応を進めやすくなります。
嫌がる会社が傷病手当金をどうしても書かない場合に「会社抜き」で申請する方法
会社が事業主証明をしてくれない場合でも、状況によっては会社を通さずに傷病手当金の申請を進められる可能性があります。
ここでは、実務上よく使われる次の3つのポイントを順に解説します。
- 会社記入欄が空白でも、申請を受け付けてもらえるケースはあるのか
- 会社が書かない理由を説明する「理由書(申立書)」はどのように書くのか
- 会社と直接やり取りせずに、申請を進める方法はあるのか
会社記入欄が「空白」でも受給できる可能性がある?
傷病手当金の申請書には事業主が記入する欄がありますが、この欄が必ず埋まっていなければ申請できない、というわけではありません。 実務上は、会社が事業主証明を行わない合理的な理由がある場合、会社記入欄が空白のままでも審査対象として受け付けられるケースがあります。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、なぜ会社が記入しないのか 申請者側でどこまで事実関係を説明できるか といった点を、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が個別に判断します。
そのため、自己判断で提出するのではなく、事前に保険者へ相談してから対応を進めましょう。
保険者に提出する「理由書(申立書)」の書き方
会社記入欄が空白となる場合は、「事業主の証明が受けられないことに関する申立書」を添えて申請するのが一般的です。 理由書には、会社への不満や評価を書くのではなく、事実関係を時系列で整理して記載します。
具体的には、
- 会社に事業主証明を依頼した日時や方法
- 記入を拒否された、または回答がなかった事実
- 現在も療養のため就労できない状況であること
などを、簡潔にまとめます。
会社と顔を合わせずに申請を進める方法
会社とのやり取り自体が精神的な負担になっている場合、保険者を窓口として申請を進める方法も検討できます。
具体的には、
- 申請書類や理由書を保険者へ直接郵送する
- 追加書類や確認事項について、会社ではなく保険者とやり取りする
といった形で進めることができます。
傷病手当をもらうための条件
傷病手当金を受給するには、次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 業務外の病気やケガによる療養であること
- 医師の判断により「労務不能」と認められていること
- 連続する3日間を含む4日以上、仕事を休んでいること
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
いずれか一つでも欠けると支給対象外となるため、順番に詳しく確認していきます。
業務外の病気やケガによる療養であること
傷病手当金は、業務外の病気やケガが原因で療養している場合に支給されます。
業務中や通勤途中の事故・ケガについては、原則として労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。仕事や通勤が原因ではないうつ病や適応障害、持病の悪化、日常生活でのケガなどが、傷病手当金の対象となります。
労務不能であること
傷病手当金の支給には、医師の判断により「労務不能」と認められていることが必要です。労務不能とは、体調不良を理由に自己判断で休んでいる状態ではなく、現在の仕事を行うことが医学的に困難であると判断されている状態を指します。
この判断は、医師が作成する「療養担当者意見書」をもとに行われます。 通院していない期間や、医師の判断が確認できない期間については、支給対象とならない点に注意が必要です。
連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
傷病手当金には、待期期間と呼ばれる要件があります。 これは、連続する3日間を含めて4日以上、仕事を休んでいることが条件となる仕組みです。
この3日間には、欠勤だけでなく、有給休暇や土日祝日も含まれます。 ただし、途中で出勤すると待期期間はリセットされるため、連続して休んでいることが重要になります。
休業期間中に給与の支払いがないこと
休業期間中に、給与の支払いがないことも支給条件の一つです。 給与が支払われている場合、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、給与が一部支払われている場合には、給与額と傷病手当金の差額が支給されるケースもあります。 この判断は保険者が行うため、給与明細などで支給状況を正確に伝えましょう。
傷病手当金をもらってそのまま退職する場合の流れ
傷病手当金を受給したまま退職する場合は、退職前後の条件や手続きの違いを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、次のポイントを順に解説します。
- 退職後も傷病手当金の受給を継続するために必要な条件
- 受給継続の可否を左右する「退職日当日」の注意点
- 退職後に、会社経由から「自分で直接申請」へ切り替える手続きの流れ
退職後も傷病手当を受給し続けるための条件
退職後に傷病手当金の受給を継続するためには、主に次の条件を満たしている必要があります。
- 退職日まで継続して1年以上、健康保険に加入していたこと
- 退職日までに、すでに傷病手当金を受給している、または受給可能な状態(待期期間満了・労務不能)にあること
- 退職後も、同一の病気やケガにより労務不能の状態が継続していること
この3つを満たしていれば、健康保険の資格を喪失した後であっても、通算1年6か月を上限として傷病手当金の受給を続けられます。
退職後に受給を続けるためには退職日当日に注意が必要
実務上、最も注意すべきポイントが退職日当日の扱いです。
退職日当日に、
- 出勤している
- 有給休暇を取得している
- 給与が発生している
といった状態にあると、「労務不能」とは認められず、退職後の継続受給が認められない可能性があります。
そのため、退職日は欠勤扱いで、医師の判断により就労できない状態であることが重要になります。 退職日を1日ずらすだけで受給可否が変わるケースもあるため、退職スケジュールは慎重に検討しましょう。
会社経由ではなく「自分で直接申請」する手続きと切り替え方法
退職後は、傷病手当金の申請を自分で直接、保険者へ行う形に切り替わります。 具体的には、会社経由ではなく、
- 協会けんぽや健康保険組合へ申請書を直接提出する
- 医師が記載する療養担当者意見書を、継続して提出する
といった流れになります。
退職後は事業主証明欄の記入が不要になるため、会社とのやり取りを続ける必要はありません。ただし、提出期限や記載漏れがあると支給が遅れることもあるため、保険者の案内に沿って進めることが大切です。
傷病手当をもらうときの注意点
通院していない期間は欠勤でも支給されない
傷病手当金の支給は、医師の判断により「労務不能」と認められている期間に限られます。 そのため、欠勤していても、
- 通院していない
- 医師の診察を受けていない
- 療養担当者意見書に期間の記載がない
といった場合、その期間は労務不能と確認できず、支給対象外となる可能性があります。
3日間の待期期間に土日祝は含まれる
傷病手当金には、連続する3日間の待期期間があります。 この3日間には、欠勤だけでなく、 土日・祝日・有給休暇も含まれます。
たとえば、金曜日から欠勤し、土日を挟んで月曜日も休んだ場合、 金・土・日が待期期間となり、4日目の月曜日から支給対象となります。
一人で悩まないで!会社との交渉前に「お金の専門家」に相談すべき理由
傷病手当金の手続きや会社とのやり取りが重なると、制度のことだけでなく、今後の生活費や働き方についての不安を一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。 目の前の申請対応に意識が向くあまり、その後のお金の流れまで十分に整理できていないこともあります。
こうした状況だからこそ、会社との交渉や判断を進める前に、お金の専門家であるFPと一緒に家計全体を整理しておくことで、先の見通しが立ち、安心して次の選択を考えやすくなります。
傷病手当金の受給が終わった後のお金の不安に寄り添います
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休職中は、傷病手当金の支給額や入金時期に加えて、社会保険料・住民税・住宅ローンなどの固定支出が続くため、「今月いくら残るか」が見えにくくなりがちです。
さらに退職を検討する場合は、失業保険や健康保険の切り替え、国民年金、税金など複数の制度が同時に関わるため、手続きとお金の流れが複雑になります。
傷病手当金を会社が嫌がる・拒否する理由と対処法まとめ
傷病手当金について会社から消極的な反応を示されると、申請そのものをためらってしまう方も少なくありません。
しかし、会社が嫌がる背景には、制度への誤解や実務上の事情があるケースが多く、申請自体が認められないわけではありません。 まず押さえておきたいのは、傷病手当金は会社の裁量で拒否できる制度ではないという点です。
<会社が傷病手当金を嫌がる主な理由>
- 事務手続きに慣れておらず、対応が負担に感じられている
- 休職者が出ることによる職場運営への影響を懸念している
- 労災保険と混同し、会社の負担が増えると誤解している
<会社が嫌がる場合の主な対処法>
- 制度の仕組みを簡潔に伝え、会社に金銭的デメリットがないことを説明する
- 上司だけでなく、人事部や総務部、コンプライアンス窓口へ相談先を切り替える
- 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に直接相談し、対応方法を確認する
- 会社が記入しない場合は、申立書を添えて会社抜きで申請する方法を検討する
また、会社が対応しない場合でも、条件を満たせば退職後も傷病手当金を受給できる可能性があることは覚えておきましょう。
