【県民共済】引っ越したら住所変更だけでOK!移管手続きは必要なのか解説のサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 県民共済へ加入中に引っ越した場合の手続きに関して知りたい人
  • 県民共済の住所変更手続きや移管手続きを行わないとどうなるか知りたい人
▼内容をまとめると
  • 県民共済加入者が県内に引っ越した場合は住所変更手続きが必要
  • 県民共済加入者が県外に引っ越した場合は移管手続きが必要
  • 一時的な引っ越しの場合は県民共済に問い合わせて確認する必要がある
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県民共済に入っていて引っ越しが決まった場合、住所変更やその他手続きは何が必要なのか、住所変更しないと保障はどうなるのかについて解説します。県外に引っ越したら、引っ越し先と比較して割戻金がより戻ってくる場合は、移管手続きをした方がお得になることもある!

この記事の目次

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県民共済(都民・府民共済)加入中に県外に引っ越したら住所変更でOK


コロナ禍において最注目されているのが、民間の保険よりも低コストで必要十分な保障を受けられる「県民共済(都民共済・府民共済)」です。


県民共済は全国生活協同組合連合会により、それぞれの地域ごと(都道府県民共済グループ)に運営されていますが、加入者が県外または県内に引っ越しした際、どのような手続きが必要なのか分からない、という方も多いでしょう。


そこで今回は、県民共済の加入者(被共済者)が引っ越しする際の手続きに関して解説していきます。


県民共済の引っ越しに伴う必要な手続きを怠ったことで必要な保障を受けられないような事態にならないためにも、今回取り上げる内容を必ず把握しておきましょう。

県民共済は引っ越したら住所変更と、場合によっては移管手続きも必要


民間の保険に加入している方がたとえ引っ越しをしたとしても、基本的には新しい住所を届け出るだけで良く、特別な手続きは必要ありません。


では県民共済の加入者が引っ越す場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。

  • 県内に引っ越す場合
  • 県外に引っ越す場合
以上のケースそれぞれについて解説していきます。

県内に引っ越す場合:住所変更が必要

県民共済加入者が県内の別の住所へ引っ越す場合は、基本的には住所変更手続きのみを行うだけで良いです。


住所変更をするためには、それぞれの都道府県における県民共済の窓口に「住所変更届」を提出する必要があります。住所変更届には、変更前の住所と変更後の住所を記載します。書類のフォーマットや取得方法に関しては各都道府県ごとに異なるため、電話で問い合わせしましょう。


ちなみに、住所変更の理由が「結婚したこと」である場合は注意が必要です。結婚の場合は住所だけでなく名前(姓名)も変わることがあるからです。


被共済者の姓名が変わる場合は住所変更に加えて「姓名変更手続き」を行います。住所変更届とは別に書類が必要なため、問い合わせる際に必ず確認しておきましょう。

県外に引っ越す場合:住所変更+移管手続きが必要

県民共済の加入者が県内ではなく県外に引っ越す場合は、保障内容を他県の県民共済で引き継ぐ必要があるため、原則必ず「移管手続き」が必要です。


移管手続きは、住所変更や姓名変更の場合と同様に各都道府県ごとの県民共済へ問い合わせてから、必要な書類を郵送してもらいます。


ここで誤解しやすいのが「移管手続きによって保障内容も変わる」と思い込んでしまうことです。実際は、たとえ県民共済の加入者が県外に引っ越したとしても、基本的に保障内容は変わりません。引っ越し先でも同様の保障を受け続けることができます。


ただし、都道府県が変わると変わるものもあります。それが「割戻金」です。割戻金とは市民が支払った共済金のうち余剰分を返還するものであり、年度(4月~3月)の決算後に加入者の払込額に応じた金額が返還されます。


割戻金を決める「割戻率」は都道府県ごとに異なるため、他県への移管手続きを行うことで割戻金が減ることがあります。一部の県民共済では、他県に引っ越ししても「割戻金を減らしたくない」等の理由がある場合、手続きを「住所変更のみ」で可としているところもあるようです。


ただし対応は都道府県の県民共済によって異なるため、どちらにしても必ず問い合わせてみましょう。

一時的な引っ越しの場合:都道府県民共済に問い合わせてみる

県民共済の加入者が県外に引っ越すとき、その引っ越しが永続的なものではなく一時的なものである場合はどのような手続きになるのでしょうか。


一時的な引っ越しで住所が変わる場合、住所変更手続きは必須なケースは多いものの、移管手続きは必要ない場合もあるようです。ただし、こちらも県民共済(都民共済・府民共済)ごとに対応が異なります。


とりわけ注意したいのが、一時的な引っ越し先が県内・県外といった範囲ではなく「海外」である場合です。海外へ引っ越す場合も移管手続きを行うことで保障を継続できますが、完全に「海外に住む」ような場合は保障が継続できません


たとえ短期の出張であっても届け出を行わないまま海外へ引っ越しをすると、保障が打ち切られる可能性があります。海外への一時的な渡航でどのような手続きが必要なのかも、必ずそれぞれの都道府県における県民共済に問い合わせてみましょう。

県民共済に加入中、県外に引っ越したときの住所変更・手続き方法


県民共済に加入中の方が県外に引っ越す場合、住所変更や移管手続きに関しては、

  • 電話
  • 郵便はがき
  • インターネット(マイページから)
主に以上の方法で手続き・問い合わせが可能です。

電話による問い合わせおよびインターネットによる手続き方法は、各都道府県ごとの県民共済公式ウェブサイト上に電話番号等の詳細情報が記載されています。一例として、埼玉県の県民共済における詳細ページをご覧ください。


ページ下部に記載されているのが問い合わせ先の電話番号であり、ネット環境がない方はこちらから住所変更や移管手続きに関する手続きができます。


ネット環境がある方は、オンラインでの住所変更手続きがもっとも便利です。「インターネットからの変更手続き」を選択すると表示される「個人情報取扱いについてに同意します」にチェックを入れ「住所の変更へ」を選択します。


次に、

  • 加入者番号
  • 名前
  • 生年月日
  • 変更前の住所・電話番号
  • 変更後の住所・電話番号
  • 口座変更の有無
  • 入力者の名前・メールアドレス
これらの情報を正しく入力して「確認」を選択します。

ネット手続きだけでなく電話や郵便はがきによる手続きでも以上の情報が必要となるため、
  • 加入証書
  • 登録口座の通帳(口座番号が分かるもの)
これらの書類をあらかじめ用意しておきましょう。

移管手続きの注意点!県外へ引っ越したら割戻金・割戻率が変わることも


最後に、移管手続きを行う際に確認しておきたい「都道府県別の割戻金」について、7つの都県を一例として紹介します。次の表をご覧ください。


所在地割戻率割戻金※
埼玉県26.75%6,420円
千葉県33.38%8,011円
愛知県36.71%8,810円
福岡県27.17%6,520円
東京都32.73%7,855円
茨城県34.60%8,304円
神奈川県33.06%7,934円

※総合保障2型(年換算24,000円)に割戻率を掛けた暫定額


あくまでこの例は月々の掛金が2,000円の場合ですが、地域によって数百円から数千円の差があることが分かります。さらに、全国でもっとも割戻率が高い徳島県(68.46%)や高知県(63.07%)と比較すると1万円ほどの差があります。


これらの都道府県の県民共済において、必ずしも県外への引っ越しにおける住所のみの変更が認められるわけではありませんが、移管手続きを行う際の参考にされてください。

まとめ:住所変更や移管手続きすれば県民共済の保障は引継がれる


県民共済(都民共済・府民共済)の加入者が県内ではなく県外へ引っ越しする際も、確実に保障を受けるために基本的には必ず移管手続きを行うべきです。移管手続きを行うことで、間違いなく保障を引き継ぐことができます。


割戻金の関係で住所変更のみにしたい場合も自己判断せず、必ずそれぞれの都道府県における県民共済の窓口に問い合わせ・相談しましょう。