役員死亡退職金は高額で、万が一経営者が死亡した際の事業相続で資金繰りが悪化したり、退職金支払い期に赤字決算になったりするケースがあります。
そのため、役員死亡退職金を円満に制定する方法や税金関係で会社を圧迫しない方法に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「役員死亡退職金とは?税金や規程がない場合の対処法も解説」を中心に解説します。
・役員死亡退職金とその他の退職金の違いが知りたい
・役員死亡退職金を支払っても会社の資金繰りに影響が出ない方法があれば採用したい
方は本記事を参考にすると、役員死亡退職金の概要と税金や規程がない場合の対処法がわかるほか、役員の死亡退職金の準備に必要なことがわかります。
この記事の監修者
谷川 昌平
フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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役員死亡退職金とは
役員退職金は役職を降りて退職した後に受ける「生存退職金」と在任中に死亡した後に遺族に対して支給される「死亡退職金」に分かれますが、役員死亡退職金はそのなかでも「死亡退職金」を指します。
以下では、「退職金と死亡退職金の違い」と「退職金と弔慰金の違い」を解説します。
退職金と死亡退職金の違い
退職金は役職を降りて退職した後に受ける「生存退職金」と、在任中に死亡した後に遺族に対して支給される「死亡退職金」に分かれますが、役員死亡退職金はそのなかでも「死亡退職金」を指します。
さらに、従業員の退職金は、会社の就業規則である退職金規定にもとづいて支給されます。一方、役員退職金は、株主総会の決議を通して役員退職金規程を作成する必要があります。
役員死亡退職金は、役員退職金規程に従って支給されます。
退職金と弔慰金の違い
退職金は役員の死亡前に受け取れますが、弔慰金は役員の死亡後に遺族が受け取ります。
弔慰金は、役員故人に対する弔いと遺族の慰めという意味合いがあり、役員が生存していれば受け取れた退職金に見合って、遺族の生活を支えることなどが目的です。
高額な弔慰金を支給によって非課税限度額を超えなければ、弔慰金は、原則的に非課税です。非課税限度額は死亡原因により非課税枠が変化します。
▼役員死亡弔慰金の非課税限度額
- 業務上の死亡の場合:死亡当時の月額報酬×36ヶ月
- 業務以外の死亡の場合:死亡当時の月額報酬×6ヶ月
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役員死亡退職金の金額と支払い日
以下では、役員死亡退職金の金額と支払い日について解説します。
役員退職金の金額算出は適当な理由がないと損金算入ができません。また、支払い日によっては受取人の税目が異なり課税率が変化するため、注意が必要です。
役員死亡退職金の相場と計算方法
役員退職慰労金の算出は、「最終報酬月額」「役員在任年数」「役位別係数(功績倍率)」から、功績倍率方法で計算する方法が一般的です。
最終報酬月額×役員在任年数×役位別係数(功績倍率)=適正退職金額
最終報酬月額は、死亡退職の場合、死亡直前に支給された報酬です。また、役員在任年数は、個人事業主期間はカウントされず、法人設立以降の取締役位以上の在任期間のみ換算します。
役位別係数(功績倍率)は、昭和55年の裁判において、国が示した「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」を基準に決めることもあります。
役員死亡退職金の税金
死亡した役員の配偶者や子どもなどの相続人が、法人から受け取る死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税枠として活用できます。
たとえば、死亡した役員相続人が、妻・子ども2人の合計3人であった場合、死亡退職金の相続税における非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」です。
また、死亡した個人が個人的に加入していた生命保険も「500万円×法定相続人の数」が適用されますが、会社から支給された役員死亡退職金の非課税枠とは別枠として扱われます。
役員死亡退職金の支払い期限
役員死亡退職金の支払い期限は、法人が株主総会で決議をした役員退職金規程によってさまざまです。
しかし、役員死亡退職金の支払い時期によって税目が変わるので注意が必要です。役員が死亡して3年以内に役員死亡退職金を支払った場合、受取人は相続税を支払う必要があり、法人は役員退職金規程の範囲内であれば支払額の損金算入が可能です。
一方で、役員が死亡して3年以降に役員死亡退職金を支払った場合、受取人は一時所得税を支払う必要があり、相続税よりも課税額が少なくなります。しかし、正当な理由なしに支払い時期を遅らせると法人側で退職金支給額が損金算入できなくなる可能性が高くなります。
従業員の死亡退職金の支払いの場合は、
労働基準法23条により死亡退職金に関する規定を定めている会社は、請求日から7日以内に死亡退職金の支払いをしなくてはなりません。従業員の死亡退職金と役員の死亡退職金の支払いには違いがあります。
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役員死亡退職金の規程がない場合
以下では、役員死亡退職金の規程がない場合について解説します。
役員死亡退職金の規定がない状態で、役員の相続人が死亡退職金の支給を受けると、役員退職金支給は無効となり、会社に相当金額の返済義務が生じます。
このことから、役員死亡退職金規程の作成も重要ですが、実際の役員死亡退職金は多額になるので、同時に退職金の準備対策も必要です。
規程があるにもかかわらず、会社の財政難などを理由に退職金が支払われないと、裁判などの労働トラブルに発展するケースもあります。そのため、退職金の準備でメジャーな「法人保険の相談」が無料でできるマネーキャリアに相談する企業も増えています。
役員退職慰労金規程を作成する
役員死亡退職金の規程がない場合は、役員退職慰労金規程を作成します。
法律では役員に退職金を払わなければならないと定められていないため、「取締役委任契約」や「退職慰労金支給規程」などに定めがない場合、役員に退職金請求権はありません。
役員退職慰労金規程を作成するには株主総会と取締役会にて決議をする必要があります。一方、決議を得ていないにも関わらず役員死亡退職金の支給を受けた場合、受給者は不当利益となり、会社は不当利得返還請求が生じます。
取締役会にて承認する
役員退職慰労金規程を作成するためには、役員死亡退職金について取締役会にて承認する必要があります。
取締役会にて承認する手順は以下の通りです。
- 株主総会で具体的に役員退職金・役員退職慰労金の支給について決定する
- 役員退職金・役員退職慰労金規程を作成し、開示・閲覧して株主に周知したうえで、株主総会で「支給に関する具体的なことは取締役会に一任する」決議を行う
株主総会の決議では、具体的な金額、支給時期、支給方法が記載されている議事録の作成を行います。議事録作成の目的は、税務調査にて恣意的な行為や操作の疑いを持たれないように、役員退職金規程の作成が会社の意思にもとづいた機関決定だと示すためです。
さらに、より簡易的に議事録を作成する場合は、株主は実際に株主総会を開催する必要がない「みなし決議」の活用が可能です。みなし決議とは、株主総会で決議権を行使できる株主がインターネット上で同意の意思表示をする方法です。
議事録を作成する
株主総会議事録は、会社法により作成が義務付けられた、株主総会で決定された事項や会社株の情報などについて記載した文書です。
会社法第72条では、
株主総会において議事録を作成しなくてはならないと定められています。また、役員退職慰労金規程について税務調査時に提出を求められたときのために、取締役会にて承認する事項について議事録に明記しておく必要があります。
会社法第318条では、株主総会議事録には保存義務があり、本店で10年間、支店で5年間の保存が必要です。作成や保管義務に違反すると100万円以下の過料が科せられるケースもあるため、議事録の作成と保管ともに注意が必要です。
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役員死亡退職金の受取人
役員死亡退職金の受取人は、基本的に役員の法定相続人です。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。退職給与規程で相続人について定められていない場合は、基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。
- 第1順位:子ども、その代襲相続人(直系卑属)
- 第2順位:親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹、その代襲相続人(傍系血族)
死亡した退職者に配偶者か子どもがいる場合は、配偶者と子が相続人となり死亡退職金を受け取ります。
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役員死亡退職金の税金とその計算方法
以下では、役員死亡退職金の税金とその計算方法を解説します。
役員死亡退職金を相続人などが、役員の死亡による退職の事実から3年以内に受け取った場合、その退職金には相続税が課税されます。
ただし、役員死亡退職金の相続税には、非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」で控除することが可能です。
相続税の非課税枠内で受け取ったとき
役員死亡退職金を相続税の非課税枠内で受け取ったときには、相続税が発生しません。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」の計算式で算出できます。
たとえば、法定相続人が3人(配偶者、子ども、子ども)である場合、役員死亡退職金の相続税における非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」です。
この場合、役員死亡退職金が1,500万円未満のときは、非課税限度額以下のため、相続税はゼロです。しかし、役員死亡退職金が1,500万円以上になるときは、差額分が相続税の課税対象となります。
相続税の非課税枠外で受け取ったとき
相続税の非課税枠外で受け取ったとき、非課税枠を超える分は相続財産と合算して計算します。
役員死亡退職金が「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」で計算される控除額を超えていて、なおかつ相続人が複数いる場合には、非課税限度額を各相続人に振り分けて課税額を計算します。
それぞれの相続人の課税額は以下の手順で算出できます。
- 「非課税限度額 × (各相続人が受け取った死亡退職金 ÷ 死亡退職金の総額)」
- 「各相続人が受け取った死亡退職金ー(1.)」
たとえば、法定相続人が2人(配偶者、子ども)で、役員死亡退職金を4,000万円受け取ったとします。①「3,000万円×(1,500万円÷4,000万円)=1,125万円」②「1,500万円ー1,125万円=375万円」よって、この場合の課税額は375万円です。
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役員の死亡退職金の準備に必要なことが無料で簡単にわかる方法
以下では、役員の死亡退職金の準備に必要なことが無料で簡単にわかる方法を解説します。
役員死亡退職金を支給するには株主総会で決議をする必要があり、そのうえで役員死亡退職金の請求権が発生します。
『中小企業の退職金に関する調査』によれば、今日の役員死亡退職金の平均は社長で約2,476万円、取締役で約1,685万円、監査役で約1,150万円とされており、支払いが多額になる点が特徴です。
高額な役員退職金の支払いは、解約返戻金のある法人生命保険を活用して、毎月積み立てて準備する方法が多くの会社で採用されています。しかし、自社に合った法人生命保険を経営陣が独断で決定するのは容易なことではありません。
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役員死亡退職金の概要と税金・規程がない場合の対処法まとめ
ここまで、役員死亡退職金の概要と税金・規程がない場合の対処を紹介しました。
役員死亡退職金は役員退職金規程を株主総会の決議にて定める必要があります。役員の死亡事実から3年以内の支払いであれば、相続人は「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」の範囲内で控除が受けられました。
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