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・夫の扶養に入るのは本当にお得?
・夫の扶養に入るメリット・デメリットは?

育児休業(育休)を取得すると、収入が一時的に減少するため、夫の扶養に入ることを検討する方も多いでしょう。

扶養に入れば社会保険料の負担を軽減できる可能性がありますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。扶養に入る条件を満たしていなければ、申請が通らないケースもありますし、手続きを誤ると思わぬ不利益を被ることもあります。

本記事では、育休中に夫の扶養に入るための条件を詳しく解説し、加入することで生じるデメリットについても分かりやすく紹介します。

具体的な注意点を押さえることで、育休期間中の経済的負担を軽減しつつ、将来的なトラブルを回避できるでしょう。扶養への加入を検討している方は、情報を把握するためFPへの無料相談を活用しましょう。


この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

育休中に夫の扶養に入るデメリットは?

育休中に夫の扶養に入ることで社会保険料の負担を軽減できる場合がありますが、大きなデメリットはほとんどありません。ただし、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

まず、扶養に入るには一定の所得制限があり、育休中の収入が基準を超えると認められない可能性があります。具体的には、健康保険の扶養に入る場合、年間収入が130万円未満(企業によっては106万円未満)であることが一般的な条件です。育休手当は非課税ですが、収入としてカウントされるケースもあるため、確認が必要です。

また、一度夫の扶養に入った後、職場復帰して収入が増えた場合は、再び社会保険へ加入し直す手続きが発生します。これにより、手続きの手間が増える点も考慮すべきでしょう。

さらに、扶養に入ることで将来受け取る年金額に影響が出る場合があります。特に厚生年金から国民年金へ切り替わる場合、保険料の負担はなくなるものの、将来の年金受給額が減る可能性もあるため、長期的な視点で判断することが重要です。

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「税法上の扶養」に入るには所得制限がある

扶養には「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ基準や影響が異なります。税制上の扶養は所得税や住民税の控除に関わるもので、扶養に入ると夫の税負担が軽減されます。

一方、社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するもので、対象となると保険料の支払いが不要になります。

種類主な目的条件(年収)扶養に入るメリット
税制上の扶養所得税・住民税の控除48万円以下
(給与収入103万円以下)
夫の税負担が軽減される  
社会保険上の扶養  健康保険・年金の免除  48万円以下
(給与収入103万円以下)
本人の保険料負担なし  

育休中の会社員やパートで、すでに勤務先の社会保険に加入している場合、産休・育休中は手続きをすることで健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。免除期間中も被保険者としての資格は維持され、将来受け取れる年金額も減額されません。そのため、わざわざ夫の「社会保険上の扶養」に入る必要はありません。


一方、「税制上の扶養」に入る可能性がある場合は、年収や所得に関する条件を確認する必要があります。税制上の扶養に入るには、年間の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件です。

ただし、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は課税対象ではないため、年収には含まれません。育休中に税制上の扶養に入るかどうかは、給与収入の有無や金額によって決まるため、事前に確認しておくことが重要です。

手続きの手間が増える

育休中に「税制上の扶養」に入る場合、いくつかの手続きが必要になります。特に、育休期間中に収入が減り、扶養の条件を満たす場合は、適切なタイミングで申請しなければなりません。

まず、夫の勤務先で「扶養控除等申告書」を提出することが一般的です。この手続きを行うことで、夫の所得税や住民税の負担が軽減されます。申請時期は企業によって異なりますが、年末調整のタイミングで手続きを行うケースが多いです。すぐに適用を受けたい場合は、収入が基準以下になった時点で早めに申請するとよいでしょう。

また、育休が明けて職場復帰し、収入が再び増えた場合は、扶養から外れる手続きを行う必要があります。これを怠ると、本来払うべき税額との差額を後で一括納付しなければならないこともあります。特に、夫の会社での年末調整後に扶養から外れる場合は、確定申告を通じて修正することが求められる場合があります。


手続き自体はそれほど複雑ではないものの、状況に応じて申請・修正を行う必要があるため、適切なタイミングを把握しておくことが重要です。必要書類や申請方法は会社によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。

【結論】育休中に夫の扶養に入ることに大きなデメリットはない!

育休中に夫の扶養に入ることについて、大きなデメリットはほとんどありません。育児休業給付金(育休手当)は、扶養の有無に関係なく支給されるため、安心して受け取ることができます。また、勤務先の社会保険に加入している場合、育休期間中の健康保険料や厚生年金保険料は免除される仕組みがあるため、社会保険上の扶養に入る必要も基本的にありません。

ただし、「税制上の扶養」に関しては、一定の所得制限がある点に注意が必要です。特に、年間給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)であれば、配偶者控除が適用され、夫の税負担を軽減できます。しかし、フルタイム勤務で育休前の収入が多い場合、年収が基準を超えてしまい、扶養に入ることが難しくなります。

一方で、配偶者控除の対象から外れたとしても、配偶者特別控除が適用される可能性があります。たとえば、年収が103万円を超え201万6,000円未満であれば、控除額は段階的に減少しますが、一部の優遇措置を受けることができます。そのため、自身の収入と控除の適用範囲をしっかり確認することが重要です。


夫の扶養に入ることで税金の軽減が期待できるため、育休期間中に収入が減る場合は、制度を活用することで家計の負担を軽減できます。事前に条件をチェックし、最適な選択をすることが大切です。

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育休中は収入が減る一方で、育児に関する支出が増えるため、家計のやりくりに不安を感じる方も多いでしょう。さらに、夫の扶養に入るべきかどうか、税制や社会保険の手続きについて悩むこともあるかもしれません。そんなときに役立つのが、ファイナンシャルプランナー(FP)による無料相談です。

FPに相談すれば、扶養に入るかどうかの判断だけでなく、育休中の家計管理や将来のライフプランについてもアドバイスを受けられます。特に「マネーキャリア」では、中立的な立場から一人ひとりに合った解決策を提案。今後のライフイベントを見据えた最適なプランを考えることが可能です。

マネーキャリア」では、相談から解決まで完全無料でサポート。オンライン相談も可能なため、育児の合間に気軽に利用できます。担当者のプロフィールや口コミを事前に確認できるため、信頼できる専門家に相談できるのも安心材料のひとつ。在籍する全員がFP資格を取得しているため、確かな知識をもとに的確なアドバイスを提供してくれます。


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育休中に夫の扶養に入れる条件・メリットは?

育休中に「税制上の扶養」に入ることで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性があります。これにより、夫の所得税や住民税が軽減され、家計の負担を抑えられるメリットがあります。


【扶養に入るメリット】 

配偶者控除や配偶者特別控除を受けることで、夫の所得税・住民税が軽減されます。控除額は、配偶者の所得によって異なりますが、最大38万円(住民税は33万円)の控除が受けられます。 例えば、夫の税率が10%の場合、所得税の軽減額は最大3.8万円、住民税は最大3.3万円となり、合計7万円以上の節税につながります。 年末調整で還付される場合もあるため、手続きを忘れずに行いましょう。

妻の年収が103万円以下の場合

妻の年収が103万円以下であれば、夫は配偶者控除を受けることが可能です。配偶者控除が適用されることで、夫の所得税や住民税が軽減され、家計の負担を抑えることができます。

特に、育休中で収入が大幅に減少する場合、この控除の適用を検討することで節税効果が期待できます。なお、妻の年収が103万円以下の場合, 配偶者特別控除を適用するための条件は以下となります。

【配偶者控除の適用条件

  • 妻の年間合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)であること
  • 夫の合計所得が1,000万円以下(給与収入1,220万円以下)であること 


夫の合計所得金額配偶者控除額
(所得税)
配偶者控除額
(住民税) 
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
38万円 33万円
950万円以下
(給与収入1,170万円以下)
26万円22万円
1,000万円以下
(給与収入1,220万円以下)
13万円11万円


配偶者控除を受けると、夫の課税所得が減り、その分の税負担が軽くなります。例えば、夫の所得税率が10%の場合、最大3.8万円の所得税軽減が見込めます。住民税も考慮すると、年間で最大7万円近い節税になる可能性があります。


さらに、配偶者控除の適用を受けると、年末調整で還付金が発生するケースもあります。例えば、毎月源泉徴収されていた税額が配偶者控除により減額され、払い過ぎた分が戻ってくることがあります。そのため、手続きを忘れずに行うことが重要です。


妻の収入が103万円以下に収まる場合、夫の税負担が大幅に軽減されるため、家計全体の節税につながるメリットがあります。

妻の年収が103万円超〜201万6,000円未満の場合

妻の年収が103万円を超えても、一定の範囲内であれば配偶者特別控除を受けることが可能です。この制度により、夫の所得税や住民税の負担が軽減され、家計の節約につながります。

ただし、妻の年収が増えるほど控除額は減少し、201万6,000円以上になると適用外となる点には注意が必要です。なお、妻の年収が103万円超〜201万6,000円未満の場合、配偶者特別控除を適用するための条件は以下となります。


【配偶者特別控除の適用条件

  • 妻の年間合計所得が48万円超~133万円以下
     (給与収入103万円超~201万6,000円未満)であること
  • 夫の合計所得が1,000万円以下(給与収入1,220万円以下)であること


の合計所得金額夫の所得900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
夫の所得950万円以下
(給与収入1,170万円以下)  
夫の所得1,000万円以下
(給与収入1,220万円以下)
48万円超~95万円以下
(103万円超~150万円以下))
38万円26万円  13万円
95万円超~100万円以下
(150万円超~155万円以下)
36万円 24万円12万円
100万円超~105万円以下
(155万円超~160万円以下)   
31万円21万円11万円
105万円超~110万円以下
(160万円超~165万円以下)
26万円18万円9万円
110万円超~115万円以下
(165万円超~170万円以下)
21万円14万円7万円
115万円超~120万円以下
(170万円超~175万円以下)
16万円11万円6万円
120万円超~125万円以下
(175万円超~180万円以下)
11万円8万円4万円
125万円超~130万円以下
(180万円超~185万円以下)
6万円4万円2万円
130万円超~133万円以下
(185万円超~201万6,000円未満)
3万円2万円1万円

たとえば、妻の年収が150万円の場合、夫の所得が900万円以下なら38万円の控除が受けられます。夫の所得税率が10%の場合、所得税は3.8万円、住民税は3.3万円軽減され、合計7万円以上の節税が可能です。


ただし、妻の年収が高くなると控除額が減少し、201万6,000円以上になると控除が受けられなくなるため、注意が必要です。特に、年収150万円前後であれば節税効果が大きいですが、それ以上の収入がある場合は控除額が減るため、他の節税対策も検討すると良いでしょう。

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迷ったら無料FP相談!育休中の扶養のお悩みはプロと一緒に解決しよう

育休中に夫の扶養に入るべきか迷ったときは、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが効果的です。税制上の扶養に入ることでどの程度の節税効果があるのか、還付金が発生する可能性があるのかなど、家庭ごとの状況に応じたシミュレーションを行うことで、より具体的なメリットが見えてきます。

例えば、配偶者控除や配偶者特別控除の適用によって、年間で数万円の税負担が軽減されることもあります。しかし、年収や世帯全体の所得状況によって控除額が変わるため、自分で計算するのは意外と難しいものです。そこで、専門知識を持つFPに相談すれば、将来的な家計の見通しを立てながら最適な選択をすることが可能になります。

マネーキャリア」では、中立的な立場から個別の家計状況に合わせたアドバイスを提供します。扶養の判断だけでなく、育休中の資金計画や今後のライフプランについても、無料で相談できます。

さらに、オンラインでの対応も可能なため、育児の合間に気軽に利用できるのが魅力です。

担当者のプロフィールや口コミを事前に確認できるので、信頼できる専門家と安心して相談できるのも大きなポイント。育休中の家計の不安を解消し、将来の計画をしっかり立てるためにも、マネーキャリアの無料FP相談を活用してみてはいかがでしょうか。 


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育休中に夫の扶養に入った方がいいケースの例

育児休業中に夫の扶養に入ることを検討している方も多いでしょう。しかし、扶養に入ることにはメリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、扶養に入れる条件や注意点を解説します。


扶養に入るデメリット
扶養に入ると、社会保険の加入者ではなくなり、将来的な年金額に影響が出る可能性があります。また、扶養を抜ける際に手続きが必要となり、再就職や収入の増加に伴い社会保険の加入手続きをする手間がかかります。


育休中に夫の扶養に入ることで税金や社会保険料の負担が軽減される一方、年金や手続き面でのデメリットもあります。自身の収入や今後の働き方を考慮して、最適な選択をしましょう。

妻の年収が103万円以下の場合

妻の年収が103万円以下であると、配偶者控除を最大限に活用することが可能です。配偶者控除とは、配偶者の収入が一定の範囲内である場合、配偶者を扶養する人(一般的には夫)の所得税や住民税を軽減できる制度です。

具体的には、妻の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)の場合、最大で38万円の控除が受けられます。この控除を適用することで、夫の課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。また、住民税に関しても、妻の年収が100万円以下であれば非課税となる自治体も多く、家計全体にとって大きな節約効果があります。 

一方で、103万円を少しでも超えてしまうと、配偶者控除が受けられなくなるだけでなく、税負担が増える可能性もあります。そのため、妻の収入が103万円前後の場合は、年末調整や確定申告の際に細心の注意が必要です。


配偶者控除をフルに活用するためには、妻の働き方や収入の調整を行うことがポイントとなります。家計への影響をしっかりとシミュレーションし、最もメリットが大きい選択を目指しましょう。 

夫の会社で扶養手当がある場合

夫が勤務する会社に扶養手当の制度がある場合、家計の負担を軽減できるメリットがあります。扶養手当とは、従業員が一定の条件を満たした家族を扶養している場合に支給される手当で、多くの企業が福利厚生の一環として導入しています。

ただし、この手当を受けるには、配偶者の収入が一定の基準を下回っている必要があることが一般的です。多くの企業では、配偶者の年収が130万円未満、あるいは103万円以下であることを条件としていることが多いため、妻が働いている場合は特に注意が必要です。収入が基準を超えてしまうと手当が支給されなくなるケースもあるため、事前に会社の規定を確認しておくことが重要になります。 

また、扶養手当の金額や支給条件は会社ごとに異なり、公務員と民間企業でもルールが異なることがあります。たとえば、公務員の扶養手当は全国的にほぼ統一された基準がありますが、民間企業では手当の有無や金額に大きな差があります。そのため、手当の詳細を把握し、家庭の収入計画に組み込むことが大切です。


扶養手当を最大限に活用するためには、夫の勤務先の就業規則や社内規定を確認し、収入の調整を行うことがポイントになります。事前に情報を集め、最も有利な選択をすることが家計管理の上でも役立つでしょう。 

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【まとめ】条件に当てはまる人は育休中の夫の扶養を活用しよう!

育休中に夫の扶養に入ることで、配偶者控除や配偶者特別控除を活用でき、世帯の税負担を軽減できる可能性があります。

特に、年間の給与収入が103万円以下であれば、夫の所得税・住民税が抑えられ、年末調整で還付金が発生することもあります。一方で、育休中の社会保険料は免除されるため、無理に「社会保険上の扶養」に入る必要はありません。

ただし、扶養に入れるかどうかは収入状況によって変わるため、自分で判断するのは難しい場合もあります。どのくらいの節税効果が見込めるのか、控除額のシミュレーションをしたいと考える人も多いでしょう。そんなときは、専門家に相談するのが最適です。

マネーキャリア」では、FP資格を持つ専門家が、中立的な立場で最適なアドバイスを提供。育休中の税制や家計管理についても、無料でシミュレーションが可能です。オンライン相談にも対応しており、育児の合間に気軽に利用できるのが魅力。さらに、担当者のプロフィールや口コミを事前に確認できるため、信頼できる専門家に安心して相談できます。


 育休中の家計を賢く管理し、将来のライフプランをしっかり立てるためにも、ぜひマネーキャリアの無料のFP相談を活用してみてください。

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