

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
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この記事の目次
- 教育資金贈与は使い切れないと残額に贈与税がかかる場合がある
- 教育資金を使い切れないときに贈与税がかかるケース
- 贈与税がかかるときの条件
- 贈与税の計算方法
- 教育資金贈与を使い切れない可能性がある人は今すぐ無料FP相談をしよう!
- 教育資金を使い切れなくても贈与税がかからないケース
- 受贈者が30歳の時点で学校などに在籍している場合
- 40歳になるまでに学校などを卒業していて卒業時点で残高が無い場合
- 23歳以降もしくは学校卒業後に贈与者(祖父母など)が死亡した場合
- 教育資金贈与は計画的な使い方が重要!プロと一緒に解決策を見つけよう
- 教育資金贈与で損をしないための注意点
- 教育資金贈与の使い道は限定されている
- 必要な教育費をその都度贈与する場合は贈与税の対象にはならない
- 教育資金贈与は一度契約すると解約できない
- 【まとめ】教育資金贈与を活用するときは確実に使い切れるプランを考えよう!
教育資金贈与は使い切れないと残額に贈与税がかかる場合がある
祖父母などから教育資金としてまとまったお金を贈与する「教育資金贈与」は、一定の要件を満たせば非課税となる特例制度です。制度を利用するには金融機関で所定の口座を開設し、祖父母と孫の間で教育資金管理契約を結ぶ必要があります。
贈与時に税務署への非課税申告を行うと、贈与税が免除されます。ただし、受贈者が30歳になるまでに贈与されたお金を全て使い切れなかった場合、その使い残し部分には贈与税が課税されるため注意が必要です。
あくまで教育に使うことを条件とした非課税措置であり、期間内に用途を終えられなかった資金には税負担が発生し得ることを理解しておきましょう。
適用期間終了時に残額がある場合には一定条件のもと贈与税の対象となります。次章で、その具体的なケースについて詳しく見ていきます。
教育資金を使い切れないときに贈与税がかかるケース
教育資金贈与を受けたものの、資金を使い切れず残ってしまった場合、どのような条件で贈与税がかかるのでしょうか。
以下では、使い切れなかった教育資金に贈与税が課税されてしまうケースと、その際の税額計算方法について詳しく解説します。
贈与税がかかるときの条件
受け取った資金を使い残してしまった場合でも、常に贈与税がかかるわけではありません。贈与税が課税されるのは、以下の条件を全て満たしたときです。
- 受贈者が学校などの教育機関を卒業していること:子や孫の在学中を想定した制度。既に学校を卒業して教育を終えている場合、その後は教育費として使う機会がないため残高が課税対象となる。
- 受贈者が30歳に達し、教育資金口座の契約が終了していること:受贈者が30歳になる時点で終了する。30歳時点で契約が満了し、口座がクローズされる。
- 30歳時点で贈与者(祖父母など)が存命であること:贈与者が存命であれば、使い残した資金は引き続き贈与者から受贈者への贈与財産とみなされる。逆に、贈与者が先に亡くなっている場合は、残額は贈与ではなく相続財産として扱われる。
- 口座に残っている使い切れなかった金額が110万円を超えること:贈与税には年間110万円までの基礎控除がある。30歳時点での残額が110万円以下であれば、基礎控除内の贈与として贈与税は発生しない。しかし、110万円を超える残高がある場合、その超えた部分について贈与税の課税対象となる。
贈与税の計算方法
残額に対して課される贈与税額は、通常の贈与税の計算方法に基づいて算出されます。基本的な計算手順は以下のとおりです。
- 残額から基礎控除額110万円を差し引く
- 基礎控除後の課税価格に対し、贈与税の税率を適用して税額を計算する
- 税率に応じた控除額を差し引く
贈与者と受贈者は直系尊属・卑属の関係(祖父母から孫)であり、受贈者は30歳なので、贈与税の特例税率(直系尊属からの贈与に適用される税率)が用いられます。
以下は、特例税率に基づく贈与税の速算表の抜粋です。
基礎控除後の課税価格 | 税率(特例税率) | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超〜400万円 | 15% | 10万円 |
400万円超〜600万円 | 20% | 30万円 |
600万円超〜1,000万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超〜1,500万円 | 40% | 190万円 |
教育資金贈与を使い切れない可能性がある人は今すぐ無料FP相談をしよう!
祖父母や親が子や孫の教育費を支援するために多く利用される贈与の特例です。子供や孫が30歳になるまでに贈与された教育資金を全額使い切れば、贈与税はかかりません。しかし、計画的に利用しないと贈与された資金が余ってしまうケースもあります。
30歳までに使い切れず残額が出てしまった場合、その残りは贈与税の課税対象となるのです。また、子供が公立か私立か、どの段階まで進学するかによって必要な資金は大きく変わります。そのため、進路の選択肢ごとに「どの時期にいくらかかるか」をシミュレーションしておきましょう。これから教育資金の贈与を考えている場合は、必要な金額を慎重に見極めることが大切です。
非課税枠を活用できるのは魅力ですが、使い切れないと結局贈与税や相続税がかかり、損をしてしまう可能性があります。そのような不安を感じる方は、一度ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのをおすすめします。

教育資金を使い切れなくても贈与税がかからないケース

受け取ったお金を全て使い切れなかった場合でも、条件によっては贈与税がかからない場合もあります。
残額があるからといって必ず課税されるわけではありません。ここでは、使い切れなかった場合でも贈与税の負担を免れることができる主なケースを見てみましょう。
受贈者が30歳の時点で学校などに在籍している場合
原則として受贈者が30歳に到達した時点で終了します。
しかし、受贈者が30歳になった日において大学や専門学校などの教育機関に在学中(または会社等による教育訓練を受講中)である場合には、例外的に契約を延長できます。
具体的には「教育資金管理契約継続届出書」を金融機関に提出すると、40歳になるまで契約期間の延長が可能です。
40歳になるまでに学校などを卒業していて卒業時点で残高が無い場合
延長期間中に受贈者が無事に卒業(または教育課程を修了)し、その時点で残高を全て使い切っていれば、贈与税はかかりません。卒業(教育終了)時点で残額がゼロになっていることです。
たとえば、30歳で大学院に在籍していたため契約を延長し、32歳で博士課程を修了したとします。この時、残っていた教育資金を修了までの学費や関連費用で使い切れば、その後契約を終了しても残高はありませんので、贈与税は発生しません。
23歳以降もしくは学校卒業後に贈与者(祖父母など)が死亡した場合
契約期間中に贈与者が亡くなった場合も、残高の扱いに特別なルールがあります。受贈者が23歳以上であるか、既に学校を卒業しているタイミングで贈与者が死亡した場合、契約は贈与者の死亡時点で終了します。
贈与者からの生前贈与という形が成立しなくなるため、残っていた教育資金については贈与税は課されません。
ただし、贈与税はかからないものの、今度は相続税の課税対象となる可能性があります。また、祖父母から孫への相続財産には相続税額が2割加算される規定(※孫への相続税加算)がありますので、残額に対して通常より重い相続税負担が生じる点にも注意が必要です。
祖父母が高齢で教育資金贈与期間中に亡くなるリスクがある場合は、この点も踏まえて資金計画を立てておく必要があります。
教育資金贈与は計画的な使い方が重要!プロと一緒に解決策を見つけよう

教育資金贈与制度を活用すれば、子供や孫の教育資金を最大1,500万円まで非課税で援助できます。しかし、計画的に利用しなければ「資金が余ってしまう」「使い切れずに契約終了時に贈与税が発生する」などの問題が起こり得るでしょう。
教育資金は学費だけでなく、習い事や留学費用など幅広く活用できますが、用途に制限があるため適切な計画を立てる必要があります。とくに、贈与した資金を教育以外の目的に使ってしまった場合、非課税措置が適用されず贈与税の課税対象となります。
使い切れなかった資金を他の目的に流用すると税務上の問題が発生するため、計画的に教育のみに活用し無駄なく使いましょう。
教育資金贈与で損をしないための注意点
教育資金贈与の非課税枠を有効に活用するには、制度の制約や注意点を正しく理解しておきましょう。うっかり誤解していると、後になって「こんなはずではなかった」と損をしてしまう可能性もあります。
以下に、教育資金贈与を利用する上で押さえておきたい注意点をまとめました。
教育資金贈与の使い道は限定されている
教育資金贈与で非課税の対象となるお金の使い道は、法律で定められた範囲に限られます。
学費に使う目的で非課税とされている以上、教育とは無関係な支出に充てられません。具体的には、以下のような費目が「教育資金」として認められます。
- 学校等に支払う入学金や授業料、入園料、保育園・幼稚園の保育料、施設設備費、入学試験の受験料
- 教科書や教材、文房具、制服などの学用品の購入費
- 学校の修学旅行や研修旅行の参加費、学校給食費
- 塾や予備校、習い事など学校外の教育にかかる費用
- 通学定期券代や留学のための渡航費など、通学・留学に必要な交通費
- パソコンの購入費(オンライン授業で利用する場合のみ)
必要な教育費をその都度贈与する場合は贈与税の対象にはならない
教育資金贈与の特例を使わなくても、教育費を援助する方法は他にもあります。祖父母が孫の教育費をサポートする場合、必要なタイミングで必要な分だけ資金提供する方法であれば、贈与税はかかりません。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1年間に贈与する額を110万円以内に抑えれば贈与税は発生しません。たとえば、小中学校の学費程度であれば年110万円以下に収まることも多く、その範囲内で都度贈与すれば非課税で支援できます。
さらに、直系尊属から生活費や教育費に充てるための金銭を贈与された場合、通常必要と認められる範囲のものであれば贈与税の課税対象としないというルールがあります。
祖父母が孫の学費を直接学校に納付したり、必要な教材を購入してあげたりする行為は、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税はかからないのです。祖父母が孫の大学の学費を直接大学に納付するといった場合、祖父母の扶養義務の範囲内の支援と評価され、贈与税の対象外として扱われます。
教育資金贈与は一度契約すると解約できない
教育資金贈与信託(専用口座)にお金を預け入れると、原則として契約を途中で解約してお金を引き出すことはできません。非課税の特例を受ける代わりに、用途と管理が厳格に制限されるためです。
契約期間中に「やっぱり別の用途に使いたい」「資金を戻してほしい」と思っても、一度預けた教育資金は基本的に教育目的以外には使えず、解約して現金を手元に戻すことは認められていないのです。
仮に途中で解約や名義変更をしようとすると、その時点で特例の適用要件から外れるため、贈与税の課税対象になってしまいます。せっかく非課税で贈与したメリットが失われるだけでなく、多額の税負担が生じかねません。
特例を途中で放棄して贈与税を支払えば残りの資金を自由に使うこと自体は可能ですが、非課税メリットが失われ本末転倒です。そのため、教育資金贈与を利用する際は「原則途中で引き出せないお金になる」ことを理解して、無理のない範囲・適切な額で契約しましょう。
【まとめ】教育資金贈与を活用するときは確実に使い切れるプランを考えよう!

教育資金贈与の非課税制度は、子供・孫の将来にまとまった教育資金を残してあげられる仕組みです。「非課税だから」と安易に最大枠まで贈与してしまうと、使い切れなかった残額に対して後から贈与税や相続税が課され、かえって損をしてしまうリスクがあります。
本記事で解説したとおり、使い切れない場合の課税ルールや注意点を踏まえ、確実に使い切れる範囲で計画を立てましょう。教育資金贈与を検討する段階では、プロの知見も取り入れてみてください。贈与額の見極めや、他の非課税制度との併用、万一残額が出た場合のリスク管理など、専門的な判断が求められる部分はFPに相談するのがおすすめです。
マネーキャリアの無料FP相談では、相続・贈与に強いFPが多数在籍しており、オンラインで気軽にアドバイスを受けられます。状況に合わせた最適なプランニングをお手伝いします。今後の税制改正による延長や変更の可能性にも注意しながら、早めに計画していくことをおすすめします。
不安や迷いがある場合は、プロの知見を積極的に活用しましょう。マネーキャリアのFP相談は何度でも無料で利用できますので、まずはお気軽に専門家に相談し、大切なお金を有意義に活かすプランを一緒に考えてみてください。
