一度扶養から外れると戻れない?戻るための条件と手続き方法を解説のサムネイル画像

扶養とは、家族のなかで収入が少ない人を金銭的に支える制度で、多くの家庭で活用されています。


しかし、仕組みや対象範囲がよくわからず「一度扶養から外れると戻れないのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

  

そこで本記事では、一度外れたあとに再び扶養に戻る条件や必要な手続きを、わかりやすく解説します。


・一度扶養から外れると戻れないのか知りたい

・複雑な制度で損しないよう、知識を整理したい


上記のような悩みがある方は、本記事を読むことで、扶養制度を正しく理解し、自分のライフスタイルに合った働き方の選択肢を持てるようになります。

結論として、自分に合った働き方を選ぶには、税法上と社会保険上の扶養制度を正しく理解し、将来の手取りに与える影響まで見据えることが重要です。


そこで、マネーキャリアのような無料で何度でもオンライン相談できるサービスを活用し、扶養制度に詳しい専門家(FP)にアドバイスを求める方が増えています。 


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内容をまとめると

  • 一度扶養から外れても、税法上・社会保険上の条件を満たせば、再び扶養に戻れます。 
  • 税法上の扶養と社会保険上の扶養で条件や手続方法が異なるため、制度ごとのちがいを理解することが大切です。
  • いま扶養内の方は、扶養を外れた場合の税金や社会保険料の発生増を事前に見積もることで、損を避けた判断がしやすくなります。 
  • 制度の理解を深め、働き方の見直しや家計の整理をしたい方は、相談実績10万件超・満足度98.6%超のマネーキャリアで、専門家に相談することが有効です。
この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

一度扶養から外れると戻れない?戻るための条件を解説

一度扶養から外れたあとに戻るための条件を、2つ解説します。 


紹介する条件は以下のとおりです。 

  • 税法上の扶養の条件は年収123万円以下
  • 社会保険の扶養の条件は年収130万円未満 

扶養に戻れる条件を知っておくことで、ライフスタイルや家計に合わせた働き方の選択がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。


なお、本記事では説明をわかりやすくするために、扶養者(扶養する人)="夫"、被扶養者(扶養される人)="妻"として解説を進めますが、性別に関わらず同様の仕組みです。

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税法上の扶養の条件は年収123万円以下

税法上の扶養に入るためには、年収が123万円以下である必要があります。


この年収条件を超えて一度扶養から外れてしまっても、翌年以降に収入を123万円以下におさえれば、再び扶養に入ることが可能です。 


その際は、年末調整のタイミングなどで、必要書類を扶養者の勤務先へ提出する必要があります。


手続きの詳細は、次の章で解説します。

なお、税法上の扶養控除の適用ラインは、2025年の制度改正により、基礎控除や給与所得控除の見直しが行われたことで、従来の“年収103万円以下”から“123万円以下”が目安とされています。


最低賃金の上昇や物価高騰により、103万円を超えてしまうケースが増えたことが背景にあります。

社会保険の扶養の条件は年収130万円未満

社会保険上の扶養に入るためには、年収が130万円未満かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満である必要があります。


この条件を超えて扶養から外れたとしても、翌年以降に130万円未満におさえ、夫が加入する健康保険組合が認定すれば、再び扶養に戻れる可能性があります。


その際は、夫の勤務先に必要書類を提出し、企業側や保険組合による審査を経て手続きが進みます。


手続きの流れや必要書類についても、次の章でくわしく解説します。


※参照:被扶養者とは?|全国健康保険協会

「条件や手続きが、難しく感じられて不安」 

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一度扶養から外れたあとに戻るときの手続き方法

一度扶養から外れたあとに戻るときの手続き方法を、2つ解説します。


紹介する方法は以下のとおりです。 

  • 税法上の扶養は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出 
  • 社会保険の扶養は扶養者の勤務先に必要書類を提出 

事前に流れを確認しておくと、スムーズな対応につなげられるので、ぜひ参考にしてください。

税法上の扶養は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出

税法上の扶養に戻るには、扶養者(夫)の勤務先に“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を提出する必要があります。


この申告書を提出することで、扶養控除が適用され、夫の所得税の負担を減らせるしくみです。


提出のタイミングは年末調整の時期であり、一般的には毎年11月頃に勤務先へ書類を提出します。


妻の氏名や生年月日、続柄、合計所得金額などを正しく記入することが大切です。


なお、2025年からの制度改正により、年収123万円以下であれば、原則として扶養控除の対象となる目安とされています。


ただし、所得の種類や他の控除の有無によって異なるため、個別の確認が必要です。


※参照:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁

社会保険の扶養は扶養者の勤務先に必要書類を提出

社会保険の扶養に戻るには、扶養者(夫)の勤務先を通じて、健康保険組合へ必要書類を提出する必要があります。


一般的に提出が求められる書類には、“被扶養者認定申請書”や、被扶養者(妻)の収入を証明する資料や、同一世帯であることがわかる住民票などが含まれます。


ただし、必要書類の内容や提出期限、審査の条件は健康保険組合によって異なるため、事前に夫の勤務先の担当窓口へ確認しておくと安心です。 


必要な書類を揃えて提出し、審査に通れば、社会保険上の扶養に再び入ることができます。  

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注意:一度扶養から外れて戻るときは扶養手当の支給条件を満たすかも要確認

再び扶養に戻る場合は、社会保険や税の条件だけでなく、“扶養手当の支給条件”についても確認しておきましょう。 

扶養手当とは、従業員に家族がいる場合、その生活を支援する目的で企業が独自に支給している手当です。

この手当は法律で定められた制度ではないため、支給の有無や条件は会社によって異なります。

例えば「配偶者の年収が◯万円未満」といった独自の基準が設けられているケースもあり、税法や社会保険の扶養条件とは一致しないこともあります。

そのため、扶養手当を確実に受け取るには、事前に夫の勤務先の担当部署に支給条件を確認しておくのがおすすめです。

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いま扶養内で働く人が扶養から外れる前に考慮すべきこと

いま扶養内で働いている人が、これから扶養を外れて働き方を変えようとするとき、事前に考慮すべきことを、3つの視点から解説します。 


紹介するポイントは以下のとおりです。 

  • 扶養から外れた場合の税金の発生 
  • 扶養から外れた場合の社会保険料の発生 
  • 収入が扶養の範囲を超えたまま放置したときのリスク

これらを知っておくことで、「思ったより手取りが増えなかった」「あとから大きな出費が発生した」といった事態を避けやすくなるので、ぜひ参考にしてください。 

扶養から外れた場合の税金の発生

扶養から外れる前に、税金の変化について理解しておくことが大切です。 


事前に把握しておくことで、「思ったより手取りが減った」といった事態を防ぎやすくなります。


まず、本人(妻)に所得税・住民税が発生し、手取りが減る可能性があります。 


所得税は、目安として"123万円を超えた分×5%"で概算できます。


例えば、年収133万円のように10万円を超えた場合は、約5,000円の所得税がかかります。


また住民税は一般的に年収110万円を超えるとかかるケースが多く、年収123万円の場合は、自治体によって異なりますが、年間1万5,000円程度になることもあります。

さらに、扶養者(夫)が“配偶者控除”を受けられなくなる点にも注意が必要です。 


“配偶者控除”は、妻の年収がおおむね123万円以下のときに、夫の税金が安くなる制度です。


控除額は最大で38万円で、妻の所得が増えるにつれて、段階的に減っていきます。

  

家計への影響を見極めるためにも、収支のシミュレーションをしておくと安心です。

扶養から外れた場合の社会保険料の発生

扶養を外れると、税金だけでなく社会保険料の自己負担も発生します。 


年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、勤務先や自治体を通じて自分で社会保険に加入する必要があります。


このとき、個人で国民健康保険や国民年金に加入すると、保険料が全額自己負担となるため、年間で約30万円の負担が生じる場合もあります。


ただし、労働条件によっては、勤務先の社会保険に加入できるケースもあります。


この場合は、保険料を会社と折半して負担する仕組みになるため、自己負担額は軽減されます。


とはいえ、勤務先の社会保険に加入した場合でも、年収の約15%前後が保険料として差し引かれるため、手取りが大きく減る可能性があります。

なお、従業員数が51人以上の勤務先では、週の所定労働時間が20時間以上・月収8.8万円以上などの要件をすべて満たすと、130万円ではなく106万円を超えた時点で社会保険の加入が義務づけられます。


収入が増えても、それ以上に支出が増えるケースもあるため、手取りベースでの変化を事前にシミュレーションしておくことが大切です。  

収入が扶養の範囲を超えたまま放置したときのリスク

収入が扶養の範囲を超えているにもかかわらず、手続きをおこなわずに放置していると、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。 


例えば、税法上の扶養控除が誤って適用されていた場合は、後日、税務署から扶養者(夫)の勤務先に「扶養控除等の見直しについて」という通知が届き、扶養者が税金の追納を求められるケースがあります。 


また、社会保険の扶養についても、さかのぼって資格を取り消されることがあり、その期間の未納分の保険料を自分で納めなければなりません。


さらに、扶養の範囲を超えて働いていた期間に、夫の健康保険組合が発行する保険証を使って医療機関を受診していた場合は、本来負担すべき7割分の医療費の返還を求められることもあります。 


国民年金においても、扶養を外れていた期間は"第1号被保険者"として扱われ、過去分の保険料をまとめて支払う必要が出てきます。 


このような事態を避けるためにも、収入が扶養の条件を超えた場合は、扶養者(夫)の勤務先に連絡し、速やかに正確な申告と手続きをおこなうことが大切です。

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扶養の種類の基礎知識

扶養の種類の基礎知識を、2つ解説します。 


紹介する種類は以下のとおりです。 

  • 税法上の扶養 
  • 社会保険上の扶養

"扶養"とひとことで言っても、実は2つの種類があります。


それぞれの扶養の適用範囲の違いを理解することで、自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、一定の収入以下の家族(妻や子など)を扶養することにより、扶養者(夫)の所得税や住民税が軽くなる仕組みです。


これは"扶養控除"という制度によって実現されます。


扶養控除を受けることで、課税される所得が減り、結果として支払う税金が少なくなります。


配偶者(妻)が税法上の扶養に入るためには、原則として給与収入であれば年収123万円以下である必要があります。 


この範囲を超えると、配偶者は扶養から外れ、控除が受けられなくなります。


その場合、配偶者自身にも所得税や住民税が発生することになります。 


※参照:扶養控除|国税庁  

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、一定の条件を満たす家族(妻や子、親など)が、扶養者(夫)の健康保険に加入できる仕組みです。


被扶養者(扶養される人)になると、保険証が発行され、自分で健康保険料を支払う必要はなくなります。 


また、扶養者(夫)が会社員などで厚生年金に加入している場合、扶養される妻の年収が一定以下などの要件を満たせば、妻自身は国民年金の"第3号被保険者"として扱われ、年金保険料も不要になります。


なお、同居しているかどうかによって、認定条件が変わることがあります。 


社会保険の被扶養者と認定されるには、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。 


上述の税法上の扶養とは金額が異なるので、注意してください。


※参照:被扶養者とは?|全国健康保険協会

「社会保険上の扶養に認定されなかったらどうすればいいの?」

「厚生年金と国民年金の違いがよくわからない」


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一度扶養から外れると戻れない?関連するよくある質問

一度扶養から外れると戻れないのか、不安に感じる方が多いポイントについて、よくある質問を2つ解説します。


紹介する質問は以下のとおりです。 

  • 学生アルバイトは一度扶養から外れると戻れないですか? 
  • 扶養から外れたらいくら稼げば損しないですか? 

こうした疑問をあらかじめ押さえておくことで、将来的な損を防ぎ、安心して自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

学生アルバイトは一度扶養から外れると戻れないですか?

学生アルバイトが一度扶養から外れても、条件を満たせば再び扶養に戻ることは可能です。


例えば、税法上の扶養では、大学生年代(19歳以上23歳未満)で、年収見込みが150万円未満であれば、"特定扶養親族"として再び親が扶養控除の対象にできます。


その場合、親(扶養者)の勤務先に"給与所得者の扶養控除等(異動)申告書"を提出すれば、年末調整で親に扶養控除が適用されます。


書類の提出時期は、一般的に毎年11月頃です。


一方、社会保険上の扶養に戻るためには、原則として年収130万円未満であることが条件です。


なお、アルバイトの働き方によっては、年収130万円を超えると、学生自身が国民健康保険や国民年金に加入しなければならないケースがあります。

この加入義務は、勤務先の規模や労働時間によっても異なります。 

社会保険上の扶養に戻る手続きは、親の勤務先や健康保険組合によって異なるため、あらかじめ問い合わせて、条件や必要書類を確認しておくとスムーズです。

扶養から外れたらいくら稼げば損しないですか?

扶養から外れたあとに手取りを確保するには、"社会保険料の壁"を超えて、一定以上の年収を目指すと手取り減少を防ぎやすくなります。


具体的には、"130万円の壁"に該当する人は年収150万円以上"106万円の壁"に該当する人は年収125万円以上を目安にすると、手取りが減りにくくなります。


これは、年収が130万円(または106万円)を少し超えた場合、健康保険や年金の保険料の自己負担が発生することで、一時的に手取りが減るケースもあるためです。


なお、"130万円の壁"・”106万円の壁”とは、年収が一定額を超えると社会保険への加入が義務づけられるラインのことを指します。


社会保険に加入する条件は、勤務先の規模や働く時間によって異なり、例えば従業員が51人以上の職場で週20時間以上働き、月収88,000円以上あると、年収106万円を超えた時点で加入が必要になることがあります。 

一方、従業員が50人以下の職場では、年収130万円を超えると扶養を外れるのが一般的です。 


そのため、「いくら稼げば損しないか」は一律ではなく、自分の勤務条件と年収見込みをあわせて確認することが大切です。  

一度扶養から外れても戻れる!条件や手続き方法を知って自分に合った働き方を選ぼう【まとめ】

一度扶養から外れても、条件を満たして手続きをすれば、再び扶養に戻れます


そのためには、税法上と社会保険上で異なる扶養条件を正しく理解し、年収の目安や必要書類、手続き先などを把握しておくことが大切です。


特に社会保険の手続きでは、勤務先や健康保険組合とのやりとりが必要になるため、制度の全体像を押さえておくと安心です。


自分に合った働き方を選ぶには、こうした複雑な制度を自分ごととして理解し、将来のライフプランと照らし合わせて判断することが重要です。

「扶養内と扶養外、どちらが得か悩んでいる」

「自分はいくらまで稼げば損しないか知りたい」 


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