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無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

ピルは医療費控除の対象となるのでしょうか。この記事では、ピルが医療費控除の対象となるかどうかについて解説しています。医療費控除を申請できる条や、ピルの料金を医療費控除するための確定申告の方法も解説しているので、ぜひお読みください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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ピルは医療費控除の対象になる?

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無料で総額360万円も節約できる!国が認めたその方法とは?

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


近年に厚生労働省から「緊急避妊に係る取組」における通達・処方医療機関の一覧が公示されたこともあり、ピルの関するニュースが多く取り上げられることとなりました。

ピルは避妊効果を得ることができますが、個人で購入するにはとても高額となっております。


そんな中、友人からこのような相談がありました。

ピルの費用は医療費控除になるの?
医療費控除の確定申告はどうすればいいの?

このようにピルが医療費控除に含まれるのかは曖昧な部分があり、非常に難しくなっております。


この記事では

  • ピルは医療費控除になるのか
  • 医療費控除の申請方法
について解説していきます。

少しでも皆さんのお手伝いになれば幸いです。

治療目的で処方されたピルのみ医療費控除の対象になる!

ピルを処方される際には

  • 避妊目的
  • 月経困難症等の理療
  • 月経日の調整
等の様々な処方理由があります。

ピルを処方される際の費用は用途によって医療費控除の適用を受けることができるか変わります。

月経困難症・子宮内膜症などの治療を要する際に処方された際には医療費控除の適用を受けることができます。
ですが、避妊目的・体調不良を理由とする処方の場合は医療費控除の対象とはなりません。

用途・理由を整理した上で医療費控除の適用を受けることができるか確認することが大切です。

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使用したピルが医療費控除の対象になるのか判断する際の注意点!

こちらでは「使用したピルが医療費控除の対象になるか判断する際の注意点」について解説していきます。


よく間違われがちな注意点は次の通りです。

  1. 低用量ピル・アフターピル・ネット購入のピルも対象となる可能性がある
  2. 医療保険が適応されたピルは高確率で医療費控除の対象となる
  3. 医療費控除の基準はとても曖昧
一つ一つわかりやすく丁寧に解説していきます。

①低用量ピル・アフターピル・ネット購入のピルも対象となる可能性がある

まずは「低用量ピル・アフターピル・ネット購入のピルも対象となる可能性がある」です。


多くの方が治療目的を「医師の処方」と勘違いしている場合があります。

治療目的とは次のような症状が当てはまります。

  • 生理不順
  • 子宮内膜症

治療目的で購入した際の領収書・レシートは確定申告後にも5年間の保管義務がありますので、注意が必要です。

購入理由を明確化して医療費控除の適用を受けられるようにしましょう。

②医療保険が適応されたピルは高確率で医療費控除の対象となる

次は「医療保険が適応されたピルは高確率で医療費控除の対象となる」です。


病院で保険の適用を受ける際の要件と医療費控除の適用要件は似ている点が多くあります。

基本的に保険適用か保険適用外の判断についても「治療目的か」「治療目的外か」が重要視されます。


病院で保険適用診療を受け、ピルを処方された場合は医療費控除の適用を高確率で受けることができます。

その場合には領収書の保管をしておくことが必要となります。

③医療費控除の基準はとても曖昧

次は「医療費控除の基準はとても曖昧」です。


医療費控除は医師の判断・税務署の見解によって、適用・適用外が変わる場合があります。

治療目的に対する出費か治療目的外かは素人にはなかなか判断がつかないことが多くあります。


そんな時は国税庁のホームページで確認することをオススメします。

それでも不安な場合は次の方法をとりましょう。

  • 医師に「治療目的の処方なのか」を聞いてみる
  • 税務署・税理士に問い合わせる

曖昧で自身がないことを理由に医療費控除の提出は辞めてしまうと受けることができた還付金が返ってこない可能性があるので、しっかり確認しましょう。

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医療費控除は年間の医療費が10万円を超えると申請できる


こちらでは「医療費控除の申請項目・適用金額」について解説します。


医療費控除について理解を深めると多くの税控除を受けることができますのでしっかり確認しましょう。

こちらで説明する「申請項目・適用金額」の注意点は次のとおりです。

  1. 家族の医療費の合計が10万円を超えればよい
  2. 治療目的の通院の交通費も医療費控除の対象となる
一つ一つ初心者にもわかりやすいように解説していきます。

①家族の医療費の合計が10万円を超えればよい

まずは「家族の医療費の合計が10万円を超えればよい」です。


医療費控除の申請可能額は200万円〜10万円の間となっています。

10万円を超えない場合は申請が不可能となります。


一人の医療費が10万円以上となると申請が難しくなってしまいますが、医療費控除では生計を一にする世帯は合算して控除申請が可能となっています。

「生計を一に」とは一般的に次の状態が挙げられます。

  • 同居をして生計を共にしている場合
  • 別居の場合でも学費・生活費等を常に送金している場合
別居していても該当する場合があるので、送金状態を確認することで合算することが可能です。

わからない場合は税務署・税理士に確認をしてみましょう。

②治療目的の通院の交通費も医療費控除の対象となる

次は「治療目的の通院の交通費も医療費控除の対象となる」です。


医療費控除は医療費のみと勘違いされがちですが、治療目的の移動については控除対象となります。

バス・電車等の公共交通機関が対象となっており、ガソリン代・駐車料金は対象外となっているので注意が必要です。


タクシーについては公共交通機関が運行していない深夜・早朝、公共交通機関を利用できない重篤な症状の場合のみ対象となります。

特に急ぐ必要のない日中に利用した場合は対象外となるので注意しましょう。

ピルの料金を医療費控除として確定申告する方法は?

次は「ピルの費用を医療費控除として確定申告をする方法」を解説していきます。


確定申告と聞くと難しそうなイメージがあり、申告をすることを辞めてしまう方がいます。

実際はそんなことはなく、正しい書類・手順を理解することで簡単に申告が可能です。


こちらでは初めて確定申告を行う方にもわかりやすく申告手順を解説していきます。

最初の1回目の申告を終えると翌年からは楽に申告ができますので、前向きに取り組みましょう。

①国税庁のホームページから医療費控除の明細書をダウンロードする

まずは「国税庁のホームページから医療費控除の明細書をダウンロードする」です。


国税庁ホームページにアクセスすると「医療費集計フォーム」があります。

そちらをダウンロードすることで簡単に1年間の医療費を集計することが可能です。

医療費控除を受ける際には必ず使用しましょう。


医療費集計フォームのダウンロードの手順は次の通りです。

  1. 国税庁ホームページにアクセス
  2. 確定申告特集ページをクリックする
  3. 「確定申告書等作成はこちら」をクリックする
  4. 集計ファイルダウンロード内の「医療費集計フォーム」をダウンロードする
このようにインターネットの使用ができれば簡単にダウンロードできますので、利用しましょう。

②書き方に沿って医療費控除の明細書を記入する

次は「書き方に沿って医療費控除の明細書を記入する」です。


医療費控除の明細書には次の項目を記載する必要があります。

  • 支払った医療費の総合金額
  • 保険などで補填された総合金額
  • 医療を受けた人
  • 医療を受けた病院・薬局
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の個別金額
  • 保険などで補填された個別金額
  • 支払い年月日
このように記載する情報が多くあります。
また、交通費の記載の際には医療を受けた病院・薬局の欄に公共交通機関名を記載するようになります。

記載事項に誤りがないように明細書に記載する際は支払った時の領収書を見ながら記載をしましょう。

③確定申告書を提出する

次は「確定申告書を提出する」です。


ここまで進むと確定申告書に記載するのみとなります。

確定申告書は税務署・国税庁のホームページで作成することが可能となっています。


記載方法は次の通りです。

  1. 確定申告書A第一票を準備する
  2. 所得から差し引かれる金額の欄内の医療費控除欄に合計金額を記載する
  3. その後、その他の控除と併せて税金額を計算する
このように確定申告票内の説明通りに記載していくことで簡単に作成することができます。

書面で記載する方法の他に
  • e-taxでマイナンバーを利用する方式
  • e-taxでID・パスワードを利用する方式
があります。

医療費控除を申告することで多くの納税額を削減することが可能となりますので、医療を受けた際には必ず医療費控除の適用を受けましょう。

ピルの医療費控除を確定申告した際に返ってくる金額は?

ここまではピルを処方された際の医療費控除の適用の可否・確定申告の方法を解説しました。

こちらでは実際に医療費控除を利用した際に還付される金額について実際の計算例を交えて解説していきます。


計算例の条件は次の通りです。

※注 あくまで簡単な試算となりますので、確実な数字が知りたい場合は税理士までお問い合わせください。 

  • 課税所得金額・・・260万円(年収400万円で医療費控除以外は控除済)
  • 医療費控除額・・・20万円
  • 住民税率・・・・・10%

★医療費控除を行わなかった場合の税金
・所得税
 260万円×0.1-97,500=162,500円
・住民税(調整控除・均等割は考慮しない)
 260万円×0.1=260,000円
・合計:422,500円

★医療費控除を行なった場合の税金
・課税所得金額
 260万円-20万円=240万円
・所得税
 240万円×0.1-97,500=142,500円
・住民税(調整控除・均等割は考慮しない)
 240万円×0.1=240,000円
・合計:382,500円

★医療費控除を行なった場合の減税額:4万円

このように医療費控除の適用を受けることで多くの減税を受けることができます。
領収書は正しく保管し、しっかりと確定申告をしていきましょう。

まとめ:治療目的で使用したピルなら医療費控除の対象となる

ピルを使用した際の医療費控除の適用例について解説していきましたがいかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 治療目的で使用したピルであれば医療費控除を受けることが可能
  • 治療目的の病院への交通費は公共交通機関であれば医療費控除を受けることが可能
  • 医療費控除は10万円以上であれば申告が可能
  • 医療費控除は生計を一にする者同士であれば合算して申告することが可能

でした。


ストレスが多くなる現代では生理不順・子宮内膜症に苦しむ女性が多くいらっしゃいます。

治療にピルを使用した際には医療費控除を受け、減税という形で支援を受けることができます。

この記事を読んだことで皆さんが医療費控除を受け、少しでも生活が楽になることが出来れば幸いです。


マネーキャリアでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。