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医療費控除の確定申告をする際、出産育児一時金の扱いはどうなるのでしょうか。この記事では、出産育児一時金を受け取った際の医療費控除について詳しく解説しています。医療費控除の還付金や申告方法も説明しているので、ぜひお読みください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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医療費控除で出産育児一時金の扱いはどうなる?



出産が無事に済み、生活が落ち着いてくると気になるのがお金の問題。


またたく間に成長していく我が子を見ていると少しでも節約しなければと思っても不思議ではありません。


妊娠・出産期は特に医療費がかさむので確定申告でなんとか還付出来ないかと考えるものです。


この記事では


  • 医療費控除の仕組み上、出産育児一時金(出産一時金)はどう扱う?
  • 出産育児一時金(出産一時金)を受け取った場合の還付金はいくら?
  • 医療費控除の対象となる出産費用・ならない出産費用
  • 確定申告書の作成方法


について解説していきます。


最後まで読んで、ぜひ次回の確定申告に役立てください。


出産育児一時金は医療費控除制度の「補填される金額」に含まれる

一般的に、出産には約50万円もの費用がかかると言われており、患者負担をへらすために出産育児一時金(出産一時金)制度というものがあります。


出産育児一時金(出産一時金)は、自身の加入する医療保険から子供1人につき42万円もらうことが可能です。


出産育児一時金(出産一時金)詳細

  • 出産すれば自動的に受給できるわけではなく、手続きが必要
  • 在胎週数が22週に達していないなどの場合は40万4千円
  • 海外で出産した場合でも出産育児一時金(出産一時金)をもらうことは可能
  • 多胎児(双子など)の場合も人数分支給

 医療費控除制度とは、1年間で支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合、手続きをすることでお金の一部が戻ってくる制度です。


具体的には、世帯ごとに計算され、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をすることで、その年の所得税が軽減される仕組みです。


医療費控除は年末調整を受けた人も確定申告をする必要があるので忘れないようにしましょう。


医療費控除額は以下の方法で計算されます。


医療費控除額(上限200万円)=[1年間に支払った医療費の合計額]ー[保険金などで補填(ほてん)される金額]-10万円(※) 


(※)世帯の総所得金額が200万円未満の場合は所得×5%を引きます。


補填金額とは、生命保険や健康保険などによって受けた医療費補助の金額の事です。


出産育児一時金(出産一時金)は 「補填される金額」に含まれるので注意しましょう。



医療費控除で出産育児一時金以外の「補填される金額」は?

生命保険や健康保険などによって受けた補助は全て医療費から差し引かなければならないのでしょうか?

答えは「ノー」です。

保険金などで補填される金額とは、医療費が高くなると判断され給付されたものを指します。

具体的には「移送費」「医療費の補填目的として支払われる損害賠償金」などのことです。

妊娠・出産に関連する項目としては出産育児一時金(出産一時金)の他に
  • 妊婦健診の助成金
  • 高額療養費制度の給付金
  • 保険会社から支払われる入院給付金
などがあります。

それでは詳しく説明していきます。

①妊婦検診の助成金

妊娠が確定すると、赤ちゃんやお母さんの健康状態を確認するために定期的な健診が行われます。


妊婦健診には公費による補助制度があり、各自治体に申請する事で医療費が安くなる補助券をもらうことが可能です。


助成される金額や内容は、お住いの市区町村によってさまざまですが妊婦健診の助成金(補助券を使った分の金額)は出産育児一時金(出産一時金)同様「補填される金額」として扱われ、医療費から引かなければなりません。

②高額療養費制度の給付金

妊娠や出産は病気やケガではないので、正常分娩の場合は健康保険が適用されません。


異常分娩(帝王切開、吸引分娩、早産分娩など)の場合は保険適用となり、医療費が高額になると高額療養費を利用する事ができます。


高額療養費の自己負担額の上限は約3万5,000円から26万円と所得によって大きな差はありますが、金額に限らず高額療養費制度の給付金は「補填される金額」に含まれるので注意しましょう。

③入院給付金等の保険金

入院給付金とは、病気やケガなどで入院したときに保険会社から支払われるお金のことです。


疾病治療を目的とした場合にのみ給付されるので、正常分娩にともなう入院時には支給されません。


切迫早産や帝王切開、妊娠糖尿病治療のための教育入院など医療保険が適用された場合に保険金をもらう事ができ、医療費控除の「補填される金額」として扱います。

医療費控除で「補填される金額」に含まれない出産費用は?

出産育児一時金(出産一時金)のように、妊娠・出産の際にはさまざまな金銭補助を受けることができます。


しかし「妊娠や出産のために必要なお金だし、全部補填される金額に入る」と思っていてはいけません。


続いては医療費控除で補填される金額にふくまれない費用を紹介していきます。

①出産手当金

働いていた女性女性の中には、勤務先の健康保険から出産手当金を受給された人もいるでしょう。


出産手当金は出産そのものに対して支給されたお金ではなく、出産のため休職していた際のお給料を補うために支給されるお金です。


出産育児一時金(出産一時金)と名前こそ似ていますが、出産手当金はそもそも医療費控除とは別問題なので確定申告をする必要がないということを覚えておきましょう。

②傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガによって仕事を休んでいる間の生活を保障する制度です。


妊娠による体調不良などで休業し、傷病手当金を受給された人もいると思いますが、治療に対する補助ではないため、医療費控除とは関係のない項目になります。


ただし、傷病手当金受給中に退職、その後再就職しない場合、年末調整が受けられないため、確定申告が必要です。


働けなくなったことにより、今まで支払っていた所得税が払い過ぎとみなされ、還付を受けられる可能性あります。

出産費用で医療費控除の対象となる費用は?

妊娠や出産では初めての体験が多く、戸惑うことがあっても不思議ではありません。


出産育児一時金(出産一時金)の受給、高額療養費制度の利用など金銭面でもはじめて尽くしです。


今まで医療費控除を受けたことがないという方もいるのではないでしょうか?


病院の窓口で支払ったものだけが医療費ではありません。


ここでは、

  • 医療費控除の対象となる出産費用
  • 医療費控除の対象とならない出産費用

を詳しく説明していきます。


控除対象となるものをしっかり理解して確定申告にそなえましょう。 

①医療費控除の対象となる出産費用

妊娠・出産時に医療費控除の対象となる費用は以下の通りです。

  • 妊娠したと診断されてからの健診や検査費用
  • 通院時にかかった費用(電車賃・バス代など)※定期区間内は除く
  • 緊急時に利用したタクシー代
  • 入院基本料(医学管理料、看護料、室料など)
  • 入院中の食事代
  • 分娩費用 
  • 産後1ヶ月健診
  • 母乳外来日など
医療費控除の対象となるかどうか見分けるには治療であるかがポイントです。


病気の予防目的・美容・趣味趣向のための行為は医療費控除の対象外となります。


入院中の食事は基本的に入院費用の一部とされていますが、出前や自身で購入した飲食物などは非該当なので注意しましょう。


タクシー代は、陣痛時、交通機関が動いていない時、交通機関の利用が困難な時など、緊急時での使用しか認められません。


交通費のように領収書の発行が難しいものは、家計簿などに記録し、説明のできる状態にしておきます。

②医療費控除の対象とならない出産費用

妊娠・出産時に医療費控除の対象とならない費用は以下のお取りです。

  • 妊娠検査薬代
  • 妊婦用の下着や洋服
  • 入院用のパジャマや洗面具など身の回りの物の費用
  • 差額ベッド代
  • 車で通院する時のガソリン代や駐車場代
  • 緊急時以外で使用したタクシー代
  • 新幹線や飛行機の料金※例外あり
  • 里帰り出産のための帰省費用(交通費)
  • おむつやミルクなど産後赤ちゃんに使用するもの

交通費

里帰り出産は、実家に帰る事が目的とみなされ、医療費控除の対象にはなりません。


新幹線や飛行機などの利用は原則対象外ですが、治療上どうしても遠方に行かなければならなかった場合は医療費控除として認められます。


どんな場合でも宿泊費用は対象外です。


差額ベッド代

患者や家族の希望で個室などの「特別療養環境室」を利用した場合にかかる入院費用を差額ベッド代と言い、通常こちらは医療費控除の対象ではありません。


しかし「治療上その部屋を使用する必要がある場合」や「病院の都合で個室に入った場合」などにかかった差額ベッド代は控除対象となるので注意しましょう。


産後は母子の健康状態や精神状態を考慮し、個室入院を前提としている病院も少なくありません。


そういった場合も医療費控除の対象となるので覚えて覚えておきましょう。


特別療養環境室と聞くと仰々(ぎょうぎょう)しく聞こえますが

  1. 病床数4床以下
  2. 1人当たり6.4平方メートル以上の面先が確保されている
  3. プライバシーが守られている
  4. 椅子や机、個別の証明や収納設備が整っている

上記を全て満たすだけで差額ベッド代が発生する部屋となります。


室料を払う事自体は珍しいことではないので、払いすぎたお金を還付出来るよう覚えておきましょう。

出産育児一時金を受け取った時の医療費控除の還付金はいくら?

実際に出産育児一時金(出産一時金)を受給した際の還付金額はいくらになるのでしょうか?

 

医療費控除額=還付金額ではないので気をつけましょう。

 

還付金額の計算は下記の順番で行います。

  1. 医療費控除額を計算する
  2. 所得税率を確認する
  3. 医療費控除額と所得税率を掛ける
所得税率は課税所得の金額によって決められています。


課税所得とは「1年間の所得合計金額」から「各種所得控除(社会保険控除、配偶者控除など)」を引いた額の事です。


「何だか面倒くさそう…」と感じるかもしれませんが、会社から源泉徴収をもらっている人の場合、源泉徴収票を見ると全て記載があるので、そちらを見ながら記入すれば難しくありません。


課税所得金額が分かったら下記の表より所得税率を確認し、医療費控除額とかけ合わせて出た数字が、還付される金額になります。

課税所得金額所得税率
195万円未満5%(0.05)
195万~329.9万円10%(0.1)
330万~694.9万円20%(0.2)
695万~899.9万円
23%(0.23)
900万~1,799.9円33%(0.33)
1,800万~3,999.9万円40%(0.4)
4,000万円以上45%(0.45)

出産育児一時金を受け取った時の医療費控除の申告方法は?

医療費控除の仕組みが理解できたら、続いては出産育児一時金(出産一時金)を受け取った時の確定申告のしかたについてお話していきましょう。


「確定申告って難しそう…」と思う方もいるでしょうが、確定申告は仕組みさえ理解できてしまえば、記入自体はそう難しくありません。


近年ではパソコンやスマートフォンでも申告書の作成が可能なので、手書き書類に馴染みの無い方も安心です。


具体的には

  • 手書きで申告書を記入し、郵送ないしは持込で提出する方法
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申告書を作成し、印刷、郵送する方法
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申告書を作成し、そのまま電子送信する方法

上記3つの方法から確定申告が可能となっております。


e-Tax(イータックス)はパソコンやスマートフォンから確定申告など税金にまつわる書類を作成できるシステムです。


e-Taxを利用するメリット

  • 税務署に行かなくて済む
  • 書類を郵送する手間が省ける
  • 比較的早く還付を受けられる
  • 入力漏れや計算ミスを防止してくれる
などがあり、仕事や家事・育児に忙しい方におすすめの確定申告手段です。


手書きの場合、確定申告書などの書類は「国税庁ホームページ 確定申告特集」から書式ダウンロードをしたり、お近くの税務署や市区町村の担当窓口(市民税課など)に取りに行くことで入手できます。

①領収書等の必要書類を用意する

医療費控除を申告する時に必要な書類は以下の通りです。

  • 「確定申告書A」もしくは「確定申告書B」
  • 給与の源泉徴収票(原本)
  • マイナンバーカード
  • 医療費控除の明細書
  • 医療保険者から交付された医療通知書(医療費のお知らせ)

申告書AとBの違い

確定申告書Aは、所得が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」だけで、予定納税がない人が利用する様式です。

予定納税とは簡単に言うと税金の先払いで、前年分の所得が多かった人に税務署から通知が届く仕組みになっています。

一般的に、会社で年末調整や源泉徴収をしている人には、予定納税はありません。

しかし、副業などにより給与以外の収入が発生している場合、予定納税が発生することがあるので注意しましょう。

確定申告書Bは、Aに該当しない全ての人が利用する様式です。
Aに対応する人がBに記入しても提出は可能ですが、Bの方が記入する項目が多いので、自分がどちらに当てはまるか確認してから書類作成を行うようにしましょう。

医療費控除の明細書と医療通知書の関係

医療通知書とは、あなたがこの1年の間に医療機関などを受診した際に支払った医療費の内訳が記載されたもので、医療保険者などから交付されます。

こちらを使用することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができるので、保険者から医療費についてのお知らせが来た時は破棄しないように注意しましょう。

手元に用意しておきたいもの

提出の義務はありませんが、記入の際に「還付金を受け取る口座の預貯金通帳」「医療費の領収書や交通費などをメモした家計簿」などを用意しておくとスムーズに申告書が作成できます。

出産育児一時金(出産一時金)は収入などに関係なく42万円もらえる制度ですが、心配な人は念のため「出産育児一時金等決定通知書」も出しておきましょう。

書面で申告書を用意する人は印鑑を用意するのも忘れずに。

②e-Taxを利用して医療費控除の明細書と確定申告書を作成する

基本的にパソコンやスマートフォンで入力しても、手書きで記入しても記載する内容や書き方は変わりません。

こちらでは、手書きよりも手軽に手続きが行えるe-Taxの利用方法を中心に、確定申告に必要な書類の作成方法について説明していきます。

e-Tax利用のための準備

e-Tax(インターネット申請)を利用するためにはマイナンバーカード方式ID・パスワード方式どちらかを選び、事前準備する必要があります。

各方法の特徴は下記の通りです。
利用方法準備すること必要なもの
スマホ版マイナンバー方式マイナンバーカードの取得マイナンバーカードとスマホ
PC版マイナンバー方式マイナンバーカードの取得ICカードリーダー
ID・パスワード方式専用のIDとパスワードの取得税務署での手続き
マイナンバーカードを取得していない人のための救済措置として「ID・パスワード方式」が存在します。

しかし、こちらを利用するためには税務署に行って手続きをする必要があるため手間暇がかかる方法と言えるでしょう。

同じマイナンバー方式でもパソコンを利用する場合、マイナンバーカードを読み取るための機械が必要となるので、あまり現実的な方法とは思えません。

手軽なのはスマートフォンを利用したマイナンバー方式での確定申告です。
お手持ちのスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りが行えるかは下記から確認が可能です。


申告書作成の流れ

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 「作成開始」をタップ
  3. 申告内容に関する質問に答える
  4. 提出方法を選択、マイナンバーまたはID・パスワードを使用してログイン
  5. 収入、控除、氏名などの情報を入力
  6. 申告データを送信
医療費控除を受けるためには、確定申告書だけでなく医療費控除の明細書の作成も必須となります。

e-Taxであれば流れでどちらも作成することができ、明細書の内容が自動的に申告書に反映されるので便利です。

医療費控除の明細書の記入例は以下を参照ください。

明細書を作成する際には控除対象となる医療費がきちんと分かっているかが重要になります。

医療費控除制度をしっかり理解して、記入漏れのないよう注意しましょう。

③必要書類を所轄税務署に提出する

e-Taxを利用した場合、基本的には書類提出の必要はありません。

手書きで確定申告書の作成をした場合には、所轄の税務署に郵送または直接持ち込みをして提出します。

持込ちは手間と時間がかかるというデメリットはありますが、万が一間違えて記入してしまった時や、分からないことがあった場合、その場でアドバイスをもらえるというメリットもあります。

郵送の場合、確定申告書は信書として扱われ「第一種郵便物」または「信書郵便物」として送る必要があるので注意しましょう。

具体的には下記の通りです。
分類詳細
送れるもの定形郵便、定形外郵便、レターパック
飛脚特定信書便(佐川急便)など
送れないものヤマト運輸のサービス
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストなど
また、通常の確定申告の申告期間は翌年2月16日から3月15日(納付期限が土・日・祝日の場合はその翌日)とされていますが、会社で年末調整を行っていて還付のみ行う場合はこの限りではありません。


還付目的の確定申告(還付申告)の場合は翌年1月1日から5年間と期限が長く設けられているので焦らずゆっくり作業することが可能です。

④1ヶ月から1ヶ月半後に還付金を受け取る

申告書を提出すると、申告書に記載した預貯金口座に還付金が振り込まれます。


還付金の支払い手続きには、郵送・持込提出で「1ヶ月から1カ月半程度」、e-Tax(インターネット申告)で3週間程度で還付処理がされます。


先ほど紹介した「還付申告」の場合、税務署が忙しくなる2月3月を避けて申告することで、よりスムーズに処理できる可能性があるので1月中に申告すると良いでしょう。

確定申告時に出産育児一時金を受け取ってないときはどうする?

確定申告を行う2月16日から3月15日までに出産育児一時金(出産一時金)を受け取っていない場合、補填される金額の見込み額を使用して医療費控除の計算をします。


実際にお金を受け取り、見込み額と金額が違った場合には修正申告または更生の請求の手続きにより訂正することが可能です。


出産育児一時金(出産一時金)は通知書が届くまでに約2か月ほどかかるため、12月に出産予定の人はじゅうぶん可能性がある話です。


特に産後自分で申請する場合、時間が取れずなかなか申請できないということも有りうるので注意しましょう。


【出産育児一時金(出産一時金)の受け取り方法】

方法詳細
直接支払制度産院が保健者に申請。健康保険から産院に直接支払われる。
支払いは分娩費用の清算時に42万円を超えた分のみ。
受取代理制度患者が保健者に申請。その後産院と保健者でやり取り。
支払いは分娩費用の清算時に42万円を超えた分のみ。
産後申請産後に患者自身が保健者に申請。
カードのポイントを貯めたくて敢えてこの方法を選ぶ人も…。

年をまたいだ出産の費用は支払った年の医療費控除の対象となる

年末年始はゆっくり自宅で過ごしたいと思っていても、おおみそかから元日にかけて出産する人も少なくありません。


例えば12月31日より陣痛が来て入院し、1月1日に出産、そのあと退院した時の医療費控除の取り扱いはどうなるのでしょうか?


答えは、支払いをした年で医療費控除を受けるです。


年をまたぐと何となく身構えてしまいますが、難しく考えることはありません。


治療を受けた日ではなく、あくまで実際にお金を払った日を基準に考えると覚えておきましょう。


ただし、クレジットカードで支払いをした場合には注意が必要です。


クレジットカードを利用して出産費用などを支払う場合は病院の窓口にカードを提示した日を基準に算出します。


クレジットカード払いの場合、患者の代わりにカード会社が医療費を立て替え払いをしたとされ、口座から引き落とされるお金は債務支払いと考えられるためです。


12月にカードを提示、翌年1月より引き落とし開始した場合、医療費控除を受けるのは12月なので気をつけましょう。

赤ちゃんの定期健診の費用も医療費控除の対象になる

一般的には健康診断の費用は「治療」に対するものではなく「予防」目的なので医療費控除の対象にはなりません。


しかし「所得税法施行令 第207条 医療費の範囲」によると、妊婦の定期検診の費用ならびに出産後の検診の費用は医療費控除の対象であるとされています。


1ヶ月健診の主な目的は、退院後赤ちゃんが健康に過ごせているかを確認することです。


小さな赤ちゃんがこれから元気に生活していくためには、健診は必要不可欠!


医療費控除の対象となって当然というわけですね。


ただし、オプションで更に詳しい検査を追加したりすると、医療費控除の範囲を超えてしまう可能性があるので注意しましょう。

まとめ:医療費控除で出産育児一時金の扱いを知ろう!

出産育児一時金(出産一時金)と医療費控除について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 出産育児一時金(出産一時金)は医療費控除の計算上「補填される金額」
  • 出産手当金、傷病手当金は医療費に含まれない
  • 「予防」「美容」「趣味趣向」のための行為は医療費控除の対象外
  • マイナンバーカードがある人はe-Taxでの確定申告がおすすめ!

です。


子育てには何かとお金が必要になってきます。


医療費や医療費控除の仕組みについて学び、払いすぎたお金を取り戻しましょう!


マネーキャリアでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。