
内容をまとめると
- 配偶者控除の年収上限は2025年から123万円に引き上げられる
- 123万円への引き上げにより働き方の選択肢が広がる
- 家計改善や節税・節約についてFPに相談することでアドバイスが得られる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
- 家計管理、節約、資産形成に関する相談ならマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 配偶者控除「年収123万円まで」はいつから?
- 2025年から配偶者控除の年収上限が123万円に引き上げられる
- なぜ配偶者控除の上限が103万円から引き上げられるのか
- 配偶者控除が123万円に引き上げられるメリット
- これまでよりも手取り収入が増える可能性がある
- 働き方や仕事の選択肢が広がる
- 将来のキャリア形成やスキルアップにもつながる
- 配偶者控除が123万円に引き上げられる注意点
- 配偶者控除を受けるには要件を満たす必要がある
- 勤務先との調整が必要になる
- 税金がかからなくても社会保険料が発生する場合がある
- 配偶者控除123万円を超えそうな場合の対策
- 配偶者特別控除の活用を検討する
- 税負担は気にせず収入をしっかり増やす
- 収入を123万円以内に抑える工夫をする
- 税負担の増加分を家計の見直しでカバーする
- 配偶者控除「123万円」以外の年収の壁とは?
- 配偶者控除「123万円まで」に関するよくある質問
- 年収が123万円を超えても控除は受けられますか?
- 社会保険料は年収がいくらを超えると発生しますか?
- 配偶者控除以外で自由に使えるお金を増やす方法はありますか?
- 配偶者控除「123万円まで」を活用しよう!【まとめ】
配偶者控除「年収123万円まで」はいつから?
2024年12月、自民党と公明党は「令和7年度税制改正大綱」を発表し、いわゆる「103万円の壁」を「123万円」まで引き上げる方針が明記されました。
これまで、配偶者控除を受けるには「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」の合計である「年収103万円以下」に収める必要がありました。
しかし、今回の改正で基礎控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられ「123万円の壁」へと変更されます。
年収上限の引き上げにより、非課税のままで得られる収入が増えて、働き方の選択肢も広がることが期待されています。
しかし「配偶者控除の新しい年収上限はいつから適用されるの?」と疑問に思っている方も多いようです。
年収上限引き上げの適用時期や背景をしっかりと確認して、制度を正しく理解しておきましょう。
※参照:令和7年度税制改正大綱|財務省
2025年から配偶者控除の年収上限が123万円に引き上げられる
2025年1月からの適用を見込んで、年収上限が123万円に引き上げられる方針が示されています。
そのため、現在働いている方やこれから働き始める方は「103万円の壁」ではなく「123万円の壁」を意識して、収支計画を立てることが大切です。
年収上限が20万円引き上げられることで、これまでよりも勤務時間やシフトを増やしやすくなり、手取り収入のアップが期待できます。
なぜ配偶者控除の上限が103万円から引き上げられるのか
従来の「103万円の壁」は、配偶者が収入をセーブする一因となり、結果的に労働力不足の一因とされてきました。
近年では、働き方の多様化や物価上昇を背景に、収入を増やしたいと考える家庭が増えています。
また、企業側も深刻な人手不足に対応する必要があります。
このような状況を踏まえて、配偶者控除の年収上限は103万円から123万円へと見直されました。
配偶者控除が123万円に引き上げられるメリット
配偶者控除が123万円に引き上げられるメリットは、次のとおりです。
- これまでよりも手取り収入が増える可能性がある
- 働き方や仕事の選択肢が広がる
- 将来のキャリア形成やスキルアップにもつながる
これまでよりも手取り収入が増える可能性がある
配偶者控除の年収上限が103万円から123万円に引き上げられることで、これまでよりも手取り収入が増える可能性があります。
従来は103万円を超えると税負担が増えるため、収入をセーブする人も多く見られましたが、123万円に引き上げられたことで、20万円分の追加収入に対しても税負担を回避することができます。
勤務時間やシフトを増やすことで収入がアップし、生活費にゆとりが生まれるだけでなく、貯金や資産運用により多くのお金を回すことが可能です。
働き方や仕事の選択肢が広がる
配偶者控除が123万円に引き上げられるメリットの一つが、働き方や仕事の選択肢が広がることです。
これまで配偶者控除の年収上限は103万円に設定されていたため、多くの人が勤務時間を調整したり収入を抑える必要がありました。
しかし、上限が20万円引き上げられたことで、長時間働いたり、より収入の高い仕事に就くことが可能になります。
例えば、次のような働き方も選ぶことができます。
・パート勤務から契約社員やフルタイム勤務への切り替え
・これまでよりも時給や給与水準の高い仕事の選択
自分に合った働き方を選択しやすくなった点は、配偶者にとって大きなメリットです。
将来のキャリア形成やスキルアップにもつながる
将来のキャリア形成やスキルアップにもつながることも、配偶者控除が123万円に引き上げられるメリットです。
年収上限の見直しにより、これまでよりも収入や働く時間を気にする必要がなくなり、より仕事に打ち込みやすくなります。
自分の興味や関心のある分野の仕事にチャレンジしやすくなり、将来的にキャリアアップや転職の幅も広がります。
仕事を通じて得られる経験やスキルも増えて、自信にもつながるでしょう。
意欲的に仕事に取り組めるようになり、キャリアの土台作りにもつながります。
配偶者控除が123万円に引き上げられる注意点
配偶者控除が123万円に引き上げられる注意点は、次のとおりです。
- 配偶者控除を受けるには要件を満たす必要がある
- 勤務先との調整が必要になる
- 税金がかからなくても社会保険料が発生する場合がある
配偶者控除を受けるには要件を満たす必要がある
配偶者控除を受けるための、要件は次のとおりです。
- 納税者の合計所得額が1,000万円以下であること
- 内縁関係ではなく法律上の婚姻関係があること
- 配偶者が納税者と生計を共にしていること
- 配偶者の年収が123万円以下であること
- その年に青色事業専従者として給与を受けていないこと(または白色事業専従者に該当しない)
このような要件を満たすことで、配偶者控除を受けることが可能です。
事前に要件を満たすかどうか確認しておくことが大切です。
※参照:配偶者控除|国税庁
勤務先との調整が必要になる
配偶者控除が123万円に引き上げられる注意点は、勤務先との調整が必要になることです。
年収上限が103万円から123万円に上がったとしても、パートやアルバイト先で希望通りにシフトを増やせなければ、引き上げの恩恵を受けられない可能性があります。
123万円への引き上げの恩恵を受けるには、勤務先に相談して、勤務時間を調整してもらうなどの対応が必要です。
勤務先にも人員やシフトの都合があるため、できるだけ早めに話し合っておくことが大切です。
税金がかからなくても社会保険料が発生する場合がある
年収上限の引き上げにより、配偶者控除は年収が123万円までは税金の負担を回避できますが、社会保険料はかかる可能性があります。
いわゆる「106万円の壁」と呼ばれるもので、従業員51人以上の企業などに勤務していて、週20時間以上働いている場合、年収が106万円を超えると厚生年金や健康保険などの社会保険への加入義務が発生します。
106万円の壁は、今後撤廃されることが決まっていますが、今すぐではないため注意が必要です。
なお、勤務先や働き方によっては、年収が130万円を超えると、国民年金や国民健康保険への加入義務が生じる可能性もあります。
配偶者控除123万円を超えそうな場合の対策
年収が配偶者控除の上限123万円を超えそうな場合の対策には、次のようなものがあります。
- 配偶者特別控除の活用を検討する
- 税負担は気にせず収入をしっかり増やす
- 収入を123万円以内に抑える工夫をする
- 税負担の増加分を家計の見直しでカバーする
配偶者特別控除の活用を検討する
配偶者の年収が123万円(所得58万円)を超える見込みがある場合は、配偶者特別控除の活用も視野に入れてみましょう。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が150万円(所得85万円)までは、納税者に対して最大38万円の控除が適用され、年収が201万円(所得133万円)までは段階的に控除額が少なくなる仕組みです。
配偶者特別控除を活用することで、家庭の税負担を軽減できます。
税負担は気にせず収入をしっかり増やす
配偶者控除にとらわれず、税負担を気にせずに収入をしっかり増やすのも一つの方法です。
控除が受けられなくなったとしても、働く時間を増やして収入を伸ばせば、手取りが増えて家計に余裕が生まれる可能性があります。
また、収入が増えることで将来の年金受給額が増えたり、育児費用や教育資金の準備がしやすくなるなど、長期的なメリットも期待できます。
収入を123万円以内に抑える工夫をする
年収が123万円を超えそうな場合でも、収入を123万円以内に抑えれば、配偶者控除を受けられる可能性があります。
まずは給与明細などを確認して、年間の収入見込みを把握しましょう。
その上で、年内の働き方を調整して、収入が基準を超えないようにすることが大切です。
年内途中で「このままだと年収が123万円を超えそう」と感じた場合は、早めに勤務先に相談して、年収を抑えることを検討してみましょう。
税負担の増加分を家計の見直しでカバーする
配偶者控除123万円を超えそうな場合の対策として、税負担の増加分を家計の見直しでカバーする方法があります。
年収が上限を超えて控除が受けられずに税金の負担が増えたとしても、日々の支出を見直すことで家計のバランスを保つことは可能です。
住居費、保険料、光熱費、交際費などの費用を見直すことで、家計負担を軽減できます。
家計管理や節約に不安がある場合は、FPなどの専門家に相談してアドバイスを受けるのもおすすめです。
配偶者控除「123万円」以外の年収の壁とは?
「年収の壁」と呼ばれる基準を理解しておくことで、税金や社会保険料の負担を見越しながら、無理のない働き方を計画できます。
「123万円の壁(103万円の壁)」を含む年収の壁は、以下のとおりです。
- 100万円の壁:住民税が発生する
- 106万円の壁:社会保険料(厚生年金や健康保険)が発生する
- 123万円の壁:所得税が発生。配偶者控除が対象外となり納税者の税負担が増える可能性がある
- 130万円の壁:社会保険料(国民年金や国民健康保険)が発生する
- 150万円の壁:配偶者特別控除の金額が段階的に減っていく
- 201万円の壁:配偶者特別控除の対象外になる
このように、さまざまな年収の壁があることを把握しておきましょう。
配偶者控除「123万円まで」に関するよくある質問
配偶者控除「123万円」に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 年収が123万円を超えても控除は受けられますか?
- 社会保険料は年収がいくらを超えると発生しますか?
- 配偶者控除以外で自由に使えるお金を増やす方法はありますか?
年収が123万円を超えても控除は受けられますか?
年収が123万円を超えると、配偶者控除を受けることはできません。
そのため、配偶者控除を受けたい場合は、年収を123万円以下に抑える必要があります。
ただし、年収が123万円を超えても「配偶者特別控除」の対象となる可能性があり、納税者の税負担を一定額軽減することは可能です。
配偶者特別控除では、配偶者の年収が150万円(所得85万円)までは最大38万円の控除を受けられ、そこから段階的に控除額が減少して、年収201万円(所得133万円)を超えると控除の対象外となります。
※参照:配偶者特別控除|国税庁
社会保険料は年収がいくらを超えると発生しますか?
勤務先や働き方にもよりますが、年収が106万円を超えると、厚生年金や健康保険といった社会保険への加入義務が発生する可能性があります。
また、年収が130万円を超えると、扶養を外れて国民年金や国民健康保険に加入する必要が出てくる「130万円の壁」にも注意が必要です。
社会保険料が発生すると手取りが減るため、どのくらい負担が増えるかを事前にシミュレーションして、早めに備えておくことが大切です。
シミュレーションが不安な場合は、FPなどの専門家に相談してみましょう。
配偶者控除以外で自由に使えるお金を増やす方法はありますか?
配偶者控除以外で自由に使えるお金を増やす方法には、次のようなものがあります。
- 固定費や変動費を見直して支出を減らす
- 副業やスキルアップによって収入を増やす
- 資産運用でお金を増やす(減るリスクもあり)
例えば、電気代やガス代、保険料、交際費、日用品費、通信費などを見直すことで、毎月の支出を抑え、手元に残るお金を増やせる可能性があります。
また、リスクは伴いますが、資産運用により中長期的に資産を増やすという選択肢もあります。
配偶者控除などの制度を活用しながら、こういった方法にも取り組むことで、より効率的に自由に使えるお金を増やすことが可能です。
配偶者控除「123万円まで」を活用しよう!【まとめ】
配偶者控除の年収上限は、2025年から123万円に引き上げられました。
これにより、これまでより多く収入を得たり、自分に合った働き方を選びやすくなります。
税負担も軽減され、手元に残るお金が増える点もメリットです。
年収が123万円を超えそうな場合は、配偶者特別控除の利用や年収調整、収入を伸ばすなどの対応があります。
配偶者控除などの活用とあわせて家計の見直しにも取り組むことで、自由に使えるお金が増え、将来への備えにもつながります。
早速、配偶者控除の活用と収入のシミュレーション、家計の見直しに取り組んでみましょう。