
内容をまとめると
- 年金保険料の支払いは法律で義務づけられている
- 保険料を払わないでいると延滞金や差し押さえのリスクがある
- 家計改善や税金対策はFPに相談することで的確なアドバイスを受けられる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
- 家計改善、節約、資産形成に関する相談ならマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 「年金はいらないから払わない」でも大丈夫?
- 公的年金の保険料は支払う義務がある
- 公的年金保険料の未納者数はどれくらい?
- 「年金はいらないから払わない」と決める前に考えるべき6つのリスク
- 将来の年金受給額が減る
- 受給資格を満たせず年金が受け取れなくなる可能性がある
- 遺族年金や障害年金などの公的保障が受けられない可能性がある
- 未納分の保険料に延滞金が加算される
- 未納が続くと財産を差し押さえられるリスクがある
- 老後の生活資金が足りなくなる恐れがある
- 年金保険料を払う4つのメリット
- 将来受け取れる年金額が増える
- 老後に安定した収入を得られる
- 障害や死亡など不測の事態に備えられる
- 保険料は全額が所得控除の対象になる
- 年金保険料を払えない場合の対処法
- 免除・猶予制度を活用する
- 支払いが可能になったら追納をする
- 年金事務所や自治体の窓口、FPに相談する
- 「年金はいらないから払わない」に関するよくある質問
- 年金保険料を払わない場合のペナルティはありますか?
- 老後の資金計画に不安がある場合はどこに相談すればいいですか?
- 「年金はいらないから払わない」はダメ!将来の安心のためにもきちんと納めよう【まとめ】
「年金はいらないから払わない」でも大丈夫?
「どうせ将来もらえないから」「老後は自分で備えるから」といった理由で、公的年金を「払わない」という選択を考える方も少なくありません。
しかし、国民年金や厚生年金は対象者による納付が義務づけられており、自分の判断だけで支払いをやめることはできません。
保険料を未納のまま放置すると、将来の年金受給資格を失うだけでなく、障害年金や遺族年金といった万が一の保障も受けられなくなる恐れがあります。
また、延滞金の発生や財産の差し押さえといった対応が取られる可能性もあるため、注意が必要です。
公的年金の保険料は支払う義務がある
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が原則として加入しなければならない制度です。
厚生年金は、会社員や公務員などが、国民年金に上乗せする形で加入する仕組みになっています。
どちらの年金も、対象となる方は保険料の支払いが義務付けられており「年金はいらないから払わない」といった理由で支払わないことは認められていません。
経済的な理由などでどうしても納付が難しい場合は、保険料の免除や納付猶予といった制度を利用することが可能です。
なお、年金保険料の納付方法は被保険者の区分によって異なります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
---|---|---|---|
対象 | 自営業者や学生など | 会社員や公務員など | 専業主婦(夫)など |
納付方法 | 自身で保険料を納める | 給与から天引きされる | 配偶者が加入する年金制度を通じて 納付されたものとみなされる |
公的年金の保険料は、支払いが義務付けられていることを理解しておくことが大切です。
公的年金保険料の未納者数はどれくらい?
厚生労働省が公表した「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、2024年度の公的年金加入者数は6,775万人でした。
そのうち、保険料の未納者は72万人で、全体の約1%にあたります。
保険料の支払いが義務付けられていることもあり、未納者の割合が非常に低いことを示しています。
また、加入者の内訳は、第1号被保険者が1,368万人、第2号被保険者が4,746万人、第3号被保険者が641万人です。
「年金はいらないから払わない」と決める前に考えるべき6つのリスク
「年金はいらないから払わない」と決める前に、次のようなリスクについて考えることが大切です。
- 将来の年金受給額が減る
- 受給資格を満たせず年金が受け取れなくなる可能性がある
- 遺族年金や障害年金などの公的保障が受けられない可能性がある
- 未納分の保険料に延滞金が加算される
- 未納が続くと財産を差し押さえられるリスクがある
- 老後の生活資金が足りなくなる恐れがある
将来の年金受給額が減る
「年金はいらないから払わない」という期間が長くなるほど、将来受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。
なぜなら、年金の受給額が、保険料を納めた期間に応じて決まる仕組みになっているためです。
例えば、令和7年4月分からの国民年金(老齢基礎年金)は、以下の計算式で算出されます。
・年金額=83万1,700円(65歳の場合)×保険料納付済月数÷480ヶ月
※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象
保険料納付済月数が480ヶ月(40年間)であれば、満額の83万1,700円が支給されますが、納付期間が半分の240ヶ月しかなければ、年金額も約半分に減ってしまいます。
また、保険料の納付を免除されていた期間がある場合は「全額免除は免除月数×1/2」など、免除内容に応じた調整が行われます。
将来受け取れる年金額が少なくなると、その分の老後資金を別途準備する必要があるため注意が必要です。
受給資格を満たせず年金が受け取れなくなる可能性がある
「年金はいらないから払わない」と支払いを続けずにいると、受給資格を満たせず年金が受け取れなくなる可能性があります。
国民年金では、保険料の納付済期間や免除期間などを合わせた「受給資格期間」が原則として10年以上必要です。
受給資格期間が10年以上ない場合は、国民年金の受給対象にならず、老後に年金を受け取れない恐れがあります。
老後の生活資金に大きな影響を及ぼすため、保険料の支払いが難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を活用して、できる限り受給資格を確保することが大切です。
遺族年金や障害年金などの公的保障が受けられない可能性がある
「年金はいらないから払わない」と支払いを続けないでいると、万が一の際に受け取れるはずの遺族年金や障害年金といった公的保障が受けられなくなる可能性があります。
年金保険料を納めて一定の条件を満たしていれば、被保険者が死亡した場合には遺族年金、重度の障害を負った場合には障害年金を受け取ることができます。
これらの年金は、残された家族の生活や介護・医療費などを支える大切な収入源となるため、とても重要です。
年金は予期せぬ事態への備えとしても機能することを理解しておきましょう。
未納分の保険料に延滞金が加算される
年金保険料を支払わずに放置していると、未納分に延滞金が加算されることがあるため注意が必要です。
納付期限を過ぎても支払いがない場合、日本年金機構から督促状が送付されます。
そして、その督促状に記載された期日までに納付しないと、延滞金が加算される仕組みです。
「年金はいらないから払わない」と未納のまま放置していると、いざ支払おうとしたときに延滞金が大きな負担となる可能性があります。
未納が続くと財産を差し押さえられるリスクがある
「年金はいらないから払わない」と未納を続けていると、最終的に財産を差し押さえられるリスクがあるため注意が必要です。
例えば、国民年金では、納付勧奨や督促を受けても支払わず、最終催告状に記載された期限までに未納分の保険料が支払われない場合、財産の差し押さえが実施されることがあります。
また、被保険者本人だけでなく、配偶者や世帯主の財産も差し押さえられる可能性があるため放置せずに早めに対応することが大切です。
老後の生活資金が足りなくなる恐れがある
年金保険料を払わずにいると、老後に受け取れる年金が少なくなったり、受給資格を満たせず一切受け取れない可能性もあります。
老後資金が不足して、生活の質が大きく低下したり、必要な医療や介護サービスを十分に受けられないかもしれません。
近年話題となった「老後2,000万円問題」にもあるように、年金が十分に受け取れない場合は、それだけ多くの資金を現役時代に準備しないといけなくなるため注意が必要です。
年金保険料を払う4つのメリット
年金保険料を払わないことによるリスクだけでなく、保険料を納めることのメリットについても理解しておくことが大切です。
- 将来受け取れる年金額が増える
- 老後に安定した収入を得られる
- 障害や死亡など不測の事態に備えられる
- 保険料は全額が所得控除の対象になる
将来受け取れる年金額が増える
年金保険料を払うメリットの一つが、将来受け取れる年金額が満額に近づくことです。
例えば、国民年金(老齢基礎年金)の年金額は、保険料の納付期間に応じて次のように計算されます。
・83万1,700円(65歳の場合)×保険料納付済月数÷480ヶ月
※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合
※令和7年4月分からの支給額にもとづく
480ヶ月(40年間)すべての期間で保険料を納付した場合は、年間で満額の83万1,700円を受け取ることができます。
一方で、未納期間があると、その分年金額は減額されるため注意が必要です。
保険料をきちんと納めることで受け取れる年金額が満額に近づき、未納の場合と比べて金額が増えるため、老後の生活資金にゆとりが生まれる可能性があります。
老後に安定した収入を得られる
年金保険料を納めることは、老後の生活において安定した収入を確保できるというメリットがあります。
年金制度は、一度受給が始まれば生涯にわたって年金を受け取り続けることができます。
年を重ねると働くのが難しくなったり、医療費や介護費が増えたりするため、定期的な収入があることは大きな安心材料です。
日本年金機構によると、令和7年4月分の国民年金(満額)の支給額は月額6万9,308円です。
また、厚生労働省の調査では、令和5年度の年金受給額の平均(厚生年金を含む)は月額14万6,429円となっています。
老後にこのような収入を得られることは、年金保険料をきちんと納める大きなメリットといえるでしょう。
障害や死亡など不測の事態に備えられる
年金保険料をきちんと納めておくことで、万が一の障害や死亡といった不測の事態にも備えることができます。
一定の要件を満たす被保険者が亡くなった場合には「遺族年金」、指定された障害状態になった場合には「障害年金」が支給されます。
例えば、国民年金の被保険者が、免除期間を含めて保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある状態で亡くなった場合、遺族基礎年金の対象となります。
受給額は、配偶者が受け取る場合で、昭和31年4月2日以後生まれなら「83万1,700円+子の加算額」、昭和31年4月1日以前生まれなら「82万9,300円+子の加算額」です(令和7年4月分からの場合)。
保険料を納めることは、いざというときの安心につながります。
保険料は全額が所得控除の対象になる
年金保険料を支払うことは将来への備えになるだけでなく、支払額の全額が「社会保険料控除」として所得控除の対象になります。
社会保険料控除により課税所得が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できるため、節税効果が期待できます。
将来の安心と今の税負担軽減、どちらにもメリットがある制度です。
社会保険料控除を受けるには、年末調整または確定申告の際に「給与所得者の保険料控除申告書」などを提出する必要があります。
年金保険料を払えない場合の対処法
経済的な事情などで年金保険料を払えない場合の対処法は、次のとおりです。
- 免除・猶予制度を活用する
- 支払いが可能になったら追納をする
- 年金事務所や自治体の窓口、FPに相談する
免除・猶予制度を活用する
経済的な理由などで年金保険料の支払いが難しい場合は「免除制度」や「納付猶予制度」の利用を検討しましょう。
・免除制度:本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業した場合に申請でき、免除の種類は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4区分があります。
・納付猶予制度:20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に対象となり、保険料の納付が猶予されます。
免除が適用された場合は、受給資格期間に算入され、将来の年金額にも一部反映されます。
また、納付猶予が適用された場合は年金額には反映されませんが、受給資格期間には含まれます。
支払いが可能になったら追納をする
年金保険料を支払えない期間があっても、後から余裕ができた場合は「追納制度」の利用を検討してみましょう。
追納制度とは、免除・猶予・学生納付特例などにより保険料を納めていなかった期間について、あとから保険料を納める制度です。
追納することで、将来の年金額を満額に近づけることができます。
例えば「猶予制度を利用していたが、支払える余裕ができた」という場合には、追納制度の活用がおすすめです。
ただし、追納できるのは原則として過去10年以内の期間に限られます。
年金事務所や自治体の窓口、FPに相談する
年金保険料の支払いが難しいと感じたら、早めに年金事務所や自治体の窓口、FPに相談しましょう。
年金事務所や自治体では、免除制度や納付猶予制度など、状況に応じた制度の利用方法について案内してくれます。
また、FPに相談すれば、年金だけでなく、家計全体の見直しや支出の削減方法についてもアドバイスを受けられます。
無駄な支出を抑えることで保険料の支払いがしやすくなり、日々の暮らしにもゆとりが生まれるでしょう。
「年金はいらないから払わない」に関するよくある質問
「年金はいらないから払わない」に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 年金保険料を払わない場合のペナルティはありますか?
- 老後の資金計画に不安がある場合はどこに相談すればいいですか?
年金保険料を払わない場合のペナルティはありますか?
年金保険料を納めず、免除や猶予制度も利用していない場合は、財産の差し押さえといった厳しい措置を受ける可能性があるため注意が必要です。
年金保険料の納付は義務付けられており、未納が続くと督促ののち、被保険者本人や配偶者に対して差し押さえが行われることがあります。
経済的な理由で支払いが難しい場合は、免除・猶予制度を活用しましょう。
老後の資金計画に不安がある場合はどこに相談すればいいですか?
老後の資金計画に不安がある場合は、FPへの相談を検討してみましょう。
家庭の状況や将来のライフプランに合わせて、老後資金のシミュレーションや具体的な準備方法についてアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、FPに何度でも無料相談が可能です。
老後資金のほか、家計の見直しや節税対策など幅広いテーマに対応していて、オンライン相談も可能なため、自宅から気軽に利用できます。
「年金はいらないから払わない」はダメ!将来の安心のためにもきちんと納めよう【まとめ】
年金保険料の支払いは法律で義務づけられているため「年金はいらないから払わない」という判断は認められていません。
免除や猶予の申請をせずに未納のまま放置すると、延滞金が発生したり、財産の差し押さえにつながる恐れがあります。
また、将来年金を受け取れなくなる可能性もあるため注意が必要です。
年金は老後の生活を支える大切な収入源であり、万が一の際には家族を守る制度でもあります。
自分と家族の将来を守るためにも、きちんと年金保険料を納めましょう。