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  • 加給年金とは何かについて知りたい方
  • 加給年金をもらえる条件を知りたい方
  • 加給年金でいくらもらえるのか知りたい方

内容をまとめると

  • 加給年金とは「年金の家族手当」制度
  • 65歳未満の配偶者または18歳以下の子がいる場合にもらえる
  • 特別加算額の対象で年金額が100万近く増えることも
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加給年金とは何か、もらえる条件や年金額、いつまでもらえるのかをわかりやすく解説しています。共働き夫婦や公務員は加給年金をもらう資格はあるのか、加給年金が打ち切られた後にもらえる振替加算についてもわかりやすく説明しています。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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加給年金とは?もらえる条件や年金額、振替加算をわかりやすくご紹介!


厚生年金加入者の皆さんへ朗報です。


年金にも家族手当があると知っていますか?厚生年金の被保険者(加入者)は年金の家族手当である「加給年金」を受給することができます。


では加給年金とはどのようなものでしょうか。

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある(※1)
  • 生計を維持している子供または配偶者がいる
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

以上の資格を満たす場合、被保険者が65歳を迎えた時点で受給できる年金を加給年金と言います。

加給年金を受給するためには届出が必要です。
「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出が必要となります。

※厚生年金の被保険者期間について、20年到達が65歳を迎えた後の場合は、在職定時改定時・退職改定時(または70歳到達時)に加算されます。

老後資金の形成に非常に有効な加給年金ですが、具体的にいくらもらえるのでしょうか?

加給年金とはどういうことなのか、もらえる年金額や条件、また加給年金に変わる振替加算についてさらに詳しく解説します。

加給年金とは?


加給年金とは扶養家族の分を上乗せして支給される年金のことです。


厚生年金の被保険者が65歳を迎えたとき、対象となる扶養家族がいる場合に支給される、いわば「年金における家族手当」のようなものです。老齢厚生年金にプラスして支給されるため、老後の資産形成の強い支えとなります。



では加給年金について以下の順で解説していきます。

  • 受給条件
  • 加給年金後の振替加算
  • もらえる年金額
  • 上乗せされる特別加算額
また支給額についての具体例や、停止される例、共働きや公務員での例もわかりやすく解説していきます。


まず受給条件について、対象となるのは「厚生年金」加入者のみです。会社員や公務員などの第二号被保険者が対象となり、自営業者は適用外となります。

厚生年金加入者であっても受給するための要件があります。

  • 厚生年金の加入期間
  • 扶養家族の年齢
  • 扶養家族の年収
  • 同居か別居か
上記の受給条件を満たした場合、実際にいくらの年金額がもらえるのでしょうか。金額は配偶者や扶養する子供の条件によって異なってきます。

  • 配偶者の場合→223,800円
  • 第一子・第二子→223,800円
  • 第三子以降→74,600円
配偶者の場合、65歳に達するまでが加給年金の受給対象となります。

65歳になると夫の加給年金は打ち切られ、妻自身の老齢基礎年金に振替加算という形で支給が開始されます。

扶養する子供の場合にも、第三子より支給金額は減額となります。

加給年金の受給条件

「自分は厚生年金の加入者だけど、加給年金をもらえるのかな?」、「受給条件って具体的にどういうこと?」という方のために、わかりやすく解説します。



まず、以下の条件にご自身が当てはまるかを確認しましょう。

  • 厚生年金加入者である→加入期間は20年を超えているか
  • 扶養家族がいるか→配偶者の年齢は65歳未満・子供は18歳未満であるか
これら2つの要件を満たす場合、加給年金をもらえる資格があります。ただし共働き夫婦や子供の収入によっては例外もあるので注意してください。

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること

加給年金の受給条件のひとつは「厚生年金の被保険者期間が20年以上あること」です。


もしくは「共済組合等の加入期間を除いた、厚生年金の被保険者期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳以降)15年から19年ある場合」も対象となります。


転職等により以前共済組合等に加入していた場合は注意しましょう。


65歳に到達した時点で厚生年金への加入期間が20年以上ある場合、年金受給開始となる65歳の誕生日の前日から届け出の申請を行うことができます。


65歳に到達時点では資格を満たさない場合でも、加入期間が20年に到達した時点で受給対象となります。


では、厚生年金の被保険者が20年以上あっても、受給対象の例外となるケースを見ていきましょう。


それが「配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金を受け取る権利があるとき」です。



配偶者が実際に年金を受け取っていなくても、老齢厚生年金・退職共済年金を受給する資格がある場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。

(令和4年4月より)また配偶者が障害年金を受ける間も、加給年金は停止となります。


ただし、以下の2つの要件を満たす場合については、令和4年4月以降も加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

  • 1.令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
  • 2.令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給資格を有しており、全額が支給停止されている
要件を満たす場合、経過措置により引き続き加給年金の受給をすることが可能です。

この経過措置ですが、以下に該当する場合は終了となります。
  • 本人の年金が全額支給停止となったとき
  • 配偶者が失業給付終了により年金の全額停止が解除されたとき
  • 配偶者が年金選択により他の年金の支給を受けることになったとき
加給年金の受給条件には配偶者の加入年金がポイントになってきますので、確認しておくと良いでしょう。

厚生年金の被保険者が65歳で65歳未満の配偶者か18歳までの子がいること

加給年金の受給資格2つ目の定義は、厚生年金の被保険者が65歳到達時点に「生計を維持されている65歳未満の配偶者もしくは18歳到達年度の末日までの子がいる」です。


加給年金の受給条件をまとめると以下の通りになります。

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
  • 生計を維持している65歳未満の配偶者もしくは18歳までの子がいる
上記2つの条件を満たす場合に老齢厚生年金に「家族手当」として加給年金が加算されます。「生計を維持している」ことを確認する必要があるため、別居中である場合には仕送りや身分証での扶養証明が必要となります。

また加給年金には受給停止となるケースが存在します。
  • 配偶者自身が厚生年金や共済年金の受給権利を有している
  • 配偶者・子の前年収入が850万円以上
上記のように配偶者や子に一定の所得や収入源がある場合は、加給年金の受給対象外となるので注意してください。

加給年金が打ち切られた後にもらえる振替加算

配偶者の扶養によりもらえる加給年金の支給は、配偶者が64歳未満の方が対象です。


では「配偶者が65歳になったら、加給年金はなくなるのか…。」と思っていませんか?


実は加給年金には「振替加算」という異なる形で継続される場合があります。


加給年金は、加算対象である配偶者が65歳に到達した時点で支給が停止されます。


このとき、配偶者自身が老齢基礎年金の受給対象者である場合、配偶者自身の年金に加算して支給されるお金が「振替加算」です。


ただし、一定の要件を満たす必要があります。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  • 配偶者の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が一定期間を超えないこと(※表)

生年月日加入期間
1昭和22年4月1日以前180月(15年)
2昭和22年4月2日から昭和23年4月1日192月(16年)
3昭和23年4月2日から昭和24年4月1日204月(17年)
4昭和24年4月2日から昭和25年4月1日216年(18年)
5昭和25年4月2日から昭和26年4月1日228月(19年)

振替加算を受けられるようになったとき、基本的には手続き不要ですが、被保険者が65歳になった後で厚生年金の受給要件を満たした場合・退職年金を受けられるようになった場合は、加給年金と同様個別に手続きが必要となります。

手続きにあたっては「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となります。

加給年金でもらえる年金額は?

では加給年金では具体的にいくらの年金額をもらえるのでしょうか。加給年金の支給額は大きく3つに分けられます。

  • 配偶者(65歳未満)→223,800円
  • 1人目・2人目の子→各223,800円(18歳到達年度末日まで)
  • 3人目の子→74,600円(18歳到達年度末日まで)
大きな違いは加算対象である子の3人目から支給額が減額となる点です。

また令和4年4年からは配偶者加給年金に特別加算額というものが追加されました。

制度を熟知したうえで、受給漏れのないようにしましょう。

配偶者:223,800円(65歳未満)

加給年金の加算対象が配偶者の場合、もらえる加給年金額は223,800円であり、65歳未満であることが定められています。


ただし大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません


令和4年4月より、配偶者加給年金額に「特別加算額」の仕組みも追加されました。受給者の生年月日に応じて3万3,200円~16万5,800円がプラスして支給されるものです。



加給年金の注意点は、年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。


加算の終了に伴い、届出が必要になる場合がありますので、わからないときは「ねんきんダイヤル」や「年金事務所」に問い合わせましょう。

  • 配偶者自身が厚生年金や共済年金の受給対象である
  • 生計を維持されていない
  • 収入が850万円以上ある
上記のような場合では65歳未満であっても配偶者の加給年金加算の対象外となりますので、注意しましょう。

1人目・2人目の子:各223,800円(18歳到達年度末日まで)

扶養する子どもを対象とする加給年金額ですが、1人目・2人目の子までについては各223,800円が支給されます。


年齢制限は18歳到達年度末日まで、また1級・2級の障害を有する場合には、20歳未満と定められています。

  • 年収が850万円以上ある
  • 既婚である
  • 別居していて仕送り等がなく生計維持の確認ができない
上記のようなケースでは加給年金の対象外となりますので注意してください。

3人目以降の子:各74,600円(18歳到達年度末日まで)

3人目以降の子になると加給年金額は下がり、各74,600円となります。


年齢制限は同じく18歳到達年度の末日まで、1級・2級の障害を有する場合は20歳未満と定められています。


加給年金対象となる子供の条件は、「年収が850万円以下であること」・「未婚であること」です。進学等により別居している場合でも仕送りの記録など、子が被保険者から「生計を維持されている」確認が取れれば受給資格は発生します。


受給資格がなくなっているにも関わらず年金を不正に受給している場合、刑法上の詐欺罪に該当したり、国民年金法上の規定による罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。


過去に受給した分の返還を求められるほか、利息の支払いが発生する場合もありますので、資格が停止した場合すみやかに届け出るようにしましょう。

2022年4月からの配偶者加給年金の特別加算額

令和4年4月より配偶者加給年金の特別加算額が追加で支給されるようになりました。


特別加算額とは、受給者の生年月日に応じて3万3,200円~16万5,800円がプラスして支給されるものです。以下が生年月日ごとの特別加算額となります。


受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日33,100
256,900
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日66,000289,800
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日99,100322,900
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日132,100355,900
昭和18年4月2日以後165,100388,900

特別加算の額は、年金を受給する人の年齢が若いほど多くなります。


受給する人が1945年4月2日以降生まれの場合、2022年度に受給する金額は165,100となり、配偶者加給年金の合計は約39万円となります。



加給年金の特別加算額が生まれた背景として、年の差夫婦世帯の年金水準を引き上げる目的があります。


夫婦ともに65歳以上である世帯としての年金水準と、妻が65歳未満で老齢基礎年金を受給する前の世帯の年金水準とでは格差があり、この格差を埋めるために加算される制度が特別加算額です。


特に年の差の大きいご夫婦は加給年金の制度について知っておいて損はありません。自分たちがいくらくらいもらえるのか、加給年金に加えて特別加算についても確認しておきましょう。

加給年金の支給額の例

加給年金が対象となっている世帯で、実際にもらえる年金額はいくらなのか、支給額の例を紹介していきます。


例1.厚生年金加入者が66歳で、その人に62歳の配偶者がいるケース

まず厚生年金の被保険者が66歳の場合です。生計を維持されている配偶者が62歳の場合だと、加給年金額は以下のとおりになります。
  • 加給年金額223,800円+特別加算額165,100円=388,900円
配偶者の加給年金額は223,800円、そこに62歳が該当する昭和18年4月2日以後の特別加算額165,100円を加算し、もらえるトータル金額は388,900円となります。


例2.厚生年金加入者が66歳で、55歳の配偶者と18歳未満の子供が3人いるとき

配偶者および扶養する子供がいる場合の加給年金額はいくらでしょうか。厚生年金加入者が66歳、配偶者が55歳で、17歳・15歳・13歳と生計を維持されている子供が3人いるケースです。
  • 223,800円×3人分+74,600円+165,100円=911,100円
内訳は以下の通りになります。

・配偶者の加給年金額223,800円
・子供1人目の加給年金額223,800円
・子供2人目の加給年金額223,800円
・子供3人目の加給年金額74,600円
・配偶者の特別加算額165,100円

子供が3人いる場合、3人目からは支給金額が異なることを覚えておきましょう。

加給年金の申請手続き方法


この項では加給年金の申請方法についてわかりやすく解説します。

対象となる世帯の方は条件を確認したうえで、以下のように手続きを行いましょう。
  • 1.加給年金の申請に必要な書類の準備をする
  • 2.年金事務所または年金相談センターで申請手続きを行う
  • 3.申請手続き後、日本年金機構から「加給年金の手続きのお知らせ」を受け取る
  • 4.お知らせに同封されている「返信用はがき」に必要事項を記入の上、返送する
加給年金の手続きは「年金事務所」または「年金相談センター」で行います。

最寄りの施設を利用するようにしましょう。また準備しておく書類のリストは以下の通りです。
  • 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
  • 受給権者の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 加給年金額の対象者(子供や配偶者)の所得証明書または非課税証明書のどちらか一方
老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届は、「日本年金機構公式ホームページ」からダウンロードすることができます。

申請について不明な点がある場合は最寄りの窓口にて相談しましょう。

加給年金は支給停止される?

支給条件を満たさなくなった場合、加給年金は停止されます。加給年金が停止されるケースとはどのようなときでしょうか。


日本年金機構による加給年金停止の定義は以下のように定められています。

  • 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
ポイントとなるのは配偶者自身の年金です。

配偶者が老齢厚生年金もしくは退職共済年金の受給の権利を持っている場合、加給年金の支給対象外となり、年金の支給は停止となります。

受給開始前でも権利を有していれば加給年金の停止対象となりますので、注意しましょう。(令和4年4月より)

ただし、前述の条件については例外があります。令和4年3月時点で加給年金を受給している場合、経過措置により、引き続き加給年金を受給することができます。

経過措置は以下のときに終了となるので注意してください。
  • 本人の年金が全額支給停止となったとき
  • 配偶者が失業給付終了により年金の全額停止が解除されたとき
  • 配偶者が年金選択により他の年金の支給を受けることになったとき
加給年金の停止対象となる場合、届出が必要となります。

日本年金機構のホームページからダウンロードできる「加給年金額支給停止事由該当届」に必要事項を記入し、すみやかに提出しましょう。

提出先は最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」となります。

共働き夫婦は加給年金を受け取れる?

共働き夫婦の場合、加給年金に影響はあるのでしょうか。


加給年金は厚生年金加入期間20年以上の受給者が定年退職し、年金受給だけになって世帯収入が大幅に少なくなった時の救済措置制度と言えます。


配偶者自身に850万円以上の高収入がある場合などは加給年金の権利は消失しますが、共働きであるか否かに関わらず、ポイントは配偶者が受給する年金の受給権にあります。


配偶者が厚生年金に20年以上加入し、老齢厚生年金または退職共済年金の受給を受ける場合、加給年金の受給権は消失します。


共働きであっても、配偶者が老齢厚生年金受給の対象外である場合は、加給年金の受給対象となります。



加給年金の支給は配偶者が65歳になった時点もしくは配偶者自身が厚生年金加入20年以上の条件を満たし、老齢厚生年金の受給権を得た時点で権利が停止されます。


共働き夫婦の場合、年金の過払いや返還が発生する可能性がありますので注意しましょう。

  • 配偶者が厚生年金受給者にも関わらず受給開始手続きを行っていなかった
上記の場合、本来加算されない加給年金が受給されてしまう可能性があります。

「気づかないうちに加算受給していた年金を返還しなくてはならなくなった…。」などのトラブルを防ぐためにも、共働き夫婦の場合、年金の支給開始年齢になったら早めに手続きをするのがおすすめです。

公務員の加給年金について

条件に当てはまる場合、公務員でも会社員同様加給年金を受給することができます。


公務員の加入していた共済年金は、2015年10月1日から厚生年金に統一され、公務員や私学教職員も会社員同様に、厚生年金に加入することになりました


統一後の加給年金額は、公務員と会社員に違いはなく、加給年金額も会社員と大きな違いはありません。公務員も会社員同様に加給年金をもらうことが可能です。


またこの場合、もらえる金額についても会社員と同じです。そのほか停止の条件などにおいても同様となります。

加給年金に関するまとめ

加給年金とは扶養家族の分を上乗せして支給される年金のことです。


厚生年金の被保険者が65歳を迎えたとき、対象となる扶養家族がいる場合に支給される、いわば「年金における家族手当」のようなものと言えます。


老齢厚生年金にプラスして支給されるため、老後の資産形成の強い支えとなります。


加給年金は以下の扶養家族がいる場合に支給されます。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度末日までの子
支給額はそれぞれ以下の通りに定められています。
  • 配偶者:223,800円
  • 1人目・2人目の子:223,800
  • 3人目の子:74,600
また配偶者の年齢に応じて3万3,200円~16万5,800円がプラスして支給される「特別加算額」という制度もあります。


ご自身が加給年金の対象かわからない・加給年金の条件についてもっと詳しく知りたい、と言った場合、いちどファイナンシャルプランナーに相談してはいかがでしょうか。


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